法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

仕事と育児の両立に係る議員立法の検討について

2006-07-24 20:11:32 | Weblog
仕事・育児両立へ基本法,与党検討 NIKKEI NET

 「仕事と育児の両立」ということだが,「仕事と家庭の両立」に関しては,既に,育児・介護休業法のほか,次世代育成支援対策推進法がある。
検討に入ったといわれる上記「仕事と生活の調和推進基本法案」(仮称)では,企業に対し仕事と育児の両立に係る行動計画の策定を求めるとのこと。
しかし,次世代育成支援対策推進法でも,一定の事業所には,類似の行動計画の策定等が求められている。法律ばかり作っていても仕方ないと思うが・・・。

なお,冒頭のマークは,「基準適合一般事業主」と認定された場合に商品等に付けることが許される厚生労働大臣の認定マーク(次世代育成支援対策推進法第14条第1項)。


次世代育成支援対策推進法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ,次世代育成支援対策に関し,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体,事業主及び国民の責務を明らかにするとともに,行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより,次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し,もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ,かつ,育成される社会の形成に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「次世代育成支援対策」とは,次代の社会を担う子どもを育成し,又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ,かつ,育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

(基本理念)
第三条  次世代育成支援対策は,父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に,家庭その他の場において,子育ての意義についての理解が深められ,かつ,子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第四条  国及び地方公共団体は,前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり,次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(事業主の責務)
第五条  事業主は,基本理念にのっとり,その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに,国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

(国民の責務)
第六条  国民は,次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに,国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

第七条  主務大臣は,次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため,基本理念にのっとり,次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業主行動計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画(次項において「市町村行動計画等」という。)の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。
2  行動計画策定指針においては,次に掲げる事項につき,市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする。
一  次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項
二  次世代育成支援対策の内容に関する事項
三  その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項
3  主務大臣は,少子化の動向,子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは,速やかに行動計画策定指針を変更するものとする。
4  主務大臣は,行動計画策定指針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画に係る部分について,総務大臣に協議しなければならない。
5  主務大臣は,行動計画策定指針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

(市町村行動計画)
第八条  市町村は,行動計画策定指針に即して,五年ごとに,当該市町村の事務及び事業に関し,五年を一期として,地域における子育ての支援,母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進,子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備,子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保,職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するものとする。
2  市町村行動計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
二  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
3  市町村は,市町村行動計画を策定し,又は変更しようとするときは,あらかじめ,住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4  市町村は,市町村行動計画を策定し,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するとともに,都道府県に提出しなければならない。
5  市町村は,毎年少なくとも一回,市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
6  市町村は,市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは,事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

(都道府県行動計画)
第九条  都道府県は,行動計画策定指針に即して,五年ごとに,当該都道府県の事務及び事業に関し,五年を一期として,地域における子育ての支援,母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進,子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備,子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保,職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定するものとする。
2  都道府県行動計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
二  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
三  次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置の内容及びその実施時期
3  都道府県は,都道府県行動計画を策定し,又は変更しようとするときは,あらかじめ,住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4  都道府県は,都道府県行動計画を策定し,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するとともに,主務大臣に提出しなければならない。
5  都道府県は,毎年少なくとも一回,都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
6  都道府県は,都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは,市町村,事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

(都道府県の助言等)
第十条  都道府県は,市町村に対し,市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
2  主務大臣は,都道府県に対し,都道府県行動計画の策定の手法その他都道府県行動計画の策定上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)
第十一条  国は,市町村又は都道府県に対し,市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため,厚生労働省令で定めるところにより,予算の範囲内で,交付金を交付することができる。
2  国は,市町村又は都道府県が,市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しようとするときは,当該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

(一般事業主行動計画の策定等)
第十二条  国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって,常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは,行動計画策定指針に即して,一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2  一般事業主行動計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  計画期間
二  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
三  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
3  一般事業主であって,常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの(第十六条第一項及び第二項において「中小事業主」という。)は,行動計画策定指針に即して,一般事業主行動計画を策定し,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。
4  第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出をしない場合には,厚生労働大臣は,当該一般事業主に対し,相当の期間を定めて当該届出をすべきことを勧告することができる。

(基準に適合する一般事業主の認定)
第十三条  厚生労働大臣は,前条第一項又は第三項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,当該事業主について,雇用環境の整備に関し,行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと,当該一般事業主行動計画を実施し,当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

(表示等)
第十四条  前条の規定による認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は,商品又は役務,その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2  何人も,前項の規定による場合を除くほか,広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(認定の取消し)
第十五条  厚生労働大臣は,認定一般事業主が第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき,この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき,その他認定一般事業主として適当でなくなったと認めるときは,同条の認定を取り消すことができる。

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稲の育成者権に対する担保設定について

2006-07-24 17:57:16 | Weblog
担保は稲の独占育成権・商工中金とびわこ銀が新型融資 NIKKEI NET

 以前,豚に対する担保設定について書いたことがあったが,本記事は,稲の「育成者権」に対する担保設定。
商工中金とびわこ銀の協調融資で,期間は7年。融資額は合計で,9000万円とか。

農業に係る融資は天候に左右されるだけに難しい面があるが,このケース,予想される販売収入などから担保価値をはじき出した模様(種苗法第30条第2項参照)。


種苗法の関連条文

(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条  育成者権は,品種登録により発生する。
2  育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。

