法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

記載要件を欠いた逮捕状請求書について

2006-07-22 16:49:59 | Weblog
逮捕状請求書にミス 一度釈放,別容疑で逮捕し直す Sankei Web

 逮捕状請求書には「引致すべき官公署その他の場所」の記載を要する(刑訴法第200条第1項)。

このケース,請求書を作成した監査室,当該請求書に基づき逮捕状を発した令状裁判官,そして,発せられた当該逮捕状を執行した警察官,いずれにも,引致場所不記載を見落としたというミスがあったことになる。

記事は,請求書を作成した監査室の談話を載せるだけだが,刑訴法が明定する要件チェックを怠った令状裁判官もちょっとお粗末。必要性・相当性(刑訴法第199条第2項)のチェックの方に気をとられ過ぎたか?
さすがに,「刑訴規則第145条に帰因する単純ミスです」は,表だっては言えない。言ったら最後,マスコミから袋叩きに遭うのは必定である。

やはり,「手続き」は連鎖するから怖い。


日本郵政公社法の関連条文

(郵政監察官)
第六十三条  公社に,郵政監察官を置く。
2  郵政監察官は,郵政事業(公社の行う事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する犯罪,非違及び事故に関する調査及び処理その他郵政事業の適正かつ確実な実施の確保に係る職務に従事する公社の役員又は職員のうちから,総務大臣の定める者がその役員又は職員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して指名する者をもって充てる。
3  郵政監察官は,郵政事業に対する犯罪について,刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。
4  郵政監察官は,被疑者の逮捕を必要とする場合は,警察官である司法警察職員に,これを逮捕させなければならない。
5  警察官である司法警察職員は,前項の規定により逮捕した被疑者を,郵政監察官に引致しなければならない。
6  郵政監察官は,前項の被疑者を受け取った場合又は自ら現行犯人を逮捕した場合において,留置の必要があると思料するときは,これを最寄りの警察署に留置することができる。
7  郵政監察官は,第三項から前項までに規定する職務を行うに当たっては,その身分を証明する証票を携帯し,関係人の請求があるときは,これを示さなければならない。
8  郵政監察官の司法警察員としての職務は,総務大臣が監督する。

刑事訴訟法の関連条文

第三十九条  身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は,弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては,第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2  前項の接見又は授受については,法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で,被告人又は被疑者の逃亡,罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
3  検察官,検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は,捜査のため必要があるときは,公訴の提起前に限り,第一項の接見又は授受に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。但し,その指定は,被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

第百九十九条  検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができる。ただし,三十万円(刑法 ,暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については,当分の間,二万円)以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2  裁判官は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については,国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により,前項の逮捕状を発する。但し,明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,この限りでない。
3  検察官又は司法警察員は,第一項の逮捕状を請求する場合において,同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは,その旨を裁判所に通知しなければならない。

第二百条  逮捕状には,被疑者の氏名及び住居,罪名,被疑事実の要旨,引致すべき官公署その他の場所,有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し,裁判官が,これに記名押印しなければならない。
2  第六十四条第二項及び第三項の規定は,逮捕状についてこれを準用する。

刑事訴訟規則の関連条文

(令状請求の方式)
第百三十九条 令状の請求は,書面でこれをしなければならない。
2 逮捕状の請求書には,謄本一通を添附しなければならない。

(令状請求の却下)
第百四十条 裁判官が令状の請求を却下するには,請求書にその旨を記載し,記名押印してこれを請求者に交付すれば足りる。

(令状請求書の返還)
第百四十一条 裁判官は,令状を発し,又は令状の請求を却下したときは,前条の場合を除いて,速やかに令状の請求書を請求者に返還しなければならない。

(逮捕状請求書の記載要件)
第百四十二条 逮捕状の請求書には,次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。
一 被疑者の氏名,年齢,職業及び住居
二 罪名及び被疑事実の要旨
三 被疑者の逮捕を必要とする事由
四 請求者の官公職氏名
五 請求者が警察官たる司法警察員であるときは,法第百九十九条第二項の規定による指定を受けた者である旨
六 七日を超える有効期間を必要とするときは,その旨及び事由
七 逮捕状を数通必要とするときは,その旨及び事由
八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは,その旨及びその犯罪事実
2 被疑者の氏名が明らかでないときは,人相,体格その他被疑者を特定するに足りる事項でこれを指定しなければならない。
3 被疑者の年齢,職業又は住居が明らかでないときは,その旨を記載すれば足りる。

