凍結口座の50億円返還へ 振り込め詐欺の被害者救済 - さきがけ on the Web
被害者の平等な救済の観点等から,早期の立法的解決が望まれていた問題。
金融機関が被害回復分配金の支払をしない旨の決定をした場合や,支払は受けられるものの額に不服がある場合はどうなるのだろう。この点,法律からは判然としない。
そのような場合は,紛争解決の原則に戻り,金融機関を相手に訴訟を提起,ということか。そうなると,支払実施手続全体にもなにがしかの影響,ありそうな気もするが。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため,預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め,もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とする。
第三条 金融機関は,当該金融機関の預金口座等について,捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは,当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。
2 金融機関は,前項の場合において,同項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは,当該他の金融機関に対して必要な情報を提供するものとする。
(公告の求め)
第四条 金融機関は,当該金融機関の預金口座等について,次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,速やかに,当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当該措置を講ずるとともに,主務省令で定めるところにより,預金保険機構に対し,当該預金口座等に係る預金等に係る債権について,主務省令で定める書類を添えて,当該債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。
一 捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があったこと。
二 前号の情報その他の情報に基づいて当該預金口座等に係る振込利用犯罪行為による被害の状況について行った調査の結果
三 金融機関が有する資料により知ることができる当該預金口座等の名義人の住所への連絡その他の方法による当該名義人の所在その他の状況について行った調査の結果
四 当該預金口座等に係る取引の状況
2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当するときは,適用しない。
一 前項に規定する預金口座等についてこれに係る預金等の払戻しを求める訴え(以下この章において「払戻しの訴え」という。)が提起されているとき又は当該預金等に係る債権について強制執行,仮差押え若しくは仮処分の手続その他主務省令で定める手続(以下この章において「強制執行等」という。)が行われているとき。
二 振込利用犯罪行為により被害を受けたと認められる者の状況その他の事情を勘案して,この法律に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合として,主務省令で定める場合に該当するとき。
3 金融機関は,第一項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは,当該他の金融機関に対し,同項の預金口座等に係る主務省令で定める事項を通知しなければならない。
(公告等)
第五条 預金保険機構は,前条第一項の規定による求めがあったときは,遅滞なく,当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき,次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 前条第一項の規定による求めに係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る預金等に係る債権(以下この章において「対象預金等債権」という。)についてこの章の規定に基づく消滅手続が開始された旨
二 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 対象預金等債権の額
五 対象預金口座等に係る名義人その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴えの提起若しくは強制執行等(以下「権利行使の届出等」という。)に係る期間
六 前号の権利行使の届出の方法
七 払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
八 第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは,対象預金等債権が消滅する旨
九 その他主務省令で定める事項
2 前項第五号に掲げる期間は,同項の規定による公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない。
3 預金保険機構は,前条第一項の規定による求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは,金融機関に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
4 金融機関は,第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為により被害を受けた旨の申出をした者があるときは,その者に対し,被害回復分配金の支払の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
5 第一項から第三項までに規定するもののほか,第一項の規定による公告に関し必要な事項は,主務省令で定める。
(権利行使の届出等の通知等)
第六条 金融機関は,前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があったときは,その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
2 金融機関は,前条第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったときは,その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
3 預金保険機構は,前二項の規定による通知を受けたときは,預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならない。
(預金等に係る債権の消滅)
第七条 対象預金等債権について,第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく,かつ,前条第二項の規定による通知がないときは,当該対象預金等債権は,消滅する。この場合において,預金保険機構は,その旨を公告しなければならない。
(被害回復分配金の支払)
第八条 金融機関は,前条の規定により消滅した預金等に係る債権(以下この章及び第三十七条第二項において「消滅預金等債権」という。)の額に相当する額の金銭を原資として,この章の定めるところにより,消滅預金等債権に係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る振込利用犯罪行為(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合にあっては,当該預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に係る振込利用犯罪行為。以下この章において「対象犯罪行為」という。)により被害を受けた者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったもの(以下この章において「対象被害者」という。)に対し,被害回復分配金を支払わなければならない。
2 金融機関は,対象被害者について相続その他の一般承継があったときは,この章の定めるところにより,その相続人その他の一般承継人に対し,被害回復分配金を支払わなければならない。
3 前二項の規定は,消滅預金等債権の額が千円未満である場合は,適用しない。この場合において,預金保険機構は,その旨を公告しなければならない。
(公告の求め)
