法律の周辺

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地方債の起債について

2006-07-27 10:34:16 | Weblog
地方債の自由発行基準,21市町村が満たせず NIKKEI NET

 地方債の起債は,今年度から,原則として事前協議制に移行したが(地方財政法第5条の3),許可制も存置されている(地方財政法第5条の4)。
本記事は,許可制に係る地方財政法第5条の4のうち,第1項第2号の該当・非該当に関するもの。
厳しいのは夕張だけではなさそうだ。


憲法の関連条文

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。

第九十四条  地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。

地方財政法の関連条文

(地方債の協議等)
第五条の三  地方公共団体は,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし,軽微な場合その他の総務省令で定める場合については,この限りでない。
2  前項に規定する協議は,地方債の起債の目的,限度額,起債の方法,資金,利率,償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。
3  地方公共団体は,第一項に規定する協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ,当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。
4  総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をした地方債に係る元利償還に要する経費は,地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第七条 の定めるところにより,同条第二号 の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
5  地方公共団体が,第一項に規定する協議の上,総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には,当該地方公共団体の長は,その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし,地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認める場合その他政令で定める場合は,当該地方公共団体が,当該同意を得ないで,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更した後に,次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
6  総務大臣は,毎年度,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め,並びに総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をする地方債(次条第一項及び第三項から第五項までの規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し,これらを公表するものとする。
7  総務大臣は,第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(地方債についての関与の特例)
第五条の四  次に掲げる地方公共団体は,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一  当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため,当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が,政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
二  政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法 の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては,これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が,政令で定める数値以上である地方公共団体
三  地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
四  過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち,将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
五  前条第一項の規定による協議をせず又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち,政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
六  前条第一項の規定による協議をし,又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて,当該協議若しくは許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち,政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
2  総務大臣は,前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは,政令で定めるところにより,当該指定を解除するものとする。
3  経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は,当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一  地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項 に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第二項 又は第三項 の規定により同法 の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法 の規定の全部又は一部を適用したもので,政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
二  前号に掲げるもののほか,第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
4  普通税(地方消費税,道府県たばこ税,市町村たばこ税,鉱区税,特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は,第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
5  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項 に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項 及び第二項第三号 の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合においては,特別区(第一項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は,第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは,政令で定めるところにより,都知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
6  前条第一項ただし書の規定は,第一項及び第三項から第五項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について,同条第三項の規定は,第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債について,同条第四項の規定は,第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
7  総務大臣は,第一項,第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定の解除については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

地方財政法施行令の関連条文

(地方債の許可手続)
第七条  法第五条の四第一項 ,第三項及び第四項の規定により,地方公共団体が地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には,第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣,同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は,事業区分ごとに申請書を作成し,総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に,これを提出しなければならない。
3  都道府県知事は,第一項に規定する許可をしようとするときは,当該許可に係る地方債の限度額及び資金について,あらかじめ総務大臣に協議し,その同意を得なければならない。
4  総務大臣は,第一項に規定する許可及び前項に規定する同意をしようとするときは,当該許可及び同意に係る地方債の限度額及び資金について,あらかじめ,財務大臣に協議するものとする。ただし,当該許可及び同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については,この限りでない。
5  総務大臣は,第三項に規定する同意については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(起債許可団体の判定のための数値)
第十四条  法第五条の四第一項第二号 に規定する政令で定める数値は,百分の十八とする。

(起債許可団体の指定の手続)
第十七条  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定による指定に関し必要があると認めるときは,地方公共団体の長に対し,地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。
2  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは,あらかじめ,次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ,当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一  第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体 当該地方公共団体の長
二  第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体 当該地方公共団体の長及び法第五条の三第一項 又は第五条の四第一項 若しくは第三項 から第五項 までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議を受け又は許可をする都道府県知事
3  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定により地方公共団体を指定したときは,その旨を告示するとともに,前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ,当該各号に定める者に通知しなければならない。

(起債許可団体の指定の解除についての準用)
第十八条  前条第一項及び第三項の規定は,法第五条の四第二項 の規定による解除について準用する。

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