法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

統一選の実施について

2007-03-31 20:58:31 | Weblog
NHK秋田 選挙一口メモ①「統一選の制度」

  平成15年も臨時特例法が制定され,統一選が実施された。この年の投票日は,4月13日と27日。街宣車,じゃなくって,選挙カー,うるさかったなぁ ^^; 。

秋田県選挙管理委員会 「いかなくっちゃ!元気な秋田の未来のために」


「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の関連条文

(選挙期日)
第一条  平成十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県,市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三十四条の二第一項 又は第三項 (これらの規定を同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き,同法第三十三条第一項 の規定にかかわらず,都道府県及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(平成十九年三月一日から同年四月二十二日までの間に同項 の指定都市となる市を含み,同月二十三日から同年五月三十一日までの間に同項 の指定都市となる市を除く。以下この条,次条及び第四条において「指定都市等」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同年四月八日,指定都市等以外の市,町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十二日とする。
2  平成十九年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は,公職選挙法第三十三条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合においては,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は,都道府県又は指定都市等(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年一月七日までに,市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十一日までに,その旨を告示しなければならない。
3  統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について,任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十九年四月一日以後にかかり,かつ,当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き,当該選挙の期日は,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ第一項に規定する期日とする。
4  統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について,公職選挙法第三十四条の二第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について,選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条 の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十九年四月一日以後にかかり,かつ,当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き,当該選挙の期日は,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ第一項に規定する期日とする。

(告示の期日)
第二条  前条の規定により行われる選挙の期日は,公職選挙法第三十三条第五項 又は第三十四条第六項 の規定にかかわらず,次の各号に掲げる選挙の区分に応じ,当該各号に定める日に告示しなければならない。
一  都道府県知事の選挙 平成十九年三月二十二日
二  指定都市等の長の選挙 平成十九年三月二十五日
三  都道府県等の議会の議員の選挙 平成十九年三月三十日
四  指定都市等以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成十九年四月十五日
五  町村の議会の議員及び長の選挙 平成十九年四月十七日

(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)
第三条  公職選挙法第三十四条の二 の規定は,地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期が共に平成十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には,適用しない。

(同時選挙)
第四条  第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は,それぞれ公職選挙法第百十九条第一項 の規定により同時に行う。
2  第一条の規定により行われる指定都市等の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市等の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は,公職選挙法第百十九条第二項 の規定により同時に行う。
3  前二項の規定は,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項 の規定により公職選挙法第十二章 の規定を適用しないこととされる選挙については,適用しない。

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2100人分の住民票の職権消除について

2007-03-30 21:34:46 | Weblog
住民票:大阪あいりん地区2100人分削除 市議選前に MSN毎日インタラクティブ

 住民基本台帳法第8条,同施行令第12条第3項に基づく職権消除。
市側に職権消除の停止を命じた大阪高裁の決定が今月1日に出されたため消除が延期されていたが,決定理由の中で不十分と指摘された住所地に係るルールの周知期間も確保できたとして,今回の措置となったもの。
昨年12月の大阪市経営企画室の会議で,概略,統一地方選挙のタイムスケジュールからして,期日前投票実施の3月30日までに居住実態のない住民登録を適正化すべき,といった話し合いがされていたが,リミットぎりぎりの消除と相成った。

大阪市経営企画室 あいりん地域における住民登録問題について


住民基本台帳法の関連条文

(住民票の記載等)
第八条  住民票の記載,消除又は記載の修正(第十八条を除き,以下「記載等」という。)は,第三十条の二第一項及び第二項,第三十条の三第三項並びに第三十条の四の規定によるほか,政令で定めるところにより,この法律の規定による届出に基づき,又は職権で行うものとする。

住民基本台帳法施行令の関連条文

(職権による住民票の記載等)
第十二条  市町村長は,法の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において,当該届出がないことを知つたときは,当該記載等をすべき事実を確認して,職権で,第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2  市町村長は,次に掲げる場合において,第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは,職権で,これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
一  戸籍に関する届書,申請書その他の書類を受理し,若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき,又は法第九条第二項 の規定による通知を受けたとき。
二  法第十条 の規定による通知を受けたとき。
三  国民健康保険法第九条第一項 又は第九項 の規定による届出を受理したとき(同条第十項 の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得若しくは喪失に関する事実又は退職被保険者等となり,若しくは退職被保険者等でなくなつた事実を確認したとき。
三の二  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項 本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項 の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり,又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
四  国民年金法第十二条第一項 若しくは第二項 又は同法第百五条第四項 の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項 の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。),国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり,若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
五  児童手当法第七条 の規定による認定をしたとき,又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
六  次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他の決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
イ 法第三十一条の四 の規定による審査請求についての裁決若しくは異議申立てについての決定又は同条 の処分についての訴訟の確定判決
ロ 法第三十三条第二項 の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項 の規定による訴訟の確定判決
ハ 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項 の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条 の規定による訴訟の確定判決
ニ 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条 に規定する不服申立てについての決定又は同条 の処分についての訴訟の確定判決
ホ 国民健康保険法第九十一条第一項 の規定による審査請求についての裁決又は同項 の処分についての訴訟の確定判決
ヘ 介護保険法第百八十三条第一項 の規定による審査請求についての裁決又は同項 の処分についての訴訟の確定判決
ト 国民年金法第百一条第一項 の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項 の処分についての訴訟の確定判決
七  行政区画,郡,区,市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更,地番の変更又は住居表示に関する法律 (昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項 及び第二項 若しくは同法第四条 の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
3  市町村長は,住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり,又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは,当該事実を確認して,職権で,住民票の記載等をしなければならない。
4  市町村長は,第一項の規定により住民票の記載等をしたときは,その旨を当該記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において,通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは,その通知に代えて,その旨を公示することができる。

