法律の周辺

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事業承継の円滑化に係る信託の活用について

2008-08-31 21:59:35 | Weblog
事業承継に信託活用を 中小企業庁が報告書 NIKKEI NET

 平成18年6月に公表された事業承継関連相続法制検討委員会「事業承継ガイドライン. ~中小企業の円滑な事業承継のための手引き~」には,「相続紛争を防止しつつ後継者に事業用資産を集中させる方策」に「その他の手法」として次のようにあった。
因みに,信託法案が国会に提出されたのは平成18年3月13日。継続審議の後,法律として成立したのは同年12月7日。

③後継ぎ遺贈型受益者連続の信託
)概要
いわゆる「後継ぎ遺贈型受益者連続の信託」とは,受益者の死亡により,当該受益者の有する受益権が消滅し,他の者が新たな受益権を取得する旨の定めがある信託のことである。
中小企業の事業承継における活用例としては,企業経営者(=委託者)が,自社株式を信託財産とし,第一次受益者を妻,第二次受益者を妻の死後に事業後継者としたい長男とする後継ぎ遺贈型の受益者連続の信託を設定するようなケースが考えられる。


ひとつの案はわかるが,30年の期間制限には触れられていない(信託法第91条参照)。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託については遺留分との関係も気になるが,立法担当者は,信託法には特段の規定はないが,遺留分に係る民法の規定からすれば,減殺の対象になるとしている。

2006年版の中小企業白書によれば,後継者不在で毎年7万社の中小企業が廃業し,それにより20万~35万人の雇用が失われるとか。事業承継問題は喫緊の政策課題だ。

事業承継協議会 事業承継ガイドライン. ~中小企業の円滑な事業承継のための手引き~

中小企業庁 中小企業白書 2006年版


信託法の関連条文

(趣旨)
第一条  信託の要件,効力等については,他の法令に定めるもののほか,この法律の定めるところによる。

(定義)
第二条  この法律において「信託」とは,次条各号に掲げる方法のいずれかにより,特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
2  この法律において「信託行為」とは,次の各号に掲げる信託の区分に応じ,当該各号に定めるものをいう。
一  次条第一号に掲げる方法による信託 同号の信託契約
二  次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言
三  次条第三号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示
3  この法律において「信託財産」とは,受託者に属する財産であって,信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。
4  この法律において「委託者」とは,次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。
5  この法律において「受託者」とは,信託行為の定めに従い,信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
6  この法律において「受益者」とは,受益権を有する者をいう。
7  この法律において「受益権」とは,信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
8  この法律において「固有財産」とは,受託者に属する財産であって,信託財産に属する財産でない一切の財産をいう。
9  この法律において「信託財産責任負担債務」とは,受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう。
10  この法律において「信託の併合」とは,受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすることをいう。
11  この法律において「吸収信託分割」とは,ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信託財産として移転することをいい,「新規信託分割」とは,ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転することをいい,「信託の分割」とは,吸収信託分割又は新規信託分割をいう。
12  この法律において「限定責任信託」とは,受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託をいう。

(信託の方法)
第三条  信託は,次に掲げる方法のいずれかによってする。
一  特定の者との間で,当該特定の者に対し財産の譲渡,担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二  特定の者に対し財産の譲渡,担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三  特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的,当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

(信託の効力の発生)
第四条  前条第一号に掲げる方法によってされる信託は,委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
2  前条第二号に掲げる方法によってされる信託は,当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
3  前条第三号に掲げる方法によってされる信託は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
一  公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成
二  公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては,その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知
4  前三項の規定にかかわらず,信託は,信託行為に停止条件又は始期が付されているときは,当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。

(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第九十条  次の各号に掲げる信託においては,当該各号の委託者は,受益者を変更する権利を有する。ただし,信託行為に別段の定めがあるときは,その定めるところによる。
一  委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二  委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
2  前項第二号の受益者は,同号の委託者が死亡するまでは,受益者としての権利を有しない。ただし,信託行為に別段の定めがあるときは,その定めるところによる。

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第九十一条  受益者の死亡により,当該受益者の有する受益権が消滅し,他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は,当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間,その効力を有する。

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裁判員候補者名簿に登載される確率について

2008-08-26 20:46:56 | Weblog
裁判員候補352人に1人,地域差最大3・6倍…読売試算 YOMIURI ONLINE

 秋田地裁の場合,想定した年間の対象事件数は15件。その8掛けで来年の対象事件は12件。1事件の裁判員候補者数は100人だから,裁判員候補者名簿に登載されるのは1200人。結果,名簿登載の確率は,有権者790人に1人ということのよう。
各紙報道しているが,名簿登載の確率,地裁間で相当ばらつきがあるようだ。地域的特性はもちろん分かるが,最大で3.6倍の開きは大きい。今のところ,是正を求める声は表だってはあがっていないようだが・・・。

ところで,記事には,奈良地裁の談話として,概略,年の途中の新たな名簿作成は避けたい,とある。
裁判員法を覗くと,その第24条第1項に「地方裁判所は,第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において,その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは,最高裁判所規則で定めるところにより,速やかに,その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て,これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。」とある。12月までに地裁から裁判員候補者名簿に登載された旨の通知がなければ,翌年に裁判員に選任されることは絶対ないということではないようだ。

裁判員制度 ~平成21年5月21日スタート!!~


「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ,裁判員の参加する刑事裁判に関し,裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

(裁判員の選任資格)
第十三条  裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する者の中から,この節の定めるところにより,選任するものとする。

(欠格事由)
第十四条  国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか,次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員となることができない。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし,義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は,この限りでない。
二  禁錮以上の刑に処せられた者
三  心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者

(就職禁止事由)
第十五条  次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員の職務に就くことができない。
一  国会議員
二  国務大臣
三  次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。)
ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって,同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員
ニ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員
四  裁判官及び裁判官であった者
五  検察官及び検察官であった者
六  弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
七  弁理士
八  司法書士
九  公証人
十  司法警察職員としての職務を行う者
十一  裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
十二  法務省の職員(非常勤の者を除く。)
十三  国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
十四  判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者
十五  学校教育法に定める大学の学部,専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
十六  司法修習生
十七  都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
十八  自衛官
2  次のいずれかに該当する者も,前項と同様とする。
一  禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない者
二  逮捕又は勾留されている者

(辞退事由)
第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一  年齢七十年以上の者
二  地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三  学校教育法第一条,第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四  過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五  過去三年以内に選任予定裁判員であった者
六  過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。),第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
七  過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
八  次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり,裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

(事件に関連する不適格事由)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は,当該事件について裁判員となることができない。
一  被告人又は被害者
二  被告人又は被害者の親族又は親族であった者
三  被告人又は被害者の法定代理人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人
四  被告人又は被害者の同居人又は被用者
五  事件について告発又は請求をした者
六  事件について証人又は鑑定人になった者
七  事件について被告人の代理人,弁護人又は補佐人になった者
八  事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
九  事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い,又は補充員として検察審査会議を傍聴した者
十  事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定,略式命令,同法第三百九十八条から第四百条まで,第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し,若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし,受託裁判官として関与した場合は,この限りでない。

(その他の不適格事由)
第十八条  前条のほか,裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は,当該事件について裁判員となることができない。

(準用)
第十九条  第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格,欠格事由,就職禁止事由,辞退事由,事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は,補充裁判員に準用する。

(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
第二十条  地方裁判所は,最高裁判所規則で定めるところにより,毎年九月一日までに,次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て,これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2  前項の裁判員候補者の員数は,最高裁判所規則で定めるところにより,地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。

(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第二十一条  市町村の選挙管理委員会は,前条第一項の通知を受けたときは,選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項の規定により選定した者について,選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては,記録)をされている氏名,住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては,記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3  裁判員候補者予定者名簿は,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第二十二条  市町村の選挙管理委員会は,第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。

(裁判員候補者名簿の調製)
第二十三条  地方裁判所は,前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは,これに基づき,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判員候補者の氏名,住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては,記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。
2  裁判員候補者名簿は,磁気ディスクをもって調製することができる。
3  地方裁判所は,裁判員候補者について,死亡したことを知ったとき,第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき,第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
4  市町村の選挙管理委員会は,第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について,死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは,前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし,当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは,この限りでない。

(裁判員候補者の補充の場合の措置)
第二十四条  地方裁判所は,第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において,その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは,最高裁判所規則で定めるところにより,速やかに,その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て,これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2  前三条の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,第二十二条中「第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは「速やかに」と,前条第一項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と,同条第四項ただし書中「送付した年の次年」とあるのは「送付した年」と読み替えるものとする。

(裁判員候補者への通知)
第二十五条  地方裁判所は,第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは,当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