第十条 金融機関は,第七条の規定により預金等に係る債権が消滅したとき(第八条第三項に規定する場合を除く。)は,速やかに,主務省令で定めるところにより,預金保険機構に対し,その消滅に係る消滅預金等債権について,主務省令で定める書類を添えて,被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。
2 前項の規定は,対象預金口座等に係るすべての対象被害者又はその一般承継人が明らかであり,かつ,これらの対象被害者又はその一般承継人のすべてから被害回復分配金の支払を求める旨の申出があるときは,適用しない。この場合において,金融機関は,預金保険機構にその旨を通知しなければならない。
(公告等)
第十一条 預金保険機構は,前条第一項の規定による求めがあったときは,遅滞なく,当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき,次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 前条第一項の規定による求めに係る消滅預金等債権についてこの章の規定に基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨
二 対象預金口座等(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次号において同じ。)に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 消滅預金等債権の額
五 支払申請期間
六 被害回復分配金の支払の申請方法
七 被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
八 その他主務省令で定める事項
2 前項第五号に掲げる支払申請期間(以下この章において単に「支払申請期間」という。)は,同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。
3 預金保険機構は,前条第一項の規定による求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは,金融機関に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
4 金融機関は,対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため,必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるものとする。
5 第一項から第三項までに規定するもののほか,第一項の規定による公告に関し必要な事項は,主務省令で定める。
(支払の申請)
第十二条 被害回復分配金の支払を受けようとする者は,支払申請期間(第十条第二項の規定による通知があった場合においては,金融機関が定める相当の期間。以下同じ。)内に,主務省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して,対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない。
一 申請人が対象被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実
二 対象犯罪行為により失われた財産の価額
三 控除対象額(対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について,そのてん補又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該てん補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)
四 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による申請をした対象被害者又はその一般承継人(以下この項において「対象被害者等」という。)について,当該申請に対する次条の規定による決定が行われるまでの間に一般承継があったときは,当該対象被害者等の一般承継人は,支払申請期間が経過した後であっても,当該一般承継があった日から六十日以内に限り,被害回復分配金の支払の申請をすることができる。この場合において,当該一般承継人は,主務省令で定めるところにより,前項に規定する申請書に同項第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して,これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。
3 前二項の規定による申請は,対象犯罪行為に係る第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関を経由して,行うことができる。
(支払の決定)
第十三条 金融機関は,前条第一項の規定による申請があった場合において,支払申請期間が経過したときは,遅滞なく,同条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき,その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否かの決定をしなければならない。同条第二項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したときも,同様とする。
2 金融機関は,被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する旨の決定(以下「支払該当者決定」という。)をするに当たっては,その犯罪被害額(対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。この場合において,支払該当者決定を受ける者で同一の対象被害者の一般承継人であるものが二人以上ある場合におけるその者に係る犯罪被害額は,当該対象被害者に係る対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額を当該一般承継人の数で除して得た額とする。
3 前項後段に規定する場合において,当該支払該当者決定を受ける者のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは,同項後段の規定にかかわらず,当該合意をした者に係る犯罪被害額は,同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額とする。
4 前二項に定めるもののほか,犯罪被害額の認定の方法については,主務省令で定める。
(書面の送付等)
第十四条 金融機関は,前条の規定による決定を行ったときは,速やかに,その内容を記載した書面を申請人に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,申請人の所在が知れないときその他同項の書面を送付することができないときは,金融機関において当該書面を保管し,いつでも申請人に交付すべき旨を明らかにする措置として主務省令で定める措置をとることをもって同項の規定による送付に代えることができる。
(決定表の作成等)
第十五条 金融機関は,第十三条の規定による決定を行ったときは,次に掲げる事項を記載した決定表を作成し,申請人の閲覧に供するため,これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。
一 支払該当者決定を受けた者の氏名又は名称及び当該支払該当者決定において定められた犯罪被害額(支払該当者決定を受けた者がないときは,その旨)
二 その他主務省令で定める事項
(支払の実施等)
第十六条 金融機関は,すべての申請に対する第十三条の規定による決定を行ったときは,遅滞なく,支払該当者決定を受けた者に対し,被害回復分配金を支払わなければならない。
2 前項の規定により支払う被害回復分配金の額は,支払該当者決定により定めた犯罪被害額の総額(以下この項において「総被害額」という。)が消滅預金等債権の額を超えるときは,この額に当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,その他のときは,当該犯罪被害額とする。
3 金融機関は,第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を決定表に記載し,その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
