法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

老朽マンションの建替え促進について

2007-08-31 17:14:33 | Weblog
築30年超の老朽マンション建て替え促進,阻害要因調査へ YOMIURI ONLINE

 区分所有法第62条第1項には「集会においては,区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で,建物を取り壊し,かつ,当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。」とある。
建替えに係る5分の4の賛成多数は,区分所有者の頭数の要件であると同時に,専有部分の床面積をベースにした議決権の要件でもある。

区分所有法は,平成14年の改正により,「老朽,損傷,一部の滅失その他の事情により,建物の価額その他の事情に照らし,建物がその効用を維持し,又は回復するのに過分の費用を要するに至った」という建替えの客観的要件が削除され,また,建替え前後の敷地の同一性の要件についても緩和がはかられた。
今後実施されるというアンケートやヒアリング調査の結果によっては,「区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数」という要件も緩和される可能性が出てきた。

なお,建替え決議成立後の具体的な建替え事業実施方法については,平成14年に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が制定されている。


「建物の区分所有等に関する法律」の関連条文

(建物の区分所有)
第一条  一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは,その各部分は,この法律の定めるところにより,それぞれ所有権の目的とすることができる。

(定義)
第二条  この法律において「区分所有権」とは,前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2  この法律において「区分所有者」とは,区分所有権を有する者をいう。
3  この法律において「専有部分」とは,区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4  この法律において「共用部分」とは,専有部分以外の建物の部分,専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5  この法律において「建物の敷地」とは,建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6  この法律において「敷地利用権」とは,専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも,同様とする。

(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は,その有する専有部分の床面積の割合による。
2  前項の場合において,一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは,その一部共用部分の床面積は,これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して,それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3  前二項の床面積は,壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4  前三項の規定は,規約で別段の定めをすることを妨げない。

(集会の招集)
第三十四条  集会は,管理者が招集する。
2  管理者は,少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3  区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができる。ただし,この定数は,規約で減ずることができる。
4  前項の規定による請求がされた場合において,二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは,その請求をした区分所有者は,集会を招集することができる。
5  管理者がないときは,区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは,集会を招集することができる。ただし,この定数は,規約で減ずることができる。

(招集の通知)
第三十五条  集会の招集の通知は,会日より少なくとも一週間前に,会議の目的たる事項を示して,各区分所有者に発しなければならない。ただし,この期間は,規約で伸縮することができる。
2  専有部分が数人の共有に属するときは,前項の通知は,第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは,共有者の一人)にすれば足りる。
3  第一項の通知は,区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に,これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には,同項の通知は,通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4  建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は,規約に特別の定めがあるときは,建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には,同項の通知は,その掲示をした時に到達したものとみなす。
5  第一項の通知をする場合において,会議の目的たる事項が第十七条第一項,第三十一条第一項,第六十一条第五項,第六十二条第一項,第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは,その議案の要領をも通知しなければならない。

(招集手続の省略)
第三十六条  集会は,区分所有者全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで開くことができる。

(決議事項の制限)
第三十七条  集会においては,第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,決議をすることができる。
2  前項の規定は,この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて,規約で別段の定めをすることを妨げない。
3  前二項の規定は,前条の規定による集会には適用しない。

(議決権)
第三十八条  各区分所有者の議決権は,規約に別段の定めがない限り,第十四条に定める割合による。

(議事)
第三十九条  集会の議事は,この法律又は規約に別段の定めがない限り,区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2  議決権は,書面で,又は代理人によつて行使することができる。
3  区分所有者は,規約又は集会の決議により,前項の規定による書面による議決権の行使に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

(建替え決議)
第六十二条  集会においては,区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で,建物を取り壊し,かつ,当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
2  建替え決議においては,次の事項を定めなければならない。
一  新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二  建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三  前号に規定する費用の分担に関する事項
四  再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3  前項第三号及び第四号の事項は,各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
4  第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは,第三十五条第一項の通知は,同項の規定にかかわらず,当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし,この期間は,規約で伸長することができる。
5  前項に規定する場合において,第三十五条第一項の通知をするときは,同条第五項に規定する議案の要領のほか,次の事項をも通知しなければならない。
一  建替えを必要とする理由
二  建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
三  建物の修繕に関する計画が定められているときは,当該計画の内容
四  建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6  第四項の集会を招集した者は,当該集会の会日より少なくとも一月前までに,当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7  第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は,前項の説明会の開催について準用する。この場合において,第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは,「伸長する」と読み替えるものとする。
8  前条第六項の規定は,建替え決議をした集会の議事録について準用する。

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条  建替え決議があつたときは,集会を招集した者は,遅滞なく,建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し,建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2  前項に規定する区分所有者は,同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3  前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は,建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4  第二項の期間が経過したときは,建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は,同項の期間の満了の日から二月以内に,建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し,区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても,同様とする。
5  前項の規定による請求があつた場合において,建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり,かつ,建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは,裁判所は,その者の請求により,代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において,建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6  建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には,第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は,この期間の満了の日から六月以内に,買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して,これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし,建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
7  前項本文の規定は,同項ただし書に規定する場合において,建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において,同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは,「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

(建替えに関する合意)
第六十四条  建替え決議に賛成した各区分所有者,建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は,建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。

