法テラス電話相談,2日から弁護士が5分ほど直接回答 YOMIURI ONLINE
法テラスの業務に係る総合法律支援法30条第1項第1号には「次に掲げる情報及び資料を収集して整理し,情報通信の技術を利用する方法その他の方法により,一般の利用に供し,又は個別の依頼に応じて提供すること。」とあり,提供等すべき項目のひとつに「裁判その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資するもの」とある。
しかし,「5分程度で法制度や関係機関を紹介」はいかにも厳しい。この試み,相談件数増加につながるだろうか。
日本司法支援センター 法テラス
総合法律支援法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,内外の社会経済情勢の変化に伴い,法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ,裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって,法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」という。)の実施及び体制の整備に関し,その基本理念,国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに,その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め,もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。
(基本理念)
第二条 総合法律支援の実施及び体制の整備は,次条から第七条までの規定に定めるところにより,民事,刑事を問わず,あまねく全国において,法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるものとする。
(情報提供の充実強化)
第三条 総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては,法による紛争の迅速かつ適切な解決に資するよう,裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報及び資料のほか,弁護士,弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会,日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体(隣接法律専門職者が法律により設立を義務付けられている法人及びその法人が法律により設立を義務付けられている法人をいう。以下同じ。)の活動に関する情報及び資料が提供される態勢の充実強化が図られなければならない。
(業務の範囲)
第三十条 支援センターは,第十四条の目的を達成するため,総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
一 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し,情報通信の技術を利用する方法その他の方法により,一般の利用に供し,又は個別の依頼に応じて提供すること。
イ 裁判その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資するもの
ロ 弁護士,弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会,日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体の活動に関するもの
二 民事裁判等手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者(以下「国民等」という。)又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する次に掲げる業務
イ 民事裁判等手続の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ロ イに規定する立替えに代え,イに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため,適当な契約弁護士等にイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
ハ 弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
ニ ハに規定する立替えに代え,ハに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため,適当な契約弁護士等にハに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。
ホ 弁護士法 その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。
三 国の委託に基づく国選弁護人の選任に関する次に掲げる業務
イ 裁判所若しくは裁判長又は裁判官の求めに応じ,支援センターとの間で国選弁護人の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士(以下「国選弁護人契約弁護士」という。)の中から,国選弁護人の候補を指名し,裁判所若しくは裁判長又は裁判官に通知すること。
ロ イの通知に基づき国選弁護人に選任された国選弁護人契約弁護士にその事務を取り扱わせること。
四 弁護士,弁護士法人又は隣接法律専門職者がその地域にいないことその他の事情によりこれらの者に対して法律事務の取扱いを依頼することに困難がある地域において,その依頼に応じ,相当の対価を得て,適当な契約弁護士等に法律事務を取り扱わせること。
五 被害者等の援助に関する次に掲げる情報及び資料を収集して整理し,情報通信の技術を利用する方法その他の方法により,一般の利用に供し,又は個別の依頼に応じて提供すること。この場合においては,被害者等の援助に精通している弁護士を紹介する等被害者等の援助が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずるよう配慮すること。
イ 刑事手続への適切な関与及び被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の被害者等の援助に関する制度の利用に資するもの
ロ 被害者等の援助を行う団体その他の者の活動に関するもの
六 国,地方公共団体,弁護士会,日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体,弁護士,弁護士法人及び隣接法律専門職者,裁判外紛争解決手続を行う者,被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。
七 支援センターの業務に関し,講習又は研修を実施すること。
八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 支援センターは,前項の業務のほか,これらの業務の遂行に支障のない範囲内で,第三十四条第一項に規定する業務方法書で定めるところにより,国,地方公共団体,民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人その他の営利を目的としない法人又は国際機関の委託を受けて,被害者等の援助その他に関し,次の業務を行うことができる。
一 その委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り扱わせること。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 支援センターが前二項の業務として契約弁護士等に取り扱わせる事務については,支援センターがこれを取り扱うことができるものと解してはならない。
(業務の合目的性)
第三十一条 前条第一項第一号,第二号,第四号及び第五号の各業務並びに同条第二項第一号の業務は,その利益を得る者の権利を実現することに資すると認められる限りにおいて行うものとする。
(支援センター等の義務等)
第三十二条 支援センターは,前条に規定する業務が,これを必要とする者にとって利用しやすいものとなるよう配慮するとともに,第三十条第一項第二号及び第三号の各業務については,その統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努めなければならない。
2 支援センターは,前項に規定する者が高齢者及び障害者等法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を求めることに困難がある者である場合には,前条に規定する業務が利用しやすいものとなるように特別の配慮をしなければならない。
3 支援センターは,第三十条第一項第一号,第四号及び第五号並びに同条第二項第一号の各業務の運営に当たっては,地方公共団体,弁護士会,日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体,弁護士,弁護士法人及び隣接法律専門職者,裁判外紛争解決手続を行う者,被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の総合法律支援に関する取組との連携の下でこれを補完することに意を用いなければならない。
4 支援センターは,地域における業務の運営に当たり,協議会の開催等により,広く利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし,当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
5 地方公共団体は,支援センターに対して,その地域において行われる第三十条に規定する業務に関し必要な協力をすることができる。
6 支援センターは,業務の運営に当たり,弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職者団体に対して,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