4 預金保険機構は,前項の規定による通知を受けたときは,第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨を公告しなければならない。
(政府による周知等)
第三十七条 政府は,この法律の円滑な実施を図るため,振込利用犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資するとのこの法律の趣旨及び被害回復分配金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について,広報活動等を通じて国民に周知を図り,その理解を得るよう努めるものとする。
2 機構は,毎年少なくとも一回,消滅預金等債権に関する事項,被害回復分配金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとする。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)」の関連条文
(法第十条第一項の規定による求めに添付する書類)
第十三条 法第十条第一項に規定する主務省令で定める書類は,次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 法第十一条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
二 次条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には,その旨及び理由)
三 法第十一条第一項の規定による公告を希望する年月日
四 次条第二項第二号から第六号までに掲げる事項
(被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等)
第十四条 法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは,次に掲げるものとする。
一 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等(対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。)への振込みが行われた時期
二 対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては,その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に係る情報(法第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)
三 その他参考となるべき事項
2 法第十一条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 法第十一条第一項の規定による公告の年月日
二 消滅預金等債権に係る法第七条の規定による公告の年月日
三 対象預金口座等を利用して行われた振込利用犯罪行為の概要
四 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは,その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に係る情報
五 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは,その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
六 その他必要な事項
(申請書の記載事項等)
第十六条 法第十二条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 申請人が自然人であるときは,その氏名,生年月日及び住所
二 申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは,その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名,生年月日及び住所
三 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは,一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係
四 代理人によって申請をするときは,当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地,代理人が弁護士法人であるときは当該弁護士法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。第二十一条第一項第三号,第二十六条第二項第三号及び第二十八条第一項第四号において同じ。)
五 申請人又は代理人の郵便番号,電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項
六 控除対象額があるときは,当該てん補又は賠償があった年月日,当該てん補若しくは賠償をした者の氏名又は名称及びその者と対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為の加害者と疑われる者との関係,当該てん補若しくは賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該てん補又は賠償の額の内訳
七 他の申請人又は申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは,当該他の申請人等の氏名又は名称,住所,郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容
八 被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項
2 申請書は,別紙様式第一号によるものとする。
(申請書に添付すべき資料)
第十七条 法第十二条第一項及び第二項に規定する申請書に添付すべき資料は,次に掲げるものとする。
一 申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては,その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士及び弁護士法人を除く。)の氏名,生年月日及び住所と同一の氏名,生年月
日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証,外国人登録証明書又は住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)
二 申請人が法人等であるときは,申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人等に係る本人確認書類」という。)
三 金融機関が作成した振込みの明細書の写しその他の申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては,その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
四 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは,一般承継の理由及びその年月日並びに対象被害者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他申請人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
五 代理人によって申請をするときは,代理権を証する資料
六 法第十二条第一項第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
七 控除対象額があるときは,前条第一項第六号に掲げる事項を明らかにする資料八他の申請人等との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは,前条第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料
(記載の省略等)
第十八条 申請人は,やむを得ないと認められるときは,申請書に記載すべき事項について,その記載を省略し,又は申請書に添付すべき資料について,その添付を省略し,若しくはこれに代わる資料を添付することができる。
(犯罪被害額の認定の方法)
第二十条 金融機関は,犯罪被害額の認定に当たっては,法第十二条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき,犯罪利用預金口座等への振込額その他の事情を勘案するものとする。
