法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

国民生活センター法の改正について

2007-07-31 20:37:31 | Weblog
asahi.com 国民生活センター法改正案 消費者救済へ調査権限

 記事によれば,国民生活センター,現在も消費者・事業者間のトラブルにつき年間200~300件程度のあっせんに取り組んでいるとのこと。不調は「年間数十件ほど」というから,事実上のADR機関としてかなり成果をあげているようだ。
法改正により,現在の附帯業務扱いが,強化の上,きちんと位置づけられるのは喜ばしい。
しかし,悪質業者に対するものとはいえ,日経の「呼び出し」はちょっといただけない。


独立行政法人国民生活センター法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,独立行政法人国民生活センターの名称,目的,業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)
第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は,独立行政法人国民生活センターとする。

(センターの目的)
第三条  独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は,国民生活の安定及び向上に寄与するため,総合的見地から,国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。

(事務所)
第四条  センターは,主たる事務所を神奈川県に置く。

(業務の範囲)
第十条  センターは,第三条の目的を達成するため,次の業務を行う。
一  国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
二  国民生活に関する国民からの苦情,問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
三  前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁,団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
四  国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
五  国民生活に関する情報を収集すること。
六  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)
第十二条  内閣総理大臣は,商品の流通又は役務の提供が国民の生命,身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし,又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において,国民に対して緊急に情報を提供する必要があると認めるときは,センターに対し,第十条第一号及び第二号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2  センターは,内閣総理大臣から前項の規定による求めがあったときは,正当な理由がない限り,その求めに応じなければならない。

(主務大臣等)
第十三条  センターに係る通則法 における主務大臣,主務省及び主務省令は,それぞれ内閣総理大臣,内閣府及び内閣府令とする。

「秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」の関連条文

(目的)
第一条 この条例は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ,消費者の利益の擁護及び増進に関し,基本理念を定め,並びに県,市町村及び事業者の責務並びに事業者団体,消費者及び消費者団体の役割を明らかにするとともに,県の実施する施策について必要な事項を定めることにより,県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第二条 消費者の利益の擁護及び増進は,県,市町村,事業者,事業者団体,消費者及び消費者団体の相互の信頼と協力の下に,次に掲げる消費者の権利が尊重されることを基本として行われなければならない。
一 商品又は役務により,生命,身体及び財産が侵されない権利
二 商品又は役務について,適正な表示を行わせる権利
三 商品又は役務の取引について,不当な方法から保護され,及び不当な条件を強制されない権利
四 商品又は役務及びこれらの取引方法により不当に受けた被害から速やかに救済される権利
五 商品又は役務及びこれらの取引方法について必要な情報を速やかに提供される権利
六 消費生活において,自主的かつ合理的に行動することができるよう必要な教育の機会が提供される権利
七 消費者の意見が次条第一項の施策に反映される権利
2 前項の規定に基づいて実施すべき総合的な施策の推進は,消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

(県の責務)
第三条 県は,経済社会の発展に即応して,県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し,及びこれを実施する責務を有する。
2 県は,前項の施策の策定及び実施に当たつては,高度情報通信社会の進展への的確な対応及び環境の保全に配慮するものとする。

(市町村の責務)
第四条 市町村は,当該地域の社会的,経済的状況に応じた住民の消費生活の安定及び向上を図るための施策を策定し,及びこれを実施するように努めるものとする。

(県及び市町村の相互協力)
第五条 県及び市町村は,消費生活の安定及び向上を図るための施策の策定及び実施に当たつては,相互に協力するものとする。

(事業者の責務)
第六条 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,危害の防止,適正な計量,表示,包装及び広告の実施,品質の向上,適正な取引方法の実施等必要な措置を講じ,かつ,流通の円滑化及び公正な取引の確保に努めるとともに,県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力する責務を有する。
2 事業者は,消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するとともに,これに必要な体制の整備に努めなければならない。
3 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,消費者が必要とする情報を明確かつ平易に提供するよう努めなければならない。
4 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

(事業者団体の役割)
第六条の二 事業者団体は,事業者の自主的な取組を尊重しつつ,事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるとともに,県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力するよう努めるものとする。

(消費者の役割)
第七条 消費者は,自ら進んで,その消費生活に関して,必要な知識を修得し,及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。
2 消費者は,消費生活に関し,環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めるものとする。

(消費者団体の役割)
第七条の二 消費者団体は,消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明,消費者に対する啓発及び教育,消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

(相談及び苦情の処理等)
第二十四条 知事は,消費者又は消費者からの苦情に係る事業者(以下「消費者等」という。)から相談又は苦情の申出があつたときは,その内容を調査し,当該相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は,前項の措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該相談又は苦情に係る事業者,消費者その他の関係者に対し,資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は,消費生活の安定及び向上に資するため必要があると認めるときは,消費者等からの相談又は苦情に関する情報を消費者又は事業者に提供するものとする。
4 知事は,消費者等からの相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。

