asahi.com 国民生活センター法改正案 消費者救済へ調査権限
記事によれば,国民生活センター,現在も消費者・事業者間のトラブルにつき年間200~300件程度のあっせんに取り組んでいるとのこと。不調は「年間数十件ほど」というから,事実上のADR機関としてかなり成果をあげているようだ。
法改正により,現在の附帯業務扱いが,強化の上,きちんと位置づけられるのは喜ばしい。
しかし,悪質業者に対するものとはいえ,日経の「呼び出し」はちょっといただけない。
独立行政法人国民生活センター法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,独立行政法人国民生活センターの名称,目的,業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は,独立行政法人国民生活センターとする。
(センターの目的)
第三条 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は,国民生活の安定及び向上に寄与するため,総合的見地から,国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。
(事務所)
第四条 センターは,主たる事務所を神奈川県に置く。
(業務の範囲)
第十条 センターは,第三条の目的を達成するため,次の業務を行う。
一 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
二 国民生活に関する国民からの苦情,問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
三 前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁,団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
四 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
五 国民生活に関する情報を収集すること。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)
第十二条 内閣総理大臣は,商品の流通又は役務の提供が国民の生命,身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし,又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において,国民に対して緊急に情報を提供する必要があると認めるときは,センターに対し,第十条第一号及び第二号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 センターは,内閣総理大臣から前項の規定による求めがあったときは,正当な理由がない限り,その求めに応じなければならない。
(主務大臣等)
第十三条 センターに係る通則法 における主務大臣,主務省及び主務省令は,それぞれ内閣総理大臣,内閣府及び内閣府令とする。
「秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」の関連条文
(目的)
第一条 この条例は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ,消費者の利益の擁護及び増進に関し,基本理念を定め,並びに県,市町村及び事業者の責務並びに事業者団体,消費者及び消費者団体の役割を明らかにするとともに,県の実施する施策について必要な事項を定めることにより,県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 消費者の利益の擁護及び増進は,県,市町村,事業者,事業者団体,消費者及び消費者団体の相互の信頼と協力の下に,次に掲げる消費者の権利が尊重されることを基本として行われなければならない。
一 商品又は役務により,生命,身体及び財産が侵されない権利
二 商品又は役務について,適正な表示を行わせる権利
三 商品又は役務の取引について,不当な方法から保護され,及び不当な条件を強制されない権利
四 商品又は役務及びこれらの取引方法により不当に受けた被害から速やかに救済される権利
五 商品又は役務及びこれらの取引方法について必要な情報を速やかに提供される権利
六 消費生活において,自主的かつ合理的に行動することができるよう必要な教育の機会が提供される権利
七 消費者の意見が次条第一項の施策に反映される権利
2 前項の規定に基づいて実施すべき総合的な施策の推進は,消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第三条 県は,経済社会の発展に即応して,県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し,及びこれを実施する責務を有する。
2 県は,前項の施策の策定及び実施に当たつては,高度情報通信社会の進展への的確な対応及び環境の保全に配慮するものとする。
(市町村の責務)
第四条 市町村は,当該地域の社会的,経済的状況に応じた住民の消費生活の安定及び向上を図るための施策を策定し,及びこれを実施するように努めるものとする。
(県及び市町村の相互協力)
第五条 県及び市町村は,消費生活の安定及び向上を図るための施策の策定及び実施に当たつては,相互に協力するものとする。
(事業者の責務)
第六条 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,危害の防止,適正な計量,表示,包装及び広告の実施,品質の向上,適正な取引方法の実施等必要な措置を講じ,かつ,流通の円滑化及び公正な取引の確保に努めるとともに,県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力する責務を有する。
2 事業者は,消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するとともに,これに必要な体制の整備に努めなければならない。
3 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,消費者が必要とする情報を明確かつ平易に提供するよう努めなければならない。
4 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,環境の保全に配慮するよう努めなければならない。
(事業者団体の役割)
第六条の二 事業者団体は,事業者の自主的な取組を尊重しつつ,事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるとともに,県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力するよう努めるものとする。
