asahi.com ブラジル移住記念硬貨,著作権NGで再鋳造 損失8千万円
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第4条第1項には「貨幣の製造及び発行の権能は政府に属する。」,第2項には「財務大臣は貨幣の製造に関する事務を独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。」,そして第4項には「財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は貨幣の製造原価等を勘案して算定する。」とある。
ダメを押すようで申し訳ないが,480万枚の鋳造し直しは失態というほかない。著作権の所在の確認という点で,財務省に詰めの甘さ,なかっただろうか。
契約内容に反して国が損失を負担することになれば,おそらく会計検査院は黙っていまい。国会の承認という免罪符があっても,何かしらあるのではなかろか。
財務省 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念貨幣の表面の図柄を変更し,引換開始日を本年6月18日としました
日本国憲法の関連条文
第八十五条 国費を支出し,又は国が債務を負担するには,国会の議決に基くことを必要とする。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は通貨の額面価格の単位等について定めるとともに貨幣の製造及び発行貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
(通貨の額面価格の単位等)
第二条 通貨の額面価格の単位は円としその額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は銭及び厘とする。この場合において銭は円の百分の一をいい厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
(債務の支払金の端数計算)
第三条 債務の弁済を現金の支払により行う場合においてその支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においてはその支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときはその端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとしその支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときはその端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし特約がある場合にはこの限りでない。
2 前項の規定は国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し又は支払う場合においては適用しない。
(貨幣の製造及び発行)
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は政府に属する。
2 財務大臣は貨幣の製造に関する事務を独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は財務大臣の定めるところにより日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は五百円百円五十円十円五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は前項に規定する貨幣の種類のほか一万円五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は記念貨幣ごとに政令で定める。
(貨幣の素材等)
第六条 貨幣の素材品位量目及び形式は政令で定める。
(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は額面価格の二十倍までを限り法貨として通用する。
(磨損貨幣等の引換え)
第八条 政府は磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を額面価格で手数料を徴収することなく財務省令で定めるところにより第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。
(貨幣の無効)
第九条 貨幣でその模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは無効とする。
(造幣局による貨幣の販売)
第十条 造幣局は次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。
一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうちその製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
2 前項の貨幣の販売価格は当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し政令で定める。
3 造幣局は第一項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。
4 日本銀行は第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を財務大臣の定めるところにより造幣局に交付するものとする。
5 造幣局は政令で定めるところにより第一項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令」の関連条文
(貨幣の素材等)
第一条 貨幣の素材,品位,量目及び形式は,次条に定めるものを除き,別表第一に定めるところによる。
(記念貨幣の発行枚数)
第三条 法第五条第三項 に規定する記念貨幣の発行枚数は,別表第三に定めるところによる。
別表第三 記念貨幣の発行枚数(第三条関係)
一 青函トンネルの開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
二 瀬戸大橋の開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
三 天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
四 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
五 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
六 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
七 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
八 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六千万枚
九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 千五百万枚
十 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
十一 中部国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 五万枚
十二 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 八百二十四万一千枚
十三 南極地域観測五十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六百六十万枚
十四 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 四百八十万枚
十五 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 十万枚
十六 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
十七 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚
十八 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚
十九 国際連合加盟五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚
二十 平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 八万枚
二十一 平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千万枚
二十二 裁判所制度百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十三 議会開設百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十四 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十五 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千五百万枚
二十六 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十六万五千枚
二十七 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 二十万枚
二十八 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十万枚
二十九 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 七万枚
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第4条第1項には「貨幣の製造及び発行の権能は政府に属する。」,第2項には「財務大臣は貨幣の製造に関する事務を独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。」,そして第4項には「財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は貨幣の製造原価等を勘案して算定する。」とある。
ダメを押すようで申し訳ないが,480万枚の鋳造し直しは失態というほかない。著作権の所在の確認という点で,財務省に詰めの甘さ,なかっただろうか。
契約内容に反して国が損失を負担することになれば,おそらく会計検査院は黙っていまい。国会の承認という免罪符があっても,何かしらあるのではなかろか。
財務省 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念貨幣の表面の図柄を変更し,引換開始日を本年6月18日としました
日本国憲法の関連条文
第八十五条 国費を支出し,又は国が債務を負担するには,国会の議決に基くことを必要とする。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は通貨の額面価格の単位等について定めるとともに貨幣の製造及び発行貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
(通貨の額面価格の単位等)
第二条 通貨の額面価格の単位は円としその額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は銭及び厘とする。この場合において銭は円の百分の一をいい厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
(債務の支払金の端数計算)
第三条 債務の弁済を現金の支払により行う場合においてその支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においてはその支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときはその端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとしその支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときはその端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし特約がある場合にはこの限りでない。
2 前項の規定は国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し又は支払う場合においては適用しない。
(貨幣の製造及び発行)
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は政府に属する。
2 財務大臣は貨幣の製造に関する事務を独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は財務大臣の定めるところにより日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は五百円百円五十円十円五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は前項に規定する貨幣の種類のほか一万円五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は記念貨幣ごとに政令で定める。
(貨幣の素材等)
第六条 貨幣の素材品位量目及び形式は政令で定める。
(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は額面価格の二十倍までを限り法貨として通用する。
(磨損貨幣等の引換え)
第八条 政府は磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を額面価格で手数料を徴収することなく財務省令で定めるところにより第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。
(貨幣の無効)
第九条 貨幣でその模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは無効とする。
(造幣局による貨幣の販売)
第十条 造幣局は次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。
一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうちその製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
2 前項の貨幣の販売価格は当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し政令で定める。
3 造幣局は第一項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。
4 日本銀行は第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を財務大臣の定めるところにより造幣局に交付するものとする。
5 造幣局は政令で定めるところにより第一項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令」の関連条文
(貨幣の素材等)
第一条 貨幣の素材,品位,量目及び形式は,次条に定めるものを除き,別表第一に定めるところによる。
(記念貨幣の発行枚数)
第三条 法第五条第三項 に規定する記念貨幣の発行枚数は,別表第三に定めるところによる。
別表第三 記念貨幣の発行枚数(第三条関係)
一 青函トンネルの開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
二 瀬戸大橋の開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
三 天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
四 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
五 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
六 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
七 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
八 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六千万枚
九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 千五百万枚
十 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
十一 中部国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 五万枚
十二 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 八百二十四万一千枚
十三 南極地域観測五十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六百六十万枚
十四 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 四百八十万枚
十五 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 十万枚
十六 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
十七 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚
十八 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚
十九 国際連合加盟五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚
二十 平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 八万枚
二十一 平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千万枚
二十二 裁判所制度百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十三 議会開設百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十四 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十五 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千五百万枚
二十六 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十六万五千枚
二十七 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 二十万枚
二十八 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十万枚
二十九 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 七万枚