法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

所得税法等の一部を改正する等の法律の公布について

2006-03-31 12:27:31 | Weblog
国立印刷局HP 官報 平成18年3月31日付(号外 第74号)

 27日(月)に参議院で可決成立していたが,表題のとおり,本日公布。相続税の物納制度の改正も含まれている。

2005年11月6日 物納適格財産の範囲拡大等に係る相続税の見直しについて

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豚に対する担保設定について

2006-03-30 20:42:15 | Weblog
豚1万頭担保に2億円の融資枠/十和田ファームへ商工中金 - さきがけonTheWeb

 例えば,肥育牛などに担保を設定する方法としては,従来から農業用動産抵当権がある。
この場合,「その性,生年月日,用途及び特徴」などを記載するが,特徴の例示としては,毛色,斑紋,標識などがあげられている。

記事からは,この融資,具体的にどのような方法をとるか明らかではないが,ICタグは現代版の標識ともいえる。あとは,豚インフルエンザを気をつけるだけ。冗談である ^^; 。


農業動産信用法の関連条文

第十二条  農業用動産ハ農業ヲ為ス者又ハ農業協同組合、其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ其ノ所属スル農業協同組合、信用組合又ハ勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シテ負担スル債務ヲ担保スル場合ニ限リ之ヲ目的トシテ抵当権ヲ設定スルコトヲ得
2 農業用動産ノ抵当権ニハ本法其ノ他ノ法令ニ別段ノ定アルモノノ外不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス但シ民法第三百七十九条乃至第三百八十六条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ

第十三条  農業用動産ノ抵当権ノ得喪及変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
2 前項ノ規定ハ登記ノ後ト雖モ民法第百九十二条乃至第百九十四条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
3 第一項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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特例有限会社の監査役の権限限定に係る定款の定めの廃止について

2006-03-30 20:16:28 | Weblog
 『旬刊金融法務事情』No1756の「<座談会>新会社法が与える金融実務への影響(中)」の中で,相澤哲氏(法務省大臣官房参事官)は,特例有限会社に関し,「機関設計については,新会社法で広がった選択肢を許容するわけにはいきませんので,従前の有限会社の機関設計と同様ということになります。すなわち,取締役のほかは任意で会計監査権限のみを有する監査役を置くことができるのみであって,それ以外の機関を置くことはできません。」と発言されている。
一方,郡谷大輔編『中小会社・有限会社の新・会社法』(商事法務)のP210,211には,次のような記述がある。以下,青字で引用。

 特例有限会社が,整備法の施行日に監査役を置く旨の定款の定めを設けている場合には,整備法24条の規定により,その権限を会計の範囲に限定する旨の定めがあるものとみなされる。
 もっとも,定款の変更により,この定めを廃止することは差し支えない(整備法9条が事後の定款変更等も規制しているのに対し,このような規定のない整備法24条の定めは,会社法施行時におけるみなし規定であり,施行後に別途の手続で廃止することは妨げられない)。


上記の括弧書きの条文解釈,説得力がある。
しかし,この書籍には,それと明記されているわけではないが,冒頭の相澤発言と同様の立場にたっていると思われる記述もある。例えば,P353,P364など。もしやと思い,はしがきを見ると,執筆者には相澤氏も名前を連ねている。いや,誰の手になるものかは分からないようにはなっているのだが・・・。
いずれにしても,共著の弊害とでも言うべきか。困ったもの (-_-;) 。


「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の関連条文

(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
第九条 特例有限会社の定款には,その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
2 特例有限会社は,その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。

(監査役の監査範囲に関する特則)
第二十四条 監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には,会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。

