法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

駐車違反取締りにおける郵便小包の特権的扱いについて

2006-07-13 17:48:19 | Weblog
asahi.com 郵便小包,「特権」駐車見直し 「不公平」批判相次ぎ

 例えば,秋田県道路交通法施行細則第5条の2は,「道路標識等による通行禁止,駐車禁止,駐停車禁止,駐停車禁止路側帯及び時間制限駐車区間の交通規制の対象から除外する車両」として,「カ 郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両」を規定している。
道路交通法や本細則に「郵便物」の定義規定はない。とすれば,その意味するところは,郵便物に係る一般法である郵便法の定義に拠ると考えるのが,まぁ,無理のないところ。
そこで,郵便法第16条を見る。そこには,「郵便物は,通常郵便物及び小包郵便物とし,通常郵便物は,第一種郵便物,第二種郵便物,第三種郵便物及び第四種郵便物とする。」とある。
「ゆうパック」は「一般小包郵便物」。とすれば,法令の解釈としては,「ゆうパック」の配達中に放置駐車しても,交通規制除外車両である以上,違反にはならないということになる。
しかし,条文の解釈から出てくる内容とその妥当性とは一応別の問題。「ゆうパック」が民間の宅配便とサービス内容において変わるところがないとすれば,駐車違反の取締りで別異に扱うのは公平性に欠ける。

記事には,「来年初めにも全国の警察本部に通達するという。」とあるが,問題性を認めながら,「来年初めにも・・・」は理解に苦しむ。業界団体からの批判,収まるだろうか。


秋田県道路交通法施行細則の関連条文

(交通規制の対象から除外する車両)
第5条の2 法第4条第2項の規定により,交通規制の対象から除外する車両は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路標識等による交通規制の対象から除外する車両
ア 緊急自動車,警衛列自動車,警護列自動車及び消防用車両
イ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく応急対策のため使用中の車両
(2) 道路標識等による通行禁止,駐車禁止,駐停車禁止,駐停車禁止路側帯及び時間制限駐車区間の交通規制の対象から除外する車両
ア 急病人の搬送,治療等の救急用務その他人命救助のため使用中の車両
イ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動又は政治活動のため使用中の車両
ウ 道路維持作業用自動車
エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物の収集のため使用中の車両
オ 犯罪の捜査,交通の取締りその他警察活動のため使用中の車両
カ 郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
キ 次の車両で様式第1号(1)の通行・駐車禁止(時間制限駐車区間)除外指定車標章を提出しているもの
(ア) 電気,ガス,水道,通信等の緊急修復工事に使用中の車両
(イ) 医師等の往診のため使用中の車両
(ウ) 報道機関が緊急取材のため使用中の車両
(エ) 道路,信号機及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両
(オ) 獣医師が家畜伝染病の発生時に緊急往診のため使用中の車両
(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか,公益上必要があつて当該目的に使用中の車両
(3) 道路標識等による駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制の対象から除外する車両
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている歩行困難な者又は療育手帳の交付を受けている重度以上の知的障害者が現に使用中の車両(以下「身体障害者等使用車」という。)で,様式第1号(2)の駐車禁止(時間制限駐車区間)除外指定車標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を提出しているもの
イ 色素性乾皮症患者が,現に使用中の車両(以下「紫外線要保護者使用車」という。)で様式第1号(3)の駐車禁止(時間制限駐車区間)除外指定車標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を提出しているもの

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福祉事業所における第三者委員の設置状況について

2006-07-13 16:13:35 | Weblog
4割近く「第三者委員」未設置/県内の福祉事業所,苦情対応に遅れ - さきがけonTheWeb

 記事には,「12年6月施行の社会福祉法では,(中略)▽第三者委員―の設置を求めている。」とあるが,正確には,厚生省発出の指針(地方自治法第245条の4第1項の技術的助言)が求めているにとどまる(社会福祉法第82条参照)。
この指針,第三者委員の例示として,評議員,監事,監査役等も掲げている。しかし,兼職はどうなのだろう。人材確保の難しさはわかるが・・・。

厚労省HP 社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について(平成一二年六月七日)

厚労省HP 社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料) 苦情解決事業


社会福祉法の関連条文

(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
第八十条  福祉サービス利用援助事業を行う者は,当該事業を行うに当たつては,利用者の意向を十分に尊重するとともに,利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。

(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
第八十一条  都道府県社会福祉協議会は,第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか,福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに,これと併せて,当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。

(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条  社会福祉事業の経営者は,常に,その提供する福祉サービスについて,利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

(運営適正化委員会)
第八十三条  都道府県の区域内において,福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに,福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため,都道府県社会福祉協議会に,人格が高潔であつて,社会福祉に関する識見を有し,かつ,社会福祉,法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
第八十四条  運営適正化委員会は,第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは,当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2  福祉サービス利用援助事業を行う者は,前項の勧告を受けたときは,これを尊重しなければならない。

(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
第八十五条  運営適正化委員会は,福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは,その相談に応じ,申出人に必要な助言をし,当該苦情に係る事情を調査するものとする。
2  運営適正化委員会は,前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て,苦情の解決のあつせんを行うことができる。

(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
第八十六条  運営適正化委員会は,苦情の解決に当たり,当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは,都道府県知事に対し,速やかに,その旨を通知しなければならない。

(政令への委任)
第八十七条  この節に規定するもののほか,運営適正化委員会に関し必要な事項は,政令で定める。

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年金分割制度に関する省令案について

2006-07-13 14:16:36 | Weblog
asahi.com 離婚時年金分割、事実婚は扶養期間のみ 厚労省が省令案

 標準報酬額等に関する情報提供は,本年10月から。

 離婚時の厚生年金の分割は,当事者間における合意又は裁判手続による按分割合の決定 → 社会保険庁に対する分割改定請求,という手順による。
合意による場合は,その旨を公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書によって明らかにしておかなければならない。
分からないのが,事実婚の場合に社会保険庁に提出を要する「事実上婚姻関係と同様の事情があった者について,当該事情が解消したと認められることにより分割改定の請求をする場合は,当該事情が解消したと認められるまでの間,当該事情が継続していたことを明らかにすることができる書類」等。さて,具体的にはどのようなものを想定しているのだろうか?

なお,分割改定請求には期限があり,原則は,離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過する日の前日まで。忘れないようにしたい。いや,別れないようにしたい ^^; 。

e-Gov HP 「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)」に対する意見の募集について

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