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総会検査役の選任に係る申立てについて

2007-03-29 21:46:43 | Weblog
サッポロ防衛策賛成は3分の2超 Sankei Web

 スティール側,総会の招集手続及び決議方法を調査させるため,裁判所に検査役の選任を申し立てていたようだ。検査役は,期限までに調査報告書等を裁判所に提供することになる(会社法第306条第5項,会社非訟事件等手続規則第10条)。
なお,会社法は,総会手続の公正さを客観的にも担保する必要があることなどから,株式会社にも検査役の選任請求権を認めている(会社法第306条第1項参照)。


会社法の関連条文

(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第三百六条  株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上の議決権を有する株主は,株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため,当該株主総会に先立ち,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。
2  公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と,「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き有する」とし,公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については,同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは,「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。
3  前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には,裁判所は,これを不適法として却下する場合を除き,検査役を選任しなければならない。
4  裁判所は,前項の検査役を選任した場合には,株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5  第三項の検査役は,必要な調査を行い,当該調査の結果を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
6  裁判所は,前項の報告について,その内容を明瞭にし,又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは,第三項の検査役に対し,更に前項の報告を求めることができる。
7  第三項の検査役は,第五項の報告をしたときは,株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては,当該株式会社及びその者)に対し,同項の書面の写しを交付し,又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

(裁判所による株主総会招集等の決定)
第三百七条  裁判所は,前条第五項の報告があった場合において,必要があると認めるときは,取締役に対し,次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一  一定の期間内に株主総会を招集すること。
二  前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。
2  裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には,取締役は,前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
3  前項に規定する場合には,取締役(監査役設置会社にあっては,取締役及び監査役)は,前条第五項の報告の内容を調査し,その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。

(最高裁判所規則)
第八百七十六条  この法律に定めるもののほか,この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

会社非訟事件等手続規則の関連条文

(申立て等の方式)
第一条 会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定による非訟事件の手続(以下「会社非訟事件手続」という。)に関する申立て,届出及び裁判所に対する報告は,特別の定めがある場合を除き,書面でしなければならない。

(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には,次に掲げる事項を記載し,申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 申立てに係る会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては,社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名
三 申立ての趣旨及び申立ての原因となる事実
2 前項の申立書には,同項各号に掲げる事項を記載するほか,次に掲げる事項を記載するものとする。
一 代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
二 申立てに係る会社が外国会社であるときは,当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては,日本における代表者の住所地)
三 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
四 年月日
五 裁判所の表示
六 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
七 その他裁判所が定める事項
3 検査役の選任の申立てをするときは,第一項第三号に規定する申立ての趣旨において,検査の目的を記載しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず,会社非訟事件手続に関し,申立人又は代理人から第一項第二号又は第二項第二号若しくは第六号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは,以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については,これらの事項を記載することを要しない。

(申立書の添付書類)
第三条 前条第一項の申立書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申立てに係る会社の登記事項証明書
二 法第七百三十二条の規定による社債権者集会の決議の認可の申立てについては,当該社債権者集会の議事録の写し
三 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについては,法第八百四十条第一項,第八百四十一条第一項又は第八百四十二条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
四 法第八百四十三条第四項の申立てについては,同条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
2 前項各号に掲げる書類のほか,申立ての原因となる事実についての証拠書類があるときは,その写しを申立書に添付しなければならない。
3 第一項第一号の規定にかかわらず,会社非訟事件手続に関し,申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは,以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には,これを添付することを要しない。

(申立人に対する資料の提出の求め)
第四条 裁判所は,会社非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し,第二条第一項の申立書及び前条の規定により当該申立書に添付すべき書類のほか,申立ての原因となる事実に関する資料,申立てに係る会社に関する資料その他会社非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。

(電磁的方法による情報の提供等)
第五条 裁判所は,書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において,必要があると認めるときは,その者に対し,当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2 裁判所は,陳述の聴取をする際に申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは,申立てをした者又はしようとする者に対し,その提出に係る申立書その他の書面の写しを提出することを求めることができる。