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株券電子化に係る官民連携について

2008-08-18 21:16:12 | Weblog
株券電子化,官民連携で準備加速 金融庁も点検チーム NIKKEI NET

 「ほふり」(正式名「株式会社証券保管振替機構」)主催の「株券等の電子化に関する説明会」の資料を覗くと,「株式等振替制度への参加手続の日程等」の「7月~9月」には,「同意手続関係書類の提出等」とある。
通常の株券発行会社は,振替制度施行日の1カ月前の日まで,取締役会の決議により,振替機関がその株式を取り扱うことについて同意しておく必要がある(決済合理化法附則第7条第1項,改正振替法第128条第2項。公告については,決済合理化法附則第8条第1項参照)。この同意をおこなわない上場会社は,決済合理化法の施行日をもって上場廃止の扱いとなる。
このほか,端株が存在する発行会社は,決済合理化法の施行日までにこれをなくしておかなければならない。決済合理化法は端株の取り扱いを想定していない。
株券の電子化で,定款の見直しのほか,株式取扱規則の改定も必要になる。株式取扱規則については,全株懇が改定モデルを策定・公表する見込みとか。定款についても,なにがしか示されるものと思われる。

最後になったが,株券をお持ちの方は名義の確認を。証券会社を通じて既に「ほふり」に預託している方は手続きは不要。
「ほふり」に預託していない方でも,本人名義になっていれば,株券電子化にあたっては手続き不要。ただ,売却にあたっては,一旦自身の口座を開設し,当該口座への振替が必要になる。スムーズな売却を望むなら,「ほふり」への預託を検討すべきか。
名義書換未了の場合どうなるかだが,株主名簿上の従前の株主の名前で特別口座が開設される。最悪のケースがどのようなものかは容易に想像がつく。名義書換失念株式の救済方法については,改正振替法第133条第2項を参照。

証券保管振替機構 株券が電子化される?!

証券保管振替機構 株券等の電子化に関する説明会


「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の関連条文

附則(平成一六年六月九日法律第八八号)

(施行期日)
第一条  この法律は,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定,同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定,同法第百十五条,第百十八条,第百二十一条及び第百二十三条の改正規定,第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。),同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。),第三項及び第四項,第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。),第三項及び第四項に係る部分に限る。),第二百五十三条,第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。),第三項及び第四項に係る部分に限る。),第二百六十二条,第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。),第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。),同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。),第二条の規定,第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。),第四条から第七条までの規定,附則第三条から第二十九条まで,第三十四条(第一項を除く。),第三十六条から第四十三条まで,第四十七条,第五十条及び第五十一条の規定,附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定,附則第七十条,第八十五条,第八十六条,第九十五条及び第百九条の規定,附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定,附則第百二十条から第百二十二条までの規定,附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定,附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(保管振替利用会社が施行日前に株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をした場合の手続)
第三条  保管振替機関(前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第三十三条までにおいて「旧保振法」という。)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第三十三条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第三十一条までにおいて「保管振替株券」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第十二条まで及び附則第三十四条において「発行者」という。)が施行日前に株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該発行者が定めた第二条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)第三百五十一条第二項の一定の日(以下附則第六条までにおいて「効力発生日」という。)が施行日以前である場合に限る。)には,当該発行者は,旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関に対し,当該定款の変更をする旨及び効力発生日を通知しなければならない。
2  保管振替機関は,前項の通知を受けた場合には,当該通知を行った発行者に対し,当該発行者の当該通知に係る効力発生日の前日の実質株主(旧保振法第三十条第一項に規定する実質株主をいう。以下附則第二十七条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。以下附則第七条までにおいて同じ。)についての旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。附則第八条第十一項において同じ。)を,効力発生日以後,直ちに,通知しなければならない。
3  参加者(旧保振法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)は,前項の保管振替機関から,同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは,直ちに,当該事項を報告しなければならない。
4  第二項の通知を受けた発行者は,直ちに,株主名簿に当該通知を受けた事項を記載し,又は記録しなければならない。
5  前項の発行者は,効力発生日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は,同項の場合を除き,第二項の保管振替機関を株主とする株式について新商法第二百六条第一項の名義書換をしてはならない。

(預託株券に係る株式の帰属)
第四条  株券を発行しない旨の定款の定めを設けた発行者の株式に係る実質株主は,効力発生日において,各自その預託株券(旧保振法第十七条第二項に規定する預託株券をいう。以下附則第十二条までにおいて同じ。)の株式の数に応じた預託株券に係る株式を取得するものとする。

(株券の交付請求の制限)
第五条  株券を発行しない旨の定款の定めを設けた発行者の株式に係る預託株券については,参加者又は顧客(旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。以下附則第十三条までにおいて同じ。)は,保管振替機関又は参加者に対し,効力発生日以降は当該預託株券の交付を請求することができない。

(保管振替利用会社の施行日における特例)
第六条  保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行しない旨の定款の定めを設けていない発行者は,当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
2  附則第三条第二項の規定は,前項の発行者について準用する。この場合において,同条第二項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
3  附則第三条第三項の規定は前項において準用する同条第二項の通知について,同条第四項及び第五項の規定は当該通知を受けた発行者について,それぞれ準用する。この場合において,同項中「効力発生日」とあるのは,「施行日」と読み替えるものとする。
4  附則第四条の規定は第一項の発行者の株式に係る実質株主について,前条の規定は当該発行者の株式に係る預託株券について,それぞれ準用する。この場合において,附則第四条及び前条中「効力発生日」とあるのは,「施行日」と読み替えるものとする。
5  発行者が保管振替株券に係る株式について施行日以前の日を効力発生日とする株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議を施行日の二週間前までにしなかったときは,当該発行者は,施行日において当該保管振替株券は無効となる旨を施行日の二週間前に公告しなければならない。
6  前項の発行者の保管振替株券(保管振替機関に預託されていないものに限る。)に係る株式の質権者が株主名簿への記載又は記録の請求を行った場合には,施行日の二週間前の日から施行日の前日までの間に限り,当該発行者は,当該質権者の氏名及び住所並びに質権者の請求による記載又は記録である旨を株主名簿に記載し,又は記録しなければならない。
7  第一項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における株券を発行しない旨の定めの設定による変更の登記の申請書には,附則第八十五条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十六条の三に規定する書面に代えて,当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

(保管振替利用会社が振替機関の指定を受けた保管振替機関に対し同意を与えた場合の特例)
第七条  施行日において,保管振替株券に係る株式につき発行者が旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関が振替機関(第一条の規定による改正後の社債,株式等の振替に関する法律(以下「新振替法」という。)第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)であり,当該発行者から施行日の一月前の日(以下附則第十一条までにおいて「同意期限日」という。)までに当該保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を得ていた場合において,当該保管振替機関の参加者が当該株式につき当該振替機関(以下附則第十条までにおいて「特定振替機関」という。)の直近下位機関(新振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは,当該特定振替機関は,当該参加者(以下この条において「特定参加者」という。)の参加者自己分の質権者として参加者口座簿(旧保振法第十七条第一項に規定する参加者口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定振替機関を除く。以下この条において「特定質権者」という。)のために振替株式(新振替法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下附則第九条までにおいて同じ。)の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において,当該口座は,当該特定質権者の新振替法第十二条第一項の申出により開設されたものとみなす。
2  特定振替機関は,施行日において,内閣府令・法務省令で定めるところにより,その備える振替口座簿(新振替法第百二十九条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)の特定参加者のために開設した口座又は特定質権者のために前項前段の規定により開設した口座に,その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定参加者又は当該特定質権者に係る旧保振法第十七条第二項に掲げる事項,旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
3  特定参加者は,施行日において,その顧客及び当該顧客の預託株券に係る株式の質権者として顧客口座簿(旧保振法第十五条第一項の顧客口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定参加者を除く。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において,当該口座は,当該顧客又は当該質権者の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
4  特定参加者は,施行日において,内閣府令・法務省令で定めるところにより,その備える振替口座簿の顧客又は質権者のために前項前段の規定により開設した口座に,その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該顧客又は当該質権者に係る旧保振法第十五条第二項に掲げる事項,旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
5  特定参加者は,施行日において,特定振替機関(当該特定参加者の参加者自己分の質権者として参加者口座簿に記載又は記録がされていた者に限る。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において,当該口座は,当該特定振替機関の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
6  特定参加者は,施行日において,内閣府令・法務省令で定めるところにより,その備える振替口座簿の特定振替機関のために前項前段の規定により開設した口座に,その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該特定振替機関に係る新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を記載し,又は記録する欄(以下この条及び次条において「質権欄」という。)において,当該特定振替機関を質権者とする同号に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
7  特定参加者がその顧客の預託株券に係る株式の質権者である場合には,当該特定参加者は,施行日において,特定振替機関に対し,当該特定参加者を質権者とする新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において,当該通知を受けた特定振替機関は,直ちに,当該特定参加者の自己口座(同条第二項第一号に規定する自己口座をいう。)の質権欄において,当該事項を記載し,又は記録しなければならない。
8  振替機関等(新振替法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)が第二項,第四項,第六項又は前項後段の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ,又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは,新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。