(消費者の役割)
第七条 消費者は,自ら進んで,その消費生活に関して,必要な知識を修得し,及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。
2 消費者は,消費生活に関し,環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めるものとする。
(消費者団体の役割)
第七条の二 消費者団体は,消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明,消費者に対する啓発及び教育,消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。
(相談及び苦情の処理等)
第二十四条 知事は,消費者又は消費者からの苦情に係る事業者(以下「消費者等」という。)から相談又は苦情の申出があつたときは,その内容を調査し,当該相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は,前項の措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該相談又は苦情に係る事業者,消費者その他の関係者に対し,資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は,消費生活の安定及び向上に資するため必要があると認めるときは,消費者等からの相談又は苦情に関する情報を消費者又は事業者に提供するものとする。
4 知事は,消費者等からの相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(消費生活審議会のあつせん又は調停)
第二十五条 知事は,消費者等からの苦情で解決が著しく困難であると認めるものがあるときは,秋田県消費生活審議会のあつせん又は調停に付することができる。
2 秋田県消費生活審議会は,前項のあつせん又は調停のために必要があると認めるときは,当該苦情に係る事業者,消費者その他の関係者の出席を求めて説明を求め,若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(訴訟の援助)
第二十六条 知事は,消費者が事業者を相手として提起する訴訟(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項の和解及び民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当する場合には,当該訴訟を提起する者に対し,規則で定めるところにより,これに要する費用に相当する金額の範囲内における資金の貸付け,訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
一 県内に住所を有する者によつて提起されたものであること。
二 前条の調停によつても解決されない苦情に係るものであること。
三 同一又は同種の原因による被害が多数発生し,又は多数発生するおそれがある商品若しくは役務又はこれらの取引方法に係るものであること。
四 一件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
五 秋田県消費生活審議会において,当該訴訟を援助することが適当であると認めたものであること。
記事によれば,国民生活センター,現在も消費者・事業者間のトラブルにつき年間200~300件程度のあっせんに取り組んでいるとのこと。不調は「年間数十件ほど」というから,事実上のADR機関としてかなり成果をあげているようだ。
法改正により,現在の附帯業務扱いが,強化の上,きちんと位置づけられるのは喜ばしい。
しかし,悪質業者に対するものとはいえ,日経の「呼び出し」はちょっといただけない。
独立行政法人国民生活センター法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,独立行政法人国民生活センターの名称,目的,業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は,独立行政法人国民生活センターとする。
(センターの目的)
第三条 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は,国民生活の安定及び向上に寄与するため,総合的見地から,国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。
(事務所)
第四条 センターは,主たる事務所を神奈川県に置く。
(業務の範囲)
第十条 センターは,第三条の目的を達成するため,次の業務を行う。
一 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
二 国民生活に関する国民からの苦情,問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
三 前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁,団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
四 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
五 国民生活に関する情報を収集すること。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)
第十二条 内閣総理大臣は,商品の流通又は役務の提供が国民の生命,身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし,又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において,国民に対して緊急に情報を提供する必要があると認めるときは,センターに対し,第十条第一号及び第二号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 センターは,内閣総理大臣から前項の規定による求めがあったときは,正当な理由がない限り,その求めに応じなければならない。
(主務大臣等)
第十三条 センターに係る通則法 における主務大臣,主務省及び主務省令は,それぞれ内閣総理大臣,内閣府及び内閣府令とする。
「秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」の関連条文
(目的)