(裁判所書記官の事実調査)
第六条 裁判所は,相当と認めるときは,会社非訟事件手続に関する申立ての原因となる事実(特別清算の手続に関する法第五百十四条各号に掲げる事由に係る事実を含む。)の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(不適法な申立ての却下)
第七条 会社非訟事件手続に関する申立てが明らかに不適法であってその不備を補正することができないものであるときは,裁判所は,陳述の聴取をしないで,直ちにこれを却下することができる。

(陳述に関する調書)
第八条 法第八百七十条第二号に定める報酬を受ける者の陳述が口頭でされた場合には,その陳述に関する調書は,作成することを要しない。ただし,裁判長が作成を命じたときは,この限りでない。

(民事訴訟規則の準用)
第九条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二条,第三条,第四条第一項,第二項及び第六項,第五条,第十五条前段並びに第十八条の規定は,会社非訟事件手続について準用する。

(報告書の提出期限の定め)
第十条 裁判所は,検査役が調査の結果を報告すべき期限を定めることができる。

(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十一条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において,原裁判所が検査役の選任に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは,原裁判所の裁判所書記官は,抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において,抗告裁判所が検査役の選任に係る事件の記録が必要であると認めたときは,抗告裁判所の裁判所書記官は,速やかに,その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

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授業料返還に係る入学辞退の意思表示の期限について

2007-03-28 21:25:43 | Weblog
授業料:入学辞退した場合…きちんと返還求める/要項見てもあきらめない MSN毎日インタラクティブ

 平成18年度も残すところあと3日。授業料は納めたが入学を辞退するという方が大学等から授業料を返還してもらうには,原則,年度内に件の大学等にその旨意思表示をする必要がある。この点,お忘れなきように。

 さて,記事にある昨年12月28日発出の通知「大学,短期大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校の入学辞退に対する授業料等の取扱いについて」は,各大学等が入学者選抜に当たって留意すべき点として3点を掲げる。そのうち1と2は次のとおり。

1.  3月31日までに入学辞退の意思表示をした者(専願又は推薦入学試験(これに類する入学試験を含む。)に合格して大学等と在学契約を締結した学生等を除く。)については,原則として,学生等が納付した授業料等及び諸会費等の返還に応じることを明確にすること。

2.  1.にかかわらず,入学試験要項,入学手続要項等に,「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」などと記載している場合には,入学式の日までに学生等が明示又は黙示に在学契約を解除したときは,授業料等及び諸会費等の返還に応じることを明確にすること。


 2はどういう理屈か?,と一瞬訝しく思ったが,例えば,最判H18.11.27(事件番号平成17(受)1437号)には次のようにある。

 (前略),一般に,4月1日には,学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものというべきである。そうすると,在学契約の解除の意思表示がその前日である3月31日までにされた場合には,原則として,大学に生ずべき平均的な損害は存しないものであって,不返還特約はすべて無効となり,在学契約の解除の意思表示が同日よりも後にされた場合には,原則として,学生が納付した授業料等及び諸会費等は,それが初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り,大学に生ずべき平均的な損害を超えず,不返還特約はすべて有効となるというべきである。
 もっとも,要項等に,「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」などと記載されている場合には,当該大学は,学生の入学の意思の有無を入学式の出欠により最終的に確認し,入学式を無断で欠席した学生については入学しなかったものとして取り扱うこととしており,学生もこのような前提の下に行動しているものということができるから,入学式の日までに在学契約が解除されることや,入学式を無断で欠席することにより学生によって在学契約が黙示に解除されることがあることは,当該大学の予測の範囲内であり,入学式の日の翌日に,学生が当該大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されることになるものというべきであるから,入学式の日までに学生が明示又は黙示に在学契約を解除しても,原則として,当該大学に生ずべき平均的な損害は存しないものというべきである。


なるほど,筋が通っている。
11月27日は,公表されているだけで学納金返還に係る最高裁判決が5件出された。巷間,5件ともほぼ同趣旨などと言われているが,以前このブログで触れた同日の事件番号平成17(受)1158号の最判には上記通知の2に触れる部分はなかったような気が・・・(って,読み直せばいいのだが)。

文部科学省 大学,短期大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校の入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて(通知)

全国専修学校各種学校総連合会 会員校への入学辞退者に対する授業料等の取扱いについてのお願い(2007.01.24)


消費者契約法の関連条文

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は,当該各号に定める部分について,無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し,又は違約金を定める条項であって,これらを合算した額が,当該条項において設定された解除の事由,時期等の区分に応じ,当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には,それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し,又は違約金を定める条項であって,これらを合算した額が,支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について,その日数に応じ,当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

