法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

資産基準の設定による国選弁護の制限について

2006-07-28 12:54:08 | Weblog
asahi.com 国選弁護に制限,「預貯金50万円以上なら私選を」

 記事には,「資産が50万円を超えた場合は私選弁護人と契約交渉するが,それができないと,改めて国選弁護人の選任手続きに入る。」とある。
なるほど,「資産50万円超なら国選は一律不可」としたのでは,憲法第37条第3項後段との関係で問題がでてきそうである。

法務省等の,概略,基準設定が国選弁護の対象者の増減にどう影響するか分からないというコメントからは,何か見切り発車という印象を受けるのだが,どうなのだろう。実態調査をしてから設定すればよさそうなものだが・・・。あるいは,法テラスのスタート等との兼ね合いがあるのだろうか。


日本国憲法の関連条文

第三十一条  何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十四条  何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条  すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2  刑事被告人は,すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ,又,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3  刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する。

刑事訴訟法の関連条文

第三十条  被告人又は被疑者は,何時でも弁護人を選任することができる。
2  被告人又は被疑者の法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族及び兄弟姉妹は,独立して弁護人を選任することができる。

第三十一条  弁護人は,弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2  簡易裁判所,家庭裁判所又は地方裁判所においては,裁判所の許可を得たときは,弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し,地方裁判所においては,他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

第三十二条  公訴の提起前にした弁護人の選任は,第一審においてもその効力を有する。
2  公訴の提起後における弁護人の選任は,審級ごとにこれをしなければならない。

第三十六条  被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは,裁判所は,その請求により,被告人のため弁護人を附しなければならない。但し,被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は,この限りでない。

第三十七条  左の場合に被告人に弁護人がないときは,裁判所は,職権で弁護人を附することができる。
一  被告人が未成年者であるとき。
二  被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三  被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四  被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五  その他必要と認めるとき。

第三十八条  この法律の規定に基いて裁判所又は裁判長が附すべき弁護人は,弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2  前項の規定により選任された弁護人は,旅費,日当,宿泊料及び報酬を請求することができる。

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ラッパの敗訴について

2006-07-28 12:17:48 | Weblog
「ラッパとひょうたん,図柄異なる」 正露丸訴訟で大阪地裁判決 Sankei Web

 大幸薬品には厳しい判断。

 記事には,「大幸側は「正露丸の名称は自社製品を示すと消費者らは考えている」と主張したが,云々」とある。
しかし,「正露丸は一般名称」は,商標登録審決取消請求訴訟(最判昭和49年3月5日)の特許庁の審決取消で決着済みといってよいように思われる。

昔から同じような包装箱で販売されていたことが前提となれば,混同誤認を生ずるかは,詰まるところ,「ラッパ」と「ひょうたん」は区別できるか,ということに帰着してしまう。
類似の包装箱が出た段階で手をうっていれば別だったかもしれないが,何分,今ほど権利意識の高くなかった半世紀近く前の話し。過ぎたる年月を考えれば,包装使用に係る数年の先後関係など,あまり意味を持たないということか・・・。


不正競争防止法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
四  窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
五  その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
六  その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
七  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の競業その他の不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為
八  その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
九  その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
十  営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一  他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十二  不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
十四  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
十五  パリ条約(商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号 に規定するパリ条約をいう。)の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法 条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が,正当な理由がないのに,その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し,又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
2  この法律において「商標」とは,商標法第二条第一項 に規定する商標をいう。
3  この法律において「標章」とは,商標法第二条第一項 に規定する標章をいう。
4  この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。
5  この法律において「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
6  この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
7  この法律において「技術的制限手段」とは,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって,視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像,音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し,若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像,音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し,若しくは送信する方式によるものをいう。
8  この法律において「プログラム」とは,電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
9  この法律において「ドメイン名」とは,インターネットにおいて,個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号,記号又は文字の組合せに対応する文字,番号,記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
10  この法律にいう「物」には,プログラムを含むものとする。

(差止請求権)
第三条  不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

(損害賠償)
第四条  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。

商標法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2  この法律で「登録商標」とは,商標登録を受けている商標をいう。
3  この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五  役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七  電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八  商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4  前項において,商品その他の物に標章を付することには,商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5  この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
六  前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
一  国旗,菊花紋章,勲章,褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二  パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで,千九百十一年六月二日にワシントンで,千九百二十五年十一月六日にヘーグで,千九百三十四年六月二日にロンドンで,千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて,経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三  国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
四  赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標
五  日本国又はパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて,その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
九  政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十  他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三  商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは,その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて,その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四  種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七  日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八  商品又は商品の包装の形状であつて,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて,不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは,同号の規定は,適用しない。
3  第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。
4  第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において,その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは,第一項第十三号の規定は,適用しない。
(商標権の効力)
第二十五条  商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条  商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。
一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。次号において同じ。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
三  当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状,価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
四  当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五  商品又は商品の包装の形状であつて,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
2  前項第一号の規定は,商標権の設定の登録があつた後,不正競争の目的で,自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は,適用しない。

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