会社法の関連条文

(定款の定めによる監査範囲の限定)
第三百八十九条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は,第三百八十一条第一項の規定にかかわらず,その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は,法務省令で定めるところにより,監査報告を作成しなければならない。
3 前項の監査役は,取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案,書類その他の法務省令で定めるものを調査し,その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
4 第二項の監査役は,いつでも,次に掲げるものの閲覧及び謄写をし,又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは,当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
5 第二項の監査役は,その職務を行うため必要があるときは,株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め,又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 前項の子会社は,正当な理由があるときは,同項の規定による報告又は調査を拒むことができる。
7 第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は,第一項の規定による定款の定めがある株式会社については,適用しない。

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会社法の施行期日を定める政令の公布について

2006-03-29 08:45:01 | Weblog
 本日付けの官報で,会社法の施行期日を定める政令が公布された。会社法の施行期日は,平成18年5月1日である。

国立印刷局HP 官報 平成18年3月29日付(号外 第69号)


会社法制定附則の関連条文

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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近藤光男著 『最新株式会社法 第3版』

2006-03-28 23:11:34 | Weblog
 いつになるかと気を揉んでいた近藤光男著 『最新株式会社法 第3版』。
e-hon によれば,発刊された模様。税込価格は,3,780円。ただ,現時点では,中央経済社のHPには掲載されていない。当然のことながら,法務省令対応版である。念のため (^^) 。

一方,弥永『リーガルマインド会社法 第10版 』(有斐閣)は4月1日,神田『会社法 第8版』(弘文堂)は4月上旬,それぞれ刊行のとのこと。
江頭『株式会社法』(有斐閣)は6月下旬になりそう。

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会社分割に際して承継させる権利義務について

2006-03-27 20:09:44 | Weblog
 郡谷大輔編『中小会社・有限会社の新・会社法』(商事法務)のP298に,特例有限会社の会社分割に関するものではあるが,次のような記述がある。以下,青字で引用。

 ここで,旧商法では,「営業」を承継させるために会社分割をすることができる(旧有限会社法63条ノ2第1項)こととされていたため,承継させようとする権利義務によっては,厳密には「営業」を構成しないような会社分割の可否が問題となっていたが,会社法では,会社分割は,会社がその事業に関して有する権利義務の承継であるとされているため,必ずしも分割の対象となる権利義務が「営業」を構成する必要はない。

この論点に関しては,例えば,近藤光男著『最新株式会社法』などでも,「会社分割は会社財産を切り売りするものではない」といった説明がされていた。疑義のある部分を立法的に解決したものといえそう。


有限会社法の関連条文

第六十三条ノ二  有限会社ハ其ノ営業ノ全部又ハ一部ヲ設立スル有限会社ニ承継セシムル為新設分割ヲ為スコトヲ得
2 有限会社ガ前項ノ規定ニ依リ分割ヲ為スニハ第四十八条ニ定ムル決議アルコトヲ要ス

会社法の関連条文

(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
第七百五十八条 会社が吸収分割をする場合において,吸収分割承継会社が株式会社であるときは,吸収分割契約において,次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所
二 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産,債務,雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
三 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは,当該株式に関する事項
四 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは,当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは,当該株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは,当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは,当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは,当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは,当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
五 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは,当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。)の内容
ロ 吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは,吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
六 前号に規定する場合には,吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
七 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは,その旨
イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き,吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)

(株式会社を設立する新設分割計画)
第七百六十三条  一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において,新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは,新設分割計画において,次に掲げる事項を定めなければならない。
一  株式会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立株式会社」という。)の目的,商号,本店の所在地及び発行可能株式総数
二  前号に掲げるもののほか,新設分割設立株式会社の定款で定める事項
三  新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名
四  次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ,当該イからハまでに定める事項
イ 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称
ロ 新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名
ハ 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
五  新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産,債務,雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
六  新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
七  二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは,新設分割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項
八  新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債等を交付するときは,当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設分割設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは,当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは,当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは,当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
九  前号に規定する場合において,二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは,新設分割会社に対する同号の社債等の割当てに関する事項
十  新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社の新株予約権を交付するときは,当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「新設分割計画新株予約権」という。)の内容
ロ 新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは,新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
十一  前号に規定する場合には,新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
十二  新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは,その旨
イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。)