第八条  同意期限日までに特定振替機関に対し,保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者は,同意期限日までに,次に掲げる事項を公告しなければならない。
一  当該発行者が施行日における株主(端株主を含み,株主名簿に記載又は記録がされている質権者の質権の目的である株式の株主及び前条第二項,第四項,第六項又は第七項後段の規定により記載し,又は記録された振替株式(次項において「特定振替株式」という。)の株主を除く。)及び当該質権者(以下この条において「通知対象株主等」という。)について第五項の通知をする旨
二  第四項前段の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
2  特定振替機関は,施行日において,前項の発行者に対し,特定振替株式の存否,種類及び数並びにその株主を通知しなければならない。
3  参加者は,前項の特定振替機関から,同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは,直ちに,当該事項を報告しなければならない。
4  第二項の通知を受けた同項の発行者(以下この条及び次条において「特定発行者」という。)は,遅滞なく,第一項第二号の振替機関等に対し,通知対象株主等のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において,当該口座は,新振替法第百三十三条第一項の特別口座とみなす。
5 5 特定発行者は,施行日後,遅滞なく,当該特定発行者が新振替法第十三条第一項の同意を与えた特定振替機関に対し,次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  当該特定発行者の商号及び振替株式の種類(以下この条及び次条において「銘柄」という。)
二  通知対象株主等である加入者(新振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名又は名称
三  前項前段の申出により振替機関等が開設した口座
四  加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)
五  加入者が質権者であるときは,その旨,加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数
六  前号の株主の氏名又は名称及び住所
七  加入者が信託の受託者であるときは,その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
八  新振替法第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち,特定発行者が知り得る事項として政令で定める事項
九  第一号の振替株式の総数その他内閣府令・法務省令で定める事項
6  前項の通知を受けた特定振替機関は,直ちに,当該通知に係る振替株式の銘柄について,次に掲げる措置を執らなければならない。
一 一 当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には,次に掲げる記載又は記録イ 当該口座の新振替法第百二十九条第三項第三号に掲げる事項を記載し,又は記録する欄における前項第二号の加入者(株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録ロ 当該口座の質権欄における前項第二号の加入者(質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
二  当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には,その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関(新振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座の顧客口座(新振替法第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)における当該加入者に係る前項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知
7  前項の規定は,同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知を受けた口座管理機関(新振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。)について準用する。
8  新振替法第百六十九条の規定は,第五項の通知を受けた特定振替機関について準用する。
9  振替機関等が第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ,又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは,新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。
10  第一項の発行者は,附則第六条第五項の規定にかかわらず,同項の公告をすることを要しない。
11  特定振替機関は,附則第三条第二項の規定による効力発生日が施行日とされた通知及び附則第六条第二項において準用する附則第三条第二項の通知については,前条第二項,第四項,第六項及び第七項後段の規定により記載又は記録をした質権者に関する事項を通知することができない。

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後継者不在で事業承継が難しい個人事業主について

2008-08-17 19:08:16 | Weblog
町工場や商店,事業主60歳以上が7割 「後継者いる」2割前後 NIKKEI NET

 事業承継支援センターは,各種の事業承継ニーズに対応すべく,全国各地に設置された組織。本年5月30日から業務を開始し,事業承継のマッチング交流会開催,後継者育成セミナー,専門家の派遣等をおこなっている。事業承継で悩んでいる事業主の方は臆せず相談を。

さて,ご存じのとおり,経営承継円滑化法(正式名「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)は,遺留分の特例に係る第2章を除き,本年10月1日から施行される。
事業承継にあたっては多額の資金を要する場合が少なくない。本法第14条には「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は,株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず,認定中小企業者(第十二条第一項第一号に掲げる中小企業者に限る。)の代表者に対し,当該代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者の事業の実施に不可欠な資産を担保とする借入れに係るものの弁済資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該認定中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。」とあり,個人である認定中小企業者の代表者を対象とした金融支援措置も設けられている。
なお,株式会社日本政策金融公庫は,国民生活金融公庫,農林漁業金融公庫及び国際協力銀行の国際金融等業務が統合され,本年10月1日に誕生する政府系金融機関。

最後になったが,現在,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則案」がパブコメに付されている。「特例中小企業者」の要件として「一定期間以上継続して事業を行っている(こと)」があるが(法第3条第1項参照),この要件に関し,規則案第2条には「3年以上」とある。意見募集は8月26日まで。

中小機構 全国に事業承継支援センターが設置されました!

e-Gov 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則案」に対する意見募集について


「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い,多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について,代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ,遺留分に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるとともに,中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより,中小企業における経営の承継の円滑化を図り,もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「中小企業者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって,製造業,建設業,運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二  資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって,卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって,サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって,小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五  資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって,その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

(定義)
第三条  この章において「特例中小企業者」とは,中小企業者のうち,一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。
2  この章において「旧代表者」とは,特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって,その推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。)のうち少なくとも一人に対して当該特例中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。
3  この章において「後継者」とは,旧代表者の推定相続人のうち,当該旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者又は当該贈与を受けた者から当該株式等を相続,遺贈若しくは贈与により取得した者であって,当該特例中小企業者の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し,かつ,当該特例中小企業者の代表者であるものをいう。

(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)
第四条  旧代表者の推定相続人は,そのうちの一人が後継者である場合には,その全員の合意をもって,書面により,次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし,当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は,この限りでない。
一  当該後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続,遺贈若しくは贈与により取得した当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について,その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
二  前号に規定する株式等の全部又は一部について,遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士,弁護士法人,公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。),監査法人,税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
2  次に掲げる者は,前項第二号に規定する証明をすることができない。
一  旧代表者
二  後継者
三  業務の停止の処分を受け,その停止の期間を経過しない者
四  弁護士法人,監査法人又は税理士法人であって,その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
3  旧代表者の推定相続人は,第一項の規定による合意をする際に,併せて,その全員の合意をもって,書面により,次に掲げる場合に後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
一  当該後継者が第一項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
二  旧代表者の生存中に当該後継者が当該特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合

(後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等)
第五条  旧代表者の推定相続人は,前条第一項の規定による合意をする際に,併せて,その全員の合意をもって,書面により,後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続,遺贈若しくは贈与により取得した財産(当該特例中小企業者の株式等を除く。)の全部又は一部について,その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

第六条  旧代表者の推定相続人が,第四条第一項の規定による合意をする際に,併せて,その全員の合意をもって,当該推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては,当該定めは,書面によってしなければならない。
2  旧代表者の推定相続人は,前項の規定による合意として,後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続,遺贈若しくは贈与により取得した財産の全部又は一部について,その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

(経済産業大臣の確認)
第七条  第四条第一項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては,同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした後継者は,次の各号のいずれにも該当することについて,経済産業大臣の確認を受けることができる。
一  当該合意が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
二  申請をした者が当該合意をした日において後継者であったこと。
三  当該合意をした日において,当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十以下の数であったこと。
四  第四条第三項の規定による合意をしていること。
2  前項の確認の申請は,経済産業省令で定めるところにより,第四条第一項の規定による合意をした日から一月以内に,次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一  当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面
イ 当該合意に関する書面
ロ 当該合意の当事者の全員が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある書面
二  第四条第一項第二号に掲げる内容の定めをした場合においては,同号に規定する証明を記載した書面
三  前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める書類
3  第四条第一項の規定による合意をした後継者が死亡したときは,その相続人は,第一項の確認を受けることができない。
4  経済産業大臣は,第一項の確認を受けた者について,偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは,その確認を取り消すことができる。

(家庭裁判所の許可)
第八条  第四条第一項の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては,第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は,前条第一項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生ずる。
2  家庭裁判所は,前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ,これを許可することができない。
3  前条第一項の確認を受けた者が死亡したときは,その相続人は,第一項の許可を受けることができない。

(合意の効力)
第九条  前条第一項の許可があった場合には,民法第千二十九条第一項の規定及び同法第千四十四条において準用する同法第九百三条第一項の規定にかかわらず,第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。
2  前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は,当該定めをした価額とする。
3  前二項の規定にかかわらず,前条第一項に規定する合意は,旧代表者がした遺贈及び贈与について,当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする減殺に影響を及ぼさない。

(合意の効力の消滅)
第十条  第八条第一項に規定する合意は,次に掲げる事由が生じたときは,その効力を失う。
一  第七条第一項の確認が取り消されたこと。
二  旧代表者の生存中に後継者が死亡し,又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたこと。
三  当該合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと。
四  当該合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと。

