法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

代理出産に係る出生届の受理を妥当とした高裁決定について

2006-09-30 20:25:18 | Weblog
asahi.com 向井さん代理出産,高裁が出生届受理命じる

 記事で触れられている別事案は,最決H17.11.24に係るもの。
これは,夫Aの精子と妻B以外の女性Cから提供された卵子を使って体外受精を行い,代理母Dの子宮に移して,子どもが出生したという事案。AB夫婦が自分たちの子どもとして出生届を出したところ,拒否されたというケースであった。
原審(大阪高裁)は,代理出産契約を「人をもっぱら生殖の手段として扱い,第三者に懐胎,分娩による危険を負わせるもので,人道上問題がある。」とし,「公序良俗に反して無効」としたが,上記最決もこれを是認し,特別抗告を棄却した。

 東京高裁の決定は代理母契約の是非についても言及しているが,この際,代理母への対価の多寡,自然血縁的親子関係の存在等のほか,向井さんの子宮摘出という事情をもあわせ考慮している。
向井さんご夫婦のケースについても,「人をもっぱら生殖の手段として扱い,第三者に懐胎,分娩による危険を負わせるもの」という評価はできないわけではない。しかし,2つのケースは,自然血縁的親子関係の有無という点で大きく異なる。結論の相違は,この点に拠るところが大きいように思われる。


民法の関連条文

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二  家庭裁判所は,次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは,養親となる者の請求により,実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2  前項に規定する請求をするには,第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五  第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は,養子となることができない。ただし,その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は,この限りでない。

(父母の同意)
第八百十七条の六  特別養子縁組の成立には,養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし,父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待,悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は,この限りでない。

(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七  特別養子縁組は,父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において,子の利益のため特に必要があると認めるときに,これを成立させるものとする。

(監護の状況)
第八百十七条の八  特別養子縁組を成立させるには,養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2  前項の期間は,第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし,その請求前の監護の状況が明らかであるときは,この限りでない。

(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九  養子と実方の父母及びその血族との親族関係は,特別養子縁組によって終了する。ただし,第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については,この限りでない。

国籍法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  日本国民たる要件は,この法律の定めるところによる。

(出生による国籍の取得)
第二条  子は,次の場合には,日本国民とする。
一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三  日本で生まれた場合において,父母がともに知れないとき,又は国籍を有しないとき。

(帰化)
第四条  日本国民でない者(以下「外国人」という。)は,帰化によつて,日本の国籍を取得することができる。
2  帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない。

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督促手続を利用した受信料支払請求について

2006-09-29 23:06:04 | Weblog
asahi.com NHK,受信料支払いを求める民事手続きへ

 経営委員会が条件付きで了承したとのこと。いよいよ始まるようだ。

 因みに,9月1日から督促手続のオンラインシステムが稼働している。
督促手続は,定型性,簡易性,大量性から,コンピュータによる機械的処理になじみやすい。

督促手続オンラインシステム


民事訴訟法の関連条文

(支払督促の要件)
第三百八十二条  金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については,裁判所書記官は,債権者の申立てにより,支払督促を発することができる。ただし,日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

電子情報処理組織による支払督促の申立て)
第三百九十七条  電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(以下この章において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては,第三百八十三条の規定による場合のほか,同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも,最高裁判所規則で定めるところにより,電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。

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首相の分身について

2006-09-28 21:09:44 | Weblog
世耕氏,首相補佐官の権限強化へ 法改正に意欲 Sankei Web

 首相補佐官の役回りは,内閣法第19条第2項からすれば,参謀ないし知恵袋といったところ。いくら何でも「首相補佐官は首相の分身」はちょっと・・・。
「指揮,命令の権限を持てるようになれば 云々」も違和感がある。

内閣官房


内閣法の関連条文

第十九条  内閣官房に,内閣総理大臣補佐官五人以内を置くことができる。
2  内閣総理大臣補佐官は,内閣の重要政策に関し,内閣総理大臣に進言し,及び内閣総理大臣の命を受けて,内閣総理大臣に意見を具申する。
3  内閣総理大臣補佐官は,非常勤とすることができる。
4  第十五条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官について,同条第五項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。