法テラスの業務に係る総合法律支援法30条第1項第1号には「次に掲げる情報及び資料を収集して整理し,情報通信の技術を利用する方法その他の方法により,一般の利用に供し,又は個別の依頼に応じて提供すること。」とあり,提供等すべき項目のひとつに「裁判その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資するもの」とある。
しかし,「5分程度で法制度や関係機関を紹介」はいかにも厳しい。この試み,相談件数増加につながるだろうか。
日本司法支援センター 法テラス
総合法律支援法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,内外の社会経済情勢の変化に伴い,法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ,裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって,法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」という。)の実施及び体制の整備に関し,その基本理念,国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに,その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め,もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。
(基本理念)
第二条 総合法律支援の実施及び体制の整備は,次条から第七条までの規定に定めるところにより,民事,刑事を問わず,あまねく全国において,法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるものとする。
(情報提供の充実強化)
第三条 総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては,法による紛争の迅速かつ適切な解決に資するよう,裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報及び資料のほか,弁護士,弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会,日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体(隣接法律専門職者が法律により設立を義務付けられている法人及びその法人が法律により設立を義務付けられている法人をいう。以下同じ。)の活動に関する情報及び資料が提供される態勢の充実強化が図られなければならない。
(業務の範囲)
第三十条 支援センターは,第十四条の目的を達成するため,総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
一 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し,情報通信の技術を利用する方法その他の方法により,一般の利用に供し,又は個別の依頼に応じて提供すること。
イ 裁判その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資するもの
ロ 弁護士,弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会,日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体の活動に関するもの
二 民事裁判等手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者(以下「国民等」という。)又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する次に掲げる業務
イ 民事裁判等手続の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ロ イに規定する立替えに代え,イに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため,適当な契約弁護士等にイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
ハ 弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
ニ ハに規定する立替えに代え,ハに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため,適当な契約弁護士等にハに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。
ホ 弁護士法 その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。
三 国の委託に基づく国選弁護人の選任に関する次に掲げる業務
イ 裁判所若しくは裁判長又は裁判官の求めに応じ,支援センターとの間で国選弁護人の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士(以下「国選弁護人契約弁護士」という。)の中から,国選弁護人の候補を指名し,裁判所若しくは裁判長又は裁判官に通知すること。
ロ イの通知に基づき国選弁護人に選任された国選弁護人契約弁護士にその事務を取り扱わせること。
四 弁護士,弁護士法人又は隣接法律専門職者がその地域にいないことその他の事情によりこれらの者に対して法律事務の取扱いを依頼することに困難がある地域において,その依頼に応じ,相当の対価を得て,適当な契約弁護士等に法律事務を取り扱わせること。
五 被害者等の援助に関する次に掲げる情報及び資料を収集して整理し,情報通信の技術を利用する方法その他の方法により,一般の利用に供し,又は個別の依頼に応じて提供すること。この場合においては,被害者等の援助に精通している弁護士を紹介する等被害者等の援助が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずるよう配慮すること。
イ 刑事手続への適切な関与及び被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の被害者等の援助に関する制度の利用に資するもの
ロ 被害者等の援助を行う団体その他の者の活動に関するもの
六 国,地方公共団体,弁護士会,日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体,弁護士,弁護士法人及び隣接法律専門職者,裁判外紛争解決手続を行う者,被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。
七 支援センターの業務に関し,講習又は研修を実施すること。
八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 支援センターは,前項の業務のほか,これらの業務の遂行に支障のない範囲内で,第三十四条第一項に規定する業務方法書で定めるところにより,国,地方公共団体,民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人その他の営利を目的としない法人又は国際機関の委託を受けて,被害者等の援助その他に関し,次の業務を行うことができる。
一 その委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り扱わせること。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 支援センターが前二項の業務として契約弁護士等に取り扱わせる事務については,支援センターがこれを取り扱うことができるものと解してはならない。
(業務の合目的性)
第三十一条 前条第一項第一号,第二号,第四号及び第五号の各業務並びに同条第二項第一号の業務は,その利益を得る者の権利を実現することに資すると認められる限りにおいて行うものとする。
(支援センター等の義務等)
第三十二条 支援センターは,前条に規定する業務が,これを必要とする者にとって利用しやすいものとなるよう配慮するとともに,第三十条第一項第二号及び第三号の各業務については,その統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努めなければならない。
2 支援センターは,前項に規定する者が高齢者及び障害者等法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を求めることに困難がある者である場合には,前条に規定する業務が利用しやすいものとなるように特別の配慮をしなければならない。
3 支援センターは,第三十条第一項第一号,第四号及び第五号並びに同条第二項第一号の各業務の運営に当たっては,地方公共団体,弁護士会,日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体,弁護士,弁護士法人及び隣接法律専門職者,裁判外紛争解決手続を行う者,被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の総合法律支援に関する取組との連携の下でこれを補完することに意を用いなければならない。
4 支援センターは,地域における業務の運営に当たり,協議会の開催等により,広く利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし,当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
5 地方公共団体は,支援センターに対して,その地域において行われる第三十条に規定する業務に関し必要な協力をすることができる。
6 支援センターは,業務の運営に当たり,弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職者団体に対して,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。