法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

委員会設置会社における委員の兼任について

2006-07-05 21:17:03 | Weblog
明治安田生命,委員会設置会社に・委員長に社外取締役 NIKKEI NET

 プレス・リリースを見ると,取締役11人のうち5人は,2つの委員会の委員を兼任している。
なるほど,監査委員の兼任禁止については,会社法第400条第4項に規定があるが,同じ取締役が複数の委員会の委員を兼任することを禁ずる規定はない。
しかし,負担の重さを考えれば,兼任は避けるにこしたことはない。ガバナンス強化が骨抜きになるような構成なら,あまり意味がない。
もっとも,社外取締役の中には数社かけ持ちという人も少なくないが・・・。


会社法の関連条文

(委員の選定等)
第四百条 各委員会は,委員三人以上で組織する。
2 各委員会の委員は,取締役の中から,取締役会の決議によって選定する。
3 各委員会の委員の過半数は,社外取締役でなければならない。
4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は,委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

(委員の解職等)
第四百一条 各委員会の委員は,いつでも,取締役会の決議によって解職することができる。
2 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは,その員数)が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した委員は,新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで,なお委員としての権利義務を有する。
3 前項に規定する場合において,裁判所は,必要があると認めるときは,利害関係人の申立てにより,一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
4 裁判所は,前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には,委員会設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

(執行役の選任等)
第四百二条 委員会設置会社には,一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
2 執行役は,取締役会の決議によって選任する。
3 委員会設置会社と執行役との関係は,委任に関する規定に従う。
4 第三百三十一条第一項の規定は,執行役について準用する。
5 株式会社は,執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし,公開会社でない委員会設置会社については,この限りでない。
6 執行役は,取締役を兼ねることができる。
7 執行役の任期は,選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし,定款によって,その任期を短縮することを妨げない。
8 前項の規定にかかわらず,委員会設置会社が委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には,執行役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

(執行役の解任等)
第四百三条 執行役は,いつでも,取締役会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された執行役は,その解任について正当な理由がある場合を除き,委員会設置会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 第四百一条第二項から第四項までの規定は,執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。

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ミサイル発射にともなう入港禁止の決定について

2006-07-05 19:17:30 | Weblog
政府,「万景峰号」寄港を半年禁止・追加制裁も検討 NIKKEI NET

 早速,入港禁止の閣議決定,官報に掲載されたようだ(特定船舶特措法第4条)。国会承認は,秋の臨時国会において速やかに求めなければならない(同第5条第1項)。

言っても詮無いこととはいえ,全くどうかしている。

国立印刷局HP 平成18年7月5日付(特別号外 第16号) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について(内閣三)


「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法」の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ,我が国の平和及び安全を維持するため,特定船舶の入港を禁止する措置について定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「外国」とは,本邦以外の地域をいう。
2  この法律において「特定船舶」とは,次に掲げる船舶のうち次条第一項の閣議決定で定めるものをいう。
一  次条第一項の閣議決定で定める特定の外国(以下「特定の外国」という。)の国籍を有する船舶
二  次条第一項の閣議決定で定める入港が禁止される期間(以下「入港禁止の期間」という。)のうち当該閣議決定で定める日以後の期間に特定の外国の港に寄港した船舶(前号に掲げるものを除く。)
三  前二号に掲げるもののほか,特定の外国と前二号の関係に類する特定の関係を有する船舶

(入港禁止の決定)
第三条  我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは,閣議において,期間を定めて,特定船舶について,本邦の港への入港を禁止することを決定することができる。
2  前項の閣議決定においては,次に掲げる事項を定めなければならない。
一  入港禁止の理由
二  特定の外国
三  特定船舶
四  入港禁止の期間
五  前条第二項第二号の船舶を特定船舶とする場合にあっては,同号に規定する日
六  第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日
七  その他入港禁止の実施に関し必要な事項
3  第一項の閣議決定後,前項各号に掲げる事項の変更(当該閣議決定に基づく入港禁止の一部の実施の終了を内容とする変更を除く。)の必要が生じたときは,閣議において,当該閣議決定の変更を決定することができる。

(告示)
第四条  内閣総理大臣は,前条第一項又は第三項の閣議決定があったときは,直ちに,その内容を告示しなければならない。

(国会の承認)
第五条  政府は,前条の規定による告示があったときは,当該告示の日から二十日以内に国会に付議して,第三条第一項又は第三項の閣議決定に基づく入港禁止の実施につき国会の承認を求めなければならない。ただし,国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には,その後最初に召集される国会において,速やかに,その承認を求めなければならない。
2  政府は,前項の場合において不承認の議決があったときは,速やかに,当該議決に係る入港禁止の実施を終了させなければならない。この場合においては,内閣総理大臣は,直ちに,その旨を告示しなければならない。

(入港禁止の実施)
第六条  第三条第一項又は第三項の閣議決定があったときは,当該閣議決定で定める特定船舶の船長(船長がその職務を行うことができない場合においては,船長に代わってその職務を行う者。以下同じ。)は,当該特定船舶に係る入港禁止の期間において,当該特定船舶を本邦の港に入港させてはならず,また,当該入港禁止の期間が開始された際現に当該閣議決定で定める特定船舶が本邦の港に入港している場合においては,当該特定船舶の船長は,当該閣議決定で定める期日までに,当該特定船舶を本邦の港から出港させなければならない。ただし,遭難又は人道上の配慮をする必要があることその他のやむを得ない特別の事情がある場合は,この限りでない。
2  前項の特別の事情は,閣議において,決定する。この場合においては,内閣総理大臣は,直ちに,その内容を告示しなければならない。

(入港禁止の終了)
第七条  第三条第一項又は第三項の閣議決定後,当該閣議決定に基づく入港禁止の全部若しくは一部を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が当該閣議決定に基づく入港禁止の全部若しくは一部の実施を終了すべきことを議決したときは,速やかに,閣議において,当該入港禁止の全部又は一部の実施を終了することを決定しなければならない。この場合においては,内閣総理大臣は,直ちに,その旨を告示しなければならない。

(国際約束の誠実な履行)
第八条  この法律の施行に当たっては,我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

(罰則)
第九条  第六条第一項の規定に違反した船長は,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

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