法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

改正消費者契約法の成立について

2006-05-31 13:37:27 | Weblog
悪徳業者の被害阻止へ団体訴訟制度,改正消費者契約法が成立 NIKKEI NET

 成立したようだ。
記事には,「来年6月に施行する。」とあるが,内閣府がHPで公表している改正法の「概要」には,「この法律は,公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。」とある。
2月に追加された「新事実判明による提訴可能性」等は,第12条第5項・第6項の辺りに盛り込まれている。

内閣府HP 消費者契約法の一部を改正する法律案 概要

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道内企業の駐車違反対策について

2006-05-31 09:31:06 | Weblog
道内企業,駐車違反対策急ぐ・1日から改正道交法施行 NIKKEI NET

 例えば,秋田県警の「違法駐車の取締りが変わります」には,以下のような記述がある。

3 悪質・危険,迷惑な違反を重点に取り締まります。
 短時間の駐車もその反復により交通の安全と円滑に大きな支障を及ぼしうることから,放置違反であることが確認された車両については,駐車時間の長短にかかわらず,確認標章の取り付け対象とし,良好な駐車秩序の確立を目指します。


記事には,「トラック協会は札幌市などと共同で,札幌圏を走行するトラックに「配送中」を示すステッカーを配る。納品中にフロントガラスに張り,違法駐車でないことを証明する。」とある。納品中の駐車であれば,放置違反車ではないと考えているようだ。
しかし,この解釈,改正法の趣旨を枉げてはいないだろうか。納品中であれ,何であれ,路上駐車の「交通の安全と円滑に大きな支障を及ぼしうること」が問題視されているのだ。上記のような解釈では,駐車場インフラの整備はすすまない。「札幌市などと共同で」というのも,違和感がある。

節度ある常識的な取締りをして欲しいとは思うものの,「○○協会の配送中ステッカーがあればノーチェック」といった不公平を招来するような解釈は問題がある,というのが本記事を読んでの率直な感想。

警察庁HP 新たな違法駐車取締りに関するQ&A


道路交通法の関連条文

(放置違反金)
第五十一条の四  警察署長は,警察官等に,違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては,牽引されるための構造及び装置を有し,かつ,車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて,その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ,内閣府令で定めるところにより,当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
2  何人も,前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し,若しくは汚損し,又はこれを取り除いてはならない。ただし,当該車両の使用者,運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は,この限りでない。
3  警察署長は,第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは,当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
4  前項の規定による報告を受けた公安委員会は,当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは,当該車両の使用者に対し,放置違反金の納付を命ずることができる。ただし,第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に,当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され,若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は,この限りでない。
5  前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は,放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
6  公安委員会は,納付命令をしようとするときは,当該車両の使用者に対し,あらかじめ,次に掲げる事項を書面で通知し,相当の期間を指定して,当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第九項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
一  当該納付命令の原因となる事実
二  弁明書の提出先及び提出期限
7  公安委員会は,納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは,前項の規定による通知を,その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。この場合においては,掲示を始めた日から二週間を経過したときに,当該通知がその者に到達したものとみなす。
8  放置違反金の額は,別表第一に定める金額の範囲内において,政令で定める。
9  第六項の規定による通知を受けた者は,弁明書の提出期限までに,政令で定めるところにより,放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
10  納付命令は,前項の規定による仮納付をした者については,政令で定めるところにより,公示して行うことができる。
11  第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があつたときは,当該放置違反金に相当する金額の仮納付は,当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
12  公安委員会は,第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは,速やかに,その者に対し,理由を明示してその旨を書面で通知し,当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
13  公安委員会は,納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは,督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において,公安委員会は,放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14  前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは,公安委員会は,地方税の滞納処分の例により,放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
15  納付され,又は徴収された放置違反金等は,当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。
16  公安委員会は,納付命令をした場合において,当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき,又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され,若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは,当該納付命令を取り消さなければならない。
17  公安委員会は,前項の規定により納付命令を取り消したときは,速やかに,理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において,既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され,又は徴収されているときは,公安委員会は,当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
18  放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については,地方税の例による。

