法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

官民共同サイトによる住所の一括変更手続きについて

2005-11-30 22:10:37 | Weblog
引っ越しの住所変更、官民共同サイトで一括手続き NIKKEI NET

 「転入届など紙面での提出が必要な書類は規定の書式でプリントアウトできる」とあるが,札幌市に対する転入届等は,住基カードの有無にかかわらず,あくまでも書面申請ということなのだろうか。それとも,住基カードを持っている場合は,電子申請によることも可能なのだろうか。後者だとは思うが,記事の内容からはハッキリしない。
いずれにしても,住基カードの普及は総務省等の考えた通りには進んでいない状況。転入届等も電子申請限りとしては,この一括手続,「画に描いた餅」になりかねない。

公的個人認証サービス都道府県協議会 公的個人認証サービスポータルサイト


住民基本台帳法の関連条文

(転入届)
第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい,出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は,転入をした日から十四日以内に,次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては,第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨,世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が,当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については,前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は,住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて,同項の届出をしなければならない。

(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は,転居をした日から十四日以内に,次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨,世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は,あらかじめ,その氏名,転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例)
第二十四条の二  第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳力ード」という。)の交付を受けている者が付記転出届(前条の規定による届出であつて,当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては,最初の転入届(当該付記転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて,総務省令で定めるところにより,その者の住民基本台帳カードを添えて行われるものをいう。以下この条において同じ。)については,第二十二条第二項の規定は,適用しない。ただし,政令で定める場合にあつては,この限りでない。
2  住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する付記転出届に併せて,その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて住民基本台帳カードの交付を受けていないものが世帯員に関する付記転出届(住民基本台帳力ードの交付を受けていない世帯員が行う前条の規定による届出であつて,当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては,最初の世帯員に関する転入届(当該世帯員に関する付記転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて,当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については,第二十二条第二項の規定は,適用しない。ただし,政令で定める場合にあつては,この限りでない。
3  最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は,その旨を当該最初の転入届に係る付記転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る世帯員に関する付記転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。
4  転出地市町村長は,前項の規定による通知があつたときは,政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。
5  前二項の規定による通知は,総務省令で定めるところにより,転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

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アスベスト新法の大綱について

2005-11-30 20:45:12 | Weblog
asahi.com 政府,石綿救済新法案を公表

石綿被害者,遺族一時金は260万円・救済新法大綱案 NIKKEI NET

 対象は,労災補償の対象外である a 従業員の家族とその遺族,b 石綿関連工場の周辺住民,とのこと。来年の通常国会への法案提出,4月施行を目指す。

厚労省HP  アスベスト(石綿)情報

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「ガバナンスこそ企業価値そのもの」という考え方について

2005-11-30 20:13:15 | Weblog
金融庁HP 評定制度研究会 報告書

 有斐閣の雑誌『法学教室』No.302の「Key Word」といコーナーに香月裕爾氏(弁護士)の「コンプライアンス」という短い論稿が掲載されている。
その中に評定制度研究会(座長:岩原紳作東京大学大学院法学政治研究科教授,座長代理:野村修也中央大学大学院法務研究科教授)が本年5月27日に公表した報告書に言及している部分があり,興味深い。
以下は,その報告書からの抜粋引用。

 市場と金融機関のいま1つの結節点は,経営管理のあり方,即ち,ガバナンスである。いまや,ガバナンスは,企業価値を支えるものという以上に,企業価値そのものであるといえる。安定した収益力が自己資本を強化するように,堅牢なガバナンスは企業価値を創出し,企業の市場価値を高める。規制緩和とグローバル化の流れの中で「企業価値」は再定義されつつあり,その中核的要素がガバナンスなのである。外に向かって開かれたガバナンスは,内部の管理態勢と外からの市場規律を結ぶ点となる。(引用,おわり)

上記は,金融検査の基本的考え方に関する部分の記述。しかし,今世間を賑わせている事件のことなどを思うにつけ,これは一人,金融検査だけに妥当する言辞ではないように思われる。
法律家や官僚の書いた理想論,で片付けるのはたやすい。しかし,素通りするにはあまりに重い,あまりに惜しい,記述のような気がする。経営者,従業員,顧問関係にある実務家等々,企業の経営に多少なりとも関わる人間であれば,常に頭のどこかには入れておかなければならない思想のように思われる。