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嫁を世話すると言う「ふとん店」について

2006-03-26 19:49:05 | Weblog
「買えば嫁が」と着物売りつける,県が業務改善指示 - さきがけonTheWeb

 詳細は分からないが,「秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」第15条の2の不当な取引方法に係る告示第1条第1号・第4号,第4条第1号等にも該当する行為と思われる。

それにしても,本記事に「ふとん店」の広告を掲載するとは,さきがけさんもキツイ ^^; 。


「特定商取引に関する法律」の関連条文

(報告及び立入検査)
第六十六条  主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,政令で定めるところにより販売業者,役務提供事業者,統括者,勧誘者,一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告をさせ,又はその職員に,販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2  主務大臣は,この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告をさせ,又はその職員に,密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
3  主務大臣は,この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,販売業者等と特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して取引する者に対し,特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によつて生ずる当該販売業者等の債務に関し参考となるべき報告又は資料の提出をさせることができる。
4  主務大臣は,特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において,指定法人に対し,特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ,又はその職員に,指定法人の事務所に立ち入り,特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
5  第一項,第二項又は前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
6  第一項,第二項又は第四項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(主務大臣等)
第六十七条  この法律における主務大臣は,次のとおりとする。
一  指定商品に係る販売業者に関する事項,商品に係る一連の連鎖販売業の統括者,勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については,経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
二  指定権利に係る販売業者に関する事項,施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者,勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項,特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については,経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
三  指定役務に係る役務提供事業者に関する事項,役務に係る一連の連鎖販売業の統括者,勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項,特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については,経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
四  指定法人に関する事項については,経済産業大臣並びに指定商品の流通を所掌する大臣,指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣,指定役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
五  第六十四条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については,経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣,当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
2  この法律における主務省令は,前項第四号に定める主務大臣の発する命令とする。

(都道府県が処理する事務)
第六十八条  この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は,政令で定めるところにより,都道府県知事が行うこととすることができる。

「秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」の関連条文

(不当な取引方法の禁止)
第十五条の三 事業者は,その提供する商品又は役務の取引に当たつては,前条第一項の規定により指定された不当な取引方法(以下単に「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は,事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは,必要に応じて,速やかに当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するものとする。
3 知事は,事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは,当該事業者に対し,当該不当な取引方法の改善を指導し,又は勧告することができる。
4 第八条第五項から第八項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第五項から第七項までの規定中「第三項」とあるのは「第十五条の三第三項」と,同条第八項中「第三項から第六項まで」とあるのは「第十五条の三第三項並びに第五項及び第六項」と読み替えるものとする。

(不当な取引方法の禁止)
第十五条の三 事業者は,その提供する商品又は役務の取引に当たつては,前条第一項の規定により指定された不当な取引方法(以下単に「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は,事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは,必要に応じて,速やかに当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するものとする。
3 知事は,事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは,当該事業者に対し,当該不当な取引方法の改善を指導し,又は勧告することができる。
4 第八条第五項から第八項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第五項から第七項までの規定中「第三項」とあるのは「第十五条の三第三項」と,同条第八項中「第三項から第六項まで」とあるのは「第十五条の三第三項並びに第五項及び第六項」と読み替えるものとする。

(報告及び立入検査等)
第三十五条 知事は,第八条第三項,第四項及び第六項(第十五条の三第四項において準用する場合を含む。),第十五条の三第三項並びに第二十二条の規定の施行に必要な限度において,事業者に対し,その業務に関し報告を求め,又はその職員に,事業者の事務所,工場,事業場,店舗又は倉庫に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 知事は,第一項の規定による報告の要求又は立入検査に協力しなかつた者があるときは,その旨を公表することができる。この場合においては,あらかじめ,当該協力しなかつた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