(家事審判法の適用)
第十一条  第八条第一項の許可は,家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については,同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。

(経済産業大臣の認定)
第十二条  次の各号に掲げる者は,当該各号に該当することについて,経済産業大臣の認定を受けることができる。
一  会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。) 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い,死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため,当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
二  個人である中小企業者 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い,当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため,当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
2  前項の認定に関し必要な事項は,経済産業省令で定める。

(中小企業信用保険法の特例)
第十三条  中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険,同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって,経営承継関連保証(同法第三条第一項,第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって,前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた認定中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の下欄に掲げる字句とする。(表は省略)

(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
第十四条  株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は,株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず,認定中小企業者(第十二条第一項第一号に掲げる中小企業者に限る。)の代表者に対し,当該代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者の事業の実施に不可欠な資産を担保とする借入れに係るものの弁済資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該認定中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
2  前項の規定による別表の上欄に掲げる資金の貸付けは,株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については,それぞれ同表の下欄に掲げる業務とみなす。

(指導及び助言)
第十五条  経済産業大臣は,中小企業者であって,その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い,従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために,多様な分野における事業の展開,人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して,必要な指導及び助言を行うものとする。

(権限の委任)
第十六条  この法律に規定する経済産業大臣の権限は,経済産業省令で定めるところにより,経済産業局長に委任することができる。

附則

(施行期日)
第一条  この法律は,平成二十年十月一日から施行する。ただし,第二章の規定は,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(相続税の課税についての措置)
第二条  政府は,平成二十年度中に,中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い,その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため,相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする。

(検討)
第三条  政府は,この法律の施行後五年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

別表(第十四条関係)は省略
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リサイクル料金がかかることを告げないゴミ回収業者について

2008-08-14 18:53:02 | Weblog
asahi.com 「無料と思ったのに…」 粗大ゴミ回収巡り苦情次々

 作業が全て終わってから「リサイクル料金がかかる。」はない (-_-;) 。

消費者契約法第4条第2項本文には「消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ,かつ,当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより,当該事実が存在しないとの誤認をし,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。」とある。いわゆる「不利益事項の不告知」による取り消しに係る規定である。
この規定による取り消しについては,内閣府のHPに次の事例が掲げられている。

(事例4-19)
(例えば,隣接地が空き地であって)「眺望・日当たり良好」という業者の説明を信じて中古マンションの2階の一室を買った。しかし半年後には隣接地に建物ができて眺望・日照がほとんど遮られるようになった。業者は隣接地に建設計画があると知っていたにもかかわらずそのことの説明はなかった。

(考え方)
消費者の利益となる旨([例えば,隣接地が空き地であって]眺望・日当たり良好)を告げ,不利益となる事実(隣接地に建物ができて眺望・日照が遮られるようになること)を故意に告げていないので,第4条第2項の要件に該当し,取消しが認められる。


典型例とは事情は異なるが,常人なら,「無料回収車です。」と聞けば,名目のいかんを問わず費用負担は一切ないと考えるのが普通ではなかろうか。回収の無料を言いながら,リサイクル料金の負担を告げないことは,上記条項の「不利益事実の不告知」に該当すると考えることにさほど無理はないと思うのだが,どうだろう。雑ぱくに過ぎるだろうか。事業者側の二重の故意並びに不利益事実の不告知と誤認の間の因果関係が認められれば,消費者,ゴミの引取依頼の取り消しが可能な場合もあると思われる。

記事には,10万円の見積もりが23万円になったという事案も紹介されている。「思ったより多かった。」で料金が2倍超になったのでは,見積もりの意味がまるでない。こちらは,不実告知で取り消しが可能な場合,あるのではなかろうか(消費者契約法第4条第1項第1号参照)。

なお,消費者契約法第3条第1項には「事業者は,消費者契約の条項を定めるに当たっては,消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに,消費者契約の締結について勧誘をするに際しては,消費者の理解を深めるために,消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。」とある。通例,努力義務規定で違反しても法的サンクションはないなどと言われるが,落合先生は,『消費者契約法』(有斐閣)の中で,「本条の努力義務違反が不法行為責任の違法性を基礎づけることはあり得る。また,契約締結における信義則上の付随義務違反として民法上の実体効果を生み出すことも十分考えられる」と述べておられる。これに関連するものとして,大津地判H15.10.3がある。

国民生活センター 廃品回収業者とのトラブルに注意!

内閣府 消費者の窓 消費者契約法


消費者契約法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ,事業者の一定の行為により消費者が誤認し,又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに,事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか,消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより,消費者の利益の擁護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「消費者」とは,個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2  この法律において「事業者」とは,法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3  この法律において「消費者契約」とは,消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
4  この法律において「適格消費者団体」とは,不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第八条 の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

(事業者及び消費者の努力)
第三条  事業者は,消費者契約の条項を定めるに当たっては,消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに,消費者契約の締結について勧誘をするに際しては,消費者の理解を深めるために,消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
2  消費者は,消費者契約を締結するに際しては,事業者から提供された情報を活用し,消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二  物品,権利,役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し,将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2  消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ,かつ,当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより,当該事実が存在しないとの誤認をし,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。ただし,当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず,当該消費者がこれを拒んだときは,この限りでない。
3  消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。
一  当該事業者に対し,当該消費者が,その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず,それらの場所から退去しないこと。
二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず,その場所から当該消費者を退去させないこと。
4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは,消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一  物品,権利,役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質,用途その他の内容
二  物品,権利,役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは,これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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携帯電話で通話しながらの自転車運転の禁止について

2008-08-08 20:25:51 | Weblog
自転車運転中の携帯電話ダメ 県警,来月にも施行 - さきがけ on the Web

 自転車の通行ルール等に係る改正道交法が本年6月1日から施行。これにあわせるかたちで,「交通の方法に関する教則」(昭和53年国家公安委員会告示第3号)等も改正されている。
「交通の方法に関する教則」に関しては,道交法第108条の28第4項柱書に「国家公安委員会は,道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため,次に掲げる事項を内容とする教則を作成し,これを公表するものとする。」とあり,第1号に「法令で定める道路の交通の方法」,第2号に「道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図り,又は道路の交通に起因する障害を防止するため,道路を通行する者が励行することが望ましい事項」などとある。
改正された教則を覗いてみると,「第3章 自転車に乗る人の心得」「第1節 自転車の正しい乗り方」「2 走行上の注意」には次のようにある。

(11) 携帯電話の通話や操作をしたり,傘を差したり,物を担いだりすることによる片手での運転や,ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえないような状態での運転は,不安定になつたり,周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるのでやめましよう。

記事によれば,自転車運転中の携帯電話の通話禁止等が県道路交通法施行細則にも盛り込まれるようだ(道交法第71条第6号参照)。結構なこと。携帯片手のお気楽運転という人,本当に多い。特に女性。管理人は,車を運転していてヒヤッとしたことが何度かある。

警察庁 交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針の改正について

警察庁 自転車の通行等に関するルールが改正されました


道路交通法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図り,及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは,泥よけ器を付け,又は徐行する等して,泥土,汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二  身体障害者用の車いすが通行しているとき,目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え,若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき,耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき,又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは,一時停止し,又は徐行して,その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の二  前号に掲げるもののほか,高齢の歩行者,身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは,一時停止し,又は徐行して,その通行を妨げないようにすること。
二の三  児童,幼児等の乗降のため,政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校,幼稚園等に通う児童,幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは,徐行して安全を確認すること。
三  道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において,当該安全地帯に歩行者がいるときは,徐行すること。
四  乗降口のドアを閉じ,貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の二  車両等に積載している物が道路に転落し,又は飛散したときは,速やかに転落し,又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の三  安全を確認しないで,ドアを開き,又は車両等から降りないようにし,及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
五  車両等を離れるときは,その原動機を止め,完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二  自動車又は原動機付自転車を離れるときは,その車両の装置に応じ,その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の三  正当な理由がないのに,著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で,自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ,若しくはその速度を急激に増加させ,又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の四  自動車を運転する場合において,第七十一条の五第一項から第三項まで若しくは第七十一条の六第一項若しくは第二項に規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項から第三項まで,第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは,危険防止のためやむを得ない場合を除き,進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし,又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては,当該自動車等が停止しているときを除き,携帯電話用装置,自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し,又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
六  前各号に掲げるもののほか,道路又は交通の状況により,公安委員会が道路における危険を防止し,その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(罰則 第一号,第四号から第五号まで,第五号の三,第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号,第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三,第百二十条第一項第十一号)

