NHK秋田 選挙一口メモ①「統一選の制度」
平成15年も臨時特例法が制定され,統一選が実施された。この年の投票日は,4月13日と27日。街宣車,じゃなくって,選挙カー,うるさかったなぁ ^^; 。
秋田県選挙管理委員会 「いかなくっちゃ!元気な秋田の未来のために」
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の関連条文
(選挙期日)
第一条 平成十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県,市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三十四条の二第一項 又は第三項 (これらの規定を同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き,同法第三十三条第一項 の規定にかかわらず,都道府県及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(平成十九年三月一日から同年四月二十二日までの間に同項 の指定都市となる市を含み,同月二十三日から同年五月三十一日までの間に同項 の指定都市となる市を除く。以下この条,次条及び第四条において「指定都市等」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同年四月八日,指定都市等以外の市,町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十二日とする。
2 平成十九年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は,公職選挙法第三十三条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合においては,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は,都道府県又は指定都市等(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年一月七日までに,市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十一日までに,その旨を告示しなければならない。
3 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について,任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十九年四月一日以後にかかり,かつ,当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き,当該選挙の期日は,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ第一項に規定する期日とする。
4 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について,公職選挙法第三十四条の二第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について,選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条 の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十九年四月一日以後にかかり,かつ,当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き,当該選挙の期日は,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ第一項に規定する期日とする。
(告示の期日)
第二条 前条の規定により行われる選挙の期日は,公職選挙法第三十三条第五項 又は第三十四条第六項 の規定にかかわらず,次の各号に掲げる選挙の区分に応じ,当該各号に定める日に告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙 平成十九年三月二十二日
二 指定都市等の長の選挙 平成十九年三月二十五日
三 都道府県等の議会の議員の選挙 平成十九年三月三十日
四 指定都市等以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成十九年四月十五日
五 町村の議会の議員及び長の選挙 平成十九年四月十七日
(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)
第三条 公職選挙法第三十四条の二 の規定は,地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期が共に平成十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には,適用しない。
(同時選挙)
第四条 第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は,それぞれ公職選挙法第百十九条第一項 の規定により同時に行う。
2 第一条の規定により行われる指定都市等の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市等の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は,公職選挙法第百十九条第二項 の規定により同時に行う。
3 前二項の規定は,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項 の規定により公職選挙法第十二章 の規定を適用しないこととされる選挙については,適用しない。
平成15年も臨時特例法が制定され,統一選が実施された。この年の投票日は,4月13日と27日。街宣車,じゃなくって,選挙カー,うるさかったなぁ ^^; 。
秋田県選挙管理委員会 「いかなくっちゃ!元気な秋田の未来のために」
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の関連条文
(選挙期日)
第一条 平成十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県,市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三十四条の二第一項 又は第三項 (これらの規定を同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き,同法第三十三条第一項 の規定にかかわらず,都道府県及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(平成十九年三月一日から同年四月二十二日までの間に同項 の指定都市となる市を含み,同月二十三日から同年五月三十一日までの間に同項 の指定都市となる市を除く。以下この条,次条及び第四条において「指定都市等」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同年四月八日,指定都市等以外の市,町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十二日とする。
2 平成十九年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は,公職選挙法第三十三条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合においては,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は,都道府県又は指定都市等(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年一月七日までに,市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十一日までに,その旨を告示しなければならない。
3 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について,任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十九年四月一日以後にかかり,かつ,当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き,当該選挙の期日は,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ第一項に規定する期日とする。
4 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について,公職選挙法第三十四条の二第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について,選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条 の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十九年四月一日以後にかかり,かつ,当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは,当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き,当該選挙の期日は,同法第三十三条第二項 又は第三十四条第一項 の規定にかかわらず,それぞれ第一項に規定する期日とする。
(告示の期日)
第二条 前条の規定により行われる選挙の期日は,公職選挙法第三十三条第五項 又は第三十四条第六項 の規定にかかわらず,次の各号に掲げる選挙の区分に応じ,当該各号に定める日に告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙 平成十九年三月二十二日
二 指定都市等の長の選挙 平成十九年三月二十五日
三 都道府県等の議会の議員の選挙 平成十九年三月三十日
四 指定都市等以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成十九年四月十五日
五 町村の議会の議員及び長の選挙 平成十九年四月十七日
(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)
第三条 公職選挙法第三十四条の二 の規定は,地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期が共に平成十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には,適用しない。
(同時選挙)
第四条 第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は,それぞれ公職選挙法第百十九条第一項 の規定により同時に行う。
2 第一条の規定により行われる指定都市等の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市等の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は,公職選挙法第百十九条第二項 の規定により同時に行う。
3 前二項の規定は,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項 の規定により公職選挙法第十二章 の規定を適用しないこととされる選挙については,適用しない。