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日中共同声明に伴う訴訟手続の中断について

2007-03-28 11:25:34 | Weblog
光華寮訴訟,審理差し戻し・最高裁 NIKKEI NET

 第三小法廷は,概略,「国家としての中国(中国国家)の政府は,昭和47年9月29日の日中共同声明によって,中華民国政府から中華人民共和国政府に切り替わり,中華民国駐日本国特命全権大使が有していた我が国における代表権は消滅した。本訴訟手続は,民訴法第37条,同第124条第1項第3号により,昭和47年9月29日の時点で中断することになるが,原審の判決等はこれを看過したもので破棄を免れず,審理をやり直させるため,第1審判決を取り消し,第1審に差し戻す」と判断。
受継の手続きを経た後,取り下げ,ということになりそうだ。おそらく,被告側が受継の申立てをするのでは。

 訴訟代理人がいるにもかかわらず訴訟手続が中断する点については,次のように判示している。

 また,本件のように,訴訟代理人が外国国家の外交使節から訴訟代理権の授与を受けて訴訟を提起した後に,我が国政府が,当該外国国家の政府として,上記外交使節を派遣していた従前の政府に代えて新たな政府を承認したことによって,上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合には,民訴法37条,124条2項,同条1項3号の規定にかかわらず,上記代表権の消滅の時点で,訴訟手続は中断すると解するのが相当である。なぜなら,上記規定は,訴訟代理人が選任されているときには,当該訴訟代理人が訴訟の実情に通暁しており,一般にそのまま訴訟を追行させたとしても,当事者の利益を害するおそれがないことから,訴訟手続の中断事由が生じたとしても,訴訟代理権は消滅しないものとして(同法58条1項4号参照),訴訟手続の中断についての例外を定めたものと解されるところ,上記の場合,従前の政府の承認が取り消されたことにより,従前の政府が上記代表権の発生母体としての根拠を失ったために上記代表権が消滅したのであって,単に代表権のみが消滅した場合とは実質を異にする上,新たに承認された政府が従前の政府と利害の異なる関係にあることは明らかであるので,従前の政府から派遣されていた外交使節からの訴訟代理権の授与しか受けていない訴訟代理人がそのまま訴訟を追行することは,新たな政府が承認された後の上記外国国家の利益を害するおそれがあるというべきだからである。
 そうすると,本件の訴訟手続は,民訴法37条,124条1項3号の規定により,第1次第1審に係属していた昭和47年9月29日の時点で中断したものというべきである。


なお,判決末尾には,代表者及び訴訟代理人の記載に係る説明がある。なかなか慎重だ。

判例検索システム 平成19年03月27日 土地建物明渡請求事件


民事訴訟法の関連条文

(法定代理権の消滅の通知)
第三十六条  法定代理権の消滅は,本人又は代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じない。
2  前項の規定は,選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

(法人の代表者等への準用)
第三十七条  この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は,法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え,又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条  次の各号に掲げる事由があるときは,訴訟手続は,中断する。この場合においては,それぞれ当該各号に定める者は,訴訟手続を受け継がなければならない。
一  当事者の死亡
     相続人,相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
二  当事者である法人の合併による消滅
     合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三  当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
     法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四  当事者である受託者の信託の任務終了
     新受託者
五  一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
     同一の資格を有する者
六  選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
     選定者の全員又は新たな選定当事者
2  前項の規定は,訴訟代理人がある間は,適用しない。
3  第一項第一号に掲げる事由がある場合においても,相続人は,相続の放棄をすることができる間は,訴訟手続を受け継ぐことができない。
4  第一項第二号の規定は,合併をもって相手方に対抗することができない場合には,適用しない。
5  第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては,同号の規定は,次に掲げるときには,適用しない。
一  被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二  被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において,その同意を得ているとき。

(相手方による受継の申立て)
第百二十六条  訴訟手続の受継の申立ては,相手方もすることができる。

(受継の通知)
第百二十七条  訴訟手続の受継の申立てがあった場合には,裁判所は,相手方に通知しなければならない。

(受継についての裁判)
第百二十八条  訴訟手続の受継の申立てがあった場合には,裁判所は,職権で調査し,理由がないと認めるときは,決定で,その申立てを却下しなければならない。
2  判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には,その判決をした裁判所は,その申立てについて裁判をしなければならない。

(中断及び中止の効果)
第百三十二条  判決の言渡しは,訴訟手続の中断中であっても,することができる。
2  訴訟手続の中断又は中止があったときは,期間は,進行を停止する。この場合においては,訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から,新たに全期間の進行を始める。

(上告の理由)
第三百十二条  上告は,判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに,することができる。
2  上告は,次に掲げる事由があることを理由とするときも,することができる。ただし,第四号に掲げる事由については,第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは,この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三  専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四  法定代理権,訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六  判決に理由を付せず,又は理由に食違いがあること。
3  高等裁判所にする上告は,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも,することができる。