(消費生活審議会のあつせん又は調停)
第二十五条 知事は,消費者等からの苦情で解決が著しく困難であると認めるものがあるときは,秋田県消費生活審議会のあつせん又は調停に付することができる。
2 秋田県消費生活審議会は,前項のあつせん又は調停のために必要があると認めるときは,当該苦情に係る事業者,消費者その他の関係者の出席を求めて説明を求め,若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(訴訟の援助)
第二十六条 知事は,消費者が事業者を相手として提起する訴訟(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項の和解及び民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当する場合には,当該訴訟を提起する者に対し,規則で定めるところにより,これに要する費用に相当する金額の範囲内における資金の貸付け,訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
一 県内に住所を有する者によつて提起されたものであること。
二 前条の調停によつても解決されない苦情に係るものであること。
三 同一又は同種の原因による被害が多数発生し,又は多数発生するおそれがある商品若しくは役務又はこれらの取引方法に係るものであること。
四 一件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
五 秋田県消費生活審議会において,当該訴訟を援助することが適当であると認めたものであること。

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亥年選挙のジンクスについて

2007-07-29 19:48:35 | Weblog
asahi.com 参院選投票率,午後6時現在39.98% 前回下回る

 総務相の切望も空しく,というところか。「選挙疲れによる低投票率」という亥年選挙のジンクスが破られるかとも思ったが,意外な感じ。
さて,芦部先生の教科書では,「自由選挙」,次のように解説されている。

 自由選挙(または自由投票)とは,棄権しても罰金,公民権停止,氏名の公表などの制裁を受けない制度を言う。選挙の公務性を考えると,正当な理由なしに棄権をした選挙人に制裁を加える強制投票制にも一理はあるが,棄権率の低下は政治教育などによって望むべきであろう。

因みに,教育基本法第14条第1項には,「良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。」とある。

追記 最終投票率58.64% 初めて亥年ジンクス破る Sankei Web
 

日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,日本国憲法 の精神に則り,衆議院議員,参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し,その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し,もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(選挙に関する啓発,周知等)
第六条  総務大臣,中央選挙管理会,都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は,選挙が公明且つ適正に行われるように,常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに,特に選挙に際しては投票の方法,選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2  中央選挙管理会,都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は,選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。
3  選挙人に対しては,特別の事情がない限り,選挙の当日,その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

(選挙権)
第九条  日本国民で年齢満二十年以上の者は,衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3  前項の市町村には,その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
4  第二項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは,同項に規定する住所に関する要件にかかわらず,当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。

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刑事事件に係る優等懸賞広告について

2007-07-28 20:41:00 | Weblog
警察庁 「捜査特別報奨金に関する公告(平成19年7月27日官報掲載)」

 掲記のページの最後に「なお,情報提供に当たっては,以下の点に御留意ください。」とあり,その中に「本制度は,民法第529条及び第532条に規定する優等懸賞広告として実施するものです。」とある。
優等懸賞広告は応募者の中から相対的優等者に対し報酬を与えようとするもの。通常,「優等者なし」の判定はできないが,学術論文等のように客観的水準の充足が求められる場合はそのような判定も可能とされている。
件のページの「支払の要件」にも,「1の行為(管理人註:「対象事件に関する被疑者の検挙又は事件の解決に結び付く情報をそれぞれの事件ごとに定める情報の受付部署に提供すること。」のこと)をした者の中で,被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合が大きいと警察庁刑事局長が認める者に対して,事件ごとに定める上限額の範囲内で,警察庁刑事局長が当該寄与の度合に応じて相当と認める金額を支払う。ただし,対象者が複数ある場合には,それぞれの寄与の度合に応じて,当該上限額の範囲内で分割して支払う。」とある。
提供者多数でも「対象者なし」,あり得るのだろう。確かに,事件の解決に寄与しない情報に公的なお金を支払うわけにはいかない。


民法の関連条文

(懸賞広告)
第五百二十九条  ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は,その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

(懸賞広告の撤回)
第五百三十条  前条の場合において,懸賞広告者は,その指定した行為を完了する者がない間は,前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし,その広告中に撤回をしない旨を表示したときは,この限りでない。
2  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には,他の方法によって撤回をすることができる。この場合において,その撤回は,これを知った者に対してのみ,その効力を有する。
3  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは,その撤回をする権利を放棄したものと推定する。

(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十一条  広告に定めた行為をした者が数人あるときは,最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2  数人が同時に前項の行為をした場合には,各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし,報酬がその性質上分割に適しないとき,又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは,抽選でこれを受ける者を定める。
3  前二項の規定は,広告中にこれと異なる意思を表示したときは,適用しない。

(優等懸賞広告)
第五百三十二条  広告に定めた行為をした者が数人ある場合において,その優等者のみに報酬を与えるべきときは,その広告は,応募の期間を定めたときに限り,その効力を有する。
2  前項の場合において,応募者中いずれの者の行為が優等であるかは,広告中に定めた者が判定し,広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3  応募者は,前項の判定に対して異議を述べることができない。
4  前条第二項の規定は,数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