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行政財産の有効活用について

2007-08-30 18:34:12 | Weblog
自治体が不動産ビジネス,遊休資産を民間に賃貸 NIKKEI NET

 「行政財産である土地は,(中略)これを貸し付け,又はこれに地上権を設定することができる。(後略)」となっていた地方自治法第238条の4第2項は,昨年の改正により,「行政財産は,次に掲げる場合には,その用途又は目的を妨げない限度において,貸し付け,又は私権を設定することができる。」とあらためられ,建物の貸付けも可能となった。
記事にある旧役場へのケーブルテレビ会社の入居は,同項第4号の「行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において,当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。」にあたるのであろう。
なお,行政財産の「普通地方公共団体において公用又は公共用に供し,又は供することと決定した財産」という定義は従前どおり維持されている(地方自治法第238条第4項参照)。


地方自治法の関連条文

第一条  この法律は,地方自治の本旨に基いて,地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め,併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより,地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに,地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二  地方公共団体は,住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
2  国は,前項の規定の趣旨を達成するため,国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務,全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い,住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として,地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに,地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて,地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

(財産の管理及び処分)
第二百三十七条  この法律において「財産」とは,公有財産,物品及び債権並びに基金をいう。
2  第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き,普通地方公共団体の財産は,条例又は議会の議決による場合でなければ,これを交換し,出資の目的とし,若しくは支払手段として使用し,又は適正な対価なくしてこれを譲渡し,若しくは貸し付けてはならない。
3  普通地方公共団体の財産は,第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ,これを信託してはならない。

(公有財産の範囲及び分類)
第二百三十八条  この法律において「公有財産」とは,普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
一  不動産
二  船舶,浮標,浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四  地上権,地役権,鉱業権その他これらに準ずる権利
五  特許権,著作権,商標権,実用新案権その他これらに準ずる権利
六  株式,社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み,短期社債等を除く。),地方債及び国債その他これらに準ずる権利
七  出資による権利
八  財産の信託の受益権
2  前項第六号の「短期社債等」とは,次に掲げるものをいう。
一  社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債
二  商工組合中央金庫法 (昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二 に規定する短期商工債
三  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項 に規定する短期債
四  保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項 に規定する短期社債
五  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 に規定する特定短期社債
六  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 に規定する短期農林債
3  公有財産は,これを行政財産と普通財産とに分類する。
4  行政財産とは,普通地方公共団体において公用又は公共用に供し,又は供することと決定した財産をいい,普通財産とは,行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四  行政財産は,次項から第四項までに定めるものを除くほか,これを貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,出資の目的とし,若しくは信託し,又はこれに私権を設定することができない。
2  行政財産は,次に掲げる場合には,その用途又は目的を妨げない限度において,貸し付け,又は私権を設定することができる。
一  当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し,又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において,その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
二  普通地方公共団体が国,他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
三  普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
四  行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において,当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
五  行政財産である土地を国,他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道,道路その他政令で定める施設の用に供する場合において,その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
六  行政財産である土地を国,他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において,その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
3  前項第二号に掲げる場合において,当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは,当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
4  前項の規定は,同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
5  前三項の場合においては,次条第四項及び第五項の規定を準用する。
6  第一項の規定に違反する行為は,これを無効とする。
7  行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
8  前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については,借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は,これを適用しない。
9  第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において,公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り消すことができる。

(普通財産の管理及び処分)
第二百三十八条の五  普通財産は,これを貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,若しくは出資の目的とし,又はこれに私権を設定することができる。
2  普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は,当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により,これを信託することができる。
3  普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は,当該普通地方公共団体を受益者として,指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り,信託することができる。
4  普通財産を貸し付けた場合において,その貸付期間中に国,地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは,普通地方公共団体の長は,その契約を解除することができる。
5  前項の規定により契約を解除した場合においては,借受人は,これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。
6  普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において,借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず,又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは,当該普通地方公共団体の長は,その契約を解除することができる。
7  第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に,前項の規定は普通財産を売り払い,又は譲与する場合に準用する。
8  第四項から第六項までの規定は,普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。
9  第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は,政令でこれを定める。

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次回は必ず入閣させるとの弁明について

2007-08-29 17:28:37 | Weblog
asahi.com 「選外」矢野氏,首相に抗議電話 「釈然としません」

 安倍首相,次回は必ず入れる旨,答えたとのこと。しかし,「次回」がある(到来する)かは不確実だ。


日本国憲法の関連条文

第七条  天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

第六十五条  行政権は,内閣に属する。

第六十六条  内閣は,法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2  内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない。
3  内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十八条  内閣総理大臣は,国務大臣を任命する。但し,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない。
2  内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる。

民法の関連条文

(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条  停止条件付法律行為は,停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2  解除条件付法律行為は,解除条件が成就した時からその効力を失う。
3  当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは,その意思に従う。

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第百二十八条  条件付法律行為の各当事者は,条件の成否が未定である間は,条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

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首相臨時代理の指定について

2007-08-28 21:01:43 | Weblog
asahi.com 首相臨時代理,1位は与謝野官房長官

 内閣法第9条には,「内閣総理大臣に事故のあるとき,又は内閣総理大臣が欠けたときは,その予め指定する国務大臣が,臨時に,内閣総理大臣の職務を行う。」とある。
条文上は必ずしも明らかではないが,「その」は「内閣総理大臣の」と読むのが自然ではなかろうか。内閣総理大臣の臨時代理指定に係る権能は,内閣よりも内閣総理大臣その人にあると考える方が無理がない。
この点,上記朝日には「安倍首相は(中略)順位を決めた。」とあるところ,毎日には「27日の初閣議で順位は(中略)決まった。」とある。