(報告徴収等)
第五十一条の五  公安委員会は,前条の規定の施行のため必要があると認めるときは,同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者,所有者その他の関係者に対し,当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2  公安委員会は,前条の規定の施行のため必要があると認めるときは,官庁,公共団体その他の者に照会し,又は協力を求めることができる。

(国家公安委員会への報告等)
第五十一条の六  公安委員会は,納付命令をしたとき,第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき,又は同条第十六項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは,その旨,当該使用者の氏名及び住所,当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において,国家公安委員会は,放置車両に関する措置の適正を図るため,当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
2  国家公安委員会は,前項前段の規定により,督促をした旨の報告を受けたときは,当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長,運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも,同様とする。

(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の七  自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は,その自動車(同法第五十八条第一項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第五十一条の四第十三項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは,国土交通大臣等に対して,当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
2  国土交通大臣等は,前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第二項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは,自動車検査証の返付をしないものとする。

(確認事務の委託)
第五十一条の八  警察署長は,第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を,公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
2  前項の登録(以下この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は,委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
3  次の各号のいずれかに該当する法人は,登録を受けることができない。
一  第五十一条の十の規定により登録を取り消され,その取消しの日から起算して二年を経過しない法人
二  役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 ロ 禁錮以上の刑に処せられ,又は第百十九条の三第一項第三号の罪を犯して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 ハ 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて,当該命令又は指示を受けた日から起算して二年を経過しないもの
 ホ アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者
 ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
4  公安委員会は,第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,その登録をしなければならない。
一  車両,携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置,地図,写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
二  第五十一条の十二第三項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
三  当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5  登録は,登録簿に登録を受ける法人の名称,代表者の氏名,主たる事務所の所在地,登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6  登録は,三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。
7  第二項から第五項までの規定は,前項の登録の更新について準用する。

(適合命令)
第五十一条の九  公安委員会は,登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは,その法人に対し,これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(放置車両確認機関)
第五十一条の十二  警察署長は,第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託したときは,その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
2  放置車両確認機関は,公正に,かつ,第五十一条の八第四項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。
3  放置車両確認機関は,次条第一項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
4  放置車両確認機関は,駐車監視員に制服を着用させ,又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ,かつ,国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ,その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
5  駐車監視員は,放置車両の確認等を行うときは,次条第一項の駐車監視員資格者証を携帯し,警察官等から提示を求められたときは,これを提示しなければならない。
6  放置車両確認機関の役員若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は,確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7  確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は,刑法その他の罰則の適用に関しては,法令により公務に従事する職員とみなす。
8  第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託した場合における第五十一条の四第一項の規定の適用については,同項中「警察官等」とあるのは,「警察官等又は第五十一条の十二第一項の放置車両確認機関」とする。

(駐車監視員資格者証)
第五十一条の十三  公安委員会は,次の各号のいずれにも該当する者に対し,駐車監視員資格者証を交付する。
一  次のいずれかに該当する者
 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け,その課程を修了した者
 ロ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二  次のいずれにも該当しない者
 イ 十八歳未満の者
 ロ 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
 ハ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ,その返納の日から起算して二年を経過しない者
2  公安委員会は,駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
一  第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二  偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
三  前条第五項の規定に違反し,又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし,その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。

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虐待が疑われる際の通告義務について

2006-05-30 19:12:01 | Weblog
asahi.com 児童虐待の通告義務「先生の3割知らなかった」

 児童虐待防止法第5条第1項では,学校の教職員は,児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,児童虐待の早期発見に努めなければならない,とされている。
同第6条第3項もある。疑わしい場合は,臆せず通告しなければならない。手遅れになっては何にもならないのだから。

いずれにしても,「何人も,児童に対し,虐待をしてはならない。」(同第3条)。
でも,こんな当たり前のことを法律でうたわなければならないなんて,悲しいし,恥ずべきことだ。早く,「こんな法律,もう必要ない」と言えるような社会にしなければならない。


日本国憲法の関連条文

第十三条  すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

「児童虐待の防止等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,児童虐待が児童の人権を著しく侵害し,その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに,我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ,児童に対する虐待の禁止,児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務,児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより,児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。

(児童虐待の定義)
第二条  この法律において,「児童虐待」とは,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置,保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(児童に対する虐待の禁止)
第三条  何人も,児童に対し,虐待をしてはならない。

