法律の周辺

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電子化促進に係る「オンライン利用拡大行動計画」の発表について

2008-09-16 21:34:22 | Weblog
時事ドットコム 電子申請の使い勝手向上へ=行政手続きIT化で計画-政府

 大きな方針転換のようだ。
IT戦略本部の「オンライン利用拡大行動計画」には,記事の,ICカード及び同読み取り機の不要化,手数料の半額化のほか,例えば,「添付書類の削減に向けた方策」として次のようにある。

4 添付書類の削減に向けた方策
(1) 自己保管による添付書類の省略各手続所管府省は,士業者による確認によらない場合であっても,行政機関に提出すべき書類については,申請者本人に対し,一定期間,添付書類を自己保管することを義務付け,行政機関が事後的に添付書類の内容を検証できることを可能とすることにより,その提出を省略できる制度の導入又は拡大を図ることとする。
 その際,申請者が保管義務に違反した場合に講ずべき必要な法令上の措置の在り方について検討する。
 また,一定期間,当該申請等に係る法令に違反する行為がないなど,一定の基準を満たす優良な申請者に対する添付書類の省略の措置については,優先的に検討を行うこととする。
(2) 行政発行の書類のバックオフィス連携
 添付書類として要求されるものの多くは,他の行政機関の発行した証明書等であることから,行政情報を効率的に共同利用できる仕組みができるまでの間の措置として,利用頻度が高い書類について,申請者の求めに応じて,当該申請者に代わって当該行政情報をオンラインにより行政機関相互で個別に提供できるよう,これを実施するための簡易な仕組みについて検討することとする。
 また,バックオフィス連携を実施するに当たっては,申請を受け付けた行政機関が証明書等の発行機関から直接申請者に係る情報を入手することを可能にするため,個人情報の保護の必要性に留意しつつ,必要な制度上の措置について,併せて検討する。
 バックオフィス連携については,地方公共団体とも協力しつつ検討することとする。
(3) オンラインによる提出の拡大
 各手続所管府省は,添付書類のうち,原本性を確認する必要があるが,電子ファイルでは原本性を検証することができない書類など,紙媒体の原本を提出することによらなければ,適切な審査が行えない等目的を達することができないものや,書類を電子ファイル化した場合,データ量が過大となるもの等電子ファイル化になじまない書類を除き,スキャナー等を使用して添付書類を電子ファイル化(PDF 等)したものを送信すれば足りることとする。
(4) 士業者の確認による添付書類の省略
 各手続所管府省は,行政機関において登記における契約書や給付請求における給付額の決定に必要な書類のように審査上不可欠な書類を除き,士業者が本人に代わって申請書等を提出する場合には添付書類の提出の省略を可能とすることとする。


その他いろいろ。この動き,注視したい。

首相官邸 オンライン利用拡大行動計画

首相官邸 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)


不動産登記法の関連条文

(申請の方法)
第十八条  登記の申請は,次に掲げる方法のいずれかにより,不動産を識別するために必要な事項,申請人の氏名又は名称,登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一  法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二  申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

租税特別措置法の関連条文

(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第八十四条の五  登記を受ける者が,平成二十年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項 の規定又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十八条 の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は,当該登記につき登録免許税法 その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が五千円を超える場合には,五千円)を控除した額とする。
一  不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
二  株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記

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