法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

成年後見制度 「高齢者を狙う悪質商法の実態」

2005-06-30 06:46:27 | Weblog
 今日のNHKの「クローズアップ現代」が取り上げるテーマは,「高齢者を狙う悪質商法の実態」です。成年後見制度や消費者法に関心をお持ちの方には興味のあるテーマだと思います。
放送は,総合では,午後7:30~7:56,BS2では,午後11:55~翌午前0:21です。

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会社法及び同整備法が参議院本会議で可決成立

2005-06-29 11:29:56 | Weblog
 参議院本会議において,午前11時18分から,会社法案及び同整備法案につき,渡辺孝男参議院法務委員長の報告説明がおこなわれた。この後,一括上程され,採決の結果,投票総数210,賛成201,反対9,により両法案は午前11時23分可決成立した。
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会社法案に関するメモ 3 ~ 株主総会 ~

2005-06-25 17:50:00 | Weblog
 現時点での会社法に関する最良の資料は,「会社法案」「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」「会社法制の現代化に関する要綱」である。以下は,私的なメモ。

1 株主総会

 株主総会は,会社法案においても,株式会社の必要的機関とされている。
会社の所有者は出資者たる株主である。とすれば,少なくとも,会社の基本的事項に関する意思決定は株主によって行われなければならない。結局,その会社がどのような機関設計をするかにかかわらず,株主を構成員とする株主総会は必ず置くことになる。
もっとも,会社法下では,現行以上に様々な規模・態様の株式会社の存在が考えられる。そこで,会社法案は,様々な場面で,類型ごとに異なる規律を用意している。株主総会についても然りである。
会社法案が株主総会について設定したメルクマールは,「取締役会設置会社(会社法案第2条第7号)か否か」である。
商法及び会社法案における,株主総会の権限に関する基本的な規定は,以下のとおり。

商法第230条ノ10 総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得

会社法案第295条 株主総会は,この法律に規定する事項及び株式会社の組織,運営,管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,取締役会設置会社においては,株主総会は,この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について,取締役,執行役,取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは,その効力を有しない。

 商法は,昭和25年の取締役会制度の導入にあたり,上記のように株主総会の権限を縮小した。
会社法案では,株主総会は,原則,万能の機関であり,取締役会設置会社においては権限が制限される,という規定ぶりになっている。この点,先ずは押さえておきたい。

2 株主提案権

 株主提案権は,総会会日の8週間前までに書面ないし電磁的方法で請求しなければならないが,この行使期限は定款で緩和(ex 「4週間まで」)できることとなった(会社法案第303条第2項。以下,法案とする)。行使機会の拡大という意味で,株主の利益になる改正である。

3 株主総会の招集地

 現在,株主総会の招集地は,定款に別段の定めがある場合を除き,本店の所在地又は隣接地となっている(商法第233条)。会社法案では,この招集地に関する制限が廃止された。株主の総会参加の便宜等を考えての改正であろう。
招集地が,株主の議決権行使を困難ならしめるような地である場合は,取締役の対第三者責任(同第429条),株主総会の決議不存在確認の訴え(同第830条)の問題にもなるように思われる。

4 総会検査役

ア 総会検査役制度は,株主総会の招集手続及び決議方法につき調査させるため,総会に先立ち,検査役選任を裁判所に請求できるという制度である。会社法案では,請求権者に会社が加えられた(法案第306条第1項)。重要議題に係る総会,混乱が予想される総会での利用が考えられる。
イ 裁判所は,検査役の報告を受け,必要があると認めるときは,総会招集命令あるいは株主に対する調査内容の通知命令の全部又は一部を命じなければならないとされた(同第307条)。
総会招集命令については,時間・コストの面での問題が指摘されていた。調査内容の通知命令は,より簡易な方法で調査結果を株主に開示しようというものだ。これを契機に,株主から株主総会の招集請求がなされることがあろう(同第297条)。総会の決議取消の訴えの提起もありうる(同第831条第1条第1号)。
なお,業務財産調査検査役制度についても,同様の改正が行われた(同第358条,同第359条)。