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違憲の清掃・リサイクル条例について

2007-03-27 19:36:27 | Weblog
古新聞持ち去り業者に無罪判決…区条例は違憲と指摘 YOMIURI ONLINE

asahi.com 古紙持ち去り,業者無罪 東京簡裁「罰則の根拠不明確」

 無罪が言い渡されたのは全部で5件の裁判。
読売によれば,一人の裁判官は,うち3件につき,概略,一般廃棄物等の無断持ち去りを罰金に処する旨を定めた世田谷区清掃・リサイクル条例第79条第1号は条例制定権の範囲を逸脱していると述べた,とある。この場合,もはや,当該罰金規定の明確性云々は検討する必要はないように思われるが,朝日の報ずるところによれば,そうでもないようだ。この辺り,よくわからないところ。

世田谷区 地域・生活 ごみ・リサイクル

判例検索システム 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反,道路交通法違反被告事件


日本国憲法の関連条文

第三十一条  何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。

第九十四条  地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第七条第一項若しくは第六項,第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二  不正の手段により第七条第一項若しくは第六項,第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項,第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三  第七条の二第一項,第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四  不正の手段により第七条の二第一項,第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
五  第七条の三,第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。),第十九条の四第一項,第十九条の四の二第一項,第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
六  第六条の二第六項,第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七  第七条の五,第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して,他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八  第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九  不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
十  第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定に違反して,第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十一  不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の変更の許可を受けた者
十二  第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三  第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して,産業廃棄物の処理を受託した者
十四  第十六条の規定に違反して,廃棄物を捨てた者
十五  第十六条の二の規定に違反して,廃棄物を焼却した者
十六  第十六条の三の規定に違反して,指定有害廃棄物の保管,収集,運搬又は処分をした者
2  前項第十二号,第十四号及び第十五号の罪の未遂は,罰する。

第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第六条の二第七項,第七条第十四項,第十二条第四項,第十二条の二第四項,第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
二  第九条の二,第十五条の二の六又は第十九条の三の規定による命令に違反した者
三  第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け,又は借り受けた者
四  第十五条の四の五第一項の規定に違反して,国外廃棄物を輸入した者
五  第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
六  前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

第二十七条  第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は,二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の七の規定に違反した者
二  第十五条の十九第四項又は第十九条の十第一項の規定による命令に違反した者

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第九条第六項(第十五条の二の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
二  第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
三  第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して,管理票を交付せず,又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
四  第十二条の三第二項前段の規定に違反して,管理票の写しを送付せず,又は同項前段に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
五  第十二条の三第二項後段の規定に違反して,管理票を回付しなかつた者
六  第十二条の三第三項若しくは第四項又は第十二条の五第五項の規定に違反して,管理票の写しを送付せず,又はこれらの規定に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
七  第十二条の三第五項,第八項又は第九項の規定に違反して,管理票又はその写しを保存しなかつた者
八  第十二条の四第一項の規定に違反して,虚偽の記載をして管理票を交付した者
九  第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して,送付又は報告をした者
十  第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
十一  第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して,報告せず,又は虚偽の報告をした者
十二  第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者
十三  第十五条の十九第一項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
十四  第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は,三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第十五項(第十二条第十一項,第十二条の二第十二項,第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は第七条第十六項(第十二条第十一項,第十二条の二第十二項,第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
二  第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。),第九条第三項(第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
三  第八条の四(第九条の十第七項,第十五条の二の三及び第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,記録せず,若しくは虚偽の記録をし,又は記録を備え置かなかつた者
四  第十二条第六項又は第十二条の二第六項の規定に違反して,産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
五  第十八条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず,又は虚偽の報告をした者
六  第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み,妨げ,又は忌避した者
七  第二十一条第一項の規定に違反して,技術管理者を置かなかつた者

第三十一条  次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は,三十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の六の許可を受けないで,情報処理業務の全部を廃止したとき。
二  第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三  第十三条の九第一項,第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
四  第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避したとき。

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第二十五条第一項第一号から第四号まで,第十二号,第十四号若しくは第十五号又は第二項 一億円以下の罰金刑
二  第二十五条第一項(前号の場合を除く。),第二十六条,第二十七条,第二十八条第二号,第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑

第三十三条  第十五条の十九第二項又は第三項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,二十万円以下の過料に処する。

第三十四条  第二十条の二第三項の規定に違反して,その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は,十万円以下の過料に処する。

世田谷区清掃・リサイクル条例の関連条文

(目的)
第1条 この条例は,区,事業者及び区民がそれぞれ地球の資源に限りがあること及び環境の保全の重要性を自覚し,相互の理解と協力の下に,廃棄物の減量を行うため,廃棄物の発生及び排出を抑制し,再利用を促進するとともに,廃棄物を適正に処理し,あわせて生活環境を清潔にすることによって,循環型社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(収集又は運搬の禁止等)
第31条の2 第35条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち,古紙,ガラスびん,缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては,区長及び区長が指定する者以外の者は,これらを収集し,又は運搬してはならない。
2 区長は,区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して,収集し,又は運搬したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(処理の計画)
第35条 区長は,規則で定めるところにより,一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め,これを遅滞なく公表しなければならない。
2 区長は,一般廃棄物処理計画を変更したときは,これを遅滞なく公表しなければならない。

