法律の周辺

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平成20年岩手・宮城内陸地震について

2008-06-15 21:44:32 | Weblog
防災担当相に激甚災害指定を要請 岩手・宮城内陸地震 NIKKEI NET

 被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

地震直後,仙台の知り合いに電話をしたところ,「凄い揺れ。怖かった」と話していた。無理もない。報道によれば,今回の地震,阪神淡路大震災級の規模だったようだ。
秋田市は震度4。もちろん揺れたが,それでも,20秒とは続かなかったような気がする。

さて,激甚災害法第2条第1項には「国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。」,同第2項には「前項の指定を行なう場合には,次章以下に定める措置のうち,当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。」とある。
被害の状況からして,近いうちに,中央防災会議の意見聴取 → 閣議決定 → 政令で激甚災害及び適用措置の指定,ということになると思われる。

気象庁

内閣府 防災情報のページ

内閣府 中央防災会議


「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条  国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。
2  前項の指定を行なう場合には,次章以下に定める措置のうち,当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
3  前二項の政令の制定又は改正の立案については,内閣総理大臣は,あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。

災害対策基本法の関連条文

(中央防災会議の設置及び所掌事務)
第十一条  内閣府に,中央防災会議を置く。
2  中央防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。
一  防災基本計画を作成し,及びその実施を推進すること。
二  非常災害に際し,緊急措置に関する計画を作成し,及びその実施を推進すること。
三  内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
四  前号に規定する重要事項に関し,内閣総理大臣に意見を述べること。
五  内閣府設置法第九条第一項 に規定する特命担当大臣(同項 の規定により命を受けて同法第四条第一項第七号 又は第八号 に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項 に規定する事務を掌理するものに限る。以下「防災担当大臣」という。)がその掌理する事務について行う諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
六  防災担当大臣が命を受けて掌理する事務に係る前号の重要事項に関し,当該防災担当大臣に意見を述べること。
七  前各号に掲げるもののほか,法令の規定によりその権限に属する事務
3  前項第五号の防災担当大臣の諮問に応じて中央防災会議が行う答申は,当該諮問事項に係る事務を掌理する防災担当大臣に対し行うものとし,当該防災担当大臣が置かれていないときは,内閣総理大臣に対し行うものとする。
4  内閣総理大臣は,次に掲げる事項については,中央防災会議に諮問しなければならない。
一  防災の基本方針
二  防災に関する施策の総合調整で重要なもの
三  非常災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱
四  災害緊急事態の布告
五  その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

(中央防災会議の組織)
第十二条  中央防災会議は,会長及び委員をもつて組織する。
2  会長は,内閣総理大臣をもつて充てる。
3  会長は,会務を総理する。
4  会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5  委員は,次に掲げる者をもつて充てる。
一  防災担当大臣
二  防災担当大臣以外の国務大臣,指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから,内閣総理大臣が任命する者
6  中央防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
7  専門委員は,関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから,内閣総理大臣が任命する。
8  中央防災会議に,幹事を置き,内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから,内閣総理大臣が任命する。
9  幹事は,中央防災会議の所掌事務について,会長及び委員を助ける。
10  前各項に定めるもののほか,中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は,政令で定める。

(関係行政機関等に対する協力要求等)
第十三条  中央防災会議は,その所掌事務に関し,関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長,地方公共団体の長その他の執行機関,指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
2  中央防災会議は,その所掌事務の遂行について,地方防災会議(都道府県防災会議又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し,必要な勧告をすることができる。

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2 コメント

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Unknown (hanbo)
2008-06-18 07:43:49
河北新報 激甚災害指定,今月中に結論 防災担当相
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/06/20080617t13055.htm
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Unknown (hanbo)
2008-07-01 09:00:52
 秋田県南部においても農業関係の被害が報じられているが,局激の指定は見送られる方向のようだ。

岩手・宮城地震,3市を局地激甚災害に指定 官房長官 NIKKEI NET
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S30007%2030062008&g=MH&d=20080630
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