法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

『「会社法」法令集』

2006-02-28 20:25:09 | Weblog
 中央経済社から本日発刊。
サブタイトルに「会社法・法務省令対応表・重要条文ミニ解説・新条文番号逆引早見表付き」とある。全580頁で,税込1575円。

以下は,中央経済社HPからの引用。

会社法と会社法関連のすべての法律・政省令を完全収録。会社法と関連省令の対応表を収め,改正前商法の規定からすぐ引ける新条文逆引き早見表や重要条文ミニ解説がついた人気商品

本日発刊だが,既に「人気商品」のよう ^^; 。

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ハートビル法に基づく是正命令について

2006-02-28 18:23:16 | Weblog
ハートビル法で初の是正命令,横浜市が東横インに YOMIURI ONLINE

横浜市HP 「東横イン」のハートビル法違反改造工事に対する措置命令について(違反対策課)

 履行期限は,3月31日。
横浜市のプレスリリースには,「東横イン不正改造工事発覚の端緒となった本市として,改正ハートビル法の趣旨を踏まえ,全国的に例がない法的措置を講ずるものです。」とある。
威勢はよいが,何のことはない,国交省の要請を受けてのものであろう。「全国的に例がない法的措置」は,建築行政のお粗末さを自白しているようなもの。正面切って言えたことではないように思うが。

国交省HP ハートのあるビルをつくろう


ハートビル法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の向上を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  高齢者,身体障害者等 高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの,身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。
二  特定建築物 学校,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,ホテル,事務所,共同住宅,老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい,これらに附属する特定施設を含むものとする。
三  特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,身体障害者等が利用する特定建築物で,高齢者,身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
四  特定施設 出入口,廊下,階段,昇降機,便所,敷地内の通路その他の政令で定める施設をいう。
五  建築 建築物を新築し,増築し,又は改築することをいう。
六  所管行政庁 建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい,その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし,建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項 又は第九十七条の三第一項 の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については,都道府県知事とする。

(特別特定建築物の建築等における基準適合義務等)
第三条  特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとする者は,当該特別特定建築物を,高齢者,身体障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な政令で定める特定施設の構造及び配置に関する基準(以下「利用円滑化基準」という。)に適合させなければならない。当該建築をした特別特定建築物の維持保全をする者についても,同様とする。
2  地方公共団体は,その地方の自然的社会的条件の特殊性により,前項の規定のみによっては,高齢者,身体障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達し難いと認める場合においては,特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し,同項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め,又は利用円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。
3  前二項の規定は,建築基準法第六条第一項 に規定する建築基準関係規定とみなす。

(特別特定建築物に対する基準適合命令等)
第四条  所管行政庁は,前条第一項又は第二項の規定に違反している事実があると認めるときは,特別特定建築物(同項の条例で定める特定建築物を含む。以下この条において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)又は維持保全をする者に対して,相当の猶予期限を付けて,同条第一項又は第二項の規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2  国,都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については,前項の規定は,適用しない。この場合において,所管行政庁は,国,都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第一項又は第二項の規定に違反している事実があると認めるときは,直ちに,その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し,前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。
3  所管行政庁は,前二項の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特別特定建築物の建築若しくは維持保全をする者に対し,特別特定建築物の利用円滑化基準(前条第二項の条例で付加した事項を含む。次条において同じ。)への適合に関する事項に関し報告させ,又はその職員に,特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り,特別特定建築物,建築設備,書類その他の物件を検査させることができる。
4  前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
5  第三項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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雲雀英行君の退院について

2006-02-27 18:24:51 | Weblog
雲雀英行君が退院/米国デンバー市,今後は週2回診察 - さきがけonTheWeb

 退院とのこと。拒絶反応が出ないことを祈るのみ。
順調な回復を願い,RVWの「揚げひばり(The Lark Ascending)」,みんなで聴きましょう (^^) 。

ひでゆき君を救う会HP

2005年3月17日付 公明新聞 「15歳未満の提供の是非」「本人の意思と家族の同意」等めぐり公明 作業チームで慎重に検討

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旭川国民健康保険料条例訴訟について

2006-02-27 18:09:26 | Weblog
弁護士なし・独学の旭川国保訴訟,1日に最高裁判決 YOMIURI ONLINE

 本人訴訟だったとは。

失礼ながら,「新聞配達や廃品回収の仕事をして,生計を立て」ていた一般市民が,大法廷で15人の最高裁裁判官を相手に法律論を展開・・・。絵を想像するだけで,感動を覚える。世の中には,本当に凄い人がいる。

札幌高裁は,保険料につき,憲法第84条の趣旨は及ぶとしながらも,恣意的な保険料の決定・徴収を排除するには民主的コントロールが及べば足り,下位規範への委任も許されるとして,原判決を取り消した。

