法律の周辺

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少し整理しなければならない問題について

2008-09-01 20:36:56 | Weblog
小沢氏「党除籍なら辞職当然」 「改革クラブ」をけん制 - さきがけ on the Web

 なるほど,小沢代表の,概略,比例票は党に投じられたものである以上,党籍を失った者は議員の身分を失うのが当然,は筋が通っている。この考え,徹底していけば,離党,除名,党籍変更で結論を違える理由はないことになるが,より穏健に,除名・党籍変更と離党とで別異に考える人もいるかもしれない。
ここで憲法に目を転じてみよう。第43条第1項には「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とある。
素直に読めば,ひとたび議員として選ばれた以上,選挙方式のいかんにかかわりなく,議員は全て「全国民を代表する」ものと解すべきであり,党籍を失っても議員たる身分に影響はない,ということになる。
「政党政治の実態を見ない形式論」を言うのは容易いが,憲法の「全国民を代表する」は重い。
公選法改正となれば,この論点,避けては通れない。


日本国憲法の関連条文

第四十三条  両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2  両議院の議員の定数は,法律でこれを定める。

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