(国及び地方公共団体の責務等)
第四条  国及び地方公共団体は,児童虐待の予防及び早期発見,迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため,関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化,民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は,児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員,児童福祉施設の職員,医師,保健師,弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し,その他児童虐待の防止に寄与することができるよう,研修等必要な措置を講ずるものとする。
3  国及び地方公共団体は,児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう,児童相談所等関係機関の職員,学校の教職員,児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため,研修等必要な措置を講ずるものとする。
4  国及び地方公共団体は,児童虐待の防止に資するため,児童の人権,児童虐待が児童に及ぼす影響,児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。
5  国及び地方公共団体は,児童虐待の予防及び早期発見のための方策,児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方,学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。
6  何人も,児童の健全な成長のために,良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。

(児童虐待の早期発見等)
第五条  学校,児童福祉施設,病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員,児童福祉施設の職員,医師,保健師,弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は,児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2  前項に規定する者は,児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3  学校及び児童福祉施設は,児童及び保護者に対して,児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

(児童虐待に係る通告)
第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は,速やかに,これを市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2  前項の規定による通告は,児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして,同法 の規定を適用する。
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は,第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

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類似商品による売り上げ減少について

2006-05-30 18:34:04 | Weblog
売り上げ減った!「小樽ビール」が「小樽麦酒」訴える YOMIURI ONLINE

 「小樽ビール」と「小樽麦酒(ばくしゅ)」。字面は違っても,観念上の同一性は明らか。周知性・著名性の如何については,道民ではないので何とも・・・。
なお,損害賠償請求には侵害者の主観的要件として故意・過失が必要だが,販売差止請求には不要である(不正競争防止法第3条,同第4条参照)。

わざわざ「ばくしゅ」と読ませるあたり,ちょっと怪しい。冗談である ^^; 。


不正競争防止法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
四  窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
五  その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
六  その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
七  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の競業その他の不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為
八  その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
九  その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
十  営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一  他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十二  不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
十四  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
十五  パリ条約(商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号 に規定するパリ条約をいう。)の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法 条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が,正当な理由がないのに,その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し,又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
2  この法律において「商標」とは,商標法第二条第一項 に規定する商標をいう。
3  この法律において「標章」とは,商標法第二条第一項 に規定する標章をいう。
4  この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。
5  この法律において「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
6  この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
7  この法律において「技術的制限手段」とは,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって,視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像,音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し,若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像,音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し,若しくは送信する方式によるものをいう。
8  この法律において「プログラム」とは,電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
9  この法律において「ドメイン名」とは,インターネットにおいて,個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号,記号又は文字の組合せに対応する文字,番号,記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
10  この法律にいう「物」には,プログラムを含むものとする。

(差止請求権)
第三条  不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

(損害賠償)
第四条  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。

(損害の額の推定等)
第五条  第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては,技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において,被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2  不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
3  第二条第一項第一号から第九号まで,第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は,故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
一  第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用
二  第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用
三  第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
四  第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
五  第二条第一項第十五号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
4  前項の規定は,同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。

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ネット上の風評監視サービスについて

2006-05-29 22:03:29 | Weblog
ネットの風評監視サービス 企業に通知,被害防止 Sankei Web

 記事に,「掲示板の中傷が過熱した場合には,書き込みで誘導し,悪意を緩和させる措置も取る。」とある。
素性を明らかにせず,一投稿者の振りをして,ということだろうか。そうだとしたら,嫌な話し。
これを「きめ細かなサービス」というのもどうかと思うが・・・。

警視庁HP プロバイダ責任法が施行されました


プロバイダ責任法の条文

(趣旨)
第一条  この法律は,特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
二  特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号 に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三  特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し,その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四  発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し,又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。

(損害賠償責任の制限)
第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は,これによって生じた損害については,権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって,次の各号のいずれかに該当するときでなければ,賠償の責めに任じない。ただし,当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は,この限りでない。
一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二  当該関係役務提供者が,当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって,当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2  特定電気通信役務提供者は,特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において,当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については,当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって,次の各号のいずれかに該当するときは,賠償の責めに任じない。
一  当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
二  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から,当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。),侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に,当該特定電気通信役務提供者が,当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において,当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

