「買えば嫁が」と着物売りつける,県が業務改善指示 - さきがけonTheWeb
詳細は分からないが,「秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」第15条の2の不当な取引方法に係る
告示第1条第1号・第4号,第4条第1号等にも該当する行為と思われる。
それにしても,本記事に「ふとん店」の広告を掲載するとは,さきがけさんもキツイ ^^; 。
「特定商取引に関する法律」の関連条文
(報告及び立入検査)
第六十六条 主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,政令で定めるところにより販売業者,役務提供事業者,統括者,勧誘者,一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告をさせ,又はその職員に,販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は,この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告をさせ,又はその職員に,密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は,この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,販売業者等と特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して取引する者に対し,特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によつて生ずる当該販売業者等の債務に関し参考となるべき報告又は資料の提出をさせることができる。
4 主務大臣は,特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において,指定法人に対し,特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ,又はその職員に,指定法人の事務所に立ち入り,特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
5 第一項,第二項又は前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
6 第一項,第二項又は第四項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(主務大臣等)
第六十七条 この法律における主務大臣は,次のとおりとする。
一 指定商品に係る販売業者に関する事項,商品に係る一連の連鎖販売業の統括者,勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については,経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
二 指定権利に係る販売業者に関する事項,施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者,勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項,特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については,経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
三 指定役務に係る役務提供事業者に関する事項,役務に係る一連の連鎖販売業の統括者,勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項,特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については,経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
四 指定法人に関する事項については,経済産業大臣並びに指定商品の流通を所掌する大臣,指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣,指定役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
五 第六十四条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については,経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣,当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は,前項第四号に定める主務大臣の発する命令とする。
(都道府県が処理する事務)
第六十八条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は,政令で定めるところにより,都道府県知事が行うこととすることができる。
「秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」の関連条文
(不当な取引方法の禁止)
第十五条の三 事業者は,その提供する商品又は役務の取引に当たつては,前条第一項の規定により指定された不当な取引方法(以下単に「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は,事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは,必要に応じて,速やかに当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するものとする。
3 知事は,事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは,当該事業者に対し,当該不当な取引方法の改善を指導し,又は勧告することができる。
4 第八条第五項から第八項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第五項から第七項までの規定中「第三項」とあるのは「第十五条の三第三項」と,同条第八項中「第三項から第六項まで」とあるのは「第十五条の三第三項並びに第五項及び第六項」と読み替えるものとする。
(不当な取引方法の禁止)
第十五条の三 事業者は,その提供する商品又は役務の取引に当たつては,前条第一項の規定により指定された不当な取引方法(以下単に「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は,事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは,必要に応じて,速やかに当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するものとする。
3 知事は,事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは,当該事業者に対し,当該不当な取引方法の改善を指導し,又は勧告することができる。
4 第八条第五項から第八項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第五項から第七項までの規定中「第三項」とあるのは「第十五条の三第三項」と,同条第八項中「第三項から第六項まで」とあるのは「第十五条の三第三項並びに第五項及び第六項」と読み替えるものとする。
(報告及び立入検査等)
第三十五条 知事は,第八条第三項,第四項及び第六項(第十五条の三第四項において準用する場合を含む。),第十五条の三第三項並びに第二十二条の規定の施行に必要な限度において,事業者に対し,その業務に関し報告を求め,又はその職員に,事業者の事務所,工場,事業場,店舗又は倉庫に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 知事は,第一項の規定による報告の要求又は立入検査に協力しなかつた者があるときは,その旨を公表することができる。この場合においては,あらかじめ,当該協力しなかつた者に意見を述べる機会を与えなければならない。