5 書面投票・電子投票

ア 書面投票制度が義務づけられる株式会社は,大会社(法案第2条第6号)という条件が外され,単に「議決権を有する株主数が1,000人以上の会社」とされた(同第298条第2項)。
なるほど,株主の議決権行使の機会確保という意味では,大会社か否かで別異に取り扱う必要はない。
イ 書面投票制度が義務づけられる株式会社は,招集通知を電磁的方法で受領することを承諾した株主に対しては,原則,議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供すれば足りるとされた。もっとも,その場合でも,株主の請求ある場合は書面の交付を要する(同第301条第2項)。
ウ 書面投票と電磁的方法での投票が重複行使された場合の取扱,議決権行使を受け付ける期間等につき,あらかじめ合理的な定めを設けることができることになろう(同第298条第1項第5号)。それらは,議決権行使書面等に記載・記録することを要する(同第299条第4項)。

6 決議要件の加重

ア 合併等の対価が柔軟化されたが(法案第753条第1項第8号等,同附則第4号),それが譲渡制限株式等である場合は,通常の合併承認等の決議に係る株主総会の決議要件よりも厳しい決議要件が課されることとなった(同第309条第3項第2号・3号)。
イ 法律に定める株主総会の決議要件を,定款によって加重することが可能とされた(同第309条第2項,同第341条)。 

7 「取締役会設置会社」以外の会社に関する特例

 「取締役会設置会社」以外の会社については,以下の項目につき特例が設けられている。

ア 株主総会の招集の通知期限(法案第299条第1項)
イ 株主総会の招集の通知方法(同第299条第2項)
ウ 株主総会の招集通知の記載事項(同第299条第4項)
エ 株主総会の招集通知の添付書類(同第437条)
オ 株主の議題提案権(同第303条)
カ 株主の議決権の不統一行使(同第313条第1項・第2項)

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会社法案に関するメモ 2 ~ 機関設計 ~

2005-06-25 15:18:31 | Weblog
 現時点での会社法に関する最良の資料は,「会社法案」「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」「会社法制の現代化に関する要綱」である。以下は,私的なメモ。

 機関設計に係る原則は,以下の3つの会社法案の条文でおおよそ押さえられる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(株主総会以外の機関の設置)
第326条 株式会社には,一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は,定款の定めによって,取締役会,会計参与,監査役,監査役会,会計監査人又は委員会を置くことができる。

(取締役会等の設置義務等)
第327条 次に掲げる株式会社は,取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 委員会設置会社
2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は,監査役を置かなければならない。ただし,公開会社でない会計参与設置会社については,この限りでない。
3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は,監査役を置かなければならない。
4 委員会設置会社は,監査役を置いてはならない。
5 委員会設置会社は,会計監査人を置かなければならない。

(大会社における監査役会等の設置義務)
第328条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は,監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は,会計監査人を置かなければならない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 機関設計は,公開会社(会社法案第2条第5号)かどうか,大会社(同第2条第6号)かどうか,取締役会設置会社(同第2条第7号)かどうか,監査機関を置くか,監査機関(監査役,監査役会,監査委員会,会計参与,会計監査人)として何を置くか,監査機関の監査の範囲(同第389条)はどうか,の点で様々なものが考えられる。
上記の要因の組合せで考えれば,取り得る種別は以下のようになると思われる。

1 公開会社かつ大会社

取締役会+監査委員会+会計監査人+会計参与
取締役会+監査委員会+会計監査人

取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与
取締役会+監査役会+会計監査人

2 公開会社かつ大会社以外

取締役会+監査委員会+会計監査人+会計参与
取締役会+監査委員会+会計監査人

取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与
取締役会+監査役会+会計監査人
取締役会+監査役会+会計参与
取締役会+監査役会

取締役会+監査役+会計監査人+会計参与
取締役会+監査役+会計監査人
取締役会+監査役+会計参与
取締役会+監査役

3 公開会社以外かつ大会社 

取締役会+会計監査人+会計参与
取締役会+会計監査人

取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与
取締役会+監査役会+会計監査人

取締役会+監査役+会計監査人+会計参与
取締役会+監査役+会計監査人

取締役+監査役+会計監査人+会計参与
取締役+監査役+会計監査人

4 公開会社以外かつ大会社以外 

取締役会+監査委員会+会計監査人+会計参与
取締役会+監査委員会+会計監査人

取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与
取締役会+監査役会+会計監査人
取締役会+監査役会+会計参与
取締役会+監査役会