3月1日の大法廷判決,要注目である。


日本国憲法の関連条文

第八十四条  あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。

旭川市国民健康保険条例の関連条文

(保険料の賦課)
第八条 保険料は,被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)
第十二条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は,次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の百分の五十に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第四号ただし書に規定する場合にあつては,国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の九に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の百分の三十二に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 基礎賦課総額の百分の十八に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の属する世帯の数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において小数点以下第四位未満の端数又は十円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。
3 市長は,第一項に規定する保険料率を決定したときは,速やかに告示しなければならない。

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会計参与の行動指針に係る草案の公表について

2006-02-27 12:48:25 | Weblog
日本公認会計士協会 「会計参与の行動指針」(公開草案)の公表について

 昨年10月,日本公認会計士協会と日本税理士会連合会が設置した「会計参与の行動指針に関する検討委員会」。24日,「会計参与の行動指針」の草案を公表した。
この指針,プレスリリースの説明を借りれば,「会計参与が,取締役等と共同して計算関係書類を作成し,当該関係書類を会社とは別に備置き・開示する等の職務を遂行するに当たり,その参考に資するため」のもの。3月16日までパブコメ実施。

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睡眠預金の税法上の処理について

2006-02-27 08:45:08 | Weblog
睡眠預金は「金融機関の収益」…国税局が厳格課税 YOMIURI ONLINE

 金融機関にとって,一旦整理口に移管された預金口座というのはやっかいな存在。しかし,税法上の処理は処理として,きちんとおこなわなければ。ただ,所得隠し→重加算税,はキツイ。


民法の関連条文

(消滅時効の進行等)
第百六十六条  消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する。
2  前項の規定は,始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために,その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし,権利者は,その時効を中断するため,いつでも占有者の承認を求めることができる。

(債権等の消滅時効)
第百六十七条  債権は,十年間行使しないときは,消滅する。
2  債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する。

(消費寄託)
第六百六十六条  第五節(消費貸借)の規定は,受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2  前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず,前項の契約に返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,いつでも返還を請求することができる。

商法の関連条文

第五百一条  左ニ掲ケタル行為ハ之ヲ商行為トス
一  利益ヲ得テ譲渡ス意思ヲ以テスル動産,不動産若クハ有価証券ノ有償取得又ハ其取得シタルモノノ譲渡ヲ目的トスル行為
二  他人ヨリ取得スヘキ動産又ハ有価証券ノ供給契約及ヒ其履行ノ為メニスル有償取得ヲ目的トスル行為
三  取引所ニ於テスル取引
四  手形其他ノ商業証券ニ関スル行為

第五百二条  左ニ掲ケタル行為ハ営業トシテ之ヲ為ストキハ之ヲ商行為トス但専ラ賃金ヲ得ル目的ヲ以テ物ヲ製造シ又ハ労務ニ服スル者ノ行為ハ此限ニ在ラス
一  賃貸スル意思ヲ以テスル動産若クハ不動産ノ有償取得若クハ賃借又ハ其取得若クハ賃借シタルモノノ賃貸ヲ目的トスル行為
二  他人ノ為メニスル製造又ハ加工ニ関スル行為
三  電気又ハ瓦斯ノ供給ニ関スル行為
四  運送ニ関スル行為
五  作業又ハ労務ノ請負
六  出版,印刷又ハ撮影ニ関スル行為
七  客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ取引
八  両替其他ノ銀行取引
九  保険
十  寄託ノ引受
十一  仲立又ハ取次ニ関スル行為
十二  商行為ノ代理ノ引受

第五百二十二条  商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス但他ノ法令ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ

銀行法の関連条文

(定義等)
第二条  この法律において「銀行」とは,第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2  この法律において「銀行業」とは,次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一  預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二  為替取引を行うこと。
(第3項から第13項まで省略)

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事業用定期借地権の設定期間に係る改正について

2006-02-26 14:14:47 | Weblog
事業用定期借地権,20年超―50年未満も・与党,法改正案提出へ NIKKEI NET

 規制緩和の一貫ということであろう。
賃借権の期間制限の理由については,所有者以外に委ねることによる土地の改良の阻害といった不都合があげられていたが,今や,法律が経済活動の手枷足枷になっているということか。


民法の関連条文

(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は,二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても,その期間は,二十年とする。
2 賃貸借の存続期間は,更新することができる。ただし,その期間は,更新の時から二十年を超えることができない。

借地借家法の関連条文

(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては,第9条及び第十六条の規定にかかわらず,契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく,並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては,その特約は,公正証書による等書面によってしなければならない。

(建物譲渡特約付借地権)
第二十三条 借地権を設定する場合においては,第九条の規定にかかわらず,借地権を消滅させるため,その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において,その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは,請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において,借地権の残存期間があるときは,その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において,建物の借賃は,当事者の請求により,裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において,借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは,前項の規定にかかわらず,その定めに従う。