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会社法下の株主総会における議長の要否について

2006-03-26 18:26:33 | Weblog
 郡谷大輔編『中小会社・有限会社の新・会社法』(商事法務)のP191に次のような記述がある。以下,青字で引用。

 なお,旧法においては社員総会に議長が存在しなければならないような規定ぶりとなっていたが,会社法の下では必ずしも法定の議長が存在しなくても差し支えない。

議事録の記載事項に係る会社法施行規則第72条第3項第5号「株主総会の議長が存するときは,議長の氏名」は,上記見解の裏付けとなろう。
確かに,総株主が数名で議案が単純,となれば,議事の整理云々を言うまでもなく,当初から,スムーズな進行が予定される場合もあろう。現実を見た改定ともいえそうである。
ただ,会社法のこの種の「現実へのすり寄り」には批判もないではない。


会社法の関連条文

第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか,株式会社の定款には,この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し,又は記録することができる。

(議長の権限)
第三百十五条 株主総会の議長は,当該株主総会の秩序を維持し,議事を整理する。
2 株主総会の議長は,その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

会社法施行規則の関連条文

(議事録)
第七十二条 法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については,この条の定めるところによる。
2 株主総会の議事録は,書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 株主総会の議事録は,次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役,執行役,会計参与,監査役,会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは,その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ロ 法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ハ 法第三百七十七条第一項
ニ 法第三百七十九条第三項
ホ 法第三百八十四条
へ 法第三百八十七条第三項
ト 法第三百八十九条第三項
チ 法第三百九十八条第一項
り 法第三百九十八条第二項
四 株主総会に出席した取締役,執行役,会計参与,監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五 株主総会の議長が存するときは,議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4 次の各号に掲げる場合には,株主総会の議事録は,当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
二 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二 法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

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電子政府構築に係る縦割りの弊害について

2006-03-26 13:36:01 | Weblog
asahi.com 電子政府も「縦割り」弊害 同一パソコンで申請不可

 記事には,「日本行政書士会連合会などによると,昨年末から東京や大阪などで始まった新車のオンライン登録ができるように設定したパソコンからは,不動産・商業登記の申請や国交省の電子入札の利用者登録ができない。」とある。
JREのバージョンの不都合は解決すべき課題だが,そもそも,行政書士に登記に係る代理申請資格はあっただろうか ^^; 。朝日は,この辺り,ノーチェックのよう。

なお,u-Japan特命委員会が立ち上げられており,活動を始めている

内閣府HP 電子政府の総合窓口


行政書士法の関連条文

(業務)
第一条の二  行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は,前項の書類の作成であつても,その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては,業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は,前条に規定する業務のほか,他人の依頼を受け報酬を得て,次に掲げる事務を業とすることができる。ただし,他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については,この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

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経済産業省の中古品販売業者に対する謝罪について

2006-03-25 21:02:03 | Weblog
PSEで混乱,経産省が中古品販売業者らに謝罪 YOMIURI ONLINE

 会社法の周知に,怠りはないか?
「実務家とばかり話してきて,我が国経済を支える中小企業経営者と十分話し合わずに進んだのが一番の反省点」なんて ^^; 。

中小企業庁HP 財務サポート「会社法」


「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の関連条文

第一条 次に掲げる法律は,廃止する。
一 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)
二 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)
三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)
四 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)
五 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)
六 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号)
七 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)
八 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)
九 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)

第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は,この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は,この節の定めるところにより,会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2 前項の場合においては,旧有限会社の定款,社員,持分及び出資一口を,それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款,株主,株式及び一株とみなす。
3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は,同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。

(商号に関する特則)
第三条 前条第一項の規定により存続する株式会社は,会社法第六条第二項の規定にかかわらず,その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は,その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社,合名会社,合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 特例有限会社である株式会社以外の株式会社,合名会社,合資会社又は合同会社は,その商号中に,特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 前二項の規定に違反して,他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は,百万円以下の過料に処する。

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