取締役会+監査役+会計監査人+会計参与
取締役会+監査役+会計監査人
取締役会+監査役+会計参与
取締役会+監査役(会計監査のみ)+会計参与
取締役会+監査役
取締役会+監査役(会計監査のみ)

取締役会+会計参与

取締役+監査役+会計監査人+会計参与
取締役+監査役+会計監査人
取締役+監査役+会計参与
取締役+監査役(会計監査のみ)+会計参与
取締役+監査役
取締役+監査役(会計監査のみ)

取締役+会計参与
取締役

もちろん,合理的な機関設計という観点から,候補は幾つかに絞られてはこよう。

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会社法案に関するメモ 1 ~ 株式会社の設立 ~

2005-06-23 19:36:53 | Weblog
 現時点での会社法に関する最良の資料は,「会社法案」「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」「会社法制の現代化に関する要綱」である。以下は,私的なメモ。

1 最低資本金制度の廃止

 最低資本金制度は,廃止される。会社法案には,商法第168条ノ4にあたるような条文は存しない。また,「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」にも下限の定めは付されていない(会社法案第27条第4号。以下,単に法案とする)。巷間,「1円会社の恒久化」などとも言われている。
制度廃止の効果としては,株式会社の設立の増加のほか,減資を行う既存会社の増加もあげられよう。
 この廃止,有り体にいって,経済対策としての意味合いが強い。
これについては,会社制度の濫用などに適切に対処できるのか不安視する声もあがっている。対処メニューとしては,取締役の第三者責任(法案第429条),経営者の個人保証の強化(民法第446条以下),法人格否認の法理(民法第1条第2項・第3項,最判S44.2.27)の活用等があげられているようだ。
しかし,後2者は様々な問題を抱えている。くわえて,最高裁は,法人格否認の法理につき,最判S49.9.26以降,慎重な態度を崩していない。そもそも,一般条項に頼った理論を持ち出さなければならないこと自体,メニューの乏しさを物語ってはいまいか。このままで健全な取引秩序が維持できるのか,尚十分な検討が必要と思われる。
 ところで,商法は,配当可能利益の算出につき控除方式を採用している。資本の額も,純資産額から控除される項目の1つである(商法第290条第1項第1号)。
最低資本金制度の廃止により,この部分がどうなるのか気になるところだが,会社法案は配当可能利益の算出につき,控除方式ではなく積上方式を採用している(法案第446条)。この関係で,剰余金の配当規制は,概略,純資産額が300万円未満の場合は株主への配当はできない,といった規定ぶりになっている(同第458条)。

2 定款記載事項

ア 原始定款の絶対的記載事項から「会社の設立に際して発行する株式の総数」(商法第166条第1項第6号)が削除され,前述の「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」が加えられた(法案第27条第4号)。
* 募集設立においては,a発起人の払込・給付の全部履行,b設立に際して出資される財産の価額またはその最低額以上の出資,の2つの条件がクリアされている場合は,打ち切り発行が可能となった(同第59条第2項,同第63条)。
なお,募集設立については廃止も検討されていたが,実務界の要望もあり存続することとなった(法案第2編 第1章 第9節)。
イ 定款に定めがある場合を除き,株式の割当も,発起人全員の同意を要する事項とされた(法案第32条)。 
ウ 発行可能株式総数は,定款記載事項ではあるものの,原始定款に記載する必要はなくなった。すなわち,引受後設立前に,発起人全員の同意又は創立総会の決議により,定款の変更という形で定めることが可能となった(同第37条第1項,同第98条)。
エ 株式会社の発起設立の場合は,有限会社と異なり,原始定款で取締役及び監査役を定められるか条文上は明らかではない(商法第170第1項,有限会社法第11条第1項)。会社法案では,この点,可能であることが明らかにされた(法案第38条第3項,同第40条第1項)。

3 公告方法

 株式会社の公告方法は,定款の任意的記載事項とされた。定めがない場合,公告方法は官報になる(法案第939条)。
公告方法をどうするかは,組織再編時における知れたる債権者への個別催告の省略の可否とも関係してくる。注意が必要である(同第789条第3項参照)。
公告方法は登記事項でもある。定款に定めをおかなかった場合でも,当然のことながら,それが官報である旨登記する必要がある(同第911条第3項第28号~30号)。