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児童虐待防止に係る警察庁通達について

2006-09-27 20:52:20 | Weblog
asahi.com 児童虐待,警官の立ち入り強化 警察庁通達

 本警察庁通達,児童虐待防止法第10条第3項を確認するものといえる。

 虐待が疑われる児童を発見した者は,速やかに児童相談所等に通告しなければならない(児童虐待防止法第6条第1項)。
情報の選別・取捨選択は,自ら行うより,専門機関に委ねた方が良いように思われる。


「児童虐待の防止等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,児童虐待が児童の人権を著しく侵害し,その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに,我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ,児童に対する虐待の禁止,児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務,児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより,児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。

(児童虐待の早期発見等)
第五条  学校,児童福祉施設,病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員,児童福祉施設の職員,医師,保健師,弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は,児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2  前項に規定する者は,児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3  学校及び児童福祉施設は,児童及び保護者に対して,児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

(児童虐待に係る通告)
第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は,速やかに,これを市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2  前項の規定による通告は,児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして,同法 の規定を適用する。
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は,第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

第七条  市町村,都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては,当該通告を受けた市町村,都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長,所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は,その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

第八条  市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは,市町村又は福祉事務所の長は,必要に応じ近隣住民,学校の教職員,児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ,当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに,必要に応じ児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による児童相談所への送致を行うものとする。
2  児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の二第一号 の規定による送致を受けたときは,児童相談所長は,必要に応じ近隣住民,学校の教職員,児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ,当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに,必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うものとする。
3  前二項の児童の安全の確認,児童相談所への送致又は一時保護を行う者は,速やかにこれを行うよう努めなければならない。

(立入調査等)
第九条  都道府県知事は,児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは,児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして,児童の住所又は居所に立ち入り,必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては,その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
2  前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は,児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみなして,同法第六十二条第四号 の規定を適用する。

(警察署長に対する援助要請等)
第十条  児童相談所長は,第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において,これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは,当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が,前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合についても,同様とする。
2  児童相談所長又は都道府県知事は,児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から,必要に応じ適切に,前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。
3  警察署長は,第一項の規定による援助の求めを受けた場合において,児童の生命又は身体の安全を確認し,又は確保するため必要と認めるときは,速やかに,所属の警察官に,同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。

(児童虐待を行った保護者に対する指導)
第十一条  児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は,親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。
2  児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合においては,当該保護者は,同号 の指導を受けなければならない。
3  前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは,都道府県知事は,当該保護者に対し,同項の指導を受けるよう勧告することができる。

警察官職務執行法の関連条文

(避難等の措置)
第四条  警察官は,人の生命若しくは身体に危険を及ぼし,又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災,事変,工作物の損壊,交通事故,危険物の爆発,狂犬,奔馬の類等の出現,極端な雑踏等危険な事態がある場合においては,その場に居合わせた者,その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し,及び特に急を要する場合においては,危害を受ける虞のある者に対し,その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め,若しくは避難させ,又はその場に居合わせた者,その事物の管理者その他関係者に対し,危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ,又は自らその措置をとることができる。
2  前項の規定により警察官がとつた処置については,順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において,公安委員会は他の公の機関に対し,その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

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小泉内閣の総辞職について

2006-09-26 22:32:05 | Weblog
小泉内閣が総辞職 NIKKEI NET

 内閣総理大臣になるための資格としては,文民であることに加え,国会議員であることがある(日本国憲法第66条第2項,同第67条第1項参照)。政党の代表たる地位の喪失は,本来,内閣総理大臣の地位に影響を与えるものではない。
余談だが,かつて,自民党内において,総理総裁二分論が検討されたこともあった。

 さて,内閣の総辞職が必要な場合として,憲法第69条・第70条がある。小泉内閣の総辞職は,これらの必要的総辞職にはあたらず,任意的(自発的)総辞職ということであろう。


日本国憲法の関連条文

第六十六条  内閣は,法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2  内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない。
3  内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十七条  内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件に先だつて,これを行ふ。
2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は衆議院が指名の議決をした後,国会休会中の期間を除いて十日以内に,参議院が,指名の議決をしないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十九条  内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したときは,十日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。