(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第百八条の二十八  国家公安委員会は,道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし,及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため,次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し,これを公表するものとする。
一  自動車等の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
二  交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
三  前二号に掲げるもののほか,道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
2  交通安全教育指針は,道路を通行する者が,交通安全教育に係る学習の機会を通じて,適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに,その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
3  国家公安委員会は,第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には,関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
4  国家公安委員会は,道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため,次に掲げる事項を内容とする教則を作成し,これを公表するものとする。
一  法令で定める道路の交通の方法
二  道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図り,又は道路の交通に起因する障害を防止するため,道路を通行する者が励行することが望ましい事項
三  前二号に掲げるもののほか,自動車の構造その他自動車等の運転に必要な知識

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は,五万円以下の罰金に処する。
一  第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止,制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
二  第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項,第二十六条(車間距離の保持),第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項,第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務),第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護),第三十二条(割込み等の禁止),第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。),第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項,第三十七条(交差点における他の車両等との関係等),第四十条(緊急自動車の優先),第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者
三  第二十条(車両通行帯),第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項,第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項,第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
四  第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
五  第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の燈火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
六及び七  削除
八  第五十二条(車両等の燈火)第二項,第五十三条(合図)第一項若しくは第三項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
八の二  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ,若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
九  第七十一条(運転者の遵守事項)第一号,第四号から第五号まで,第五号の三,第五号の四若しくは第六号,第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項),第七十三条(妨害の禁止),第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十  第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十の二  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。)
十一  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し,又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。)
十一の二  第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十一の三  第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反した者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十二  第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十二の二  第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者
十三  第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者
十四  第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十五  免許証,国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し,又は貸与した者
2  過失により前項第三号,第四号,第五号,第八号,第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は,五万円以下の罰金に処する。

現行の秋田県道路交通法施行細則の関連条文

(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 後退する場合において車掌,助手その他の乗務員がいるときは,これらの者に誘導させる等により後方の安全を確認すること。
(2) 運転操作の妨げとなるような服装をし,又はげた類,木製サンダルその他運転操作の妨げとなるような履物を履いて,自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
(3) ブレーキ及び警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
(4) 交通の頻繁な道路において,傘をさし,又は物を持つ等安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
(5) 積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において,自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは,全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において,被けん引車は,そのけん引する自動車の一部とみなす。
(6) カーラジオ等を高音にして,安全運転に支障のある状態で車両を運転しないこと。
(7) 他の者を乗車させるときは,乗車装置にまたがらせないで大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転しないこと。
(8) 普通自動二輪車(原動機の大きさが,総排気量については0.125リットル以下,定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは,市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

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組事務所の敷地の用に供されている行政財産について

2008-08-06 21:12:08 | Weblog
佐賀県,組長に退去勧告へ 応じなければ許可取り消し - さきがけ on the Web

 記事には,佐賀県,任意の退去勧告に応じなければ,河川の公共利用を定めた河川法に抵触するため許可を取り消す方針を決めた,とある。
許可の取消事由は河川法第75条1項・2項に規定されている。佐賀県が許可を取り消し得るかは,これらの事由に該当するかにかかる。中を覗くと,第1項第3号に「詐欺その他不正な手段により,この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認を受けた者」がある。
しかし,組関係者であることの申告がなかったこと自体を「不正の手段」と見るのはちょっと苦しいような気がする。第2項第5号には「前号に掲げる場合のほか,公益上やむを得ない必要があるとき。」とあるが,こちらもしっくりこない。

ところで,昨日の朝日は,件の土地は行政財産と報じていた。
この点,国有財産法第18条第2項柱書には「前項の規定にかかわらず,行政財産は,次に掲げる場合には,その用途又は目的を妨げない限度において,貸し付け,又は私権を設定することができる。」とあり,貸し付け等が可能な場合として,第1号に「国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し,又は所有しようとする場合(国と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において,その者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。」とある。同条第5項には「前各項の規定に違反する行為は,無効とする。」とも。
上記「(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)」の判断に錯誤があったから,本貸し付けは無効,これも苦しいかな。


河川法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,河川について,洪水,高潮等による災害の発生が防止され,河川が適正に利用され,流水の正常な機能が維持され,及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより,国土の保全と開発に寄与し,もつて公共の安全を保持し,かつ,公共の福祉を増進することを目的とする。

(河川管理の原則等)
第二条  河川は,公共用物であつて,その保全,利用その他の管理は,前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
2  河川の流水は,私権の目的となることができない。

(一級河川)
第四条  この法律において「一級河川」とは,国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。
2  国土交通大臣は,前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,あらかじめ,社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
3  国土交通大臣は,第一項の規定により河川を指定しようとするときは,あらかじめ,関係行政機関の長に協議するとともに,社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
4  前二項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは,当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
5  国土交通大臣は,第一項の規定により河川を指定するときは,国土交通省令で定めるところにより,水系ごとに,その名称及び区間を公示しなければならない。
6  一級河川の指定の変更又は廃止の手続は,第一項の規定による河川の指定の手続に準じて行なわれなければならない。

(一級河川の管理)
第九条  一級河川の管理は,国土交通大臣が行なう。
2  国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は,政令で定めるところにより,当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
3  国土交通大臣は,指定区間を指定しようとするときは,あらかじめ,関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し,又は廃止しようとするときも,同様とする。
4  国土交通大臣は,指定区間を指定するときは,国土交通省令で定めるところにより,その旨を公示しなければならない。これを変更し,又は廃止するときも,同様とする。
5  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については,第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は,同項の規定にかかわらず,政令で定めるところにより,当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。
6  第三項及び第四項の規定は,前項の規定による区間の指定について準用する。この場合において,第三項中「関係都道府県知事」とあるのは,「関係都道府県知事及び当該区間の存する指定都市の長」と読み替えるものとする。
7  第五項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは,政令で定める。

(土地の占用の許可)
第二十四条  河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。

(河川管理者の監督処分)
第七十五条  河川管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し,変更し,その効力を停止し,その条件を変更し,若しくは新たに条件を付し,又は工事その他の行為の中止,工作物の改築若しくは除却(第二十四条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。),工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し,若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者,その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者
二  この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
三  詐欺その他不正な手段により,この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認を受けた者
2   河川管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し,前項に規定する処分をすることができる。
一  許可又は承認に係る工事その他の行為につき,又はこれらに係る事業を営むことにつき,他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において,これらの処分を受けることができなかつたとき,又はこれらの処分が取り消され,若しくは効力を失つたとき。
二  許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があつたとき。
三  洪水,高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより,許可又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。
四  河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
五  前号に掲げる場合のほか,公益上やむを得ない必要があるとき。
3  前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において,過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは,河川管理者は,当該措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては,相当の期限を定めて,当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは,河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を,あらかじめ公告しなければならない。
4  河川管理者は,前項の規定により工作物を除却し,又は除却させたときは,当該工作物を保管しなければならない。
5  河川管理者は,前項の規定により工作物を保管したときは,当該工作物の所有者,占有者その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物を返還するため,政令で定めるところにより,政令で定める事項を公示しなければならない。
6  河川管理者は,第四項の規定により保管した工作物が滅失し,若しくは破損するおそれがあるとき,又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において,政令で定めるところにより評価した当該工作物の価額に比し,その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは,政令で定めるところにより,当該工作物を売却し,その売却した代金を保管することができる。
7  河川管理者は,前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において,同項に規定する価額が著しく低いときは,当該工作物を廃棄することができる。
8  第六項の規定により売却した代金は,売却に要した費用に充てることができる。
9  第三項から第六項までに規定する工作物の除却,保管,売却,公示その他の措置に要した費用は,当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
10  第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは,当該工作物の所有権は,国土交通大臣が保管する工作物にあつては国,都道府県知事が保管する工作物にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。

国有財産法の関連条文

(この法律の趣旨)
第一条  国有財産の取得,維持,保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については,他の法律に特別の定めのある場合を除くほか,この法律の定めるところによる。

(国有財産の分類及び種類)
第三条  国有財産は,行政財産と普通財産とに分類する。
2  行政財産とは,次に掲げる種類の財産をいう。
一  公用財産 国において国の事務,事業又はその職員(国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号 の職員をいう。)の住居の用に供し,又は供するものと決定したもの
二  公共用財産 国において直接公共の用に供し,又は供するものと決定したもの
三  皇室用財産 国において皇室の用に供し,又は供するものと決定したもの
四  企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し,又は供するものと決定したもの
3  普通財産とは,行政財産以外の一切の国有財産をいう。
4  第二項第四号の国の企業については,政令で定める。

(行政財産の管理の機関)
第五条  各省各庁の長は,その所管に属する行政財産を管理しなければならない。

(管理及び処分の原則)
第九条の五  各省各庁の長は,その所管に属する国有財産について,良好な状態での維持及び保存,用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。