4 払込取扱機関

 募集設立の場合は,現行通り,設立登記をするにあたり,払込みがあったことを証する書面として払込取扱機関の払込金保管証明書を添付することになる(法案第64条第1項,商登法改正案第47条第2項第5号)。
一方,発起設立の場合は,払込金保管証明書に限定されていない(法案34条第1項,商登法改正案第47条第2項第5号)。要綱によれば「残高証明等の方法」によることになる。この場合,要求されているのは,払込が一定時点で行われたことの証明であり,設立まで当該資金をホールドしておくことまでではないと思われる。どうだろうか。この辺りは,これまで,資本充実責任とも絡み,「保管金の返還時期の如何」といった形で議論されてきたところである。
 ところで,いわゆる「確認株式会社」の設立の場合は,取引明細書,預金通帳の写し等も払込みがあったことを証する書面として認められている(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の8第2項,平成17年4月13日法務省民商第995号通知)。このような書面が,会社法下の発起設立における前記「残高証明等の方法」の射程の範囲か否かは,現時点では判然としない。

5 現物出資・財産引受

ア 検査役の調査を要しない,いわゆる「少額特例」の要件が,「500万円を超えない場合」に一本化された(法案第33条第10項第1号)。
イ 検査役の調査を要しない有価証券の範囲が,「取引所の相場のある有価証券」から「市場価格のある有価証券」に拡大された(法案第33条第10項第2号)。
ウ 発起設立の場合に限り,発起人及び会社設立時の取締役(ただし,現物出資者または財産の譲渡人を除く)の価格填補責任が過失責任化された(法案第52条第2項第2号,同第103条第1項)。

6 事後設立

ア いわゆる「事後設立」につき,検査役の調査制度は廃止された(商法第246条参照)。
イ 株主総会の特別決議を要する基準が,事業全部の譲受けの場合と歩調を合わせ,純資産額の5分の1を超える場合とされた(法案第467条第1項第3号・第5号,同第468条第2項)。
ウ 新設合併,新設分割または株式移転により設立された会社については,会社設立後2年以内であっても,事後設立規制が課されない旨明定された(同第467条第1項第5号,同第25条第1項各号)。

 設立前後の手続に関しては,最低資本金制度の廃止のみ喧伝されている感がないではない。しかし,この事後設立規制の緩和が組織再編等のスキーム策定にもたらすインパクトは極めて大きいと評価されている。この点,注目していきたい。

7 設立無効の訴え

 他の会社訴訟との均衡から,設立無効の訴えについても,担保提供制度を採用した(法案第828条第1項第1号,同第836条第1項)。


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類似商号規制等の見直しについて

2005-06-19 11:25:44 | Weblog
 商号は企業の同一性を識別するためにあるから,取引上重要な意味を持つ。そのため,商法は,商人が商号について有する権利を商号権(商号使用権及び商号専用権)として保護している。
ところが,保護の必要性の一方で,保護の及ぶ範囲と企業の活動範囲とのズレ,類似商号の調査に要する手間などを理由に,以前から,商号規制の緩和を要望する声があった。近年は,構造改革・規制緩和の流れもあり,その勢いが増しつつあったように思う。
この商号規制の緩和が,いよいよ,「商法第19条,商登法第27条並びに商法第20条の削除」という形で実現する模様だ(cf 「会社法制の現代化に関する要綱案」第4部その他 第1商号・登記等 1会社の商号,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」第64条)。先ず,条文を見ておきたい。

商法第19条 他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ

(類似商号登記の禁止)
商登法第27条  商号の登記は,同市町村内においては,同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは,することができない。

商法第20条 商号ノ登記ヲ為シタル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ同一又ハ類似ノ商号ヲ使用スル者ニ対シテ其ノ使用ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ
同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ他人ノ登記シタル商号ヲ使用スル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ之ヲ使用スルモノト推定ス

 商法第19条及び商登法第27条が削除された場合,同一市町村内で,同一の営業のため,同一又は類似の商号を登記しても何ら問題はないように思える。
また,商法第20条が削除された場合は,商号登記をしておいても,不正競争の目的をもって同一又は類似の商号を使用する者に対し,損害賠償請求はおろか,差止請求もできなくなりそうである。
しかし,上記の予想あるいは危惧は,完全にあたっているとは言えない。
というのは,改正後も,商号規制に係る商法第21条は,会社法案第8条及び改正商法第12条として残るし,不正競争防止法による規律も存続すると思われるからだ。

