法律の周辺

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くじ引きによる当選決定について

2006-07-18 14:16:06 | Weblog
「当選無効」決定でくじ引き,次点者が“逆転”当選 YOMIURI ONLINE

 件の票は,公選法第68条第1項第2号・第7号・第8号との関係でも,無効票にはあたらないというのを前提にしているのであろう。

公選法第95条第2項には,「当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは,選挙会において,選挙長がくじで定める。」とある。「選挙長がくじで定める。」は,選挙長がくじ引きによる当落を確認し,当選人を定める,という意味のよう。選挙長が自らくじをひいたら,後々いろいろ起きそうだ ^^; 。


公職選挙法の関連条文

(開票の場合の投票の効力の決定)
第六十七条  投票の効力は,開票立会人の意見を聴き,開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては,第六十八条の規定に反しない限りにおいて,その投票した選挙人の意思が明白であれば,その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)
第六十八条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については,次の各号のいずれかに該当するものは,無効とする。
一  所定の用紙を用いないもの
二  公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項,第八十七条第一項若しくは第二項,第八十七条の二,第八十八条,第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三  第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者,同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四  一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五  被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六  公職の候補者の氏名のほか,他事を記載したもの。ただし,職業,身分,住所又は敬称の類を記入したものは,この限りでない。
七  公職の候補者の氏名を自書しないもの
八  公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
2  衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については,次の各号のいずれかに該当するものは,無効とする。
一  所定の用紙を用いないもの
二  衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
三  第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
四  第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき,同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
五  一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
六  衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか,他事を記載したもの。ただし,本部の所在地,代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは,この限りでない。
七  衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
八  衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
3  参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については,次の各号のいずれかに該当するものは,無効とする。
一  所定の用紙を用いないもの
二  公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者,第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第八十六条の八第一項,第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項,第八十八条,第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし,代表者の氏名の類を記入したもので第八号ただし書に該当する場合は,この限りでない。
三  第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
四  参議院名簿登載者の全員につき,第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
五  一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
六  一投票中に一人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
七  被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの
八  公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか,他事を記載したもの。ただし,公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業,身分,住所若しくは敬称の類を,参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地,代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは,この限りでない。
九  公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの
十  公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
第九十五条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては,有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし,次の各号の区分による得票がなければならない。
一  衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
             有効投票の総数の六分の一以上の得票
二  参議院(選挙区選出)議員の選挙
             通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。ただし,選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては,その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票
三  地方公共団体の議会の議員の選挙
             当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは,議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票
四  地方公共団体の長の選挙
             有効投票の総数の四分の一以上の得票
2  当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは,選挙会において,選挙長がくじで定める。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百二条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において,その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は,当該選挙の日から十四日以内に,文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において,その決定に不服がある者は,その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に,文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第二百三条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において,前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は,当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし,その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に,高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は,前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百六条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は,第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に,文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において,その決定に不服がある者は,その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に,文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において,前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は,当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし,その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に,高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2  第二百三条第二項の規定は,地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に,準用する。

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