第一条 この条例は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ,消費者の利益の擁護及び増進に関し,基本理念を定め,並びに県,市町村及び事業者の責務並びに事業者団体,消費者及び消費者団体の役割を明らかにするとともに,県の実施する施策について必要な事項を定めることにより,県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 消費者の利益の擁護及び増進は,県,市町村,事業者,事業者団体,消費者及び消費者団体の相互の信頼と協力の下に,次に掲げる消費者の権利が尊重されることを基本として行われなければならない。
一 商品又は役務により,生命,身体及び財産が侵されない権利
二 商品又は役務について,適正な表示を行わせる権利
三 商品又は役務の取引について,不当な方法から保護され,及び不当な条件を強制されない権利
四 商品又は役務及びこれらの取引方法により不当に受けた被害から速やかに救済される権利
五 商品又は役務及びこれらの取引方法について必要な情報を速やかに提供される権利
六 消費生活において,自主的かつ合理的に行動することができるよう必要な教育の機会が提供される権利
七 消費者の意見が次条第一項の施策に反映される権利
2 前項の規定に基づいて実施すべき総合的な施策の推進は,消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第三条 県は,経済社会の発展に即応して,県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し,及びこれを実施する責務を有する。
2 県は,前項の施策の策定及び実施に当たつては,高度情報通信社会の進展への的確な対応及び環境の保全に配慮するものとする。
(市町村の責務)
第四条 市町村は,当該地域の社会的,経済的状況に応じた住民の消費生活の安定及び向上を図るための施策を策定し,及びこれを実施するように努めるものとする。
(県及び市町村の相互協力)
第五条 県及び市町村は,消費生活の安定及び向上を図るための施策の策定及び実施に当たつては,相互に協力するものとする。
(事業者の責務)
第六条 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,危害の防止,適正な計量,表示,包装及び広告の実施,品質の向上,適正な取引方法の実施等必要な措置を講じ,かつ,流通の円滑化及び公正な取引の確保に努めるとともに,県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力する責務を有する。
2 事業者は,消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するとともに,これに必要な体制の整備に努めなければならない。
3 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,消費者が必要とする情報を明確かつ平易に提供するよう努めなければならない。
4 事業者は,消費者に提供する商品又は役務について,環境の保全に配慮するよう努めなければならない。
(事業者団体の役割)
第六条の二 事業者団体は,事業者の自主的な取組を尊重しつつ,事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるとともに,県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力するよう努めるものとする。
(消費者の役割)
第七条 消費者は,自ら進んで,その消費生活に関して,必要な知識を修得し,及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。
2 消費者は,消費生活に関し,環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めるものとする。
(消費者団体の役割)
第七条の二 消費者団体は,消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明,消費者に対する啓発及び教育,消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。
(相談及び苦情の処理等)
第二十四条 知事は,消費者又は消費者からの苦情に係る事業者(以下「消費者等」という。)から相談又は苦情の申出があつたときは,その内容を調査し,当該相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は,前項の措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該相談又は苦情に係る事業者,消費者その他の関係者に対し,資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は,消費生活の安定及び向上に資するため必要があると認めるときは,消費者等からの相談又は苦情に関する情報を消費者又は事業者に提供するものとする。
4 知事は,消費者等からの相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(消費生活審議会のあつせん又は調停)
第二十五条 知事は,消費者等からの苦情で解決が著しく困難であると認めるものがあるときは,秋田県消費生活審議会のあつせん又は調停に付することができる。
2 秋田県消費生活審議会は,前項のあつせん又は調停のために必要があると認めるときは,当該苦情に係る事業者,消費者その他の関係者の出席を求めて説明を求め,若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(訴訟の援助)
第二十六条 知事は,消費者が事業者を相手として提起する訴訟(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項の和解及び民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当する場合には,当該訴訟を提起する者に対し,規則で定めるところにより,これに要する費用に相当する金額の範囲内における資金の貸付け,訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
一 県内に住所を有する者によつて提起されたものであること。
二 前条の調停によつても解決されない苦情に係るものであること。
三 同一又は同種の原因による被害が多数発生し,又は多数発生するおそれがある商品若しくは役務又はこれらの取引方法に係るものであること。
四 一件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
五 秋田県消費生活審議会において,当該訴訟を援助することが適当であると認めたものであること。