第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。

第七十一条  前二条の場合には,内閣は,あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

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交通違反保険について

2006-09-25 20:57:32 | Weblog
交通違反保険:最大手が廃業 金融庁が営業認めず MSN毎日インタラクティブ

 記事には,「同協会と同様の商品を販売している無認可共済のうち,加入者1000人超の業者の中には,分社化して1社あたりの加入者を規制の1000人以下にして法規制の網から逃れる「対策」を検討する動きも出始めた。」とある。
万全かどうかはともかく,この種の行為に対しては,保険業法施行令第1条の4第2項等が一定の効果を発揮しよう。

 いずれにしても,交通違反保険,遵法意識の鈍磨につながるという意味で問題があろう。


保険業法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,保険業の公共性にかんがみ,保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより,保険契約者等の保護を図り,もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「保険業」とは,人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険,一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で,第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。
一  他の法律に特別の規定のあるもの
二  次に掲げるもの
イ 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの
ロ 一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの
ハ 一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの
ニ 会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの
ホ 一の学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの
ヘ 一の地縁による団体(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項 に規定する地縁による団体であって,同条第二項 各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの
ト イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
三  政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)
(第2項から第27項まで省略)

保険業法施行令の関連条文

第一条の四  法第二条第一項第三号 に規定する政令で定める人数は,千人とする。
2  法第二条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは,次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において,当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの
二  二以上の団体が,保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し,又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において,当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの
三  再保険の引受けを行うもの
四  一の個人から一年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては,内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が五十万円を超える保険の引受け又は一の法人から一年間に収受する保険料の合計額が千万円を超える保険の引受けを含むもの

保険業法施行規則の関連条文

(密接な関係の範囲)
第一条の二の二  令第一条の四第二項第一号 に規定する内閣府令で定める密接な関係は,次の各号に掲げる関係をいう。
一  二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
イ 一方の者又はその役員(取締役,執行役,監査役,代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が,他方の者の役員又は使用人である関係
ロ 一方の者又はその代表者が,他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係
ハ 一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係
(1) 一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第二条第十一項 に規定する議決権をいう。以下この条,第一条の三,第一条の五から第一条の七まで,第六条,第二編第三章,第四章,第七章から第九章及び第十二章において同じ。)の数の合計が,当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超えていること。
(i) 当該一方の者
(ii) 当該一方の者が法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)
(iii) (i)又は(ii)に掲げる者の親族
(iv) (ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい,当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい,当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員
(v) (i)から(iv)までに掲げる者が,法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員
(vi) (v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員
(vii) (iv)から(vi)までに掲げる役員の親族
(2) (1)(1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が,他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。
二  二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
三  二以上の団体のうち一の団体と,それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
2  令第一条の四第二項第四号 に規定する内閣府令で定める保険契約は,保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし,同号 に規定する内閣府令で定める保険料は,一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

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訴訟妨害を理由とした処置請求について

2006-09-24 19:47:04 | Weblog
松本弁護団は「訴訟妨害」,高裁が来週にも処分請求へ YOMIURI ONLINE

 半ば死文化していた規定が蘇った。

 裁判所が弁護士会に対し処置請求を行うのは,「特に必要があると認めるとき」(刑事訴訟規則第303条第2項)。
期限日に趣意書を持参しながら,要求がいれられなかったために提出を拒否し,その後の提出勧告にも応じないという点を重く見たのであろう。


刑事訴訟法の関連条文

第一条  この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

第二百八十一条の六  裁判所は,審理に二日以上を要する事件については,できる限り,連日開廷し,継続して審理を行わなければならない。
2  訴訟関係人は,期日を厳守し,審理に支障を来さないようにしなければならない。

第三百七十六条  控訴申立人は,裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2  控訴趣意書には,この法律又は裁判所の規則の定めるところにより,必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

刑事訴訟規則の関連条文

(控訴趣意書の差出期間・法第三百七十六条)
第二百三十六条 控訴裁判所は,訴訟記録の送付を受けたときは,速やかに控訴趣意書を差し出すべき最終日を指定してこれを控訴申立人に通知しなければならない。控訴申立人に弁護人があるときは,その通知は,弁護人にもこれをしなければならない。
2 前項の通知は,通知書を送達してこれをしなければならない。
3 第一項の最終日は,控訴申立人に対する前項の送達があつた日の翌日から起算して二十一日目以後の日でなければならない。
4 第二項の通知書の送達があつた場合において第一項の最終日の指定が前項の規定に違反しているときは,第一項の規定にかかわらず,控訴申立人に対する送達があつた日の翌日から起算して二十一日目の日を最終日とみなす。