(管理及び処分の総括)
第十条  財務大臣は,前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは,各省各庁の長に対し,その所管に属する国有財産について,その状況に関する資料若しくは報告を求め,実地監査をし,又は用途の変更,用途の廃止,所管換その他必要な措置を求めることができる。
2  財務大臣は,前項の規定により措置を求めたときは,各省各庁の長に対し,そのとつた措置について報告を求めることができる。
3  財務大臣は,前項の報告を求めた場合において,必要があると認めるときは,閣議の決定を経て,各省各庁の長に対し,その所管する国有財産について,用途の変更,用途の廃止,所管換その他必要な指示をすることができる。
4  財務大臣は,一定の用途に供する目的で国有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し,その用途に供されているかどうかを確かめるため,自ら,又は各省各庁の長に委任して,当該財産について,その状況に関する資料若しくは報告を求め,又は当該職員に実地監査をさせることができる。

第十一条  財務大臣は,各省各庁の長の所管に属する国有財産につき,その現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。

第十四条  次に掲げる場合においては,当該国有財産を所管する各省各庁の長は,財務大臣に協議しなければならない。ただし,前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは,この限りでない。
一  行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとするとき。
二  普通財産を行政財産としようとするとき。
三  行政財産の種類を変更しようとするとき。
四  行政財産である土地又は建物について,所属替をし,又は用途を変更しようとするとき。
五  行政財産である建物を移築し,又は改築しようとするとき。
六  行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
七  国以外の者に行政財産を使用させ,又は収益させようとするとき。
八  特別会計に属する普通財産である土地又は建物を貸し付け,若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ,又は当該土地又は建物の売払いをしようとするとき。
九  普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。

(処分等の制限)
第十八条  行政財産は,貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,信託し,若しくは出資の目的とし,又は私権を設定することができない。
2  前項の規定にかかわらず,行政財産は,次に掲げる場合には,その用途又は目的を妨げない限度において,貸し付け,又は私権を設定することができる。
一  国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し,又は所有しようとする場合(国と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において,その者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
二  国が地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
三  国が行政財産である土地及びその隣接地の上に国以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を所管することとなる各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
四  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項 に規定する庁舎等についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において,国以外の者(当該庁舎等を所管する各省各庁の長が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
五  行政財産である土地を地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道,道路その他政令で定める施設の用に供する場合において,その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
六  行政財産である土地を地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において,その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
3  前項第二号に掲げる場合において,当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この条において「特定施設」という。)を国以外の者に譲渡しようとするときは,当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
4  前項の規定は,同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
5  前各項の規定に違反する行為は,無効とする。
6  行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度において,その使用又は収益を許可することができる。
7  地方公共団体,特別の法律により設立された法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路,水道又は下水道の用に供する必要がある場合において,第二項第一号の貸付け,同項第五号の地上権若しくは同項第六号の地役権の設定又は前項の許可をするときは,これらの者に当該行政財産を無償で使用させ,又は収益させることができる。
8  第六項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については,借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は,適用しない。

(準用規定)
第十九条  第二十一条から第二十五条まで(前条第二項第五号又は第六号の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあつては第二十一条及び第二十三条を除き,前条第六項の規定により使用又は収益を許可する場合にあつては第二十一条第一項第二号を除く。)の規定は,前条第二項第一号から第四号までの貸付け,同項第五号の地上権若しくは同項第六号の地役権の設定,同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の貸付け又は同条第六項の許可により行政財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。

(貸付期間)
第二十一条  普通財産の貸付けは,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める期間とする。
一  植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条及び第二十七条において同じ。)を貸し付ける場合 六十年以内
二  建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において,借地借家法第二十二条 の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 五十年以上
三  前二号の場合を除くほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 三十年以内
四  建物その他の物件を貸し付ける場合 十年以内
2  前項の期間は,同項第二号に掲げる場合を除き,更新することができる。この場合においては,更新の日から同項各号に規定する期間とする。

(貸付料)
第二十三条  普通財産の貸付料は,毎年定期に納付させなければならない。ただし,数年分を前納させることを妨げない。

(貸付契約の解除)
第二十四条  普通財産を貸し付けた場合において,その貸付期間中に国又は公共団体において公共用,公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要を生じたときは,当該財産を所管する各省各庁の長は,その契約を解除することができる。
2  前項の規定により契約を解除した場合においては,借受人は,これによつて生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し,その補償を求めることができる。

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外国公務員に対する贈賄について

2008-08-05 20:57:51 | Weblog
ベトナム贈賄工作4回,3億提供か 受注額の10%で合意 - さきがけ on the Web

 不正競争防止法第18条第1項には「何人も,外国公務員等に対し,国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために,その外国公務員等に,その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと,又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として,金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をしてはならない。」とある。
同規定に違反した場合は,行為者のほか,法人も罰せられる(不正競争防止法第21条第2項第6号,同第22条第1項参照)。
外国公務員への贈賄行為を処罰対象とする不正競争防止法の改正がおこなわれたのは1998年。これは,同年,国会の承認を得ていた公正な国際競争確保に係るOECD外国公務員贈賄防止条約の国内担保法として手当てされたもの。

ところで,刑法第8条には「この編の規定は,他の法令の罪についても,適用する。ただし,その法令に特別の規定があるときは,この限りでない。」とある。
ご存じのとおり,現行刑法は場所的適用範囲として属地主義を原則としており,刑法第1条には「この法律は,日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とある。
この点,上記OECD外国公務員贈賄防止条約に関し,外務省のHPに次のような解説がある。

(1) 禁止される行為
 不当な利益の取得のために外国公務員に対して金銭等の不当な利益を供与すること。

(2) 条約の対象範囲
 条約は属地主義を基本としており,基本的に日本国内において外国公務員への贈賄行為が行なわれた場合に(日本人か外国人かは問わない)これを処罰の対象としています。例えば,日本の商社『甲』に勤める社員『乙』が,日本国内において,X国の高官に対して,商業上の利益を得ることを目的に,金銭等を渡すなどの不当な方法で利益を得た場合に,社員『乙』が不正競争防止法 違反で処罰されることになります。また商社『甲』が法人であれば罰金が科されます。受け取ったX国の高官については,条約は贈賄を行った側のみを処罰対象としているので処罰対象にはなりません。
 なお,日本のとる処罰としては,自然人については,不正競争防止法において3年以下の懲役,又は300万円以下の罰金,法人については,3億円以下の罰金が科されることになっています。

(3) 国外で贈賄行為を行った場合
 (1)の通り本条約は属地主義を主体とすることにより外国で日本企業の社員が相手国政府公務員に対して贈賄を行った場合には,日本内法の処罰対象とはなりません。
 ただしその海外での贈賄行為が,日本の本社の命令(FAXやメールによる)に基づいて海外の支店で働く者が赴任国政府高官に対して贈賄行為を行った場合には,条約第1条に規定されている「仲介者を通じて」利益供与の共謀が国内で行われ,共犯としての国内犯として処罰することができます。


外務省 OECD外国公務員贈賄防止条約の概要


不正競争防止法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第十八条  何人も,外国公務員等に対し,国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために,その外国公務員等に,その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと,又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として,金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
2  前項において「外国公務員等」とは,次に掲げる者をいう。
一  外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者
二  公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者
三  一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により,発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され,又は役員(取締役,監査役,理事,監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって,その事業の遂行に当たり,外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者
四  国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同じ。)の公務に従事する者
五  外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって,これらの機関から委任されたものに従事する者

(罰則)
第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  詐欺等行為(人を欺き,人に暴行を加え,又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により,又は管理侵害行為(営業秘密が記載され,又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取,営業秘密が管理されている施設への侵入,不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第三条 に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)により取得した営業秘密を,不正の競争の目的で,使用し,又は開示した者
二  前号の使用又は開示の用に供する目的で,詐欺等行為又は管理侵害行為により,営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者
イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を取得すること。
ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について,その複製を作成すること。
三  営業秘密を保有者から示された者であって,不正の競争の目的で,詐欺等行為若しくは管理侵害行為により,又は横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に係る任務に背く行為により,次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が記載され,又は記録された書面又は記録媒体を領得し,又は作成して,その営業秘密を使用し,又は開示した者
イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を領得すること。
ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について,その複製を作成すること。
四  営業秘密を保有者から示されたその役員(理事,取締役,執行役,業務を執行する社員,監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって,不正の競争の目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,その営業秘密を使用し,又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
五  営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって,不正の競争の目的で,その在職中に,その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし,又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて,その営業秘密をその職を退いた後に使用し,又は開示した者(第三号に掲げる者を除く。)
六  不正の競争の目的で,第一号又は第三号から前号までの罪に当たる開示によって営業秘密を取得して,その営業秘密を使用し,又は開示した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者
二  他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で,又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者
三  不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
四  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量又はその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)
五  秘密保持命令に違反した者
六  第十六条,第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者
3  第一項及び前項第五号の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
4  第一項第一号又は第三号から第六号までの罪は,詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について,日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
5  第二項第五号の罪は,日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
6  第二項第六号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は,刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
7  第一項及び第二項の規定は,刑法 その他の罰則の適用を妨げない。