被害者の平等な救済の観点等から,早期の立法的解決が望まれていた問題。
金融機関が被害回復分配金の支払をしない旨の決定をした場合や,支払は受けられるものの額に不服がある場合はどうなるのだろう。この点,法律からは判然としない。
そのような場合は,紛争解決の原則に戻り,金融機関を相手に訴訟を提起,ということか。そうなると,支払実施手続全体にもなにがしかの影響,ありそうな気もするが。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため,預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め,もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とする。
第三条 金融機関は,当該金融機関の預金口座等について,捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは,当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。
2 金融機関は,前項の場合において,同項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは,当該他の金融機関に対して必要な情報を提供するものとする。
(公告の求め)
第四条 金融機関は,当該金融機関の預金口座等について,次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,速やかに,当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当該措置を講ずるとともに,主務省令で定めるところにより,預金保険機構に対し,当該預金口座等に係る預金等に係る債権について,主務省令で定める書類を添えて,当該債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。
一 捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があったこと。
二 前号の情報その他の情報に基づいて当該預金口座等に係る振込利用犯罪行為による被害の状況について行った調査の結果
三 金融機関が有する資料により知ることができる当該預金口座等の名義人の住所への連絡その他の方法による当該名義人の所在その他の状況について行った調査の結果
四 当該預金口座等に係る取引の状況
2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当するときは,適用しない。
一 前項に規定する預金口座等についてこれに係る預金等の払戻しを求める訴え(以下この章において「払戻しの訴え」という。)が提起されているとき又は当該預金等に係る債権について強制執行,仮差押え若しくは仮処分の手続その他主務省令で定める手続(以下この章において「強制執行等」という。)が行われているとき。
二 振込利用犯罪行為により被害を受けたと認められる者の状況その他の事情を勘案して,この法律に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合として,主務省令で定める場合に該当するとき。
3 金融機関は,第一項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは,当該他の金融機関に対し,同項の預金口座等に係る主務省令で定める事項を通知しなければならない。
(公告等)
第五条 預金保険機構は,前条第一項の規定による求めがあったときは,遅滞なく,当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき,次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 前条第一項の規定による求めに係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る預金等に係る債権(以下この章において「対象預金等債権」という。)についてこの章の規定に基づく消滅手続が開始された旨
二 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 対象預金等債権の額
五 対象預金口座等に係る名義人その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴えの提起若しくは強制執行等(以下「権利行使の届出等」という。)に係る期間
六 前号の権利行使の届出の方法
七 払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
八 第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは,対象預金等債権が消滅する旨
九 その他主務省令で定める事項
2 前項第五号に掲げる期間は,同項の規定による公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない。
3 預金保険機構は,前条第一項の規定による求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは,金融機関に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
4 金融機関は,第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為により被害を受けた旨の申出をした者があるときは,その者に対し,被害回復分配金の支払の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
5 第一項から第三項までに規定するもののほか,第一項の規定による公告に関し必要な事項は,主務省令で定める。
(権利行使の届出等の通知等)
第六条 金融機関は,前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があったときは,その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
2 金融機関は,前条第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったときは,その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
3 預金保険機構は,前二項の規定による通知を受けたときは,預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならない。
(預金等に係る債権の消滅)
第七条 対象預金等債権について,第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく,かつ,前条第二項の規定による通知がないときは,当該対象預金等債権は,消滅する。この場合において,預金保険機構は,その旨を公告しなければならない。
(被害回復分配金の支払)
第八条 金融機関は,前条の規定により消滅した預金等に係る債権(以下この章及び第三十七条第二項において「消滅預金等債権」という。)の額に相当する額の金銭を原資として,この章の定めるところにより,消滅預金等債権に係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る振込利用犯罪行為(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合にあっては,当該預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に係る振込利用犯罪行為。以下この章において「対象犯罪行為」という。)により被害を受けた者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったもの(以下この章において「対象被害者」という。)に対し,被害回復分配金を支払わなければならない。
2 金融機関は,対象被害者について相続その他の一般承継があったときは,この章の定めるところにより,その相続人その他の一般承継人に対し,被害回復分配金を支払わなければならない。
3 前二項の規定は,消滅預金等債権の額が千円未満である場合は,適用しない。この場合において,預金保険機構は,その旨を公告しなければならない。
(公告の求め)