(発信者情報の開示請求等)
第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は,次の各号のいずれにも該当するときに限り,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し,当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名,住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二  当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2  開示関係役務提供者は,前項の規定による開示の請求を受けたときは,当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き,開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3  第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は,当該発信者情報をみだりに用いて,不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4  開示関係役務提供者は,第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については,故意又は重大な過失がある場合でなければ,賠償の責めに任じない。ただし,当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は,この限りでない。

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悪い景観100景の選定について

2006-05-28 18:44:42 | Weblog
asahi.com 「悪い景観100景」選定 「風格なし」「看板洪水」

 例えば,No.52の麻布の高級マンションに付されているコメントは,「日影に配慮・工夫してこういう形になったというが,街の風景はこれでいいのだろうか。」
あくまで,「街の風景はこれでいいのだろうか。」であり,直接,当該建物のデザインを腐しているわけではない。
「訴訟も受けて立つ,という覚悟だった。」とあるが,全体を見ると,主観的な評価→訴訟に乗りにくい,を見越しての公表であることが伝わってくる。

 ただ,中に,No.55「線路際の貧相な住宅」というのがあり,「車窓の風景としてはいただけない。鉄道からプライバシーが見えては困る。」というコメントが付されている。「貧相な住宅」というタイトルは少し配慮が欠けてはいないだろうか。

美しい景観を創る会HP 悪い景観100景


民法の関連条文

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。

景観法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,我が国の都市,農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため,景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り,もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第二条  良好な景観は,美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ,国民共通の資産として,現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう,その整備及び保全が図られなければならない。
2  良好な景観は,地域の自然,歴史,文化等と人々の生活,経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ,適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて,その整備及び保全が図られなければならない。
3  良好な景観は,地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ,地域住民の意向を踏まえ,それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう,その多様な形成が図られなければならない。
4  良好な景観は,観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ,地域の活性化に資するよう,地方公共団体,事業者及び住民により,その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
5  良好な景観の形成は,現にある良好な景観を保全することのみならず,新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として,行われなければならない。

(国の責務)
第三条  国は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
2  国は,良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて,基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成の促進に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)
第五条  事業者は,基本理念にのっとり,土地の利用等の事業活動に関し,良好な景観の形成に自ら努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(住民の責務)
第六条  住民は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成に関する理解を深め,良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

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前学長の地位確認訴訟について

2006-05-27 08:11:22 | Weblog
大学側が請求棄却を求める/経法大前学長地位確認訴訟 - さきがけonTheWeb

 退任の主張が認められるとしても,理事長選任に問題はないだろうか。なお,学長理事はいわゆる「職指定理事」。任期の伸長はないと解される(私立学校法第38条第1項第1号,同条第3項参照)。

 4月19日の記事によれば,前学長は,地位確認を求める訴え等において,4月1日・3日の両理事会につき,

a 理事長が召集していない
b 理事会定数の5人に満たない3人で開催された
c 理事2人に対し招集通知をおこなっていない

などの寄付行為違反を指摘している。
これに対し,大学側は,緊急事態であり,文科省も問題なしとの見解を示したと反論。

 なるほど,緊急事態だから本来の招集権者でない者が招集をおこなうということは管理運営に係る一般法理として是認できないわけではない。私立学校法第37条第2項もその趣旨から規定されたものであろう。
しかし,理事の定数を欠く場合は,文科省に対する仮理事の選任請求等を検討すべきではないだろうか(私立学校法第49条,民法第56条)。補充については1カ月の猶予期間が認められるとしても(私立学校法第40条参照),法定の定数すら欠く状態での理事長選任は望ましいことではない。緊急事態を言うのであれば尚更である。緊急事態だから定数を欠いた状態での理事会開催もやむを得ない,は暴論というほかない。過半数(3人)の出席があるから問題ないというものでもなかろう。


私立学校法の関連条文

(役員)
第三十五条  学校法人には,役員として,理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
2  理事のうち一人は,寄附行為の定めるところにより,理事長となる。