第79条 次の各号の一に該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第31条の2第2項の規定による命令に違反した者
(2) 第34条第4項の規定による命令に違反した者
(3) 第45条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
(4) 第48条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
(5) 第53条第3項の規定による命令に違反した者

世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則の関連条文

(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物等)
第22条の2 条例第31条の2第1項に規定する再利用の対象となる物として区長が指定するものは,古紙,ガラスびん及び缶とする。
2 条例第31条の2に規定する区長が指定する者は,世田谷リサイクル協同組合とする。

(収集又は運搬の禁止命令)
第22条の3 条例第31条の2第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は,その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物処理計画)
第25条 条例第35条第1項の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)には,一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか,一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画には,条例第50条第1項の規定に基づき区長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

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災害派遣への切り替えについて

2007-03-26 18:47:14 | Weblog
防災相ら現地に・能登半島沖地震の状況把握 NIKKEI NET

 今日も大きな余震が続いているよう。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

 さて,記事には,概略,防衛省は地震発生直後に行われた「自主派遣」を石川県知事の要請を受け「災害派遣」に切り替えたとある。
自衛隊法第83条第1項には,「都道府県知事その他政令で定める者は,天災地変その他の災害に際して,人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には,部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。」とあり,また,同第2項には,「防衛大臣又はその指定する者は,前項の要請があり,事態やむを得ないと認める場合には,部隊等を救援のため派遣することができる。ただし,天災地変その他の災害に際し,その事態に照らし特に緊急を要し,前項の要請を待ついとまがないと認められるときは,同項の要請を待たないで,部隊等を派遣することができる。」とある。記事の「自主派遣」は,第2項ただし書きの「同項の要請を待たないで,部隊等を派遣することができる。」でいう「派遣」を指すものと思われる。
産経は,概略,地震発生直後に被害状況の確認等指示したとする安倍総理の談話を報じているが,冒頭の記事とを合わせ読む限り,総理自ら自衛隊法第83条の要請を行ったというわけではなさそうだ。

気象庁 Japan Meteorological Agency


自衛隊法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,自衛隊の任務,自衛隊の部隊の組織及び編成,自衛隊の行動及び権限,隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

(自衛隊の任務)
第三条  自衛隊は,我が国の平和と独立を守り,国の安全を保つため,直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし,必要に応じ,公共の秩序の維持に当たるものとする。
2  自衛隊は,前項に規定するもののほか,同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において,かつ,武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において,次に掲げる活動であつて,別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一  我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二  国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3  陸上自衛隊は主として陸において,海上自衛隊は主として海において,航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

(災害派遣)
第八十三条  都道府県知事その他政令で定める者は,天災地変その他の災害に際して,人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には,部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
2  防衛大臣又はその指定する者は,前項の要請があり,事態やむを得ないと認める場合には,部隊等を救援のため派遣することができる。ただし,天災地変その他の災害に際し,その事態に照らし特に緊急を要し,前項の要請を待ついとまがないと認められるときは,同項の要請を待たないで,部隊等を派遣することができる。
3  庁舎,営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては,部隊等の長は,部隊等を派遣することができる。
4  第一項の要請の手続は,政令で定める。
5  第一項から第三項までの規定は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項 に規定する武力攻撃災害及び同法第百八十三条 において準用する同法第十四条第一項 に規定する緊急対処事態における災害については,適用しない。

(地震防災派遣)
第八十三条の二  防衛大臣は,大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項 に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項 の規定による要請があつた場合には,部隊等を支援のため派遣することができる。

大規模地震対策特別措置法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,大規模な地震による災害から国民の生命,身体及び財産を保護するため,地震防災対策強化地域の指定,地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより,地震防災対策の強化を図り,もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(警戒本部の組織)
第十一条  警戒本部の長は,地震災害警戒本部長(以下第十三条までにおいて「本部長」という。)とし,内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは,そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
2  本部長は,警戒本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。
3  警戒本部に,地震災害警戒副本部長,地震災害警戒本部員その他の職員を置く。
4  地震災害警戒副本部長は,国務大臣をもつて充てる。
5  地震災害警戒副本部長は,本部長を助け,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。地震災害警戒副本部長が二人以上置かれている場合にあつては,あらかじめ本部長が定めた順序で,その職務を代理する。
6  地震災害警戒本部員は,次に掲げる者をもつて充てる。
一  本部長及び地震災害警戒副本部長以外のすべての国務大臣
二  内閣危機管理監
三  内閣府副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから,内閣総理大臣が任命する者
7  地震災害警戒副本部長及び地震災害警戒本部員以外の地震災害警戒本部の職員は,内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから,内閣総理大臣が任命する。