第十条 金融機関は,第七条の規定により預金等に係る債権が消滅したとき(第八条第三項に規定する場合を除く。)は,速やかに,主務省令で定めるところにより,預金保険機構に対し,その消滅に係る消滅預金等債権について,主務省令で定める書類を添えて,被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。
2 前項の規定は,対象預金口座等に係るすべての対象被害者又はその一般承継人が明らかであり,かつ,これらの対象被害者又はその一般承継人のすべてから被害回復分配金の支払を求める旨の申出があるときは,適用しない。この場合において,金融機関は,預金保険機構にその旨を通知しなければならない。
(公告等)
第十一条 預金保険機構は,前条第一項の規定による求めがあったときは,遅滞なく,当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき,次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 前条第一項の規定による求めに係る消滅預金等債権についてこの章の規定に基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨
二 対象預金口座等(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次号において同じ。)に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 消滅預金等債権の額
五 支払申請期間
六 被害回復分配金の支払の申請方法
七 被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
八 その他主務省令で定める事項
2 前項第五号に掲げる支払申請期間(以下この章において単に「支払申請期間」という。)は,同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。
3 預金保険機構は,前条第一項の規定による求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは,金融機関に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
4 金融機関は,対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため,必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるものとする。
5 第一項から第三項までに規定するもののほか,第一項の規定による公告に関し必要な事項は,主務省令で定める。
(支払の申請)
第十二条 被害回復分配金の支払を受けようとする者は,支払申請期間(第十条第二項の規定による通知があった場合においては,金融機関が定める相当の期間。以下同じ。)内に,主務省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して,対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない。
一 申請人が対象被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実
二 対象犯罪行為により失われた財産の価額
三 控除対象額(対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について,そのてん補又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該てん補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)
四 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による申請をした対象被害者又はその一般承継人(以下この項において「対象被害者等」という。)について,当該申請に対する次条の規定による決定が行われるまでの間に一般承継があったときは,当該対象被害者等の一般承継人は,支払申請期間が経過した後であっても,当該一般承継があった日から六十日以内に限り,被害回復分配金の支払の申請をすることができる。この場合において,当該一般承継人は,主務省令で定めるところにより,前項に規定する申請書に同項第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して,これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。
3 前二項の規定による申請は,対象犯罪行為に係る第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関を経由して,行うことができる。
(支払の決定)
第十三条 金融機関は,前条第一項の規定による申請があった場合において,支払申請期間が経過したときは,遅滞なく,同条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき,その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否かの決定をしなければならない。同条第二項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したときも,同様とする。
2 金融機関は,被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する旨の決定(以下「支払該当者決定」という。)をするに当たっては,その犯罪被害額(対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。この場合において,支払該当者決定を受ける者で同一の対象被害者の一般承継人であるものが二人以上ある場合におけるその者に係る犯罪被害額は,当該対象被害者に係る対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額を当該一般承継人の数で除して得た額とする。
3 前項後段に規定する場合において,当該支払該当者決定を受ける者のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは,同項後段の規定にかかわらず,当該合意をした者に係る犯罪被害額は,同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額とする。
4 前二項に定めるもののほか,犯罪被害額の認定の方法については,主務省令で定める。
(書面の送付等)
第十四条 金融機関は,前条の規定による決定を行ったときは,速やかに,その内容を記載した書面を申請人に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,申請人の所在が知れないときその他同項の書面を送付することができないときは,金融機関において当該書面を保管し,いつでも申請人に交付すべき旨を明らかにする措置として主務省令で定める措置をとることをもって同項の規定による送付に代えることができる。
(決定表の作成等)
第十五条 金融機関は,第十三条の規定による決定を行ったときは,次に掲げる事項を記載した決定表を作成し,申請人の閲覧に供するため,これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。
一 支払該当者決定を受けた者の氏名又は名称及び当該支払該当者決定において定められた犯罪被害額(支払該当者決定を受けた者がないときは,その旨)
二 その他主務省令で定める事項
(支払の実施等)
第十六条 金融機関は,すべての申請に対する第十三条の規定による決定を行ったときは,遅滞なく,支払該当者決定を受けた者に対し,被害回復分配金を支払わなければならない。
2 前項の規定により支払う被害回復分配金の額は,支払該当者決定により定めた犯罪被害額の総額(以下この項において「総被害額」という。)が消滅預金等債権の額を超えるときは,この額に当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,その他のときは,当該犯罪被害額とする。
3 金融機関は,第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を決定表に記載し,その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
4 預金保険機構は,前項の規定による通知を受けたときは,第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨を公告しなければならない。