(理事会)
第三十六条  学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
2  理事会は,学校法人の業務を決し,理事の職務の執行を監督する。
3  理事会は,理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が,寄附行為の定めるところにより,理事会の招集を請求したときは,理事長は,理事会を招集しなければならない。
4  理事会に議長を置き,理事長をもつて充てる。
5  理事会は,理事の過半数の出席がなければ,その議事を開き,議決することができない。
6  理事会の議事は,寄附行為に別段の定めがある場合を除いて,出席した理事の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(役員の職務)
第三十七条  理事長は,学校法人を代表し,その業務を総理する。
2  理事(理事長を除く。)は,寄附行為の定めるところにより,学校法人を代表し,理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し,理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行う。
3  監事の職務は,次のとおりとする。
一  学校法人の業務を監査すること。
二  学校法人の財産の状況を監査すること。
三  学校法人の業務又は財産の状況について,毎会計年度,監査報告書を作成し,当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
四  第一号又は第二号の規定による監査の結果,学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは,これを所轄庁に報告し,又は理事会及び評議員会に報告すること。
五  前号の報告をするために必要があるときは,理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
六  学校法人の業務又は財産の状況について,理事会に出席して意見を述べること。

(役員の選任)
第三十八条  理事となる者は,次の各号に掲げる者とする。
一  当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
二  当該学校法人の評議員のうちから,寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
三  前二号に規定する者のほか,寄附行為の定めるところにより選任された者
2  学校法人が私立学校を二以上設置する場合には,前項第一号の規定にかかわらず,寄附行為の定めるところにより,校長のうち,一人又は数人を理事とすることができる。
3  第一項第一号及び第二号に規定する理事は,校長又は評議員の職を退いたときは,理事の職を失うものとする。
4  監事は,評議員会の同意を得て,理事長が選任する。
5  理事又は監事には,それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長,教員その他の職員を含む。以下同じ。)でない者が含まれるようにしなければならない。
6  役員が再任される場合において,当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については,その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
7  役員のうちには,各役員について,その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。
8  学校教育法第九条 (校長及び教員の欠格事由)の規定は,役員に準用する。

(役員の補充)
第四十条  理事又は監事のうち,その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは,一月以内に補充しなければならない。

(準用規定)
第四十九条  民法第五十五条 から第五十七条 までの規定(理事の代理行為の委任,仮理事,利益相反行為)は,学校法人について準用する。この場合において,同法第五十六条 及び第五十七条 中「裁判所は,利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは,「所轄庁は,利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。

民法の関連条文

(仮理事)
第五十六条  理事が欠けた場合において,事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは,裁判所は,利害関係人又は検察官の請求により,仮理事を選任しなければならない。

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公益法人改革関連法の成立について

2006-05-27 07:02:35 | Weblog
asahi.com 公益法人改革関連法が成立 08年に全面施行

 以前にもこのブログで書いたことがあるが,公益法人改革を読み解く鍵は,以下の3つ。

1 法人格の取得と公益性の判断を分離
2 主務官庁制の抜本的見直し
3 透明性の高い新たな仕組みの構築

記事にもあるとおり,中間法人の制度は廃止される。

 中間法人については,創設時,登記名義取得との関連からの必要性,取引関係に立つ第三者の保護の促進等のほか,「近時においては,積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的としない非営利団体に対してまで公益法人として設立許可が与えられ,結果として,公益法人制度に対する社会的批判を招く状況に至っているのは,中間法人制度が存在せず,公益法人制度以外に法人格取得の道がないことに原因があるとの指摘がされており,公益法人の健全な発展に資するためにも中間法人制度を創設する必要性があると指摘されています。」(『分かりやすい中間法人法』P4)といった解説がされていた。
中間法人法の施行は02年4月1日だった。結局,過渡的な制度で終わってしまったということか。

内閣官房行政改革推進事務局HP 「公益法人の改革」


中間法人法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,中間法人の組織及び運営について定めることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  中間法人 社員に共通する利益を図ることを目的とし,かつ,剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって,この法律により設立されたものをいう。
二  有限責任中間法人 中間法人のうち,第二章第一節の規定により設立されたものをいう。
三  無限責任中間法人 中間法人のうち,第三章第一節の規定により設立されたものをいう。
四  基金 第二章第一節又は第四節第二款の規定により有限責任中間法人に拠出された金銭その他の財産であって,当該有限責任中間法人が拠出者に対してこの法律及び当該有限責任中間法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。
五  代替基金 第六十七条第一項の規定により積み立てられた金額をいう。

