法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

取締役会の開催に関する記憶について

2006-07-27 13:38:33 | Weblog
パロマ取締役会,元役員「開催された記憶ない」 YOMIURI ONLINE

 取締役会は,代表取締役等の業務執行につき,監督権限を有する(会社法第362条第2項第2号)。構成員である取締役は,業務執行の全般につき,監視・監督義務を負う。取締役会の上程事項に限定されるわけではない(最判S48.5.22)。
平取締役が不正・不都合を発見した場合は,自ら取締役会を招集することが可能であり(会社法第366条第2項),また,そうすることにより,取締役会の機能が十全かつ機動的に発揮されることになる。このあたりは,会社法施行前も同様だったといってよい(旧商法第259条第1項但書・2項,同第260条第1項)。

記事には,「元役員らも「取締役会が規定通りに開かれていれば,適切な事故防止策を話し合うことができたかも知れない」と話している。」とあるが,まるで第三者のようなコメント。
この方々,代表取締役らの専横を漫然見逃していたことにより,ご自身が責任を負う場合もあり得ることに気付いていない(整備法第78条,旧商法第266条ノ3等参照)。

日本の企業の多くは同族企業。従業員出身の多くの平取締役は,代取を頂点とするピラミッド構造に組み込まれているといわれる。パロマもそのひとつだったということか・・・。


会社法の関連条文

(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は,すべての取締役で組織する。
2 取締役会は,次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は,取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては,取締役会は,前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は,取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって,取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は,三箇月に一回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

(招集権者)
第三百六十六条 取締役会は,各取締役が招集する。ただし,取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは,その取締役が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には,同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は,招集権者に対し,取締役会の目的である事項を示して,取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に,その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には,その請求をした取締役は,取締役会を招集することができる。
(株主による招集の請求)
第三百六十七条 取締役会設置会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。)の株主は,取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは,取締役会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求は,取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては,招集権者)に対し,取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3 前条第三項の規定は,第一項の規定による請求があった場合について準用する。
4 第一項の規定による請求を行った株主は,当該請求に基づき招集され,又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し,意見を述べることができる。
(招集手続)
第三百六十八条 取締役会を招集する者は,取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前までに,各取締役(監査役設置会社にあっては,各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,取締役会は,取締役(監査役設置会社にあっては,取締役及び監査役)の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(取締役会の決議)
第三百六十九条 取締役会の決議は,議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)が出席し,その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は,議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については,法務省令で定めるところにより,議事録を作成し,議事録が書面をもって作成されているときは,出席した取締役及び監査役は,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については,法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは,その決議に賛成したものと推定する。
(取締役会の決議の省略)
第三百七十条 取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

(取締役会への報告の省略)
第三百七十二条 取締役,会計参与,監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては,取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は,第三百六十三条第二項の規定による報告については,適用しない。
3 委員会設置会社についての前二項の規定の適用については,第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と,「取締役(監査役設置会社にあっては,取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と,前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。

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家族への介護記録の提供について

2006-07-27 11:52:17 | Weblog
グループホームの介護記録,ネットで閲覧・10月から実証実験 NIKKEI NET

 介護記録は個人情報(個人情報保護法第2条第1号)のひとつ。
家族といえども「第三者」であることに変わりはないから,家族への介護記録の提供には本人の同意を得なければならないのが原則である(同第23条第1項)。
もっとも,このあたり,医療・介護関係事業者ガイドラインでは,利用者への介護サービスの提供のために必要な利用目的については,あらかじめ特定・公表し,かつ,利用者から明示的に留保の意思表示がなければ,利用者の黙示の同意があったものと考えられている。

いずれにしても,入所者本人が,明示的に,a 提供を望まない場合,b 提供を特定の家族に限定したい場合,c 当初の提供範囲を変更したい場合等は,その意思にしたがう必要がある。

トラブルが生じないよう,サービス開始時には,本人や家族にきちんとした説明が必要になろう。家族の1人から「他の家族への提供を止めて欲しい」といった依頼もあり得る。

厚労省HP 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(局長通達)