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大学合格実績に係る「優良誤認」について

2007-07-27 20:57:40 | Weblog
asahi.com 合格実績「水増し」は景品表示法違反? 大阪府が検討

 景品表示法第4条第1項は「事業者は,自己の供給する商品又は役務の取引について,次の各号に掲げる表示をしてはならない。」とし,その第1号に「商品又は役務の品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」とある。
この優良誤認に関しては,公取委の「景品表示法第4条第1項第1号により禁止される表示」に,「公正取引委員会は,商品・サービスの表示について,景品表示法第4条第1項第1号に該当するとして規制するためには,当該表示が実際のものとは異なるものであること等の具体的な立証が必要である。」とある。
各紙,「水増し」と報じているが,1人の生徒によるものであっても,「73学部・学科の合格」はそこだけ見れば事実には違いない。「当該表示が実際のものとは異なるもの」かは具体的な表示の如何にかかってきそう。

いずれにしても,「入学してみたら,話しが違う。」では困る。排除命令等の対象になるかはともかく,誤解を招くことのないよう,学校法人には適切な対応が望まれる。有効な方策のひとつとして,事業者団体による公正競争規約の設定が考えられる(景品表示法第12条参照)。

公取委 不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針 - 不実証広告規制に関する指針 -


「不当景品類及び不当表示防止法」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより,公正な競争を確保し,もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「景品類」とは,顧客を誘引するための手段として,その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず,くじの方法によるかどうかを問わず,事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品,金銭その他の経済上の利益であつて,公正取引委員会が指定するものをいう。
2  この法律で「表示」とは,顧客を誘引するための手段として,事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて,公正取引委員会が指定するものをいう。

(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は,自己の供給する商品又は役務の取引について,次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について,実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三  前二号に掲げるもののほか,商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2  公正取引委員会は,前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,第六条第一項及び第二項の規定の適用については,当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(公聴会及び告示)
第五条  公正取引委員会は,第二条若しくは前条第一項第三号の規定による指定若しくは第三条の規定による制限若しくは禁止をし,又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは,公正取引委員会規則で定めるところにより,公聴会を開き,関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。
2  前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は,告示によつて行うものとする。

(排除命令)
第六条  公正取引委員会は,第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは,当該事業者に対し,その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は,当該違反行為が既になくなつている場合においても,することができる。
2  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の二 ,第二十条,第二十五条,第二十六条及び第八章第二節(第四十六条,第四十九条第三項から第五項まで,第五十条,第五十一条,第五十三条,第五十五条第二項,第五項及び第六項,第五十九条第二項,第六十五条,第六十七条,第六十九条第三項,第七十条の二第四項,第七十条の九から第七十条の十一まで並びに第七十条の十二第一項を除く。)の規定の適用については,前項に規定する違反行為は同法第十九条 の規定に違反する行為(事業者団体が事業者に当該行為に該当する行為をさせるようにする場合にあつては,同法第八条第一項第五号 の不公正な取引方法に該当する行為)と,排除命令は排除措置命令とみなす。この場合において,同法第四十九条第一項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と,「違反行為を排除し,又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置」とあるのは「その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項」と,同条第二項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と,同条第六項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と,「六十日」とあるのは「三十日」と,同法第七十条の十五 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と,同法第七十条の二十一 中「第三章 」とあるのは「第三章 (第十三条第一項及び第三節を除く。)」とする。
3  排除命令は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九十条第三号 ,第九十二条,第九十五条第一項第二号,第二項第二号及び第三項,第九十五条の二並びに第九十五条の三(それぞれ同法第九十条第三号 に係る部分に限る。)並びに第九十七条の規定の適用については,排除措置命令とみなす。

(都道府県知事の指示)
第七条  都道府県知事は,第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があると認めるときは,当該事業者に対し,その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は,当該違反行為が既になくなつている場合においても,することができる。

(公正取引委員会への措置請求)
第八条  都道府県知事は,前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその指示に従わないとき,その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため,又は同条に規定する違反行為が再び行われることを防止するため必要があると認めるときは,公正取引委員会に対し,この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2  前項の規定による請求があつたときは,公正取引委員会は,当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。

(報告の徴収及び立入検査等)
第九条  都道府県知事は,第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うため必要があると認めるときは,当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ,又はその職員に,当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所,事業所その他その事業を行う場所に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査又は質問をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
3  第一項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第十条  公正取引委員会は,都道府県知事に対し,前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし,又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは当該都道府県知事の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2  都道府県知事は,公正取引委員会に対し,前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

(是正の要求)
第十一条  公正取引委員会は,第七条から第九条までの規定により都道府県知事が行う事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき,又は著しく適正を欠き,かつ,明らかに公益を害していると認めるときは,当該都道府県知事に対し,当該都道府県知事の事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2  都道府県知事は,前項の規定による求めを受けたときは,当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