 会社法案第8条及び改正商法案第12条は,以下のとおり規定する(現行の商法第21条とは規定ぶりが異なる。この点は注意)。

会社法案第8条 何人も,不正の目的をもって,他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある会社は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
改正商法案第12条 何人も,不正の目的をもって,他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある商人は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 以下に,不正競争防止法が現在のままであることを前提として,商法19条及び同第20条の削除の影響を見てみたい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

商法第19条が保護している範囲への影響

ア 不正の目的(他人の営業と混同・誤認させようとする目的)をもって商号を使用する者に対しては,使用差止の一内容として当該商号登記の抹消請求可(会社法案第8条第2項,改正商法案第12条第2項)。
イ 不正の目的がない場合であっても,a商号に周知性があり,b両商号が同一又は類似であり,c商品・営業の混同を生じさせる場合は,使用差止の一内容として当該商号登記の抹消請求可(不正競争防止法第2条第1項第1号,同第3条)。
ウ 不正の目的がない場合であっても,a商号に著名性があり,b両商号が同一又は類似の場合は,使用差止の一内容として当該商号登記の抹消請求可(不正競争防止法第2条第1項第2号,同第3条)。

商法第20条が保護している範囲への影響

ア 不正の目的(他人の営業と混同・誤認させようとする目的)をもって商号を使用する者に対しては,差止請求等可(会社法案第8条第2項,改正商法案第12条第2項)。
イ 不正の目的がない場合であっても,a商号に周知性があり,b両商号が同一又は類似であって,c商品・営業の混同を生じさせる場合は,差止請求等可(不正競争防止法第2条第1項第1号,同第3条)。故意・過失があれば,損害賠償請求可(不正競争防止法第2条第1項第1号,同第4条)。
ウ 不正の目的がない場合であっても,a商号に著名性があり,b両商号が同一又は類似の場合は,差止請求等可(不正競争防止法第2条第1項第2号,同第3条)。故意・過失があれば,損害賠償請求可(不正競争防止法第2条第1項第2号,同第4条)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 周知性・著名性のない商号の保護は弱まることになりそうだが,会社法案第8条,改正商法案第12条及び不正競争防止法の存在を考えれば,「商号選定はフリーハンド」といった類の言い方はやはり正確とはいえない。この点,十分注意したい。

 また,見過ごされがちだが,「会社の目的」が包括的な記載の許容という形で緩和されるということも忘れないようにしておきたい。
「会社の目的」は類似の判断要素の1つであるから,類似商号規制の廃止に平仄をあわせる形だ。あるいは,「類似商号規制の廃止」の一内容という方が正確かもしれない。
いずれにしても,営利性,適法性という規律は残るが,明確性と具体性は弛められる方向ということだろう。
しかし,「会社の目的」は,会社の権利能力とも関係する部分。包括的な記載は,株主,会社の機関,取引相手との関係で,種々影響がありそうである。
通達や実務の運用の中で固まっていく部分とも思われるが,どの程度の記載まで許されるのかは現在のところ見えてこない。ただ,ある程度明確な線引きをしておかなければ,手続,実体の双方で混乱が生ずる可能性もあるように思われる。

 なお,類似商号規制の廃止については,商号使用に関する紛争の増加を懸念して,日本司法書士会連合会が反対意見を提出していると聞く。同連合会は,反対意見の中で,仮に同一商号を認める場合でも,簡易な救済制度を設けるべきだと提案しているようだ。こちらの制度創設の成り行きについても注視していきたい。


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成年後見制度をめぐる最近の状況について

2005-06-16 08:16:51 | Weblog
 法律時報5月号で「高齢期のセーフティーネットの構築-高齢期を生き抜くために」という特集が組まれている。特集は,全体で67頁。既にお読みになったという方も多いと思う。
内容は,以下のとおりで,バラエティーにとんでいる。

<座談会>
高齢期を尊厳を持って生きること・支えること
<論考>
1 高齢者と人権保障・憲法学
2 高齢者の財産管理・活用
3 高齢者に対する居住保障について
4 高齢者雇用-政策の到達点
5 高齢者支援の手段としての任意後見契約
6 医療保険と介護保険における高齢者像-「一定の年齢以上の」と「制度化された高齢者」
7 高齢者虐待-高齢者介護と家族の視点から
8 高齢期の消費者被害の現状と権利擁護の課題