個人情報の保護に関する法律の関連条文

(定義)
第二条  この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2  この法律において「個人情報データベース等」とは,個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二  前号に掲げるもののほか,特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。
一  国の機関
二  地方公共団体
三  独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四  地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4  この法律において「個人データ」とは,個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5  この法律において「保有個人データ」とは,個人情報取扱事業者が,開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって,その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6  この法律において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(第三者提供の制限)
第二十三条  個人情報取扱事業者は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2  個人情報取扱事業者は,第三者に提供される個人データについて,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって,次に掲げる事項について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは,前項の規定にかかわらず,当該個人データを第三者に提供することができる。
一  第三者への提供を利用目的とすること。
二  第三者に提供される個人データの項目
三  第三者への提供の手段又は方法
四  本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3  個人情報取扱事業者は,前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は,変更する内容について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4  次に掲げる場合において,当該個人データの提供を受ける者は,前三項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。
一  個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
二  合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三  個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5  個人情報取扱事業者は,前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は,変更する内容について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

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地方債の起債について

2006-07-27 10:34:16 | Weblog
地方債の自由発行基準,21市町村が満たせず NIKKEI NET

 地方債の起債は,今年度から,原則として事前協議制に移行したが(地方財政法第5条の3),許可制も存置されている(地方財政法第5条の4)。
本記事は,許可制に係る地方財政法第5条の4のうち,第1項第2号の該当・非該当に関するもの。
厳しいのは夕張だけではなさそうだ。


憲法の関連条文

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。

第九十四条  地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。

地方財政法の関連条文

(地方債の協議等)
第五条の三  地方公共団体は,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし,軽微な場合その他の総務省令で定める場合については,この限りでない。
2  前項に規定する協議は,地方債の起債の目的,限度額,起債の方法,資金,利率,償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。
3  地方公共団体は,第一項に規定する協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ,当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。
4  総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をした地方債に係る元利償還に要する経費は,地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第七条 の定めるところにより,同条第二号 の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
5  地方公共団体が,第一項に規定する協議の上,総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には,当該地方公共団体の長は,その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし,地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認める場合その他政令で定める場合は,当該地方公共団体が,当該同意を得ないで,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更した後に,次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
6  総務大臣は,毎年度,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め,並びに総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をする地方債(次条第一項及び第三項から第五項までの規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し,これらを公表するものとする。
7  総務大臣は,第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(地方債についての関与の特例)
第五条の四  次に掲げる地方公共団体は,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一  当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため,当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が,政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
二  政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法 の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては,これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が,政令で定める数値以上である地方公共団体
三  地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
四  過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち,将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
五  前条第一項の規定による協議をせず又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち,政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
六  前条第一項の規定による協議をし,又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて,当該協議若しくは許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち,政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
2  総務大臣は,前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは,政令で定めるところにより,当該指定を解除するものとする。
3  経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は,当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一  地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項 に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第二項 又は第三項 の規定により同法 の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法 の規定の全部又は一部を適用したもので,政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
二  前号に掲げるもののほか,第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
4  普通税(地方消費税,道府県たばこ税,市町村たばこ税,鉱区税,特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は,第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
5  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項 に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項 及び第二項第三号 の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合においては,特別区(第一項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は,第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは,政令で定めるところにより,都知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
6  前条第一項ただし書の規定は,第一項及び第三項から第五項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について,同条第三項の規定は,第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債について,同条第四項の規定は,第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
7  総務大臣は,第一項,第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定の解除については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

地方財政法施行令の関連条文

(地方債の許可手続)
第七条  法第五条の四第一項 ,第三項及び第四項の規定により,地方公共団体が地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には,第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣,同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は,事業区分ごとに申請書を作成し,総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に,これを提出しなければならない。
3  都道府県知事は,第一項に規定する許可をしようとするときは,当該許可に係る地方債の限度額及び資金について,あらかじめ総務大臣に協議し,その同意を得なければならない。
4  総務大臣は,第一項に規定する許可及び前項に規定する同意をしようとするときは,当該許可及び同意に係る地方債の限度額及び資金について,あらかじめ,財務大臣に協議するものとする。ただし,当該許可及び同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については,この限りでない。
5  総務大臣は,第三項に規定する同意については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(起債許可団体の判定のための数値)
第十四条  法第五条の四第一項第二号 に規定する政令で定める数値は,百分の十八とする。

(起債許可団体の指定の手続)
第十七条  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定による指定に関し必要があると認めるときは,地方公共団体の長に対し,地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。
2  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは,あらかじめ,次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ,当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一  第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体 当該地方公共団体の長
二  第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体 当該地方公共団体の長及び法第五条の三第一項 又は第五条の四第一項 若しくは第三項 から第五項 までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議を受け又は許可をする都道府県知事
3  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定により地方公共団体を指定したときは,その旨を告示するとともに,前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ,当該各号に定める者に通知しなければならない。

(起債許可団体の指定の解除についての準用)
第十八条  前条第一項及び第三項の規定は,法第五条の四第二項 の規定による解除について準用する。

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