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楽天とTBSの和解について

2005-11-30 18:45:12 | Weblog
楽天とTBS 覚書調印へ (産経新聞) - goo ニュース

 これ,「信託」ではなくて,「株券の寄託」だったりして。いや,冗談です ^^; 。


民法の関連条文

(寄託)
第六百五十七条  寄託は,当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって,その効力を生ずる。

(寄託物の使用及び第三者による保管)
第六百五十八条  受寄者は,寄託者の承諾を得なければ,寄託物を使用し,又は第三者にこれを保管させることができない。
2  第百五条及び第百七条第二項の規定は,受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。

(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条  無報酬で寄託を受けた者は,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う。

(寄託者による返還請求)
第六百六十二条  当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても,寄託者は,いつでもその返還を請求することができる。

(寄託物の返還の時期)
第六百六十三条  当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでもその返還をすることができる。
2  返還の時期の定めがあるときは,受寄者は,やむを得ない事由がなければ,その期限前に返還をすることができない。

(委任の規定の準用)
第六百六十五条  第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は,寄託について準用する。

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国内初の特許権ライセンス契約の締結について

2005-11-30 08:14:35 | Weblog
三菱UFJ信託:特許権ライセンス契約を締結,国内初 MSN毎日インタラクティブ

 旧UFJ信託銀行とトキワ精機の信託契約の成立は本年3月。今般,これに基づきライセンス契約が結ばれたようである。

なお,「本邦初の大学発知的財産信託」と脚光を浴びている三菱UFJ信託銀行・九大発ベンチャー企業間の知的財産信託は,基本合意書が交わされた段階。

金融庁 信託業法の概要

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楽天・TBSの経営統合問題における信託の利用について

2005-11-29 14:25:28 | Weblog
楽天とTBS,和解へ最終調整・統合案撤回へ NIKKEI NET

「信託」という奥の手・楽天とTBS経営統合問題 NIKKEI NET

 「楽天から信託銀行への株式の信託が実現すると,楽天は信託期間中に限り,形式上,議決権を行使できなくな(る)」はそのとおりだが,必ずしも,信託契約の成立=楽天の経営介入阻止,というわけではなかろう。受託者は,善良な管理者の注意をもって信託事務を処理する(信託法第20条)。理論的には,TBSが楽天による経営介入を抑えることができるかは,「信託の目的」の内容如何に係るところである。

詳細は分からないが,この信託,バーター取引の一方の対価物といった色彩が濃厚。議決権の一部凍結を目的にしているとすれば,形式こそ信託だが実質は全くの別物,という言い方もできそうだ。なるほど,信託の目的は,実現可能であること,強行法規及び公序良俗に反しないこと,といった要件を具備すれば問題ないとは一応言えるが・・・。


信託法の関連条文

第一条  本法ニ於テ信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ

第四条  受託者ハ信託行為ノ定ムル所ニ従ヒ信託財産ノ管理又ハ処分ヲ為スコトヲ要ス

第七条  信託行為ニ依リ受益者トシテ指定セラレタル者ハ当然信託ノ利益ヲ享受ス但シ信託行為ニ別段ノ定アルトキハ其ノ定ニ従フ

第二十条  受託者ハ信託ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ信託事務ヲ処理スルコトヲ要ス

第二十二条  受託者ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス信託財産ヲ固有財産ト為シ又ハ之ニ付権利ヲ取得スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケ信託財産ヲ固有財産ト為スハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ受託者カ相続其ノ他包括名義ニ因リ信託財産ニ付権利ヲ承継スルコトヲ妨ケス此ノ場合ニ於テハ第十八条ノ規定ヲ準用ス

商法の関連条文

第二百六条  株式ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録スルニ非ザレバ之ヲ以テ会社ニ対抗スルコトヲ得ズ
2 会社ハ定款ヲ以テ名義書換代理人ヲ置ク旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ名義書換代理人ガ取得者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ノ複本ニ記載シタルトキ(其ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録シタルトキヲ含ム)ハ前項ノ名義書換アリタルモノト看做ス
3 会社ハ株券ヲ登録スル為定款ヲ以テ登録機関ヲ置ク旨ヲ定ムルコトヲ得