(公正競争規約)
第十二条  事業者又は事業者団体は,公正取引委員会規則で定めるところにより,景品類又は表示に関する事項について,公正取引委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し,又は設定することができる。これを変更しようとするときも,同様とする。
2  公正取引委員会は,前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ,前項の認定をしてはならない。
一  不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために適切なものであること。
二  一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三  不当に差別的でないこと。
四  公正競争規約に参加し,又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3  公正取引委員会は,第一項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは,当該認定を取り消さなければならない。
4  公正取引委員会は,第一項又は前項の規定による処分をしたときは,公正取引委員会規則で定めるところにより,告示しなければならない。
5  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七条第一項 及び第二項 (第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。),第八条の二第一項及び第三項,第二十条第一項,第七十条の十三第一項並びに第七十四条の規定は,第一項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には,適用しない。
6  第一項又は第三項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは,第四項の規定による告示があつた日から三十日以内に,公正取引委員会に対し,不服の申立てをすることができる。この場合において,公正取引委員会は,審判手続を経て,審決をもつて,当該申立てを却下し,又は当該処分を取り消し,若しくは変更しなければならない。

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既存の国立公園からの分離・独立について

2007-07-26 20:10:12 | Weblog
初の分離・独立「尾瀬国立公園」誕生へ YOMIURI ONLINE

 記事のタイトルの「分離・独立」が何とも仰々しい。
自然公園法の手続きで言えば,日光国立公園の「区域の変更」と尾瀬国立公園の新たな「区域の指定」ということになるのであろうか・・・。

さて,国立公園は,「我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海中の景観地を含む。第二章第四節及び第六十一条を除き,以下同じ。)であつて,環境大臣が第五条第一項の規定により指定するもの」(自然公園法第2条第2号参照)。
記事には尾瀬国立公園に関する環境省のコメントとして「文化財が中心の日光地域との違いを明確にし」云々とあるが,尾瀬地域の切り離しで日光地域,国立公園の「我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」という実質を失うことになったりして ^^; 。


自然公園法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,もつて国民の保健,休養及び教化に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  自然公園 国立公園,国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二  国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海中の景観地を含む。第二章第四節及び第六十一条を除き,以下同じ。)であつて,環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
三  国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて,環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
四  都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて,都道府県が第五十九条の規定により指定するものをいう。
五  公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。
六  公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて,国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。

(指定)
第五条  国立公園は,環境大臣が,関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き,区域を定めて指定する。
2  国定公園は,環境大臣が,関係都道府県の申出により,審議会の意見を聴き,区域を定めて指定する。
3  環境大臣は,国立公園又は国定公園を指定する場合には,その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
4  国立公園又は国定公園の指定は,前項の公示によつてその効力を生ずる。

(指定の解除及び区域の変更)
第六条  環境大臣は,国立公園の指定を解除し,又はその区域を変更しようとするときは,関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2  環境大臣は,国定公園の指定を解除し,又はその区域を変更しようとするときは,関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし,その区域を拡張するには,関係都道府県の申出によらなければならない。
3  前条第三項及び第四項の規定は,国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

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投票時間の繰り上げについて

2007-07-25 20:01:55 | Weblog
asahi.com 投票時間繰り上げ 「限定的に」民主申し入れ

 公選法第40条第1項には,「投票所は,午前七時に開き,午後八時に閉じる。ただし,市町村の選挙管理委員会は,選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り,投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ,又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。」とある。
「特別の事情」といった規定ぶりからは,投票所を閉じる時間の繰り上げが極めて例外的な措置であることがわかる。
選挙に関する啓発,周知等に努めることはもとから選管の責務(公選法第6条第1項)。選挙人への周知徹底に努めれば,繰り上げは正当化される,といった類の物言いには違和感を覚える。

因みに,秋田市の場合,投票所を閉じる時刻が繰り上げられるのは河辺・雄和地域の投票所。午後7時の閉鎖というから1時間の繰り上げ。7月10日の公報にその旨告示されていると思われるが(公選法第40条第2項),該号,市HPでは本日時点で未掲載である。

秋田市 第21回参議院議員通常選挙


日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,日本国憲法 の精神に則り,衆議院議員,参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し,その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し,もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(この法律の適用範囲)
第二条  この法律は,衆議院議員,参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について,適用する。

(選挙に関する啓発,周知等)
第六条  総務大臣,中央選挙管理会,都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は,選挙が公明且つ適正に行われるように,常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに,特に選挙に際しては投票の方法,選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2  中央選挙管理会,都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は,選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。
3  選挙人に対しては,特別の事情がない限り,選挙の当日,その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

(投票所の開閉時間)
第四十条  投票所は,午前七時に開き,午後八時に閉じる。ただし,市町村の選挙管理委員会は,選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り,投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ,又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項ただし書の場合においては,直ちにその旨を告示するとともに,これをその投票所の投票管理者に通知し,かつ,市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては,直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