(逮捕状の記載要件)
第百四十四条 逮捕状には,請求者の官公職氏名をも記載しなければならない。

(逮捕状の作成)
第百四十五条 逮捕状は,逮捕状請求書及びその記載を利用してこれを作ることができる。

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株式会社産業再生機構の解散について

2006-07-22 13:50:12 | Weblog
丸紅,再生機構保有ダイエー株を全株購入へ NIKKEI NET

 ダイエー支援の事実上の終了により,産業再生機構は今年度中にも解散の見通しとか。
解散には,主務大臣(内閣総理大臣)の認可が必要である(産業再生機構法第44条)。

株主への残余財産の分配は,事業の公共性に鑑み,株式の払込金額の総額に政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とするという制限があり,残りは国庫に帰属することになる(同第45条)。この「政令で定める割合」,もう定められているのだろうか。ちょっとわからない部分。

IRCJ産業再生機構HP

預金保険機構HP 理事長記者発表 株式会社産業再生機構に対する出資について


株式会社産業再生機構法の関連条文

(機構の目的)
第一条  株式会社産業再生機構は,最近における経済の停滞,物価,地価及び株価の下落等の経済情勢の変化に我が国の産業及び金融システムが十分対応できたものとなっていない状況にかんがみ,雇用の安定等に配慮しつつ,我が国の産業の再生を図るとともに,金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るため,有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し,過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮しつつ,当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。

(数)
第三条  株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は,一を限り,設立されるものとする。

(株式)
第四条  預金保険機構は,常時,機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2  機構は,会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項 に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは,主務大臣の認可を受けなければならない。

(商号)
第五条  機構は,その商号中に株式会社産業再生機構という文字を用いなければならない。
2  機構でない者は,その名称中に産業再生機構という文字を用いてはならない。

(発起人)
第六条  機構の発起人は,機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けなければならない。

(設立の認可等)
第七条  発起人は,機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは,速やかに,定款及び事業計画書を主務大臣に提出して,設立の認可を申請しなければならない。

第八条  主務大臣は,前条の規定による認可の申請があった場合においては,その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二  定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第三項 において準用する同法第三十三条ノ二第二項 の署名に代わる措置を含む。)がないこと。
三  業務の運営が健全に行われ,我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。
2  主務大臣は,前項の規定により審査した結果,その申請が同項の基準に適合していると認めるときは,設立の認可をしなければならない。

第九条  発起人は,前条第二項の規定による設立の認可があったときは,遅滞なく,各株につきその発行価額の全額を払い込み,かつ,取締役及び監査役を選任しなければならない。

第十一条  機構の定款には,会社法第二十七条 各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
一  株式の譲渡に関する事項
二  解散に関する事項
2  前項第一号に掲げる事項については,株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めなければならない。
3  第一項第二号に掲げる事項については,第四十三条に規定する事由を解散事由として定めなければならない。
4  機構の定款には,会社法第二条第十二号 に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。
5  機構の定款の変更の決議は,主務大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
(業務の範囲)
第十九条  機構は,その目的を達成するため,次に掲げる業務を営むものとする。
一  第二十三条第一項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)
二  債権買取り等を行った債権に係る債務者に対する次に掲げる業務
イ 資金の貸付け
ロ 金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
ハ 出資
三  債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
四  出資に係る持分の譲渡その他の処分
五  前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
六  第二十三条第一項の対象事業者に対する助言
七  前各号に掲げる業務に附帯する業務
八  前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務
2  機構は,前項第八号に掲げる業務を営もうとするときは,あらかじめ,主務大臣の認可を受けなければならない。

(機構の解散)
第四十三条  機構は,第十九条第一項に規定する業務の完了により解散する。

(合併,分割又は解散の決議)
第四十四条  機構の合併,分割又は解散の決議は,主務大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。

(残余財産の分配の特例)
第四十五条  機構が解散した場合において,株主に分配することができる残余財産の額は,株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
2  残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは,その超える部分の額に相当する残余財産は,会社法第五百四条 の規定にかかわらず,国庫に帰属する。

(政府の補助)
第四十六条  政府は,機構が解散する場合において,その財産をもって債務を完済することができないときは,予算で定める金額の範囲内において,機構に対し,当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