首相臨時代理の指定は,小渕首相が脳梗塞で倒れた際の青木官房長官の臨時代理就任をめぐる混乱を契機として,現今の組閣時に就任予定者を指定して官報に掲載するという方式にあらためられた。今回の指定も近日中に官報に掲載されるものと思われる。


内閣法の関連条文

第一条  内閣は,国民主権の理念にのつとり,日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法 に定める職権を行う。
2  内閣は,行政権の行使について,全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

第二条  内閣は,国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて,これを組織する。
2  前項の国務大臣の数は,十四人以内とする。ただし,特別に必要がある場合においては,三人を限度にその数を増加し,十七人以内とすることができる。

第三条  各大臣は,別に法律の定めるところにより,主任の大臣として,行政事務を分担管理する。
2  前項の規定は,行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

第四条  内閣がその職権を行うのは,閣議によるものとする。
2  閣議は,内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において,内閣総理大臣は,内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
3  各大臣は,案件の如何を問わず,内閣総理大臣に提出して,閣議を求めることができる。

第五条  内閣総理大臣は,内閣を代表して内閣提出の法律案,予算その他の議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告する。

第六条  内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基いて,行政各部を指揮監督する。

第七条  主任の大臣の間における権限についての疑義は,内閣総理大臣が,閣議にかけて,これを裁定する。

第八条  内閣総理大臣は,行政各部の処分又は命令を中止せしめ,内閣の処置を待つことができる。

第九条  内閣総理大臣に事故のあるとき,又は内閣総理大臣が欠けたときは,その予め指定する国務大臣が,臨時に,内閣総理大臣の職務を行う。

第十条  主任の国務大臣に事故のあるとき,又は主任の国務大臣が欠けたときは,内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が,臨時に,その主任の国務大臣の職務を行う。

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国務大臣の兼職について

2007-08-28 19:58:55 | Weblog
asahi.com 農水相就任の遠藤氏「参ったなと思った」 会見で本音

 大臣規範(正式名「国務大臣,副大臣及び大臣政務官規範」)の「営利企業等との兼職」には,「公益法人その他これに類する諸団体については,報酬のない名誉職等を除き,その役職員を兼職してはならない。」とある。
「共済組合」や「共済組合連合会」が「公益法人その他これに類する諸団体」にあたるかはさておき,就いている役職が「名誉職等」に含まれるというのであればきちんとした説明が必要なのではなかろうか。「例外は厳格に」の法諺もある。「無報酬だから名誉職」といった説明は通らない。
なお,上記「営利企業等との兼職」には「なお書き」として,「なお,報酬のない名誉職等を兼職した場合は,国務大臣にあっては内閣総理大臣に,副大臣等にあってはその上司である国務大臣に,届け出なければならない。」とある。遠藤大臣,安倍総理への届出をお忘れなきように。


国家公務員法の関連条文

(この法律の目的及び効力)
第一条  この法律は,国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し,職員がその職務の遂行に当り,最大の能率を発揮し得るように,民主的な方法で,選択され,且つ,指導さるべきことを定め,以て国民に対し,公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
2  この法律は,もつぱら日本国憲法第七十三条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
3  何人も,故意に,この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又,何人も,故意に,この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し,虚偽行為をなし,若しくはなそうと企て,又はその施行を妨げてはならない。
4  この法律のある規定が,効力を失い,又はその適用が無効とされても,この法律の他の規定又は他の関係における適用は,その影響を受けることがない。
5  この法律の規定が,従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には,この法律の規定が,優先する。

(一般職及び特別職)
第二条  国家公務員の職は,これを一般職と特別職とに分つ。
2  一般職は,特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3   特別職は,次に掲げる職員の職とする。
一  内閣総理大臣
二  国務大臣
三  人事官及び検査官
四  内閣法制局長官
五  内閣官房副長官
五の二  内閣危機管理監
五の三  内閣官房副長官補,内閣広報官及び内閣情報官
六  内閣総理大臣補佐官
七  副大臣
七の二  大臣政務官
八  内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九  就任について選挙によることを必要とし,あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十  宮内庁長官,侍従長,東宮大夫,式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一  特命全権大使,特命全権公使,特派大使,政府代表,全権委員,政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使,政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二  日本ユネスコ国内委員会の委員
十二  日本学士院会員
十二の二  日本学術会議会員
十三  裁判官及びその他の裁判所職員
十四  国会職員
十五  国会議員の秘書
十六  防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四十二条 の政令で定めるものの委員及び同法第四条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務に従事する職員で同法第四十二条 の政令で定めるもののうち,人事院規則で指定するものを除く。)
十七  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員
十八  日本郵政公社の役員
4  この法律の規定は,一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい,その職を占める者を職員という。)に,これを適用する。人事院は,ある職が,国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
5  この法律の規定は,この法律の改正法律により,別段の定がなされない限り,特別職に属する職には,これを適用しない。
6  政府は,一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給,給料その他の給与を支払つてはならない。
7  前項の規定は,政府又はその機関と外国人の間に,個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

(服務の根本基準)
第九十六条  すべて職員は,国民全体の奉仕者として,公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2  前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は,この法律又は国家公務員倫理法 に定めるものを除いては,人事院規則でこれを定める。