第二百三十九条  総会ノ決議ハ本法又ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外総株主ノ議決権ノ過半数ヲ有スル株主出席シ其ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス
2 株主ハ代理人ヲ以テ其ノ議決権ヲ行使スルコトヲ得但シ其ノ株主又ハ代理人ハ其ノ代理権ヲ証スル書面ヲ会社ニ差出ダスコトヲ要ス
3 第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項但書ノ書面ノ差出ニ之ヲ準用ス
4 第二項ノ代理権ノ授与ハ総会毎ニ之ヲ為スコトヲ要ス
5 会社ハ株主ガ二人以上ノ代理人ヲ総会ニ出席セシムルコトヲ拒ムコトヲ得
6 取締役ハ総会ノ終結ノ日ヨリ三月間第二項但書ノ書面及第三項ニ於テ準用スル第二百二十二条ノ五第三項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ヲ本店ニ備置クコトヲ要ス
7 株主ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得
一  前項ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二  前項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧又ハ謄写ノ請求

第二百三十九条ノ四  株主ハ二個以上ノ議決権ヲ有スルトキハ之ヲ統一セズシテ行使スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ会日ヨリ三日前ニ会社ニ対シ書面ヲ以テ其ノ旨及理由ヲ通知スルコトヲ要ス
2 第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項後段ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
3 株主ガ株式ノ信託ヲ引受ケタルコト其ノ他他人ノ為ニ株式ヲ有スルコトヲ理由トセザルトキハ会社ハ株主ガ議決権ヲ統一セズシテ行使スルコトヲ拒ムコトヲ得

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会社法の施行に係る法務省令案の公表について

2005-11-29 12:15:16 | Weblog
法務省HP 「会社法施行規則案」等に関する意見募集

 会社法の設立等に係る技術的・細目的な事項は法務省令に委任されているが,本日,その省令案が公表された。公表された省令案は9つあり,次のとおり。

「会社法施行規則」
「株主総会等に関する法務省令」
「株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令」
「株式会社の計算に関する法務省令」
「株式会社の監査に関する法務省令」
「株式会社の特別清算に関する法務省令」
「持分会社に関する法務省令」
「組織再編行為に関する法務省令」
「電子公告に関する法務省令」

意見募集は,本日から同年12月28日(水)までとのこと。

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自民税調の2006年度税制改正に係る議論について

2005-11-29 08:41:47 | Weblog
自民税調,定率減税の全廃を容認 YOMIURI ONLINE

 出席議員からは,定率減税の存続を求める意見は出なかったとのこと。12月15日の与党税制改正大綱に「2007年度からの定率減税の全廃」が盛り込まれるのは確実の情勢。
一方,a IT減税廃止と新たな企業優遇措置の創設,b 不動産登記の登録免許税の軽減措置の取扱い,などについては定率減税廃止とのバランスを考慮して議論がおこなわれるとのこと。こちらは未だ浮動的か。

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1株2円の配当を求める株主提案について

2005-11-28 20:55:05 | Weblog
asahi.com ライブドア,株主の増配提案に反対 フジ役員は受け入れ

 上場以来無配を続けているというのは,ちょっと驚き。堀江氏の信条は,株主利益を最大化すること,と聞いていたが。
堀江氏本人の言動かは分からないが,ライブドア側の「時価総額世界一を目指すには,現時点の内部留保の充実は欠かせない」には,「誰のための世界一?」と,茶々の一つもいれたくなるところ。
いずれにしても,「今後もM&A(企業の合併・買収)を継続するため手元資金が必要」が無配を続ける理由として十分かは,株主総会が判断することになる。
株主提案に反対するとしても,「当面は内部留保の充実を図る」の「当面」の中身について,株主の納得ゆくような説明が必要のように思われる。