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労働審判の申立件数等について

2006-07-22 12:00:55 | Weblog
労働審判申し立て,全国で278件・スタート3カ月 NIKKEI NET

 記事には,「このうち東京地裁では,申し立てから結論が出るまでの平均日数は約49日で,早期決着を目指す制度の効果が表れ始めていた。」とある。
「早期の解決」は労働審判法の狙いのひとつとするところだが,もうひとつ,「柔軟な解決」というのもある。当該「結論」が,調停なのか,労働審判なのか,はたまた,異議申し立てによる労働訴訟への移行なのか,といった情報もあれば有り難いのだが。あっ,そうそう,労働審判員の任命状況,供給源などについても(労働審判法第9条)。

 なお,労働審判員の任期は2年(労働審判員規則第3条)。
おやっと思ったのが,労働審判員には欠格条項(同第2条)や民訴法の準用による除斥制度(労働審判法第11条)の適用はあるが,忌避の制度はなさそうなこと。個別事件の指定の際の「配慮」で対処すれば足りるという考えか(同第10条第2項参照)。

それにしても,原則68歳未満(労働審判員規則第1条)という年齢制限が何とも微妙 (^^) 。

裁判所HP 労働審判手続


労働審判法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し,裁判所において,裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が,当事者の申立てにより,事件を審理し,調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み,その解決に至らない場合には,労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより,紛争の実情に即した迅速,適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

(代理人)
第四条  労働審判手続については,法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか,弁護士でなければ代理人となることができない。ただし,裁判所は,当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは,弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。
2  裁判所は,前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。

(労働審判手続の申立て)
第五条  当事者は,個別労働関係民事紛争の解決を図るため,裁判所に対し,労働審判手続の申立てをすることができる。
2  前項の申立ては,その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

(労働審判委員会)
第七条  裁判所は,労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。

(労働審判員)
第九条  労働審判員は,この法律の定めるところにより,労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し,中立かつ公正な立場において,労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。
2  労働審判員は,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。
3  労働審判員は,非常勤とし,前項に規定するもののほか,その任免に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定める。
4  労働審判員には,別に法律で定めるところにより手当を支給し,並びに最高裁判所規則で定める額の旅費,日当及び宿泊料を支給する。

(労働審判員の指定)
第十条  労働審判委員会を組織する労働審判員は,労働審判事件ごとに,裁判所が指定する。
2  裁判所は,前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては,労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し,労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

(労働審判員の除斥)
第十一条  民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十三条,第二十五条及び第二十六条の規定は,労働審判員の除斥について準用する。

(決議等)
第十二条  労働審判委員会の決議は,過半数の意見による。
2  労働審判委員会の評議は,秘密とする。

(労働審判手続の指揮)
第十三条  労働審判手続は,労働審判官が指揮する。

(迅速な手続)
第十五条  労働審判委員会は,速やかに,当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2  労働審判手続においては,特別の事情がある場合を除き,三回以内の期日において,審理を終結しなければならない。

(手続の非公開)
第十六条  労働審判手続は,公開しない。ただし,労働審判委員会は,相当と認める者の傍聴を許すことができる。

(審理の終結)
第十九条  労働審判委員会は,審理を終結するときは,労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。

労働審判員規則の関連条文

(任命)
第一条 労働審判員は,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で六十八歳未満のものの中から,最高裁判所が任命する。ただし,特に必要がある場合においては,六十八歳未満の者であることを要しない。

(欠格事由)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は,労働審判員に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 労働関係に関する法令の規定に違反し,罰金の刑に処せられた者
三 公務員として免職の懲戒処分を受け,当該処分の日から二年を経過しない者
四 第六条第二項第二号又は第三号の規定により労働審判員を解任された者

(任期)
第三条 労働審判員の任期は,二年とする。

(所属等)
第四条 労働審判員の所属する地方裁判所(以下「所属地方裁判所」という。)は,最高裁判所が定める。
第五条 所属地方裁判所以外の他の地方裁判所における労働審判事件の処理のために特に必要がある場合においては,当該他の地方裁判所と所属地方裁判所に共通する直近上級の裁判所が,所属地方裁判所の労働審判員に当該他の地方裁判所の労働審判員の職務を行わせることができる。

(解任)
第六条 最高裁判所は,労働審判員が第二条第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは,これを解任しなければならない。
2 最高裁判所は,労働審判員が次の各号のいずれかに該当するときは,これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があると認められるとき。
三 中立かつ公正な立場において職務を行うことができないと認めるに足りる行為,労働審判手続に対する信頼を損なうおそれのある行為その他の労働審判員たるに適しない行為があると認められるとき。

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