(職務に専念する義務)
第百一条  職員は,法律又は命令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は,法律又は命令の定める場合を除いては,官職を兼ねてはならない。職員は,官職を兼ねる場合においても,それに対して給与を受けてはならない。
2  前項の規定は,地震,火災,水害その他重大な災害に際し,当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。

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内閣改造について

2007-08-27 19:59:10 | Weblog
asahi.com 安倍改造内閣の顔ぶれ決まる 閣僚名簿を発表

 任命された国務大臣は17人。
内閣法第2条第2項には「前項の国務大臣の数は,十四人以内とする。ただし,特別に必要がある場合においては,三人を限度にその数を増加し,十七人以内とすることができる。」とある。
なお,国家行政組織法第16条第5項には「副大臣の任免は,その省の長である大臣の申出により内閣が行い,天皇がこれを認証する。」とある。副大臣の多くもこの改造にあわせ交替かな・・・。

顔ぶれで意外に思ったのが,総務相に就任した増田寛也氏。民主親派と思っていたが。

首相官邸 内閣制度と歴代内閣 国務大臣


日本国憲法の関連条文

第七条  天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

第六十五条  行政権は,内閣に属する。

第六十六条  内閣は,法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2  内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない。
3  内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十八条  内閣総理大臣は,国務大臣を任命する。但し,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない。
2  内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる。

内閣法の関連条文

第一条  内閣は,国民主権の理念にのつとり,日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法 に定める職権を行う。
2  内閣は,行政権の行使について,全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

第二条  内閣は,国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて,これを組織する。
2  前項の国務大臣の数は,十四人以内とする。ただし,特別に必要がある場合においては,三人を限度にその数を増加し,十七人以内とすることができる。

第三条  各大臣は,別に法律の定めるところにより,主任の大臣として,行政事務を分担管理する。
2  前項の規定は,行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

第四条  内閣がその職権を行うのは,閣議によるものとする。
2  閣議は,内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において,内閣総理大臣は,内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
3  各大臣は,案件の如何を問わず,内閣総理大臣に提出して,閣議を求めることができる。

第五条  内閣総理大臣は,内閣を代表して内閣提出の法律案,予算その他の議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告する。

第六条  内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基いて,行政各部を指揮監督する。

第七条  主任の大臣の間における権限についての疑義は,内閣総理大臣が,閣議にかけて,これを裁定する。

第八条  内閣総理大臣は,行政各部の処分又は命令を中止せしめ,内閣の処置を待つことができる。

第九条  内閣総理大臣に事故のあるとき,又は内閣総理大臣が欠けたときは,その予め指定する国務大臣が,臨時に,内閣総理大臣の職務を行う。

第十条  主任の国務大臣に事故のあるとき,又は主任の国務大臣が欠けたときは,内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が,臨時に,その主任の国務大臣の職務を行う。

国家行政組織法の関連条文

(副大臣)
第十六条  各省に副大臣を置く。
2  副大臣の定数は,それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3  副大臣は,その省の長である大臣の命を受け,政策及び企画をつかさどり,政務を処理し,並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
4  副大臣が二人置かれた省においては,各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については,その省の長である大臣の定めるところによる。
5  副大臣の任免は,その省の長である大臣の申出により内閣が行い,天皇がこれを認証する。
6  副大臣は,内閣総辞職の場合においては,内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに,これと同時にその地位を失う。

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人権侵害の増加について

2007-08-26 14:37:16 | Weblog
「人権侵害増えた」4割超 法務省,ネット影響指摘 Sankei Web

 この種の記事を読んで,開口一番,「私人に人権は侵せない。ただ,一般条項に憲法の趣旨をとり込んで・・・」などと講釈を始めないよう気をつけたいもの。
さて,各法務局・地方法務局・支局に常設の人権相談所が置かれているほか,子どもの人権110番(ホットライン)も設置されている。臆せず利用したい。

法務省 人権擁護局 人権を侵害されたら(人権侵害の被害を受けた方へ)


日本国憲法の関連条文

第十一条  国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によつて,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであつて,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

法務省設置法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,法務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに,その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(任務)
第三条  法務省は,基本法制の維持及び整備,法秩序の維持,国民の権利擁護,国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする。

(所掌事務)
第四条  法務省は,前条の任務を達成するため,次に掲げる事務をつかさどる。
一  民事法制に関する企画及び立案に関すること。
二  刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
三  司法制度に関する企画及び立案に関すること。
四  司法試験に関すること。
五  内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
六  法務に関する調査及び研究に関すること。
七  検察に関すること。
八  司法警察職員の教養訓練に関すること。
九  犯罪人の引渡し,国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
十  犯罪の予防に関すること。
十一  第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか,刑事に関すること。
十二  刑及び勾留,少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置,補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。
十二の二  国際受刑者移送に関すること。
十二の三  前二号に掲げるもののほか,矯正に関すること。
十三  恩赦に関すること。
十四  仮釈放,仮出場,仮退院,不定期刑の終了及び退院に関すること。
十五  保護観察,更生緊急保護及び刑事施設,少年院又は婦人補導院に収容中の者の環境調整に関すること。
十六  保護司に関すること。
十七  更生保護事業の助長及び監督に関すること。
十八  第十号,第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか,更生保護に関すること。
十八の二  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法 の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
十九  破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。
二十  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。
二十一  国籍,戸籍,登記,供託及び公証に関すること。
二十二  司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
二十三  第一号及び前二号に掲げるもののほか,民事に関すること。
二十四  外国法事務弁護士に関すること。
二十五  債権管理回収業の監督に関すること。
二十五の二  裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
二十六  人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二十七  人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
二十八  人権擁護委員に関すること。
二十九  人権相談に関すること。
三十  総合法律支援に関すること。
三十一  国の利害に関係のある争訟に関すること。
三十二  日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
三十三  本邦における外国人の在留に関すること。
三十四  難民の認定に関すること。
三十五  外国人の登録に関すること。
三十六  国際連合と日本国との間に締結される,犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し,研修,研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき,国際連合に協力して行う研修,研究及び調査に関すること。
三十七  所掌事務に係る国際協力に関すること。
三十八  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
三十九  法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
四十  前各号に掲げるもののほか,法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務