 2003年度の要介護認定者は,約348万人。一方,同じ年度の成年後見等の開始件数は,1万4156件(上記法律時報P16参照)。
介護保険制度も成年後見制度も,2000年4月からスタートした。当時は,「高齢化社会の車の両輪」のような言い方がされていたと思う。
5年たった現在,片方のタイヤはパンク,ないし,はずれかかっている。言い過ぎだろうか。修復の兆しは見え始めたが,さて,どうなるのか。

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市町村における成年後見開始申立事務について

2005-06-15 10:52:04 | Weblog
 市町村における従来の成年後見開始申立事務の理解には,以下の通知が有益である。

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者福祉法の一部改正について」(平成12年3月30日)
(障障第11号・障精第21号・老計第13号各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長・厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長・厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?
MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8666


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株主総会議事録及びそれに代わる書面について

2005-06-11 12:45:50 | Weblog
 6月は,3月決算の株式会社にとり,株主総会開催の月である。
総務課等の担当部署は多忙な時期。総会終了まで気が休まらないが,総会終了後は議事録の作成及び備置という作業がまっている。もちろん,これらを総務課の責務というのは正確ではない。議事録の作成義務者については,商法上明確な規定はないものの,一般的に,議長ないし代表取締役とされているからだ。
議長説は,議長が総会の主宰者であることを根拠とし(商法第237条ノ4第2項),代表取締役説は,議事録への不実記載等に関する制裁が代表取締役に科せられていることを根拠とする(同第498条第1項第19号)。
代表取締役説は,備置義務の所在(同第244条第5項,同第498条第1項第20号)をも根拠とするようだが,作成と備置を直結させるのは少々強引ではないだろうか。ちょっと疑問だ。

 誰に作成義務があるかはともかく,株主総会議事録には,a 議事の経過の要領,bその結果 の双方を記載することになる(同第244条第2項)。
議事の結果が,各議案に対する採決の結果,すなわち決議の成立・不成立をいうのは明らかだが,その他,議事録には概ね次のようなことを記載することになるのではなかろうか。

ア 総会の名称
イ 開催期日
ウ 開会時刻
エ 開催場所
オ 株主総数及び議決権の総数
カ 出席株主数及びその議決権数
キ 議長の選出,議長名
ク 報告事項の内容
ケ 議案の内容,提出者,提出理由
コ 議案の審議経過,採決方法及び結果
サ 途中休憩があったときは,その旨,中断時刻,再開時刻
シ 閉会時刻

出席取締役として署名ないし記名押印するのは誰かについては,様々なケースがあり得るわけだが,結局のところ,当該総会に取締役(権利義務承継者を含む)として出席した者かどうかが基準になると思われる。
また,議事録が複数頁にわたる場合は,真正を担保するため契印が必要になる。議長のみ,代表取締役のみ,あるいは議長及び代表取締役の双方のみで足りるといった考え方もあり得るが,その趣旨からすれば,議長及び出席取締役全員が行うのが望ましい(cf 大正9.3.18民事甲931号民事局長通達,商登法第24条第8号)。もちろん,出席者が数十人といった場合は別に考える必要はあろうが。
なお,継続会,延会については,別途その期日ごとに議事録を作成する必要がある。種類株主総会の議事録は,上記の応用編ということになるのであろうか。

 こう見てくると,特別難しいことが要求されているわけではない。
ただ,株主総会は,会社の最高の意思決定機関として,法令及び定款に定められた重要な事項を決議する。当然のことながら,取締役もその決議を遵守し,職務の遂行にあたることになる(同第254条ノ3)。
その意味でも,後日その内容や効力に疑義が生ずることのないようにしておかなければならない(cf 同第247条,同第252条)。毎年の業務なので,ややもすればルーティン・ワークに陥りがちだが,注意したい。
作成にあたっては,個別の用語の概念はさておき,「中学生にでもわかる文章」を心がけたいものだ。議長,出席取締役の署名ないし記名押印が必要になるから(同第244条第3項,商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律),単純な記載ミス,記載漏れ等は自ずと防止できる形だが,音声読み上げソフトの利用なども案外有効だ。
なお,以下のように,取締役が議事録に関する規定に違反した場合は,100万円以下の過料に処せられる。