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「生殖補助医療の在り方検討委員会」における意見聴取について

2007-07-24 19:17:39 | Weblog
向井亜紀さんら意見陳述へ 日本学術会議委員会 - さきがけ on the Web

 日本学術会議の「生殖補助医療の在り方検討委員会」は,昨年11月,法務相と厚労相の共同の審議依頼を受け,立ち上げられた課題別委員会。設置期間は,平成18年12月21日から平成20年1月31日。
両大臣の依頼文には次のようにある。

 生殖補助医療の在り方,生殖補助医療により出生した子の法律上の取扱いについては,以前より多くの議論が提起されてきたところ,今年に至り,田氏御夫妻の代理懐胎による子の出生届の受理をめぐる裁判,根津医師による代理懐胎の公表が大きな話題となり,代理懐胎についての明確な方向付けを行うべきという国民の声が高まっています。
 政府においては,かねてから,この問題について関係審議会等で検討してきたところでありますが,この問題は,直接的には医療,法律の問題とはいえ,生命倫理など幅広い問題を含むことから,医療や法律の専門家だけでの議論には限界がある極めて困難な問題といえます。
 つきましては,学術に関する各方面の最高の有識者で構成されている貴会議において,代理懐胎を中心に生殖補助医療をめぐる諸問題について各般の観点から御審議いただき有意義な御意見を頂戴いたしたく,御依頼申し上げます。


この審議依頼,日本学術会議法第4条第3号,あるいは第4号に基づくものか・・・。
さて,次回会合に招かれたのは依頼文にも登場するお2人。意見聴取はお2人とも望むところだろう。

判例検索システム 平成19年03月23日 市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

イザ!β版 代理出産問題 向井亜紀さん夫妻会見 最高裁決定後初めて感想を述べる


日本学術会議法の関連条文

 日本学術会議は,科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて,科学者の総意の下に,わが国の平和的復興,人類社会の福祉に貢献し,世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし,ここに設立される。

第一条  この法律により日本学術会議を設立し,この法律を日本学術会議法と称する。
2  日本学術会議は,内閣総理大臣の所轄とする。
3  日本学術会議に関する経費は,国庫の負担とする。

第二条  日本学術会議は,わが国の科学者の内外に対する代表機関として,科学の向上発達を図り,行政,産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

第三条  日本学術会議は,独立して左の職務を行う。
一  科学に関する重要事項を審議し,その実現を図ること。
二  科学に関する研究の連絡を図り,その能率を向上させること。

第四条  政府は,左の事項について,日本学術会議に諮問することができる。
一  科学に関する研究,試験等の助成,その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金,補助金等の予算及びその配分
二  政府所管の研究所,試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
三  特に専門科学者の検討を要する重要施策
四  その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

第五条  日本学術会議は,左の事項について,政府に勧告することができる。
一  科学の振興及び技術の発達に関する方策
二  科学に関する研究成果の活用に関する方策
三  科学研究者の養成に関する方策
四  科学を行政に反映させる方策
五  科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
六  その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

第六条  政府は,日本学術会議の求に応じて,資料の提出,意見の開陳又は説明をすることができる。

第七条  日本学術会議は,二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて,これを組織する。
2  会員は,第十七条の規定による推薦に基づいて,内閣総理大臣が任命する。
3  会員の任期は,六年とし,三年ごとに,その半数を任命する。
4  補欠の会員の任期は,前任者の残任期間とする。
5  会員は,再任されることができない。ただし,補欠の会員は,一回に限り再任されることができる。
6  会員は,年齢七十年に達した時に退職する。
7  会員には,別に定める手当を支給する。
8  会員は,国会議員を兼ねることを妨げない。

第八条  日本学術会議に,会長一人及び副会長三人を置く。
2  会長は,会員の互選によつて,これを定める。
3  副会長は,会員のうちから,総会の同意を得て,会長が指名する。
4  会長の任期は,三年とする。ただし,再選されることができる。
5  副会長の任期は,三年とする。ただし,再任されることができる。
6  補欠の会長又は副会長の任期は,前任者の残任期間とする。

第九条  会長は,会務を総理し,日本学術会議を代表する。
2  副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,会長の指名により,いずれかの一人が,その職務を代理する。

第十条  日本学術会議に,次の三部を置く。
 第一部
 第二部
 第三部

第十一条  第一部は,人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し,前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
2  第二部は,生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し,前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
3  第三部は,理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し,前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
4  会員は,前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。

第十七条  日本学術会議は,規則で定めるところにより,優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し,内閣府令で定めるところにより,内閣総理大臣に推薦するものとする。

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株主提案を防ぐための定款変更について

2007-07-23 20:58:09 | Weblog
配当権限を株主総会から取締役会に移行,定款変更相次ぐ YOMIURI ONLINE

 記事にもあるとおり,定款変更の要件のひとつに「取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるものでない」がある。
この種の定款変更を行った場合,株主は,取締役の選任決議時に候補者に対し剰余金配当に係る意思表明を求め,また,利益を生み出せない取締役らを不再任とすることにより,自己の権利を守ることになる。これは,取締役の選任決議が剰余金配当に係る決議の代替機能を果たすことを意味する。