(育成者権の効力)
第二十条  育成者権者は,品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし,その育成者権について専用利用権を設定したときは,専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については,この限りでない。
2  登録品種の育成者権者は,当該登録品種に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同一の種類の権利を専有する。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。
一  変異体の選抜,戻し交雑,遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により,登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され,かつ,特性により当該登録品種と明確に区別できる品種
二  その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種
3  登録品種が,前項第一号の農林水産省令で定める方法により,当該登録品種以外の品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成された品種である場合における同項及び次条第二項の規定の適用については,前項中「次に」とあるのは「第二号に」と,同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「前条第二項第二号」とする。

(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
第二十四条  育成者権は,次に掲げる場合には,消滅する。
一  育成者権者である法人が解散した場合において,その育成者権が民法第七十二条第三項 その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二  育成者権者である個人が死亡した場合において,その育成者権が民法第九百五十九条 の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

(専用利用権)
第二十五条  育成者権者は,その育成者権について専用利用権を設定することができる。
2  専用利用権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録品種等を利用する権利を専有する。
3  専用利用権は,品種の利用の事業とともにする場合,育成者権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
4  専用利用権者は,育成者権者の承諾を得た場合に限り,その専用利用権について質権を設定し,又は他人に通常利用権を許諾することができる。
5  第二十三条の規定は,専用利用権に準用する。

(通常利用権)
第二十六条  育成者権者は,その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができる。
2  通常利用権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録品種等を利用する権利を有する。

(通常利用権の移転等)
第二十九条  通常利用権は,前条第二項の裁定による通常利用権を除き,品種の利用の事業とともにする場合,育成者権者(専用利用権についての通常利用権にあっては,育成者権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
2  通常利用権者は,前条第二項の裁定による通常利用権を除き,育成者権者の承諾を得た場合に限り,その通常利用権について質権を設定することができる。
3  前条第二項の裁定による通常利用権は,品種の利用の事業とともにする場合に限り,移転することができる。
4  第二十三条第一項及び第二項の規定は,通常利用権に準用する。

(質権)
第三十条  育成者権,専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは,質権者は,契約で別段の定めをした場合を除き,当該登録品種等を利用することができない。
2  育成者権,専用利用権又は通常利用権を目的とする質権は,育成者権,専用利用権若しくは通常利用権の対価又は登録品種等の利用に対しその育成者権者若しくは専用利用権者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行うことができる。ただし,その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない。

(育成者権等の放棄)
第三十一条  育成者権者は,専用利用権者,質権者又は第八条第三項,第二十五条第四項若しくは第二十六条第一項の規定による通常利用権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その育成者権を放棄することができる。
2  専用利用権者は,質権者又は第二十五条第四項の規定による通常利用権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その専用利用権を放棄することができる。
3  通常利用権者は,質権者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その通常利用権を放棄することができる。

(登録の効果)
第三十二条  次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。
一  育成者権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),放棄による消滅又は処分の制限
二  専用利用権の設定,移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),変更,消滅(混同又は育成者権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三  育成者権又は専用利用権を目的とする質権の設定,移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),変更,消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は,遅滞なく,農林水産省令で定めるところにより,その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3  通常利用権は,その登録をしたときは,その育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。
4  第八条第三項又は第二十七条の規定による通常利用権は,登録しなくても,前項の効力を有する。
5  通常利用権の移転,変更,消滅若しくは処分の制限又は通常利用権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅若しくは処分の制限は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。

(登録料)
第三十八条  育成者権者は,第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について,一件ごとに,三万六千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
2  前項の規定は,育成者権者が国であるときは,適用しない。
3  第一項の登録料は,育成者権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは,同項の規定にかかわらず,同項の農林水産省令で定める登録料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし,国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した登録料の額に十円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。
5  第一項の規定による第一年分の登録料は,第十八条第三項の規定による公示があった日から三十日以内に納付しなければならない。
6  第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は,前年以前に納付しなければならない。
7  前項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であっても,その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
8  前項の規定により登録料を追納する育成者権者は,第一項の規定により納付すべき登録料のほか,その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

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不動産のネットオークションについて

2006-07-24 13:54:37 | Weblog
asahi.com 余った公有地,ネットで競売 ヤフーが専用サイト新設へ

 記事には,「新システムは,だれでも入札に参加でき,パソコン画面に並んだ全国各地の不動産の写真を選んでクリックする。入札は1物件につき1人1回限りで,最高額を入れれば落札できる。」とある。

 不動産には1つとして同じものはない。公法上の規制は言うに及ばず,間口,日照,通風,公共施設・商店街・嫌悪施設等との接近の程度,隣接不動産等周囲の状況 等々。当然のことながら,入札には,通常の売買同様,念入りな調査,現地確認が必須であろう。このあたり,動産と不動産では随分と事情が違う。

さて,不動産のネットオークション,成功するだろうか。

美の国あきたネット 県有財産売却のお知らせ


地方自治法の関連条文

(普通財産の管理及び処分)
第二百三十八条の五  普通財産は,これを貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,若しくは出資の目的とし,又はこれに私権を設定することができる。
2  普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は,当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により,これを信託することができる。
3  普通財産を貸し付けた場合において,その貸付期間中に国,地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは,普通地方公共団体の長は,その契約を解除することができる。
4  前項の規定により契約を解除した場合においては,借受人は,これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。
5  普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において,借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず,又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは,当該普通地方公共団体の長は,その契約を解除することができる。
6  第三項及び第四項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に,前項の規定は普通財産を売り払い,又は譲与する場合に準用する。
7  第三項から第五項までの規定は,普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。
8  第六項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は,政令でこれを定める。

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