(法人格)
第三条  中間法人は,法人とする。

(成立の時期)
第六条  中間法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

(登記)
第七条  中間法人の登記においては,この法律の他の規定及び他の法令に定めるもののほか,次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所及び従たる事務所
四  定款において解散事由を定めたときは,当該事由
2  有限責任中間法人の登記においては,前項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  基金(代替基金を含む。)の総額
二  基金の拠出者の権利に関する規定
三  基金の返還の手続
四  公告の方法
五  理事(解散後にあっては,清算人。次号及び第七号において同じ。)及び監事の氏名及び住所
六  理事であって有限責任中間法人を代表しない者があるときは,当該有限責任中間法人を代表すべき理事の氏名
七  数人の理事が共同して有限責任中間法人を代表すべきことを定めたときは,当該定め
3  無限責任中間法人の登記においては,第一項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  社員(解散後にあっては,清算人を含む。)の氏名及び住所
二  社員(解散後にあっては,清算人。以下この号及び次号において同じ。)であって無限責任中間法人を代表しない者があるときは,当該無限責任中間法人を代表すべき社員の氏名
三  数人の社員が共同して無限責任中間法人を代表すべきことを定めたときは,当該定め
4  前三項に掲げる事項に変更を生じたときは,主たる事務所の所在地においては二週間以内に,従たる事務所の所在地においては三週間以内に,変更の登記をしなければならない。
5  中間法人の理事,監事,清算人若しくは社員であって登記された者の職務の執行を停止し,若しくは当該職務を代行する者を選任する仮処分命令又は当該仮処分命令の変更若しくは取消しがあったときは,主たる事務所の所在地及び従たる事務所の所在地において,その旨の登記をしなければならない。
6  商法(明治三十二年法律第四十八号)第十二条から第十四条まで,第六十一条,第六十五条及び第六十六条の規定は,中間法人の登記について準用する。この場合において,同法第六十一条中「本編」とあるのは「中間法人法又ハ同法ニ於テ準用スル本編」と,同法第六十五条第一項中「前条第一項」とあり,及び同法第六十六条第一項中「第六十四条第一項」とあるのは「中間法人法第七条第一項乃至第三項」と読み替えるものとする。

(名称)
第八条  中間法人は,その種類に従い,その名称中に有限責任中間法人又は無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
2  中間法人でない者は,その名称中に,中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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一部の相続人からの貸金庫開扉要求について

2006-05-26 20:21:20 | Weblog
 『金融法務事情』No.1769の「ケーススタディ相続実務」は「一部の相続人からの貸金庫開扉要求」。

貸金庫契約(銀行法第10条第2項第10号)の法的性質については,「寄託」(民法第657条)とみる考え方もあるが,狭義の保護預りとは別に,貸渡保護函,すなわち,キャビネットの「賃貸借契約」(民法第601条)とみるのが通例である。
上記の論稿は某金融機関所属の弁護士によるもの。概略,①貸金庫の中の相続財産が不明では相続を放棄するかの判断は困難→②一部の相続人からの開扉要求であっても相続財産調査権(民法第915条第2項)に基づく開扉要求に応じることは可能→③しかし,相続人は貸金庫取引契約上の地位を承継しているから(民法第896条),一部の相続人からの開扉要求に応じる法的義務を負っているとまではいえない,と論を進める。

しかし,「利用の不可分」による多数当事者関係を持ち出しては,民法第915条第2項の機能を減殺すること,甚だしい。貸金庫の開扉要求は,債権(賃借権)の行使というより,相続法が独自に認めた調査権の行使,と考えるべきではないだろうか。
上記のように考えた場合,論の運びとしては,③相続人は貸金庫取引契約上の地位を承継しているから(民法第896条),一部の相続人からの開扉要求に応じる法的義務を負っているとまではいえないように思える→①しかし,貸金庫の中の相続財産が不明では相続を放棄するかの判断は困難→②一部の相続人からの開扉要求であっても,内容物の持ち出しを防止する手だてとして公正中立な人間(例えば,公証人)の立ち会い等があるのであれば,相続財産調査権(民法第915条第2項)に基づく開扉要求に応ずるべき,となるか。こちらの方が,熟慮期間の個別の進行(民法第915条第1項)とも整合的だ。