第二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条第一項第一号,第二号若しくは第六号又は第二項に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して三億円以下の罰金刑を,その人に対して本条の罰金刑を科する。
2  前項の場合において,当該行為者に対してした前条第一項第一号,第二号及び第六号並びに第二項第五号の罪に係る同条第三項の告訴は,その法人又は人に対しても効力を生じ,その法人又は人に対してした告訴は,当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3  第一項の規定により前条第一項第一号,第二号若しくは第六号又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は,これらの規定の罪についての時効の期間による。

刑法の関連条文

(国内犯)
第一条  この法律は,日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても,前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
第二条  この法律は,日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一  削除
二  第七十七条から第七十九条まで(内乱,予備及び陰謀,内乱等幇助)の罪
三  第八十一条(外患誘致),第八十二条(外患援助),第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四  第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五  第百五十四条(詔書偽造等),第百五十五条(公文書偽造等),第百五十七条(公正証書原本不実記載等),第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六  第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七  第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等,不正電磁的記録カード所持,支払用カード電磁的記録不正作出準備,未遂罪)の罪
八  第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等,公印偽造及び不正使用等,公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項,第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
第三条  この法律は,日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一  第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪,これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二  第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三  第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等,虚偽診断書等作成,偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四  第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ,強姦,準強制わいせつ及び準強姦,集団強姦等,未遂罪),第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
六  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
七  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
八  第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷,不同意堕胎,不同意堕胎致死傷)の罪
九  第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐,営利目的等略取及び誘拐,身の代金目的略取等,所在国外移送目的略取及び誘拐,人身売買,被略取者等所在国外移送,被略取者引渡し等,未遂罪)の罪
十二  第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三  第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗,不動産侵奪,強盗),第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗,昏酔強盗,強盗致死傷,強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四  第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺,電子計算機使用詐欺,背任,準詐欺,恐喝,未遂罪)の罪
十五  第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六  第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

(条約による国外犯)
第四条の二  第二条から前条までに規定するもののほか,この法律は,日本国外において,第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

(他の法令の罪に対する適用)
第八条  この編の規定は,他の法令の罪についても,適用する。ただし,その法令に特別の規定があるときは,この限りでない。

(共同正犯)
第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。

(教唆)
第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
2  教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。

(幇助)
第六十二条  正犯を幇助した者は,従犯とする。
2  従犯を教唆した者には,従犯の刑を科する。

(従犯減軽)
第六十三条  従犯の刑は,正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条  拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は,特別の規定がなければ,罰しない。

(身分犯の共犯)
第六十五条  犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする。
2  身分によって特に刑の軽重があるときは,身分のない者には通常の刑を科する。

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竿灯まつりの開幕について

2008-08-03 20:08:44 | Weblog
御幣渡しの式,竿燈いよいよ開幕 秋田市の八幡秋田神社 - さきがけ on the Web

 竿灯の起こりは,真夏の病魔や邪気を払うねぶり流し行事にある。今年の竿灯まつりは,本日3日から6日まで。
「秋田の竿灯」が国の重要無形文化財の指定を受けたのは,1980年1月28日。文化庁の解説には次のようにある。

 竿灯は,「眠りながし」の変化したもので長い竹竿に九本の横竹を結び,四十六箇の提灯を吊し,半天・ももひき・鉢巻の若者が「おえたさっさ,おえたさあ」の掛け声と笛・太鼓の囃子に合わせて,腰や肩あるいは額,または拇指や掌に竿灯を乗せて,両手を離したり,さまざまな姿で拍子をとって,泳ぐようにあやつる。弓なりにしなう親竹がつりあいを保ってみごとに左右する。竿は大,中,小とあって,大若,中若,小若がそれぞれ年齢別で分担する。大若は高さ八メートル,重さ五十キログラムを越えるものもある。先端には八月五日朝,秋田八幡神社から受けた神社の霊符のついた御幣を立てる。こうして多数の竿灯が昼夜町を練る。八日早朝に竿灯の先端につけた御幣をはずし,新川橋から旧雄物川に流す。
 前述のように竿灯は「眠りながし」の民俗と,散楽【さんがく】の竿芸とがよく結びついたもので,重要な行事である。


今年は秋田市の東西を結ぶ秋田中央道路が開通してから最初のお祭り。件の道路の関係で,観覧席,852席少ない1万290席となたったと秋田魁が報じていた。
今夜から明朝にかけて大雨のおそれもあるとか。竿灯まつりはお天気を頼みにするところ大のお祭り。期間中のお天気,もってくれればと思っていたら,パラパラ落ちてきたようだ。

竿燈まつり公式ホームページ


文化財保護法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,文化財を保存し,且つ,その活用を図り,もつて国民の文化的向上に資するとともに,世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)
第二条  この法律で「文化財」とは,次に掲げるものをいう。
一  建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二  演劇,音楽,工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三  衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能,民俗技術及びこれらに用いられる衣服,器具,家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四  貝づか,古墳,都城跡,城跡,旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの,庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地,繁殖地及び渡来地を含む。),植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
五  地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
六  周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
2  この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで,第三十七条,第五十五条第一項第四号,第百五十三条第一項第一号,第百六十五条,第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には,国宝を含むものとする。
3  この法律の規定(第百九条,第百十条,第百十二条,第百二十二条,第百三十一条第一項第四号,第百五十三条第一項第七号及び第八号,第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には,特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

(政府及び地方公共団体の任務)
第三条  政府及び地方公共団体は,文化財がわが国の歴史,文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり,且つ,将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し,その保存が適切に行われるように,周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。

(国民,所有者等の心構)
第四条  一般国民は,政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2  文化財の所有者その他の関係者は,文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し,これを公共のために大切に保存するとともに,できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3  政府及び地方公共団体は,この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)
第七十八条  文部科学大臣は,有形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財に,無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる。
2  前項の規定による重要有形民俗文化財の指定には,第二十八条第一項から第四項までの規定を準用する。
3  第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定は,その旨を官報に告示してする。

(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除)
第七十九条  重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは,文部科学大臣は,重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を解除することができる。
2  前項の規定による重要有形民俗文化財の指定の解除には,第二十九条第二項から第四項までの規定を準用する。
3  第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定の解除は,その旨を官報に告示してする。

(重要有形民俗文化財の管理)
第八十条  重要有形民俗文化財の管理には,第三十条から第三十四条までの規定を準用する。

(重要有形民俗文化財の保護)
第八十一条  重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,現状を変更し,又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二十日前までに,文部科学省令の定めるところにより,文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし,文部科学省令の定める場合は,この限りでない。
2  重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは,文化庁長官は,前項の届出に係る重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。

第八十二条  重要有形民俗文化財を輸出しようとする者は,文化庁長官の許可を受けなければならない。

第八十三条  重要有形民俗文化財の保護には,第三十四条の二から第三十六条まで,第三十七条第二項から第四項まで,第四十二条,第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。

(重要有形民俗文化財の公開)
第八十四条  重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体(第八十条で準用する第三十二条の二第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章及び第十二章において同じ。)以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供しようとするときは,文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて,観覧に供しようとする最初の日の三十日前までに,文化庁長官に届け出なければならない。ただし,文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開事前届出免除施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開事前届出免除施設の設置者が当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催する場合には,重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内に,文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
2  前項本文の届出に係る公開には,第五十一条第四項及び第五項の規定を準用する。

第八十五条  重要有形民俗文化財の公開には,第四十七条の二から第五十二条までの規定を準用する。

(重要有形民俗文化財の保存のための調査及び所有者変更等に伴う権利義務の承継)
第八十六条  重要有形民俗文化財の保存のための調査には,第五十四条の規定を,重要有形民俗文化財の所有者が変更し,又は重要有形民俗文化財の管理団体が指定され,若しくはその指定が解除された場合には,第五十六条の規定を準用する。

(重要無形民俗文化財の保存)
第八十七条  文化庁長官は,重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは,重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし,国は,地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存に要する経費の一部を補助することができる。
2  前項の規定により補助金を交付する場合には,第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

(重要無形民俗文化財の記録の公開)
第八十八条  文化庁長官は,重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し,その記録の公開を勧告することができる。
2  重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には,第七十五条第三項の規定を準用する。