法務省組織令の関連条文

(人権擁護局に置く課)
第四十七条  人権擁護局に,次の三課を置く。
  総務課
  調査救済課
  人権啓発課

(総務課の所掌事務)
第四十八条  総務課は,次に掲げる事務をつかさどる。
一  人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
二  人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三  人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四  前三号に掲げるもののほか,人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調査救済課の所掌事務)
第四十九条  調査救済課は,次に掲げる事務をつかさどる。
一  人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二  人権相談に関すること。

(人権啓発課の所掌事務)
第五十条  人権啓発課は,人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。

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目立つ生活習慣病について

2007-08-25 20:15:19 | Weblog
人間ドック「異常なし」最低の1割 目立つ生活習慣病 Sankei web

 健康増進法第2条に「国民は,健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって,自らの健康状態を自覚するとともに,健康の増進に努めなければならない。」とある。健康増進に努めなくても罰則は課せられない。生活習慣病に罹患するだけである。

厚労省 健康局総務課 生活習慣病対策室 生活習慣病を知ろう!


健康増進法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い,国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ,国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに,国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ,もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

(国民の責務)
第二条  国民は,健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって,自らの健康状態を自覚するとともに,健康の増進に努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は,教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及,健康の増進に関する情報の収集,整理,分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに,健康増進事業実施者その他の関係者に対し,必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

(健康増進事業実施者の責務)
第四条  健康増進事業実施者は,健康教育,健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

(関係者の協力)
第五条  国,都道府県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るため,相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(定義)
第六条  この法律において「健康増進事業実施者」とは,次に掲げる者をいう。
一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定により健康増進事業を行う政府,健康保険組合又は健康保険組合連合会
二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定により健康増進事業を行う政府
三  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定により健康増進事業を行う市町村,国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
四  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会
五  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
六  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団
七  学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)の規定により健康増進事業を行う者
八  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)の規定により健康増進事業を行う市町村
九  労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定により健康増進事業を行う事業者
十  老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)の規定により健康増進事業を行う市町村十一  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により健康増進事業を行う市町村
十二  その他健康増進事業を行う者であって,政令で定めるもの

(基本方針)
第七条  厚生労働大臣は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2  基本方針は,次に掲げる事項について定めるものとする。
一  国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
二  国民の健康の増進の目標に関する事項
三  次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
四  第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
五  健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
六  食生活,運動,休養,飲酒,喫煙,歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
七  その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
3  厚生労働大臣は,基本方針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,関係行政機関の長に協議するものとする。
4  厚生労働大臣は,基本方針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

(都道府県健康増進計画等)
第八条  都道府県は,基本方針を勘案して,当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。
2  市町村は,基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して,当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3  都道府県及び市町村は,都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

(健康診査の実施等に関する指針)
第九条  厚生労働大臣は,生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため,健康診査の実施及びその結果の通知,健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付その他の措置に関し,健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。
2  厚生労働大臣は,健康診査等指針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,総務大臣,財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3  厚生労働大臣は,健康診査等指針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

(生活習慣病の発生の状況の把握)
第十六条  国及び地方公共団体は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として,国民の生活習慣とがん,循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため,生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。

(市町村による生活習慣相談等の実施)
第十七条  市町村は,住民の健康の増進を図るため,医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,管理栄養士,栄養士,歯科衛生士その他の職員に,栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ,及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ,並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

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自治会による寄付金の強制徴収について

2007-08-24 21:09:09 | Weblog
時事ドットコム 自治会費に寄付上乗せは無効=「決議による徴収は強制」-大阪高裁

 記事からは寄付金の使途がはっきりしない。この点が重要なはずだが。

さて,記事には原告側代理人のコメントとして,自治会をめぐるこの種の判決は全国初ではとあるが,管理人の知るものに佐賀地判H14.4.12がある。
地方自治法上のいわゆる「地縁による団体」である地域自治会が神社関係費を一般会計と区別しないまま一括して構成員から徴収していたという事案。神社関係費を納めなかった構成員が脱退扱い等の不利益を受けたとして地域自治会に対し不法行為に基づき慰謝料等損害賠償請求を求めたというもの。
佐賀地裁は,区費の徴収方法については,「神社神道を信仰しない原告らにとっては,事実上,宗教上の行為への参加を強制するものであり,原告らの信教の自由ないしは信仰の自由を侵害し,憲法20条1項前段,2項,地方自治法260条の2第7項,8項等の趣旨に反し,違法であったと認められる。」と判断。
地域自治会は任意団体。憲法上の争点については私人間効力が問題となるが,佐賀地裁,地域自治会の性格につき次のような検討を行っている。