何にせよ,露骨な「定款変更で株主提案を防ごう」式の発想は,機動的な配当決定といった制度導入に係る会社法の狙いからは少しばかりずれているように思える。大和総研某統括次長の指摘はもっとも。


会社法の関連条文

(剰余金の配当に関する事項の決定)
第四百五十四条  株式会社は,前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは,その都度,株主総会の決議によって,次に掲げる事項を定めなければならない。
一  配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二  株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三  当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
2  前項に規定する場合において,剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは,株式会社は,当該種類の株式の内容に応じ,同項第二号に掲げる事項として,次に掲げる事項を定めることができる。
一  ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは,その旨及び当該株式の種類
二  前号に掲げる事項のほか,配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは,その旨及び当該異なる取扱いの内容
3  第一項第二号に掲げる事項についての定めは,株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては,各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4  配当財産が金銭以外の財産であるときは,株式会社は,株主総会の決議によって,次に掲げる事項を定めることができる。ただし,第一号の期間の末日は,第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一  株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは,その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二  一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは,その旨及びその数
5  取締役会設置会社は,一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については,同項中「株主総会」とあるのは,「取締役会」とする。

(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第四百五十九条  会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は,次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一  第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二  第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三  第四百五十二条後段の事項
四  第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし,配当財産が金銭以外の財産であり,かつ,株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2  前項の規定による定款の定めは,最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り,その効力を有する。
3  第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については,同号中「定時株主総会」とあるのは,「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。

(株主の権利の制限)
第四百六十条  前条第一項の規定による定款の定めがある場合には,株式会社は,同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。2  前項の規定による定款の定めは,最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り,その効力を有する。

会社計算規則の関連条文

第百八十三条  法第四百五十九条第二項 及び第四百六十条第二項 (以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は,次のいずれにも該当することとする。
一  分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百五十四条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
二  前号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三  第百五十六条第二項後段又は第百五十七条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
四  分配特則規定に規定する計算関係書類が第百六十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

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海洋基本法の施行について

2007-07-20 22:00:45 | Weblog
海洋基本法が施行,総合海洋政策本部の事務局業務スタート YOMIURI ONLINE

 海洋基本法が本日施行。
縦割り行政の下,後手後手に回ることが多かった我が国の海洋政策。これを「集中的かつ総合的に推進するため」に内閣に総合海洋政策本部が置かれた(海洋基本法第29条)。
ざっと斜め読みしただけだが,本法が生まれた背景に,中国とのガス田開発問題,韓国との竹島問題等々があるのが直ぐわかる内容。


「国民の祝日に関する法律」の関連条文

第二条  「国民の祝日」を次のように定める。
(中略)
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに,海洋国日本の繁栄を願う。
(後略)

海洋基本法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,地球の広範な部分を占める海洋が人類をはじめとする生物の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに,海に囲まれた我が国において,海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束に基づき,並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組の中で,我が国が国際的協調の下に,海洋の平和的かつ積極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調和を図る新たな海洋立国を実現することが重要であることにかんがみ,海洋に関し,基本理念を定め,国,地方公共団体,事業者及び国民の責務を明らかにし,並びに海洋に関する基本的な計画の策定その他海洋に関する施策の基本となる事項を定めるとともに,総合海洋政策本部を設置することにより,海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図るとともに,海洋と人類の共生に貢献することを目的とする。

(海の日の行事)
第十三条  国及び地方公共団体は,国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する海の日において,国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるよう努めなければならない。

第十六条  政府は,海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,海洋に関する基本的な計画(以下「海洋基本計画」という。)を定めなければならない。
2  海洋基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
一  海洋に関する施策についての基本的な方針
二  海洋に関する施策に関し,政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三  前二号に掲げるもののほか,海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3  内閣総理大臣は,海洋基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4  内閣総理大臣は,前項の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,海洋基本計画を公表しなければならない。
5  政府は,海洋に関する情勢の変化を勘案し,及び海洋に関する施策の効果に関する評価を踏まえ,おおむね五年ごとに,海洋基本計画の見直しを行い,必要な変更を加えるものとする。
6  第三項及び第四項の規定は,海洋基本計画の変更について準用する。
7  政府は,海洋基本計画について,その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため,毎年度,国の財政の許す範囲内で,これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(海洋資源の開発及び利用の推進)
第十七条  国は,海洋環境の保全並びに海洋資源の将来にわたる持続的な開発及び利用を可能とすることに配慮しつつ海洋資源の積極的な開発及び利用を推進するため,水産資源の保存及び管理,水産動植物の生育環境の保全及び改善,漁場の生産力の増進,海底又はその下に存在する石油,可燃性天然ガス,マンガン鉱,コバルト鉱等の鉱物資源の開発及び利用の推進並びにそのための体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(海洋環境の保全等)
第十八条  国は,海洋が地球温暖化の防止等の地球環境の保全に大きな影響を与えること等にかんがみ,生育環境の保全及び改善等による海洋の生物の多様性の確保,海洋に流入する水による汚濁の負荷の低減,海洋への廃棄物の排出の防止,船舶の事故等により流出した油等の迅速な防除,海洋の自然景観の保全その他の海洋環境の保全を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2  国は,前項の措置については,科学的知見を踏まえつつ,海洋環境に対する悪影響を未然に防止する観点から,これを実施するとともに,その適切な見直しを行うよう努めるものとする。