ア 議事録を備え置かなかった場合(同第498条第1項第20号)
イ 議事録に記載すべき事項を記載しなかったり,不実の事項を記載した場合(同第498条第1項第19号)
ウ 正当な理由なく株主,債権者に対して議事録の閲覧・謄写を拒んだ場合(同第498条第1項第3号)

 ところで,実務界等の要請もあり,平成14年の商法改正(法律第44号 第1条)において,株主総会に関し,次のような改正がなされている。

ア 少数株主による株主提案権の行使期限の伸長(商法第232条ノ2)
イ 少数株主による総会招集請求権の行使期限の伸長(同第237条)
ウ 定款による株主総会の特別決議の定足数の要件緩和(同第343条)
エ 株主総会の招集手続の緩和(同第236条)
オ 株式譲渡制限がある会社の株主総会の招集手続の緩和(同第232条第1項但書)
カ 株式会社における「書面による決議」等の導入(同第253条)

株主が数人の同族会社の場合,上記カの「書面による決議」の利用が一考に値する。
似ているものに「書面による議決権行使」があるが,こちらは,株主総会の開催を前提に,総会に出席しない株主に書面等による議決権の行使を認めるもの。
「書面による決議」は,総会の決議の目的たる事項について取締役または株主から提案があった場合において,当該事項につき議決権を行使することができるすべての株主が,当該提案の内容及び当該提案に同意する旨の記載をした書面によって当該提案に同意したときは,当該提案を可決する総会の決議があったものとみなされるという制度である。
株主総会は,株主が業務執行にあたる取締役に議案等の説明を求める場。とすれば,既に株主が意見の一致をみているような議案についてまで,あえて株主総会の開催を強制するまでもない。
くわえて,同族会社等の閉鎖会社については,形式的に「株主総会の決議があった」というより,「書面による決議により,実質的に株主総会の決議があった」とする方がスッキリもする。会社運営の実際に鑑み,法を改正した形だ。
ただ,この場合も,すべての株主が同意した書面等の備置及び閲覧については,株主総会議事録に係る規定が準用されており(同第253条第2項,同第244条第5項),登記手続上も,株主総会議事録に代わる書面として添付が要求される(商登法第79条第2項)。
具体的にいかなる書面がこれにあたるかだが,登記手続上は,

ア 取締役又は株主の提案の内容の記載
イ 議決権を行使することができるすべての株主が「当該議案の内容及びこれに同意する旨を記載した書面」を提出した旨の記載
ウ 会社の代表者の記名及び登記所届出印による押印

の要件を充足する書面とされているようだ(平成14年12月27日民商第3239号通達)。
決議の効力がいつ生ずるかについては,すべての株主の同意を要するとする以上,最後の同意書が到達したとき,とするのが論理的だ(民法第97条第1項,商法第1条)。細かい話だが,年月日入りの受付判などで各別に到達日(受領日)を明らかにしておいた方がよいだろう。

 なお,有限会社法も,商法改正と歩調をあわせる形で,上記法律第44号の第2条において,第41条,第42条等が改正されている。こちらも押さえておきたい。


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長期生活支援資金貸付制度(リバースモーゲージ制度)について

2005-06-09 10:16:54 | Weblog
 小泉総理が改革の本丸と位置づけている郵政民営化関連法案が,4月27日,閣議決定のうえ,国会へ提出された。さて,成立するのか,あるいは廃案,総選挙となるのか。
ところで,小泉総理が就任する前の第42回衆議院議員総選挙で自民党が公約として掲げていたもので,一足先に実現した制度がある。長期生活支援資金貸付制度(リバースモーゲージ制度)がそれだ。

 長期生活支援資金貸付制度は,高齢者世帯の自立支援を目的とし,将来にわたって持ち家に住み続けることを希望する高齢者に対し,当該持ち家等を担保として生活資金の貸し付けを行うという制度である。利用者が亡くなった場合は,当該持ち家等を処分して一括返済することになる。