ア 被告町区は,法律上は公法人ではなく,認可によって公共団体その他行政組織の一部とみなされるわけでもない(地方自治法260条の2第6項)。また,市町村長の一般的監督も受けない(同条15項,民法67条の準用がない。)。被告町区は,任意加入の団体であり,その加入及び脱退は,原則として区民の自由な意思による(地方自治法260条の2第7項は,正当な理由があれば加入拒否ができる旨定めるが,少なくとも脱退については,形式的には完全に自由である。)。
 しかしながら,任意加入の団体とはいっても,前記認定事実のとおり,被告町区は,その目的に従い,地区の清掃活動や体育祭,敬老会,回覧板の回付等の当該地域における様々な共同活動,広報活動を行い,地域活動における中核的な役割を果たしている上,a市との連絡や市報の配布等の事務を行うなど,公共的な役割をも担っている。そして,それらの活動及び各種サービスは,その性質上,当該地域の居住者全員が参加し,享受することが予定されたものであり,かつ,それが望ましい状態でもある。実際にも,被告町区への加入状況をみると,平成13年当時において,被告町区の総世帯数は500戸以上,人口も1600人を超え,その規模は必ずしも小さくないにもかかわらず,加入率は98パーセント以上と極めて高い。これは,住民らに対する熱心な勧誘の結果だとみるにしても,任意加入の団体としては極めて高い割合であり,結局,被告町区では,事実上,運用として全戸加入制がとられていたものとみるほかない(加入及び脱退の自由が確保されているかぎり,運用として全戸加入制をとること自体は望ましいものであったといえるが,そのような運用をする以上,構成員に対する関係では,より慎重な態度が要求されるというべきである。)。そして,被告町区に加入しないということは,生活の重要な基盤である居住地において,上記のような地域の共同活動に参加できず,かつ,各種サービスを受けられないということであり,しかも,事実上,全戸加入制をとってきた被告町区の方針に明確に反することでもある(そのことで,地域社会から疎外されることもあり得るし,そのことに大きな心理的負担を感じる者は少なくないと考えられる。)。これらの事実によると,被告町区への加入は,強制されているとまではいえないにしても,その自由は大きく制限されているというべきである。
 また,被告町区からの脱退が自由であるとはいっても,b町には被告町区以外の地域自治会は存在しないから(地域占拠性),脱退者には,居住地区の自治会には全く加入しないか(もちろん被告町区へ再加入するという方法もある。),居住地から離れた他の自治会へ加入するか(自治会がもともと地域に密着した活動を行うものである以上,一般的には加入の利益は少ないものと考えられるし,転居となれば相当に困難である。),いずれかの選択の余地しかない。これらの事実によると,脱退についても,その自由は大きく制限されているというべきである。
 そして,地方自治法は,地域自治会の法人化について,「良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としていること」(同法260条の2第2項1号)と定め,その目的の公共性を要件としている。また,「すべての居住者に構成員資格があること,その相当数の者が現に構成員となっていること」(同項2号)と定め,居住の事実のみが構成員の資格要件であり(特定の信仰,主義,主張等を共通にすることを前提としない。),現に相当数の者が加入していることが法人化の前提であるとしている。さらに,「正当な理由がないかぎり地域自治会への加入を拒否できない。」(同条7項)と定め,区による加入拒否を制限しているが,これは,地域自治会が公共的な役割を果たしていることを考慮したからにほかならない。
このことは,例えば一般企業が採否の自由(契約の自由)を有し,ことに傾向団体であれば,加入者に対して特定の信仰,主義,主張等を問うことが相当とされる場合もあるのとは明らかに異なる。さらに,「民主的な運営と不当な差別の禁止」(同条8項),「特定の政党のための利用の禁止」(同条9項)などを定め,地域自治会の公共性を側面から担保しようとしている。
イ これに対し,被告らは,「地域自治会は,自由加入の団体であり,何ら地域住民に対して強制力を持つような団体ではない。原告ら以外にも被告町区に加入していない者がいるし,他の自治会に加入している者もいる。原告らは加入しないことによる各種の不利益により,事実上加入が強制されていると主張するが,それらの不利益はいまだ加入を強制しているといえるような程度のものではない。」旨主張する。
 しかしながら,前記のとおり,平成13年当時において,総戸数500戸以上に対し,他の自治会に加入しているのがわずか7戸,原告ら以外でどこの自治会にも加入していないのはわずか2戸にすぎず,加入率は98パーセントを超えており,これは,都市化,住宅化が進み,他の地域からの転入者が増え続けている現状に照らすと,驚異的な加入率というほかない。また,たしかに,被告らが主張するとおり,加入しないことによる不利益は,各種サービスが受けられないという個々の部分だけをみると,すぐに日常生活に支障を来すような種類のものではないかもしれないが,むしろ,目に見えない部分のもの,地域社会から疎外されるという心理的負担は,個人差があるにせよ,軽視できるものではない。
ウ したがって,被告町区は,その公共性が法的にも明確に位置づけられている上,加入及び脱退の自由が,いずれも大きく制限されており,これらによると,被告町区は,強制加入団体とは同視できないにしても,それに準ずる団体であるというべきである。そして,被告町区がこのような性格を持つ団体である以上,その運営は,構成員が様々な価値観,信仰を持つことを前提にしてなされなければならない。