(期間経過後の控訴趣意書)
第二百三十八条 控訴裁判所は,控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても,その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは,これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。

(主任弁護人以外の弁護人の控訴趣意書・法第三十四条)
第二百三十九条 控訴趣意書は,主任弁護人以外の弁護人もこれを差し出すことができる。

(控訴趣意書の記載)
第二百四十条 控訴趣意書には,控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。

(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
第三百三条 裁判所は,検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し,審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には,その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
2 前項の場合において,裁判所は,特に必要があると認めるときは,検察官については,当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に,弁護人については,当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。
3 前項の規定による請求を受けた者は,そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

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新しい最高裁判所長官の内定について

2006-09-23 19:26:07 | Weblog
NHKオンライン 最高裁長官に堀籠幸男氏内定

 ニュースには,「政府は近く,この人事を閣議で正式に決定することにしています。」とあるが,任命するのは天皇。念のため ^^; 。

最高裁判所 最高裁判所の裁判官 堀籠幸男


日本国憲法の関連条文

第六条  天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

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悠仁様に支給される皇族費について

2006-09-22 18:32:32 | Weblog
悠仁さまへの皇族費支給を閣議決定 YOMIURI ONLINE

 悠仁様は,内廷にある皇族以外の皇族。よって,皇族費をお受けになる。
金額は,皇族費の定額3,050万円(皇室経済法施行法第8条)の10分の1(皇室経済法第6条第3項第4号本文)を年額として,出生月を含め月割計算で算出した金額(皇室経済法施行法第10条第1項)。
記事には178万円とあるが,正確には177万9166円になる。

 臨時国会で承認の議決を経ることになる(日本国憲法第88条参照)。


日本国憲法の関連条文

第八十七条  予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基いて予備費を設け,内閣の責任でこれを支出することができる。
2  すべて予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条  すべて皇室財産は,国に属する。すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経なければならない。

皇室経済法の関連条文

第三条  予算に計上する皇室の費用は,これを内廷費,宮廷費及び皇族費とする。

第四条  内廷費は,天皇並びに皇后,太皇太后,皇太后,皇太子,皇太子妃,皇太孫,皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし,別に法律で定める定額を,毎年支出するものとする。
2  内廷費として支出されたものは,御手元金となるものとし,宮内庁の経理に属する公金としない。
3  皇室経済会議は,第一項の定額について,変更の必要があると認めるときは,これに関する意見を内閣に提出しなければならない。
4  前項の意見の提出があつたときは,内閣は,その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。

第五条  宮廷費は,内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし,宮内庁で,これを経理する。

第六条  皇族費は,皇族としての品位保持の資に充てるために,年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために,皇族が皇室典範 の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は,別に法律で定める定額に基いて,これを算出する。
2  前項の場合において,皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は,皇室経済会議の議を経ることを要する。
3  年額による皇族費は,左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし,第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し,毎年これを支出するものとする。
一  独立の生計を営む親王に対しては,定額相当額の金額とする。
二  前号の親王の妃に対しては,定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し,その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては,定額相当額の金額とする。この場合において,独立の生計を営むことの認定は,皇室経済会議の議を経ることを要する。
三  独立の生計を営む内親王に対しては,定額の二分の一に相当する額の金額とする。
四  独立の生計を営まない親王,その妃及び内親王に対しては,定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし,成年に達した者に対しては,定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五  王,王妃及び女王に対しては,それぞれ前各号の親王,親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
4  摂政たる皇族に対しては,その在任中は,定額の三倍に相当する額の金額とする。
5  同一人が二以上の身分を有するときは,その年額中の多額のものによる。
6  皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は,独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
7  皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は,左の各号に掲げる額を超えない範囲内において,皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一  皇室典範第十一条 ,第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については,独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二  皇室典範第十三条 の規定により皇族の身分を離れる者については,第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において,成年に達した皇族は,独立の生計を営む皇族とみなす。
8  第四条第二項の規定は,皇族費として支出されたものに,これを準用する。
9  第四条第三項及び第四項の規定は,第一項の定額に,これを準用する。