(排他的経済水域等の開発等の推進)
第十九条  国は,排他的経済水域等(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域及び同法第二条の大陸棚をいう。以下同じ。)の開発,利用,保全等(以下「排他的経済水域等の開発等」という。)に関する取組の強化を図ることの重要性にかんがみ,海域の特性に応じた排他的経済水域等の開発等の推進,排他的経済水域等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止その他の排他的経済水域等の開発等の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

(海上輸送の確保)
第二十条  国は,効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため,日本船舶の確保,船員の育成及び確保,国際海上輸送網の拠点となる港湾の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(海洋の安全の確保)
第二十一条  国は,海に囲まれ,かつ,主要な資源の大部分を輸入に依存する我が国の経済社会にとって,海洋資源の開発及び利用,海上輸送等の安全が確保され,並びに海洋における秩序が維持されることが不可欠であることにかんがみ,海洋について,我が国の平和及び安全の確保並びに海上の安全及び治安の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
2  国は,津波,高潮等による災害から国土並びに国民の生命,身体及び財産を保護するため,災害の未然の防止,災害が発生した場合における被害の拡大の防止及び災害の復旧(以下「防災」という。)に関し必要な措置を講ずるものとする。

(海洋調査の推進)
第二十二条  国は,海洋に関する施策を適正に策定し,及び実施するため,海洋の状況の把握,海洋環境の変化の予測その他の海洋に関する施策の策定及び実施に必要な調査(以下「海洋調査」という。)の実施並びに海洋調査に必要な監視,観測,測定等の体制の整備に努めるものとする。
2  国は,地方公共団体の海洋に関する施策の策定及び実施並びに事業者その他の者の活動に資するため,海洋調査により得られた情報の提供に努めるものとする。

(海洋科学技術に関する研究開発の推進等)
第二十三条  国は,海洋に関する科学技術(以下「海洋科学技術」という。)に関する研究開発の推進及びその成果の普及を図るため,海洋科学技術に関し,研究体制の整備,研究開発の推進,研究者及び技術者の育成,国,独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。), 都道府県及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の試験研究機関,大学,民間等の連携の強化その他の必要な措置を講ずるものとする。

(海洋産業の振興及び国際競争力の強化)
第二十四条  国は,海洋産業の振興及びその国際競争力の強化を図るため,海洋産業に関し,先端的な研究開発の推進,技術の高度化,人材の育成及び確保,競争条件の整備等による経営基盤の強化及び新たな事業の開拓その他の必要な措置を講ずるものとする。

(沿岸域の総合的管理)
第二十五条  国は,沿岸の海域の諸問題がその陸域の諸活動等に起因し,沿岸の海域について施策を講ずることのみでは,沿岸の海域の資源,自然環境等がもたらす恵沢を将来にわたり享受できるようにすることが困難であることにかんがみ,自然的社会的条件からみて一体的に施策が講ぜられることが相当と認められる沿岸の海域及び陸域について,その諸活動に対する規制その他の措置が総合的に講ぜられることにより適切に管理されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2  国は,前項の措置を講ずるに当たっては,沿岸の海域及び陸域のうち特に海岸が,厳しい自然条件の下にあるとともに,多様な生物が生息し,生育する場であり,かつ,独特の景観を有していること等にかんがみ,津波,高潮,波浪その他海水又は地盤の変動による被害からの海岸の防護,海岸環境の整備及び保全並びに海岸の適正な利用の確保に十分留意するものとする。

(離島の保全等)
第二十六条  国は,離島が我が国の領海及び排他的経済水域等の保全,海上交通の安全の確保,海洋資源の開発及び利用,海洋環境の保全等に重要な役割を担っていることにかんがみ,離島に関し,海岸等の保全,海上交通の安全の確保並びに海洋資源の開発及び利用のための施設の整備,周辺の海域の自然環境の保全,住民の生活基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)
第二十七条  国は,海洋に関する国際約束等の策定に主体的に参画することその他の海洋に関する国際的な連携の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
2  国は,海洋に関し,我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため,海洋資源,海洋環境,海洋調査,海洋科学技術,海上における犯罪の取締り,防災,海難救助等に係る国際協力の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

