法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

乗客による駅員に対する暴力について

2006-07-16 21:10:45 | Weblog
asahi.com  駅員・乗務員への暴力多発 突然「キレる」客たち

 記事には,「JR東日本は「暴力は犯罪」と刑事告訴も辞さない姿勢を打ち出しているが,云々」とある。
鉄道会社は威力業務妨害罪(刑法第234条)の被害者になる場合はあるが,暴行罪(同第208条)ないし傷害罪(同第204条)の被害者は暴行を受けた駅員。鉄道会社ではない。
鉄道会社が暴行罪の訴追を求めるなら告発(刑訴法第239条)の方。

何にしても,起こしてくれた駅員さんにいきなり跳び蹴りなど,とんでもない話し。


刑法の関連条文

(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による。

刑事訴訟法の関連条文

第二百三十条  犯罪により害を被つた者は,告訴をすることができる。

第二百三十一条  被害者の法定代理人は,独立して告訴をすることができる。
2  被害者が死亡したときは,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹は,告訴をすることができる。但し,被害者の明示した意思に反することはできない。

第二百三十四条  親告罪について告訴をすることができる者がない場合には,検察官は,利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。

第二百三十九条  何人でも,犯罪があると思料するときは,告発をすることができる。
2  官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。

第二百四十条  告訴は,代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても,同様である。

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