(本部長の権限)
第十三条  本部長は,地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは,その必要な限度において,関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五 の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員を含む。),関係地方公共団体の長その他の執行機関,関係指定公共機関並びに関係指定地方公共機関に対し,必要な指示を行うことができる。
2  本部長は,地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため,自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは,防衛大臣に対し,自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八条 に規定する部隊等の派遣を要請することができる。

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300日問題に係る法務省の運用見直しについて

2007-03-25 19:18:33 | Weblog
「離婚後300日は前夫の子」規定,医師証明で再婚夫の子に NIKKEI NET

 記事に,概略,方針を固めた,早急に詰める,月内にも通達を出す,などいった文字が躍る。議員立法による法案化作業に着手した与党PTの反発は必至。
この慌ただしい動きの背景には,民法第772条の問題もさることながら,この機を逃すまいとばかりに再婚禁止期間の短縮にまで手を付けようとする与党PTの方針に対する当局の焦り・危機感があるように思われる。運用見直しを既成事実化しておけば,法案化作業もひとまず収まるという考えかもしれないが,さて,うまくいくかどうか。なお,安倍首相は再婚禁止期間の短縮に関し理解を示している様子


民法の関連条文

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条  第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において,前条の規定によりその子の父を定めることができないときは,裁判所が,これを定める。

(嫡出の否認)
第七百七十四条  第七百七十二条の場合において,夫は,子が嫡出であることを否認することができる。

(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条  前条の規定による否認権は,子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは,家庭裁判所は,特別代理人を選任しなければならない。

(嫡出の承認)
第七百七十六条  夫は,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,その否認権を失う。

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条  嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

戸籍法の関連条文

第四十九条  出生の届出は,十四日以内(国外で出生があつたときは,三箇月以内)にこれをしなければならない。
2  届書には,次の事項を記載しなければならない。
一  子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二  出生の年月日時分及び場所
三  父母の氏名及び本籍,父又は母が外国人であるときは,その氏名及び国籍
四  その他法務省令で定める事項
3  医師,助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には,医師,助産師,その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

第五十二条  嫡出子出生の届出は,父又は母がこれをし,子の出生前に父母が離婚をした場合には,母がこれをしなければならない。
2  嫡出でない子の出生の届出は,母がこれをしなければならない。
3  前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には,左の者は,その順序に従つて,届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師,助産師又はその他の者
4  第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には,その者以外の法定代理人も,届出をすることができる。

第五十三条  嫡出子否認の訴を提起したときであつても,出生の届出をしなければならない。

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私利私欲を捨てた手裏剣対決について

2007-03-24 20:59:23 | Weblog
伊賀と甲賀、両市長ら手裏剣対決  NINJAフェスタ開幕日 Sankei Web

NHKオンライン 伊賀と甲賀 市長が手裏剣対決

 公務,と思われる ^^; 。
因みに,観光立国推進基本法第4条は,第1項で,「地方公共団体は,基本理念にのっとり,観光立国の実現に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,自主的かつ主体的に,その地方公共団体の区域の特性を生かした施策を策定し,及び実施する責務を有する。」,第2項で,「地方公共団体は,前項の施策を実施するに当たっては,その効果的な実施を図るため地方公共団体相互の広域的な連携協力に努めなければならない。」と規定している。


観光立国推進基本法の関連条文

 観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の全部を改正する。観光は,国際平和と国民生活の安定を象徴するものであって,その持続的な発展は,恒久の平和と国際社会の相互理解の増進を念願し,健康で文化的な生活を享受しようとする我らの理想とするところである。また,観光は,地域経済の活性化,雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに,健康の増進,潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え,国際相互理解を増進するものである。我らは,このような使命を有する観光が,今後,我が国において世界に例を見ない水準の少子高齢社会の到来と本格的な国際交流の進展が見込まれる中で,地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ,地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進し,我が国固有の文化,歴史等に関する理解を深めるものとしてその意義を一層高めるとともに,豊かな国民生活の実現と国際社会における名誉ある地位の確立に極めて重要な役割を担っていくものと確信する。しかるに,現状をみるに,観光がその使命を果たすことができる観光立国の実現に向けた環境の整備は,いまだ不十分な状態である。また,国民のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景とした観光旅行者の需要の高度化,少人数による観光旅行の増加等観光旅行の形態の多様化,観光分野における国際競争の一層の激化等の近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は,十分に行われていない。これに加え,我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も,国際社会において我が国の占める地位にふさわしいものとはなっていない。これらに適切に対処し,地域において国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するとともに,観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成,国際観光の振興を図ること等により,観光立国を実現することは,二十一世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題である。ここに,観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,この法律を制定する。

(目的)
第一条  この法律は,二十一世紀の我が国経済社会の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることにかんがみ,観光立国の実現に関する施策に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,観光立国の実現に関する施策の基本となる事項を定めることにより,観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって国民経済の発展,国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