なお,地域自治会の原告構成員らに対する脱退認定取扱等が不法行為を構成するかについては,社会的許容限度を超え直ちに損害賠償を帰結するだけの権利侵害行為であったということはできないとし,主張は理由がないと退けている。


日本国憲法の関連条文

第二十条  信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
2  何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
3  国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

地方自治法の関連条文

第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは,その規約に定める目的の範囲内において,権利を有し,義務を負う。
2  前項の認可は,地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて,その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし,現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が,住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は,構成員となることができるものとし,その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
3  規約には,次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
4  第二項第二号の区域は,当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
5  市町村長は,地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは,第一項の認可をしなければならない。
6  第一項の認可は,当該認可を受けた地縁による団体を,公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
7  第一項の認可を受けた地縁による団体は,正当な理由がない限り,その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
8  第一項の認可を受けた地縁による団体は,民主的な運営の下に,自主的に活動するものとし,構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
9  第一項の認可を受けた地縁による団体は,特定の政党のために利用してはならない。10  市町村長は,第一項の認可をしたときは,総務省令で定めるところにより,これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも,また同様とする。
11  第一項の認可を受けた地縁による団体は,前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは,総務省令で定めるところにより,市町村長に届け出なければならない。
12  何人も,市町村長に対し,総務省令で定めるところにより,第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において,当該請求をしようとする者は,郵便又は信書便により,当該証明書の送付を求めることができる。
13  第一項の認可を受けた地縁による団体は,第十項の告示があるまでは,第一項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
14  市町村長は,第一項の認可を受けた地縁による団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき,又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは,その認可を取り消すことができる。
15  民法第三十八条 ,第四十四条第一項,第五十条,第五十一条,第五十二条第一項,第五十三条から第六十六条まで,第六十八条(同条第一項第二号を除く。),第六十九条,第七十条,第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条までの規定並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条 から第四十条 までの規定は,第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において,民法第三十八条第二項 ,第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と,同法第四十四条第一項 ,第五十三条から第五十七条まで,第五十九条第二号,第六十条,第六十一条,第六十三条,第七十条,第七十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と,同法第五十二条第一項 中「一人又は数人の理事」とあるのは「一人の代表者」と,同法第五十六条 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と,同法第五十九条第三号 中「総会又は主務官庁」とあるのは「総会」と,同法第六十八条第一項第四号 中「設立の許可」とあり,及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と,同法第七十二条第三項 中「国庫」とあるのは「市町村」と,非訟事件手続法第三十五条第一項 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。
16  第一項の認可を受けた地縁による団体は,法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については,同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において,同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と,同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と,同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と,同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。
17  第一項の認可を受けた地縁による団体は,消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については,同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
18  次の各号のいずれかに該当する場合においては,第一項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は,非訟事件手続法 により,五十万円以下の過料に処する。
一  第十五項において準用する民法第七十条 又は第八十一条第一項 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二  第十五項において準用する民法第七十九条第一項 又は第八十一条第一項 の規定による公告を怠り,又は不正の公告をしたとき。

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適格消費者団体の初認定について

2007-08-23 20:45:54 | Weblog
適格消費者団体を初認定 差し止め請求の行使可能に Sankei Web

 NHKによれば,適格消費者団体の認定を受けた2つの法人は,高市大臣から本日認定書を受け取ったとのこと。2週間の縦覧期間を経ているとはいえ,制度がスタートした6月7日即日の申請から認定まで2カ月半ほどかかったことになる。
さて,消費者契約法第16条第1項には「内閣総理大臣は,第十三条第一項の認定をしたときは,内閣府令で定めるところにより,当該適格消費者団体の名称及び住所,差止請求関係業務を行う事務所の所在地並びに当該認定をした日を公示するとともに,当該適格消費者団体に対し,その旨を書面により通知するものとする。」とあり,また,同第17条第1項には「第十三条第一項の認定の有効期間は,当該認定の日から起算して三年とする。」とある。今般認定を受けた2法人の認定の有効期間は平成22年8月23日まで。
なお,現在,内閣府国民生活局消費者企画課は「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」という報告書につき意見募集を実施している。

内閣府 消費者団体訴訟制度について 認定された適格消費者団体一覧


消費者契約法の関連条文

第十二条  適格消費者団体は,事業者,受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が,消費者契約の締結について勧誘をするに際し,不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては,同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは,その事業者等に対し,当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし,民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは,この限りでない。
2  適格消費者団体は,次の各号に掲げる者が,消費者契約の締結について勧誘をするに際し,不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは,当該各号に定める者に対し,当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。
一  受託者等 当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等
二  事業者の代理人又は受託者等の代理人 当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人
3  適格消費者団体は,事業者又はその代理人が,消費者契約を締結するに際し,不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第五号に掲げる消費者契約の条項にあっては,同条第二項各号に掲げる場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは,その事業者又はその代理人に対し,当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし,民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは,この限りでない。
4  適格消費者団体は,事業者の代理人が,消費者契約を締結するに際し,不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは,当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し,当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。
5  前各項の規定による請求(以下「差止請求」という。)は,次に掲げる場合には,することができない。
一  当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該事業者等に損害を加えることを目的とする場合
二  他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続,調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい,次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において,請求の内容及び相手方である事業者等が同一である場合。ただし,当該他の適格消費者団体について,当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し,次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され,又は同条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは,この限りでない。
 イ 訴えを却下した確定判決
 ロ 前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断
 ハ 差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの
6  前項第二号本文の規定は,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。