(海洋に関する国民の理解の増進等)
第二十八条  国は,国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう,学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進,海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組に関する普及啓発,海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるものとする。
2  国は,海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るため,大学等において学際的な教育及び研究が推進されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(設置)
第二十九条  海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため,内閣に,総合海洋政策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)
第三十条  本部は,次に掲げる事務をつかさどる。
一  海洋基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
二  関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
三  前二号に掲げるもののほか,海洋に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)
第三十一条  本部は,総合海洋政策本部長,総合海洋政策副本部長及び総合海洋政策本部員をもって組織する。

(総合海洋政策本部長)
第三十二条  本部の長は,総合海洋政策本部長(以下「本部長」という。)とし,内閣総理大臣をもって充てる。
2  本部長は,本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。

(総合海洋政策副本部長)
第三十三条  本部に,総合海洋政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き,内閣官房長官及び海洋政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて,海洋に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2  副本部長は,本部長の職務を助ける。

(総合海洋政策本部員)
第三十四条  本部に,総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2  本部員は,本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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翌日の届出について

2007-07-19 21:28:04 | Weblog
asahi.com 株券入りかばん,拾った男性への報労金140万円と判決

 報労金に係る遺失物法第28条第1項には,「物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は,当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては,当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。」とある。
記事によれば,遺失者側,届出が翌日に遅れたから拾得者の報労金の割合を低くすべきだと主張したとのこと。
同法第4条第1項には,「拾得者は,速やかに,拾得をした物件を遺失者に返還し,又は警察署長に提出しなければならない。ただし,法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は,速やかに,これを警察署長に提出しなければならない。」とある。
「速やかに」の意味については,例えば,有斐閣の法律類語難語辞典に,「「速やかに(すみやかに)」は,この三者(管理人註:他は「直ちに」「遅滞なく」)のうち中位の程度の近接性を求めるもので,「できるだけ」「できる限り」などを付けて,またはそのままで訓示的な意味で用いられるほか,正当な理由に基づく遅滞の許される範囲が限られる場面で用いられる。」とある。
訓示的な意味が強いとみれば,「翌日の届出」をもって低くすべきを言うのは見苦しいという印象もなくはない。


遺失物法の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,遺失物,埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「物件」とは,遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物,他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2  この法律において「拾得」とは,物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては,これを発見すること)をいう。
3  この法律において「拾得者」とは,物件の拾得をした者をいう。
4  この法律において「遺失者」とは,物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは,その者を含む。)をいう。
5  この法律において「施設」とは,建築物その他の施設(車両,船舶,航空機その他の移動施設を含む。)であって,その管理に当たる者が常駐するものをいう。
6  この法律において「施設占有者」とは,施設の占有者をいう。

(準遺失物に関する民法の規定の準用)
第三条  準遺失物については,民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において,同条中「これを拾得した」とあるのは,「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。

第四条  拾得者は,速やかに,拾得をした物件を遺失者に返還し,又は警察署長に提出しなければならない。ただし,法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は,速やかに,これを警察署長に提出しなければならない。
2  施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は,前項の規定にかかわらず,速やかに,当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3  前二項の規定は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については,適用しない。

(費用の負担)
第二十七条  物件の提出,交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は,当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第二百四十条(第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二百四十一条の規定若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
2  前項の費用については,民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。

(報労金)
第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は,当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては,当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2  前項の遺失者は,当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは,同項の規定にかかわらず,拾得者及び当該施設占有者に対し,それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
3  国,地方公共団体,独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。),地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は,前二項の報労金を請求することができない。

(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第二十九条  第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は,物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは,請求することができない。

(拾得者等の費用償還義務の免除)
第三十条  拾得者(民法第二百四十一条ただし書に規定する他人を含む。)は,あらかじめ警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては,施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し,第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。

(遺失者の費用償還義務等の免除)
第三十一条  遺失者は,物件についてその有する権利を放棄して,第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。

(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
第三十二条  すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは,拾得者が当該物件の所有権を取得する。ただし,民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については,同条ただし書の規定の例による。
2  前項の規定により物件の所有権を取得する者は,その取得する権利を放棄して,第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。

(費用請求権等の喪失)
第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は,その拾得をし,又は交付を受けた物件について,第二十七条第一項の費用及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を請求する権利並びに民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利を失う。
一  拾得をした物件又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者
二  拾得の日から一週間以内に第四条第一項の規定による提出をしなかった拾得者(同条第二項に規定する拾得者及び自ら拾得をした施設占有者を除く。)
三  拾得の時から二十四時間以内に交付をしなかった第四条第二項に規定する拾得者
四  交付を受け,又は自ら拾得をした日から一週間以内に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった施設占有者(特例施設占有者を除く。)
五  交付を受け,又は自ら拾得をした日から二週間以内(第四条第一項ただし書及び第十三条第一項ただし書に規定する物件並びに第十七条前段の政令で定める高額な物件にあっては,一週間以内)に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった特例施設占有者(第十七条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。)

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