(施策の基本理念)
第二条  観光立国の実現に関する施策は,地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ,地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進することが,将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるという認識の下に講ぜられなければならない。
2  観光立国の実現に関する施策は,観光が健康的でゆとりのある生活を実現する上で果たす役割の重要性にかんがみ,国民の観光旅行の促進が図られるよう講ぜられなければならない。
3  観光立国の実現に関する施策は,観光が国際相互理解の増進とこれを通じた国際平和のために果たす役割の重要性にかんがみ,国際的視点に立って講ぜられなければならない。
4  観光立国の実現に関する施策を講ずるに当たっては,観光産業が,多様な事業の分野における特色ある事業活動から構成され,多様な就業の機会を提供すること等により我が国及び地域の経済社会において重要な役割を担っていることにかんがみ,国,地方公共団体,住民,事業者等による相互の連携が確保されるよう配慮されなければならない。

(国の責務)
第三条  国は,前条の施策の基本理念(次条第一項において「基本理念」という。)にのっとり,観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は,基本理念にのっとり,観光立国の実現に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,自主的かつ主体的に,その地方公共団体の区域の特性を生かした施策を策定し,及び実施する責務を有する。
2  地方公共団体は,前項の施策を実施するに当たっては,その効果的な実施を図るため地方公共団体相互の広域的な連携協力に努めなければならない。

(住民の役割)
第五条  住民は,観光立国の意義に対する理解を深め,魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

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公民館における励ます会の開催について

2007-03-24 20:37:44 | Weblog
公民館で「励ます会」開催を容認 大館市,今統一選から - さきがけ on the Web

 公民館の運営方針に係る社会教育法第1項第2号は,禁止される行為として,「特定の政党の利害に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支持すること。」を掲げる。明確に禁止されているのは特定の候補者への肩入れ。各候補者に利用機会を均等に与えるのであれば,励ます会の開催,問題はないように思われる。ただ,政治活動への提供が公民館の主要な設置目的でないことは確か(同第20条参照)。
なお,記事には,候補者の励ます会の開催を大館市立中央公民館が容認,とあるが,これは連絡調整役としての判断(大館市公民館条例第2条参照)。最終的な判断権限は,大館市教育委員会にあるとみるべきだろう(社会教育法第40条第1項,大館市公民館条例第6条)。


社会教育法の関連条文

(目的)
第二十条  公民館は,市町村その他一定区域内の住民のために,実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もつて住民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の設置者)
第二十一条  公民館は,市町村が設置する。
2  前項の場合を除く外,公民館は,公民館設置の目的をもつて民法第三十四条 の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。
3  公民館の事業の運営上必要があるときは,公民館に分館を設けることができる。

(公民館の事業)
第二十二条  公民館は,第二十条の目的達成のために,おおむね,左の事業を行う。但し,この法律及び他の法令によつて禁じられたものは,この限りでない。
一  定期講座を開設すること。
二  討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開催すること。
三  図書,記録,模型,資料等を備え,その利用を図ること。
四  体育,レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五  各種の団体,機関等の連絡を図ること。
六  その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(公民館の運営方針)
第二十三条  公民館は,次の行為を行つてはならない。
一  もつぱら営利を目的として事業を行い,特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二  特定の政党の利害に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支持すること。
2  市町村の設置する公民館は,特定の宗教を支持し,又は特定の教派,宗派若しくは教団を支援してはならない。

(公民館の基準)
第二十三条の二  文部科学大臣は,公民館の健全な発達を図るために,公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
2  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は,市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように,当該市町村に対し,指導,助言その他の援助に努めるものとする。

(公民館の設置)
第二十四条  市町村が公民館を設置しようとするときは,条例で,公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

(公民館運営審議会)
第二十九条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2  公民館運営審議会は,館長の諮問に応じ,公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

第三十条  市町村の設置する公民館にあつては,公民館運営審議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,市町村の教育委員会が委嘱する。
2  前項の公民館運営審議会の委員の定数,任期その他必要な事項は,市町村の条例で定める。

(公民館の事業又は行為の停止)
第四十条  公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは,市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会,法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は,その事業又は行為の停止を命ずることができる。
2  前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は,都道府県の条例で定めることができる。

(罰則)
第四十一条  前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は,一年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。

(公民館類似施設)
第四十二条  公民館に類似する施設は,何人もこれを設置することができる。
2  前項の施設の運営その他に関しては,第三十九条の規定を準用する。

大館市公民館条例の関連条文

(連絡等に当たる公民館)
第2条 大館市立中央公民館は,当該公民館の事業のほか,全域的な事業を実施するとともに,各公民館相互の連絡調整に当たるものとする。

(公民館の使用)
第6条 公民館は,その目的に使用するほか,教育委員会が適当と認めたときは,一般の使用に供することができる。

(必要事項の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,別に教育委員会規則で定める。

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