(政府による周知等)
第三十七条 政府は,この法律の円滑な実施を図るため,振込利用犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資するとのこの法律の趣旨及び被害回復分配金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について,広報活動等を通じて国民に周知を図り,その理解を得るよう努めるものとする。
2 機構は,毎年少なくとも一回,消滅預金等債権に関する事項,被害回復分配金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとする。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)」の関連条文
(法第十条第一項の規定による求めに添付する書類)
第十三条 法第十条第一項に規定する主務省令で定める書類は,次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 法第十一条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
二 次条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には,その旨及び理由)
三 法第十一条第一項の規定による公告を希望する年月日
四 次条第二項第二号から第六号までに掲げる事項
(被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等)
第十四条 法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは,次に掲げるものとする。
一 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等(対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。)への振込みが行われた時期
二 対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては,その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に係る情報(法第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)
三 その他参考となるべき事項
2 法第十一条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 法第十一条第一項の規定による公告の年月日
二 消滅預金等債権に係る法第七条の規定による公告の年月日
三 対象預金口座等を利用して行われた振込利用犯罪行為の概要
四 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは,その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に係る情報
五 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは,その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
六 その他必要な事項
(申請書の記載事項等)
第十六条 法第十二条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 申請人が自然人であるときは,その氏名,生年月日及び住所
二 申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは,その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名,生年月日及び住所
三 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは,一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係
四 代理人によって申請をするときは,当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地,代理人が弁護士法人であるときは当該弁護士法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。第二十一条第一項第三号,第二十六条第二項第三号及び第二十八条第一項第四号において同じ。)
五 申請人又は代理人の郵便番号,電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項
六 控除対象額があるときは,当該てん補又は賠償があった年月日,当該てん補若しくは賠償をした者の氏名又は名称及びその者と対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為の加害者と疑われる者との関係,当該てん補若しくは賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該てん補又は賠償の額の内訳
七 他の申請人又は申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは,当該他の申請人等の氏名又は名称,住所,郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容
八 被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項
2 申請書は,別紙様式第一号によるものとする。
(申請書に添付すべき資料)
第十七条 法第十二条第一項及び第二項に規定する申請書に添付すべき資料は,次に掲げるものとする。
一 申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては,その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士及び弁護士法人を除く。)の氏名,生年月日及び住所と同一の氏名,生年月
日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証,外国人登録証明書又は住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)
二 申請人が法人等であるときは,申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人等に係る本人確認書類」という。)
三 金融機関が作成した振込みの明細書の写しその他の申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては,その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
四 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは,一般承継の理由及びその年月日並びに対象被害者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他申請人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
五 代理人によって申請をするときは,代理権を証する資料
六 法第十二条第一項第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
七 控除対象額があるときは,前条第一項第六号に掲げる事項を明らかにする資料八他の申請人等との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは,前条第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料
(記載の省略等)
第十八条 申請人は,やむを得ないと認められるときは,申請書に記載すべき事項について,その記載を省略し,又は申請書に添付すべき資料について,その添付を省略し,若しくはこれに代わる資料を添付することができる。
(犯罪被害額の認定の方法)
第二十条 金融機関は,犯罪被害額の認定に当たっては,法第十二条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき,犯罪利用預金口座等への振込額その他の事情を勘案するものとする。