商法の関連条文

第二百三十二条ノ二  六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ一以上又ハ三百個以上ノ議決権ヲ有スル株主ハ取締役ニ対シ会日ヨリ八週間前ニ書面ヲ以テ一定ノ事項ヲ総会ノ会議ノ目的ト為スベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ事項ガ総会ノ決議スベキモノニ非ザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ株主ハ取締役ニ対シ会日ヨリ八週間前ニ書面ヲ以テ会議ノ目的タル事項ニ付其ノ株主ノ提出スベキ議案ノ要領ヲ前条ニ定ムル通知ニ記載又ハ記録スルコトヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ議案ガ法令若ハ定款ニ違反スルトキ又ハ同一ノ議案ニ付総会ニ於テ議決権ノ十分ノ一以上ノ賛成ヲ得ザリシ日ヨリ三年ヲ経過セザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
3 第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ第一項又ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス

第二百三十七条ノ三  取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス但シ其ノ事項ガ会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ,説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ,説明ヲ為スニ付調査ヲ要スルトキ其ノ他ノ正当ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 株主ガ会日ヨリ相当ノ期間前ニ書面ニ依リ総会ニ於テ説明ヲ求ムベキ事項ヲ通知シタルトキハ取締役及監査役ハ調査ヲ要スルコトヲ理由トシテ説明ヲ拒ムコトヲ得ズ
3 第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス

第二百五十七条  取締役ハ何時ニテモ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得但シ任期ノ定アル場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ其ノ任期ノ満了前ニ之ヲ解任シタルトキハ其ノ取締役ハ会社ニ対シ解任ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
2 前項ノ決議ハ第三百四十三条ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
3 取締役ノ職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アリタルニ拘ラズ株主総会ニ於テ其ノ取締役ヲ解任スルコトヲ否決シタルトキハ六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主ハ三十日内ニ其ノ取締役ノ解任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
4 第八十八条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第二百九十条  利益ノ配当ハ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ之ヲ為スコトヲ得
一  資本ノ額
二  資本準備金及利益準備金ノ合計額
三  其ノ決算期ニ積立ツルコトヲ要スル利益準備金ノ額
四  其ノ他法務省令ニ定ムル額
2 前項ノ規定ニ違反シテ配当ヲ為シタルトキハ会社ノ債権者ハ之ヲ返還セシムルコトヲ得

第二百八十一条  取締役ハ毎決算期ニ左ニ掲グルモノ及其ノ附属明細書ヲ作リ取締役会ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス
一  貸借対照表
二  損益計算書
三  営業報告書
四  利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ関スル議案
(第2項から第5項までは省略)

第二百八十三条  取締役ハ第二百八十一条第一項各号ニ掲グルモノヲ定時総会ニ提出シテ同項第三号ニ掲グルモノニ在リテハ其ノ内容ヲ報告シ,同項第一号,第二号及第四号ニ掲グルモノニ在リテハ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
(第2項から第7項までは省略)

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国交省に対する匿名による指定確認検査機関に係る情報提供について

2005-11-28 17:53:22 | Weblog
耐震偽造:発覚直前イー社に指導 匿名情報で国交省 MSN毎日インタラクティブ

 来年4月1日から施行される公益通報者保護法が保護の対象とするのは,個人の生命又は身体の保護,消費者の利益の擁護,環境の保全,公正な競争の確保その他の国民の生命,身体,財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む)に規定する罪の犯罪行為の事実等(法第2条第3項参照)。別表に掲げられた法律には建築基準法も含まれている。

記事によれば,今回国交省に寄せられた匿名情報は,耐震偽造に関するものではなく,「文書管理の不備」を指摘するもののよう。公益通報者保護法が施行されていたとしても,法第2条第3項の「犯罪行為の事実」にはあたらないケースのように思われる。

 イーホームズ社の内部監査は,延べ床面積200平方メートル以上の建築物308件の中から無作為に抽出した5件についておこなわれたとのこと。件の建築士が偽造したものは,偶々,その中に含まれていたようだ。ということは,発見されたのは偶然,ということか・・・。怖い話しである。
イーホームズよ,よくぞ国交省に報告してくれた,というのが偽らざる感想。いや,皮肉でも,冗談でもなく,本当に。

内閣府HP 公益通報者保護法 全条文

内閣府HP 公益通報者保護制度ウェブサイト

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