なお,従前の貸金庫規定のひな型には,金融機関側からの契約の解約可能事由として「借主について相続の開始があったとき」が盛り込まれていた。


民法の関連条文

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし,この期間は,利害関係人又は検察官の請求によって,家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は,相続の承認又は放棄をする前に,相続財産の調査をすることができる。

銀行法の関連条文

(業務の範囲)
第十条  銀行は,次に掲げる業務を営むことができる。
一  預金又は定期積金等の受入れ
二  資金の貸付け又は手形の割引
三  為替取引
2  銀行は,前項各号に掲げる業務のほか,次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一  債務の保証又は手形の引受け
二  有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買,有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。),有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
三  有価証券の貸付け
四  国債,地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五  金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二  特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き,資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三  短期社債等の取得又は譲渡
六  有価証券の私募の取扱い
七  地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
八  銀行その他金融業を行う者の業務の代理(内閣府令で定めるものに限る。)
九  国,地方公共団体,会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十  有価証券,貴金属その他の物品の保護預り
十の二  振替業
十一  両替
十二  取引所金融先物取引等
十三  金融先物取引の受託等
十四  金利,通貨の価格,商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて,内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第五号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五  金融等デリバティブ取引の媒介,取次ぎ又は代理(第十三号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十六  有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には,差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七  有価証券店頭デリバティブ取引の媒介,取次ぎ又は代理
3  前項第二号,第五号の三及び第十六号並びに第六項の「短期社債等」とは,次に掲げるものをいう。
一  社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 (権利の帰属)に規定する短期社債
二  商工組合中央金庫法 (昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二 (短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
三  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項 (全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
四  保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項 (短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 (定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条 の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第六項 (定義)に規定する特定短期社債(第七項において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
六  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 (短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
七  その権利の帰属が社債等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち,次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 契約により権利の総額が引き受けられるものであること。
ロ 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
ハ 元本の償還について,権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり,かつ,分割払の定めがないこと。
ニ 利息の支払期限を,ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
4  第二項第二号,第十六号又は第十七号の「有価証券店頭デリバティブ取引」,「有価証券指数等先物取引」,「有価証券オプション取引」,「外国市場証券先物取引」又は「有価証券先渡取引」とは,それぞれ証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第三号の二 又は第二十一項 から第二十四項 まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
5  第二項第四号の「政府保証債」とは,政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
6  第二項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて,同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について,証券取引法第二条第八項 各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
7  第二項第五号の二の「特定目的会社」,「資産流動化計画」,「特定社債」又は「特定短期社債」とは,それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項 ,第四項,第七項又は第八項(定義)に規定する特定目的会社,資産流動化計画,特定社債又は特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)をいう。
8  第二項第六号の「有価証券の私募の取扱い」とは,有価証券の私募(証券取引法第二条第三項 (定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
9  第二項第十号の二の「振替業」とは,社債等の振替に関する法律第二条第四項 (定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
10  第二項第十二号の「取引所金融先物取引等」又は同項第十三号の「金融先物取引の受託等」とは,それぞれ金融先物取引法 (昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項 又は第十一項 (定義)に規定する取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等をいう。

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判決直前の訴え棄却について

2006-05-26 16:07:37 | Weblog
asahi.com 訴状提出「時効を1日過ぎていた」 判決直前,訴え棄却

 どんなコンメンタールにも,は言い過ぎかもしれないが,概略,「民法153条の6カ月の期間は催告が相手方に到達した時から開始する」というのは通常見かける記述である。
「女性側の弁護士は「こちらもだが,裁判所も判決を書く過程で,ようやく気付いたのだろう」と話している。」は,まるで他人事のよう。ちょっとひど過ぎる。
詳細は分からないが,専門家責任(民法第644条,同415条参照)を問われても仕方がないケースのような気もするが・・・。

なお,人的資源も物的資源も有限。開廷に伴う国費のことなどを考えると,裁判所もちょっと情けない。


民法の関連条文

(催告)
第百五十三条  催告は,六箇月以内に,裁判上の請求,支払督促の申立て,和解の申立て,民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て,破産手続参加,再生手続参加,更生手続参加,差押え,仮差押え又は仮処分をしなければ,時効の中断の効力を生じない。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う。

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