皇室経済法施行法の関連条文

第一条  この法律は,内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法 (以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第二条  法第二条第四号の一定価額は,左の各号による。
一  天皇及び法第四条第一項 に規定する皇族については,これらの者を通じて,賜与の価額は千八百万円,譲受の価額は六百万円とする。
二  前号以外の皇族については,賜与及び譲受の価額は,それぞれ百六十万円とする。ただし,成年に達しない皇族については,それぞれ三十五万円とする。

第七条  法第四条第一項 の定額は,三億二千四百万円とする。

第八条  法第六条第一項 の定額は,三千五十万円とする。

第九条  前二条の定額による内廷費及び皇族費は,国会の議決による歳出予算の定めによらないで,又は定めのない間に,これを支出し,又は支出の手続をすることはできない。

第十条  法第六条第三項 及び第四項 の皇族費は,年度の途中において,これを支出する事由が生じたとき,又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは,当該事由が生じた月を含めて,年額の月割計算により算出した金額を支出する。
2  前項の場合において,同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは,その月の月割額は,その多額のものによる。

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通報に会社の承認を求める行動規範について

2006-09-21 19:46:39 | Weblog
社員向け行動規範「権利侵害」で提訴…富士火災社員 YOMIURI ONLINE

 記事を読む限り,この確認の訴え,「具体的な紛争の存在」という要件を欠いているよう。
普通に考えれば,原告の法的地位に切迫した危険・不安があるとまでは言えず,訴えの利益なし → 訴え却下,ということになりそう。(なお,都教委通達に係る違憲判決参照)。

 それはさておき,記事には,広報グループの話しとして,「行動規範はコンプライアンスの徹底のために作成した。」とある。
しかし,公益通報者保護法もまた,法令違反行為を労働者が通報した場合に,解雇等の不利益な取扱いから保護し,事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために作られた法である。
通報先に順番があるわけではないが,保護要件との関係で,報道機関や消費者団体等の外部者への通報は,事業者内部等への通報に効果を期待できない,つまり,事業者内部等が自浄作用を失っているような場合に行われることが多いと思われる(公益通報者保護法第3条第3号参照)。そのような場合にまで,懲戒処分の威嚇の下に,通報に会社の承認を要求するというのは,公益通報者保護法の趣旨を損なうことにならないだろうか。
原告主張のとおり,この行動規範が通報を制限するような内容を含むとしたら,やはり問題があろう。

 なお,公益通報者保護法は,通報にあたり,他人の正当な権利(名誉,信用,プライバシー etc )などを侵害しないよう配慮することを求めている(公益通報者保護法第8条)。

内閣府 公益通報者保護制度ウェブサイト


公益通報者保護法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより,公益通報者の保護を図るとともに,国民の生命,身体,財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り,もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「公益通報」とは,労働者(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第九条 に規定する労働者をいう。以下同じ。)が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員,従業員,代理人その他の者について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。),当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み,当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号において同じ。)に通報することをいう。
一  当該労働者を自ら使用する事業者(次号に掲げる事業者を除く。)
二  当該労働者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号 に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合において,当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一号 に規定する労働者派遣をいう。第五条第二項において同じ。)の役務の提供を受ける事業者
三  前二号に掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において,当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
2  この法律において「公益通報者」とは,公益通報をした労働者をいう。
3  この法律において「通報対象事実」とは,次のいずれかの事実をいう。
一  個人の生命又は身体の保護,消費者の利益の擁護,環境の保全,公正な競争の確保その他の国民の生命,身体,財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
二  別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し,又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4  この法律において「行政機関」とは,次に掲げる機関をいう。
一  内閣府,宮内庁,内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関,国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関,法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
二  地方公共団体の機関(議会を除く。)

(解雇の無効)
第三条  公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は,無効とする。
一  通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該労務提供先等に対する公益通報
二  通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報
三  通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり,かつ,次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され,偽造され,又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ニ 書面(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第九条において同じ。)により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても,当該通報対象事実について,当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し,又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(他人の正当な利益等の尊重)
第八条  第三条各号に定める公益通報をする労働者は,人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。

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