(適格消費者団体の認定)
第十三条  差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は,内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2  前項の認定を受けようとする者は,内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。
3  内閣総理大臣は,前項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときに限り,第一項の認定をすることができる。
一  特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は民法第三十四条に規定する法人であること。
二  消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし,現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。
三  差止請求関係業務の実施に係る組織,差止請求関係業務の実施の方法,差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。
四  その理事に関し,次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 差止請求関係業務の執行を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれており,かつ,定款又は寄附行為で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認められること。
 (1) 当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により行われるものとされていること。
 (2) 第四十一条第一項の規定による差止請求,差止請求に係る訴えの提起その他の差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決定が理事その他の者に委任されていないこと。
 ロ 理事の構成が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないこと。この場合において,第二号に掲げる要件に適合する者は,次の(1)又は(2)に規定する事業者に該当しないものとみなす。
 (1) 理事の数のうちに占める特定の事業者(当該事業者との間に発行済株式の総数の二分の一以上の株式の数を保有する関係その他の内閣府令で定める特別の関係のある者を含む。)の関係者(当該事業者及びその役員又は職員である者その他の内閣府令で定める者をいう。(2)において同じ。)の数の割合が三分の一を超えていること。
 (2) 理事の数のうちに占める同一の業種(内閣府令で定める事業の区分をいう。)に属する事業を行う事業者の関係者の数の割合が二分の一を超えていること。
五  差止請求の要否及びその内容についての検討を行う部門において次のイ及びロに掲げる者(以下「専門委員」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして,差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。
 イ 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(第四十条第一項において「消費生活相談」という。)その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
 ロ 弁護士,司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
六  差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
七  差止請求関係業務以外の業務を行う場合には,その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
4  前項第三号の業務規程には,差止請求関係業務の実施の方法,差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。この場合において,業務規程に定める差止請求関係業務の実施の方法には,同項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員,職員又は専門委員が差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。
5  次のいずれかに該当する者は,第一項の認定を受けることができない。
一  この法律その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
二  第三十四条第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され,又は同条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされ,その取消し又は認定の日から三年を経過しない法人
三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人
四  暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
五  政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。)
六  役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 イ 禁錮以上の刑に処せられ,又はこの法律その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 ロ 適格消費者団体が第三十四条第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され,又は同条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされた場合において,その取消し又は認定の日前六月以内に当該適格消費者団体の役員であった者でその取消し又は認定の日から三年を経過しないもの
 ハ 暴力団員等

(認定の申請)
第十四条  前条第二項の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。
一  名称及び住所並びに代表者の氏名
二  差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地
三  前二号に掲げるもののほか,内閣府令で定める事項
2  前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款又は寄附行為
二  不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類
三  差止請求関係業務に関する業務計画書
四  差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
五  業務規程
六  役員,職員及び専門委員に関する次に掲げる書類
 イ 氏名,役職及び職業を記載した書類
 ロ 住所,略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類
七  前条第三項第一号の法人の社員について,その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては,その構成員の数を含む。)を記載した書類
八  最近の事業年度における財産目録,貸借対照表,収支計算書その他の経理的基礎を有することを証する書類
九  前条第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十  差止請求関係業務以外の業務を行う場合には,その業務の種類及び概要を記載した書類
十一  その他内閣府令で定める書類

(認定の申請に関する公告及び縦覧等)
第十五条  内閣総理大臣は,前条の規定による認定の申請があった場合には,遅滞なく,内閣府令で定めるところにより,その旨並びに同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに,同条第二項各号(第六号ロ,第九号及び第十一号を除く。)に掲げる書類を,公告の日から二週間,公衆の縦覧に供しなければならない。
2  内閣総理大臣は,前条の規定による認定の申請をした者について第十三条第五項第三号,第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは,警察庁長官の意見を聴くものとする。

(認定の公示等)
第十六条  内閣総理大臣は,第十三条第一項の認定をしたときは,内閣府令で定めるところにより,当該適格消費者団体の名称及び住所,差止請求関係業務を行う事務所の所在地並びに当該認定をした日を公示するとともに,当該適格消費者団体に対し,その旨を書面により通知するものとする。
2  適格消費者団体は,内閣府令で定めるところにより,適格消費者団体である旨を,差止請求関係業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
3  適格消費者団体でない者は,その名称中に適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い,又はその業務に関し,適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

(認定の有効期間等)
第十七条  第十三条第一項の認定の有効期間は,当該認定の日から起算して三年とする。
2  前項の有効期間の満了後引き続き差止請求関係業務を行おうとする適格消費者団体は,その有効期間の更新を受けなければならない。
3  前項の有効期間の更新を受けようとする適格消費者団体は,第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に,内閣総理大臣に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは,この限りでない。
4  前項の申請があった場合において,第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の認定は,同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なお効力を有する。
5  前項の場合において,第二項の有効期間の更新がされたときは,その認定の有効期間は,従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6  第十三条(第一項及び第五項第二号を除く。),第十四条,第十五条及び前条第一項の規定は,第二項の有効期間の更新について準用する。ただし,第十四条第二項各号に掲げる書類については,既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは,その添付を省略することができる。

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