(事業用借地権)
第二十四条 第三条から第八条まで,第十三条及び第十八条の規定は,専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし,かつ,存続期間を十年以上二十年以下として借地権を設定する場合には,適用しない。
2 前項に規定する借地権の設定を目的とする契約は,公正証書によってしなければならない。

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未成年後見人等の民事責任について

2006-02-26 09:51:38 | Weblog
横領:未成年の財産3000万円 東京国税局職員ら逮捕 MSN毎日インタラクティブ

asahi.com 新宿税務署職員が横領 運用相談で3千万円着服

 民事上の責任はどうなるだろうか。
国税局職員については,業務上横領も認めており,不法行為責任を免れないのは明らか(民法第709条)。
「女性家族らの相続税の調査にあたったことをきっかけに,資金運用などの相談に乗るようになった」とあることから,「事業の執行」「事業の監督」との関係で,使用者としての国の責任も問題になりそう(同第715条参照)。ただ,「資金運用の相談」が国税局の所掌事務とは思えない。件の職員が個人的におこなったとなれば,国に対する責任追及,現実には難しい。

 それでは,財産管理を依頼した未成年後見人の責任はどうだろうか。
相手が公務員ということで,宥恕すべき点,無くはない。しかし,未成年後見人の職責(同第869条,同第644条,同第106条参照),金額の大きさ等に照らせば,やはり,不注意というほかはない。善管注意義務違反に基づく債務不履行責任(同第415条,同第416条),過失に基づく不法行為責任(同第709条)は免れないように思われる。
なお,国税局職員についても,民法第107条経由により,未成年後見人同様,債務不履行責任が一応問題になろう。


民法の関連条文

(復代理人を選任した代理人の責任)
第百五条 代理人は,前条の規定により復代理人を選任したときは,その選任及び監督について,本人に対してその責任を負う。
2 代理人は,本人の指名に従って復代理人を選任したときは,前項の責任を負わない。ただし,その代理人が,復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら,その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは,この限りでない。

(法定代理人による復代理人の選任)
第百六条 法定代理人は,自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において,やむを得ない事由があるときは,前条第一項の責任のみを負う。

(復代理人の権限等)
第百七条 復代理人は,その権限内の行為について,本人を代表する。
2 復代理人は,本人及び第三者に対して,代理人と同一の権利を有し,義務を負う。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う。

(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は,法律行為でない事務の委託について準用する。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も,前項の責任を負う。
3 前2項の規定は,使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも,同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は,共同行為者とみなして,前項の規定を適用する。

(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は,子の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし,その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には,本人の同意を得なければならない。

(未成年後見人の指定)
第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は,遺言で,未成年後見人を指定することができる。ただし,管理権を有しない者は,この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは,他の一方は,前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは,家庭裁判所は,未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって,未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも,同様とする。

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第八百五十七条 未成年後見人は,第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について,親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし,親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し,未成年被後見人を懲戒場に入れ,営業を許可し,その許可を取り消し,又はこれを制限するには,未成年後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。

(財産の管理及び代表)
第八百五十九条 後見人は,被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は,前項の場合について準用する。

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には,未成年後見人は,財産に関する権限のみを有する。

(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は,後見について準用する。

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憲法改正案の発議方式について

2006-02-25 14:52:30 | Weblog
国民投票法案「個別投票」で調整,改正事項ごとに賛否 YOMIURI ONLINE

 民主党も個別投票方式を提言している。
一括投票では,投票者の意思決定という点で問題が多いし,危険でもある。

ところで,憲法改正に係る国民投票が国政選挙と同時におこなわれた場合,国民投票運動は規制なし,選挙運動は(公選法による)規制あり,は現実問題として上手く機能するだろうか?


日本国憲法の関連条文

第九十六条 この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。

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ライブドアの仮取締役選任について

2006-02-24 18:30:11 | Weblog
ライブドア平松社長,裁判所に取締役選任要請 Sankei Web

 記事には,平松社長の談話として,「裁判所が取締役を選任した段階で,熊谷容疑者は取締役を辞任する見通し。」とある。
しかし,商法の規定上,仮取締役の選任は,「法律又ハ定款ニ定メタル取締役ノ員数ヲ欠クニ至リタル場合」で「(裁判所が)必要アリト認ムルトキ」におこなわれる(商法第258条参照)。
とすれば,権利義務承継云々はともかく,仮取締役選任→熊谷取締役辞任,ではなく,熊谷取締役辞任→仮取締役選任,が筋であろう。


商法の関連条文

第二百五十八条  法律又ハ定款ニ定メタル取締役ノ員数ヲ欠クニ至リタル場合ニ於テハ任期ノ満了又ハ辞任ニ因リテ退任シタル取締役ハ新ニ選任セラレタル取締役ノ就職スル迄仍取締役ノ権利義務ヲ有ス
2 前項ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ依リ一時取締役ノ職務ヲ行フベキ者ヲ選任スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本店及支店ノ所在地ニ於テ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス

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