法律の周辺

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特商法執行ネットの運用スタートについて

2008-05-21 19:31:26 | Weblog
毎日jp 訪問・通信販売:悪質業者をネットで情報共有 国と自治体

 悪質商法に係る端緒情報や一般市民からの申出情報なども共有化される模様。情報の精度や営業活動の自由等との関係もあるから,一般市民の閲覧できない「クローズド・システム」はやむを得ないか。
なお,特定商取引法については,指定商品・指定役務の廃止や過量販売規制等に係る改正法案が既に今国会に提出されている。与党は会期延長をしない方針のようだが,この法案,無事成立の運びとなるかな。

経産省 消費生活安心ガイド 特定商取引法 執行状況


「特定商取引に関する法律」の改正法案の関連条文

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は,訪問販売をしようとするときは,その相手方に対し,勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2 販売業者又は役務提供事業者は,訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し,当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の二 申込者等は,次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし,申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは,この限りでない。
一 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数,期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
二 当該販売業者又は役務提供事業者が,当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数,期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り,又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数,期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら,申込みを受け,又は締結した売買契約又は役務提供契約
2 前項の規定による権利は,当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
3 前条第三項から第八項までの規定は,第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において,同条第八項中「前各項」とあるのは,「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

「(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)」
第十二条の三 販売業者又は役務提供事業者は,次に掲げる場合を除き,通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について,その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し,これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一 相手方となる者の請求に基づき,通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。
二 当該販売業者の販売する指定商品若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し,経済産業省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において,経済産業省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。
三 前二号に掲げるもののほか,通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において,通信販売電子メール広告をするとき。
2 前項に規定する承諾を得,又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は,当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは,当該相手方に対し,通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし,当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け,又は当該相手方の承諾を得た場合には,この限りでない。
3 販売業者又は役務提供事業者は,通信販売電子メール広告をするときは,第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き,当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得,又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し,経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4 販売業者又は役務提供事業者は,通信販売電子メール広告をするときは,第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き,当該通信販売電子メール広告に,第十一条各号に掲げる事項のほか,経済産業省令で定めるところにより,その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。
5 前二項の規定は,販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは,その委託に係る通信販売電子メール広告については,適用しない。
一 通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得,又はその相手方から請求を受ける業務
二 第三項に規定する記録を作成し,及び保存する業務
三 前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務

第十二条の四 販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は,次に掲げる場合を除き,当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について,その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
一 相手方となる者の請求に基づき,通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
二 前号に掲げるもののほか,通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において,通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
2 前条第二項から第四項までの規定は,通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において,同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは,「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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1 コメント

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Unknown (hanbo)
2008-06-12 09:25:40
悪質商法の規制厳しく 改正特商法・割販法が成立 NIKKEI NET
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080612AT2C1101911062008.html