 預貯金はないが持ち家はあるという高齢者(いわゆる,「キャッシュプアー・ハウスリッチ」)が,まとまった生活資金得るとした場合,その持ち家を売却して借家や賃貸アパート・マンションに住むという方法もある。しかし,当然のことながら,自宅で人生を全うしたいという人も多い。
くわえて,身寄りのない高齢者が,借家契約の際,保証人を見つけることは困難である。また,民間の借家では高齢者の入居を拒否する例も少なくない(cf 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」)。
そこで,「自宅に住み続けながら,生活資金を得る方法はないか」ということで考えられたのがこの制度である。
通常のモーゲージ(抵当融資)は,住宅ローンであれば,建てた持ち家等を担保に融資を受け,毎月返済していき,完済によって担保が外される。将来に向かって(フォワード)借金を返していくので「フォワードモーゲージ」とも呼ばれる。
長期生活支援資金貸付制度のリバース(「逆」)たる所以は,借金の増加及び不動産の処分が,フォワードモーゲージと逆向きであるところによる。

 このリバースモーゲージ,昭和56年に武蔵野市の福祉公社が実施して以降,中野区,世田谷区などの複数の自治体が独自に実施してきたが,なかなか普及しなかった。武蔵野市の場合,導入して20年以上になるがまだ100例に満たないようだ。
主な理由は,次の3つにあるとされる。

ア 長寿リスク
イ 不動産価格下落リスク
ウ 金利上昇リスク

ウはともかく,寿命の伸びはアの面では制度普及にとってマイナス,バブル経済崩壊後の地価下落→担保物件の価格下落もイの面でマイナス,と制度普及にとっての好材料は現在も少ない。これに,昨今,自治体の財政難がくわわった形だ。
リスクは,融資をする側のみならず,受ける方も負うから,制度設計としても難しい。

 このような状況の中,低所得者層に絞った形だが,3年前,厚生労働省が生活福祉資金の一部として長期生活支援資金貸付制度を創設,各都道府県社会福祉協議会が貸付業務を開始した。
2004年4月1日現在,43の都道府県が開始済,2府県が同年7月以降開始予定,2県が未定で,この時点での貸付件数は136件ということのようだ。因みに,我が秋田県の貸付件数は3件だそうである。
貸付は,以下のいずれにも該当する世帯を対象としている。

a 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住していること。
b 不動産に賃借権,抵当権等が設定されていないこと。
c 配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
d 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
e 借入世帯が市町村民税の非課税世帯又は均等割課税世帯程度の世帯であること。

償還の担保として,持ち家等への担保権設定は当然としても,推定相続人の1人を連帯保証人としてたてなければならない。この点が利用を難しくしているように思われる。
もっとも,直系血族等には扶養義務があるわけで,イの不動産価格下落リスクの一部を負担するのはやむを得ないという見方もあろう(民法第877条)。もちろん,連帯保証人になった場合は,仮に相続放棄をした場合であっても,自己固有の責任を負うことになる。制度の概要は,厚生労働省の以下のページを参照。http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin2.html

 さて,秋田県における長期生活支援資金貸付制度の利用を考えてみたい。
先ず,住環境としてはともかく,不動産価格ということでは,高齢者世帯が全て「キャッシュプアー・ハウスリッチ」とは限らない。いや,老後の生活資金との関係では,その多くが「キャッシュプアー・ハウスプアー」と言ってもよいのかもしれない。
また,父祖伝来の土地を手放すことに対する抵抗感も以前として強い。「美田は子孫に残さず」という慣習は根付きにくい土地柄だ。
その意味では,長期生活支援資金,現実的にも,心情的にも,利用しにくい環境ではある。
しかし,少子高齢化の進展,公的年金の支給額の減額,支給開始年齢の高齢化などを考えれば,秋田県においても長期生活支援資金の潜在需要は小さいとは言えない。貸付対象者の拡大は法改正等とも関わるだけに簡単にはいかないが,先ずは,制度自体の周知をはかる必要があると思われる。その意味では,秋田県のHPにおける長期生活支援資金貸付制度に関する情報は寂しい限りだ。充実を期待したい。http://www.pref.akita.jp/soudan/048.html

参考 長期生活支援資金貸付制度についての問い合わせは,秋田県健康福祉部福祉政策課保護班(TEL 018-860-1316),秋田県社会福祉協議会(TEL 018-864-2711),各市町村社会福祉協議会。




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