拓銀,名実ともに消滅へ 株主総会で清算終了報告 Sankei Web
残念ながら,清算終了(結了)→法人格の消滅(株主たる地位の消滅)→株券は,経済的には,「ただの紙切れ」,となろう。
なお,銀行変遷史データベースに「北海道拓殖」と入力すると,次のようなデータが出てくる。
平成10.6 株主総会において,北海道地区の営業を北洋銀行に,本州地区の営業を中央信託銀行(昭和37-平成12)にそれぞれ譲渡し,解散することを決議
平成10.11 営業譲渡・解散についての内閣総理大臣認可,営業譲渡実施
平成11.3 解散
早晩,ここに,「平成18.1 清算終了(結了)」が加わるのか・・・。
銀行法の関連条文
(廃業及び解散等の認可)
第三十七条 次に掲げる事項は,内閣総理大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
一 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二 銀行を全部又は一部の当事者とする合併(第三十条第一項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第三条 (合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
三 銀行の解散についての株主総会の決議
2 内閣総理大臣は,前項の認可の申請があつたときは,次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該銀行業の廃止,合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
二 当該銀行業の廃止,合併又は解散が,当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3 内閣総理大臣は,第二十六条第一項又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第一項の認可の申請があつた場合においては,当該銀行に対し,同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により第四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第一項の認可の申請があつた場合も,同様とする。
商法の関連条文
第百二十四条 清算人ノ職務左ノ如シ
一 現務ノ結了
二 債権ノ取立及債務ノ弁済
三 残余財産ノ分配
2 会社ヲ代表スベキ清算人ハ前項ノ職務ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
3 民法第八十一条 ノ規定ハ合名会社ニ之ヲ準用ス
第百三十四条 清算ガ結了シタルトキハ前条ノ承認アリタル後本店ノ所在地ニ於テハ二週間,支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ清算結了ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第四百二十七条 清算事務ガ終リタルトキハ清算人ハ遅滞ナク決算報告書ヲ作リ之ヲ株主総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
2 第二百八十一条第三項ノ規定ハ決算報告書ニ之ヲ準用ス
3 第一項ノ承認アリタルトキハ会社ハ清算人ニ対シテ其ノ責任ヲ解除シタルモノト看做ス但シ清算人ニ不正ノ行為アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
残念ながら,清算終了(結了)→法人格の消滅(株主たる地位の消滅)→株券は,経済的には,「ただの紙切れ」,となろう。
なお,銀行変遷史データベースに「北海道拓殖」と入力すると,次のようなデータが出てくる。
平成10.6 株主総会において,北海道地区の営業を北洋銀行に,本州地区の営業を中央信託銀行(昭和37-平成12)にそれぞれ譲渡し,解散することを決議
平成10.11 営業譲渡・解散についての内閣総理大臣認可,営業譲渡実施
平成11.3 解散
早晩,ここに,「平成18.1 清算終了(結了)」が加わるのか・・・。
銀行法の関連条文
(廃業及び解散等の認可)
第三十七条 次に掲げる事項は,内閣総理大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
一 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二 銀行を全部又は一部の当事者とする合併(第三十条第一項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第三条 (合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
三 銀行の解散についての株主総会の決議
2 内閣総理大臣は,前項の認可の申請があつたときは,次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該銀行業の廃止,合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
二 当該銀行業の廃止,合併又は解散が,当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3 内閣総理大臣は,第二十六条第一項又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第一項の認可の申請があつた場合においては,当該銀行に対し,同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により第四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第一項の認可の申請があつた場合も,同様とする。
商法の関連条文
第百二十四条 清算人ノ職務左ノ如シ
一 現務ノ結了
二 債権ノ取立及債務ノ弁済
三 残余財産ノ分配
2 会社ヲ代表スベキ清算人ハ前項ノ職務ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
3 民法第八十一条 ノ規定ハ合名会社ニ之ヲ準用ス
第百三十四条 清算ガ結了シタルトキハ前条ノ承認アリタル後本店ノ所在地ニ於テハ二週間,支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ清算結了ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第四百二十七条 清算事務ガ終リタルトキハ清算人ハ遅滞ナク決算報告書ヲ作リ之ヲ株主総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
2 第二百八十一条第三項ノ規定ハ決算報告書ニ之ヲ準用ス
3 第一項ノ承認アリタルトキハ会社ハ清算人ニ対シテ其ノ責任ヲ解除シタルモノト看做ス但シ清算人ニ不正ノ行為アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