(重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第八十九条  文化庁長官は,地方公共団体その他重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(登録有形民俗文化財)
第九十条  文部科学大臣は,重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち,その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2  前項の規定による登録には,第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。
3  前二項の規定により登録された有形の民俗文化財(以下「登録有形民俗文化財」という。)については,第三章第二節(第五十七条の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において,第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と,第六十四条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令で定める場合」と読み替えるものとする。

(重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第九十一条  重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には,第七十七条の規定を準用する。

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改造の目玉について

2008-08-01 22:08:56 | Weblog
MSN産経ニュース 【内閣改造】閣僚の横顔 野田聖子消費者行政担当相 今回の改造の「目玉」

 第169回通常国会での1月18日の施政方針演説の冒頭,福田総理は,「5つの基本方針」の第1に「生活者・消費者が主役となる社会を実現する「国民本位の行財政への転換」」を掲げ,次のように述べた。

〈第一 国民本位の行財政への転換〉
 国民に新たな活力を与え,生活の質を高めるために,これまでの生産者・供給者の立場から作られた法律,制度,さらには行政や政治を,国民本位のものに改めなければなりません。国民の安全と福利のために置かれた役所や公の機関が,時としてむしろ国民の害となっている例が続発しております。私はこのような姿を本来の形に戻すことに全力を傾注したいと思います。
 今年を「生活者や消費者が主役となる社会」へ向けたスタートの年と位置付け,あらゆる制度を見直していきます。現在進めている法律や制度の「国民目線の総点検」に加えて,食品表示の偽装問題への対応など,各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための,強い権限を持つ新組織を発足させます。併せて消費者行政担当大臣を常設します。新組織は,国民の意見や苦情の窓口となり,政策に直結させ,消費者を主役とする政府の舵取り役になるものです。すでに検討を開始しており,なるべく早期に具体像を固める予定です。
 公務員の意識の改革も併せて必要です。「常に国民の立場に立つ」をモットーに,例えば利用者の利便を考え,手続の簡素化を進めるなど,現場の公務員も含め,仕事への取り組み方を大きく変えていきます。


「もし本当に消費者・生活者重視の政治が実現するなら,わが国の政治のあり方を根本的に変えることにもつながり,2001年の省庁再編よりもその意味するところは大きいかもしれない。」と言われたのは松本恒雄教授(法律時報80巻5号の小特集「現代消費者法の潮流を考える」参照)。なるほど,我々が,今,大きな転換点に立っているのは間違いないようだ。

さて,報道によると,消費者庁は内閣府の外局として設置されるようだ。内閣府の任務には「消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上」(内閣府設置法第3条第2項)があり,これに関連する所掌事務として「一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。」(同第4条第3項第36号)がある。
消費者行政を推進する新組織については,行政委員会型や現組織機能強化型などの構想もあったが,採用されたのは独立官庁型。福田総理の強い決意がうかがえる。
臨時国会で消費者庁関連法が成立したあかつきには,野田氏が初代消費者庁長官ということかな。

追記 時事通信によれば,野田行政担当相,消費者庁長官には民間からの起用もあると発言されたようだ。 

首相官邸 消費者行政推進会議取りまとめ


内閣府設置法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに,その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)
第二条  内閣に,内閣府を置く。

(任務)
第三条  内閣府は,内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2  前項に定めるもののほか,内閣府は,皇室,栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行,男女共同参画社会の形成の促進,消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上,沖縄の振興及び開発,北方領土問題の解決の促進,災害からの国民の保護,事業者間の公正かつ自由な競争の促進,国の治安の確保,金融の適切な機能の確保,政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに,内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
3  内閣府は,第一項の任務を遂行するに当たり,内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)
第四条  内閣府は,前条第一項の任務を達成するため,行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一  短期及び中長期の経済の運営に関する事項
二  財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
三  経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項
四  科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
五  科学技術に関する予算,人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
六  前二号に掲げるもののほか,科学技術の振興に関する事項
七  災害予防,災害応急対策,災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き,以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
八  前号に掲げるもののほか,大規模な災害が発生し,又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
九  男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法 (平成十一年法律第七十八号)第二条第一号 に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
十  前号に掲げるもののほか,男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
十一  沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
十二  前号に掲げるもののほか,沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
十三  北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項
十四  青少年の健全な育成に関する事項
十五  金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
十六  食品の安全性の確保を図るための環境の総合的な整備に関する事項
十七  食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項
2  前項に定めるもののほか,内閣府は,前条第一項の任務を達成するため,少子化及び高齢化の進展への対処,障害者の自立と社会参加の促進,交通安全の確保,犯罪被害者等の権利利益の保護,自殺対策の推進並びに消費者の利益の擁護及び増進に関する政策その他の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3  前二項に定めるもののほか,内閣府は,前条第二項の任務を達成するため,次に掲げる事務をつかさどる。
一  内外の経済動向の分析に関すること。
二  経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第四条第一項 に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
三の二  構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
三の三  地域再生法 (平成十七年法律第二十四号)第五条第一項 に規定する地域再生計画の認定に関すること,同法第十三条第一項 に規定する特定地域再生事業会社の指定に関すること,同法第二十一条第一項 の交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること並びに同法第二十二条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること。
三の四  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第七条第一項 に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。
三の五  道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (平成十八年法律第百十六号)第七条第一項 に規定する道州制特別区域計画に関すること。
四  市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五  経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
六  国民経済計算に関すること。
七  防災に関する施策の推進に関すること。
八  防災に関する組織(災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章 に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号 に規定するものをいう。)に関すること。
九  激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十  特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (平成八年法律第八十五号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十一  被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法 (平成十年法律第六十六号)第三条第一項 に規定するものをいう。)の支給に関すること。
十二  台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 (昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項 に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項 に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十三  避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法 (昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び降灰防除地域(同法第十二条第一項 に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十四  大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の二  原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項 に規定する原子力緊急事態宣言,同条第三項 に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項 に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項 に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
十四の三  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の四  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
十五  第七号から前号までに掲げるもののほか,防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
十六  男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
十七  前号に掲げるもののほか,男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
十八  沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。
十九  振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
二十  前二号に掲げるもののほか,沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二十一  沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
二十二  沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
二十三  北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。
二十四  北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。
二十五  本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。
二十六  本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡,あっせん及び処理に関すること。
二十七  青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
二十七の二  食品安全基本法 (平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項 に規定する基本的事項の策定,同法第十一条第一項 に規定する食品健康影響評価並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十七の三  食育推進基本計画(食育基本法 (平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
二十八  栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
二十九  外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
三十  内閣総理大臣の行う表彰に関すること。
三十一  国民の祝日に関すること。
三十二  元号その他の公式制度に関すること。
三十三  国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三十四  迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十五  国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十六  一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十七  物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十八  市民活動の促進に関すること。
三十八の二  個人情報の保護に関する基本方針(個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)第七条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
三十九  官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
四十  政府の重要な施策に関する広報に関すること。
四十一  世論の調査に関すること。
四十二  公文書館に関する制度に関すること。
四十三  前号に掲げるもののほか,歴史資料として重要な公文書その他の記録(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り,現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
四十三の二  少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法 (平成十五年法律第百三十三号)第七条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十四  高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法 (平成七年法律第百二十九号)第六条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十五  障害者基本計画(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第九条第一項 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
四十六  交通安全基本計画(交通安全対策基本法 (昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
四十六の二  犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法 (平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十六の三  自殺対策の大綱(自殺対策基本法 (平成十八年法律第八十五号)第八条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十七  原子力の研究,開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。四十八  地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。四十九  選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
五十  国会等(国会等の移転に関する法律 (平成四年法律第百九号)第一条 に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
五十の二  統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
五十一  租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
五十二  国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (平成四年法律第七十九号)第三条第三号 に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第四号 に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
五十二の二  科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。
五十三  情報公開・個人情報保護審査会設置法 (平成十五年法律第六十号)第二条 に規定する調査審議に関すること。
五十四  北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (平成十四年法律第百四十三号)第二条 及び第四条 から第六条 までに規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
五十四の二  中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第九条第一項 に規定する基本計画の認定に関すること。
五十五  所掌事務に係る国際協力に関すること。
五十六  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
五十七  宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第二条 に規定する事務
五十八  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二 に規定する事務
五十九  警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第二項 及び第三項 に規定する事務
六十  金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号)第四条 に規定する事務
六十一  前各号に掲げるもののほか,法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務

(特命担当大臣)
第九条  内閣総理大臣は,内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては,内閣府に,内閣総理大臣を助け,命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2  特命担当大臣は,国務大臣をもって充てる。

第十二条  特命担当大臣は,その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは,関係行政機関の長に対し,必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2  特命担当大臣は,その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは,関係行政機関の長に対し,勧告することができる。
3  特命担当大臣は,前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは,当該関係行政機関の長に対し,その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
4  特命担当大臣は,第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,当該事項について内閣法第六条 の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

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