法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

良いお年をお迎え下さい

2005-12-31 20:04:31 | Weblog
 当ブログの管理人 hanbo でございます。
今年の4月,「私的な覚書にちょうどいい」といった軽い気持ちで始めたブログ。来年も続けたいと考えております。
拙い内容ですが,お時間のある方はお立ち寄り下さい。それでは,皆様,良いお年を <(_ _)>

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「社会貢献型後見人」というネーミングについて

2005-12-31 12:11:52 | Weblog
認知症の高齢者 地域が守る YOMIURI ONLINE

東京都HP 社会貢献的な精神で後見業務に携わる“社会貢献型後見人”を目指す方のための基礎講習を実施します

 判例タイムズNo1165『東京家裁後見センターにおける成年後見制度運用の状況と課題』には,成年後見申立時に後見人の候補者の適格性に係る調査がおこなわれる場合の1つとして「申立書に添付する財産目録の作成が困難であったり,予定される後見等事務における事務能力に不安が認められる場合」が掲げられている。

それにしても,都の「社会貢献型後見人」とは,不可思議なネーミング。現在ある後見人に対する「やんわりとした批判」だろうか ^^; 。
私が抱いた違和感の根源には,後見人はすぐれてプライベートなもの,というイメージがあるような気がする。幾分逆説的だが,後見人は,社会公共といったものを離れ,被後見人の利益を何よりも優先するからこそ,社会的にもその有用性を発揮できるように思われる。
応募の動機を付加した造語に過ぎないと言われればそれまで。ただ,共助社会の確立の必要性には異論はないが,袈裟衣の下からは「広義の2007年問題」の1つ(団塊の世代の一斉退職)の解決策という位置づけも見え隠れし,少し気になるのだ。穿ち過ぎだろうか。
複数の後見人選任が必要,成年後見監督人が必置,ともなれば,全体的なコストとして割高になるのは必至。

2005年10月16日 東京都による成年後見人の公募・養成について


民法の関連条文

(成年後見監督人の選任)
第八百四十九条の二  家庭裁判所は,必要があると認めるときは,成年被後見人,その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で,成年後見監督人を選任することができる。

(後見監督人の欠格事由)
第八百五十条  後見人の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹は,後見監督人となることができない。

(後見監督人の職務)
第八百五十一条  後見監督人の職務は,次のとおりとする。
一  後見人の事務を監督すること。
二  後見人が欠けた場合に,遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三  急迫の事情がある場合に,必要な処分をすること。
四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

(委任及び後見人の規定の準用)
第八百五十二条  第六百四十四条 ,第六百五十四条 ,第六百五十五条 ,第八百四十三条第四項,第八百四十四条,第八百四十六条,第八百四十七条,第八百五十九条の二,第八百五十九条の三,第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は,後見監督人について準用する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

泥湯温泉の事故について

2005-12-31 10:16:48 | Weblog
asahi.com 泥湯温泉事故,父親も死亡 母子の死因は急性硫化物中毒

asahi.com 有毒ガス中毒?母子3人死亡,父も重体 秋田・泥湯温泉

 列車事故に続き,また,痛ましい事故が起きてしまった。
亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りするとともに,ご遺族の方々にはお悔やみ申し上げます。

楽しい思い出になるはずだった冬休みの家族旅行が・・・。


温泉法の関連条文

(温泉の利用の許可)
第十三条  温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は,環境省令で定めるところにより,都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する者は,前項の許可を受けることができない。
一  この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第二十七条第一項第三号の規定により前項の許可を取り消され,その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であつて,その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3  都道府県知事は,温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは,第一項の許可をしないことができる。
4  第四条第二項の規定は,第一項の許可をしないときについて準用する。

(改善の指示)
第二十六条  環境大臣又は都道府県知事は,前条の規定により指定する地域内において,温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは,環境省令で定めるところにより,温泉利用施設の管理者に対して,温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)
第二十七条  都道府県知事は,次に掲げる場合には,第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
一  公衆衛生上必要があると認めるとき。
二  第十三条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
三  第十三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2  都道府県知事は,前項第一号又は第三号に掲げる場合には,温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して,温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(報告徴収)
第三十条  都道府県知事は,この法律の施行に必要な限度において,温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し,土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告を求め,又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し,温泉のゆう出量,温度,成分,利用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2  経済産業局長は,この法律の施行に必要な限度において,工業用に利用する目的で温泉源から温泉を採取する者又はその利用施設の管理者に対し,温泉のゆう出量,温度,成分,利用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)
第三十一条  都道府県知事は,この法律の施行に必要な限度において,その職員に,温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所,温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り,土地の掘削の実施状況,温泉のゆう出量,温度,成分若しくは利用状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問させることができる。
2  経済産業局長は,この法律の施行に必要な限度において,その職員に,温泉を工業用に利用する施設に立ち入り,温泉のゆう出量,温度,成分若しくは利用状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問させることができる。
3  第二十四条第二項及び第三項の規定は,前二項の規定による立入検査について準用する。

旅館業法の関連条文

第一条  この法律は,旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により,旅館業の健全な発達を図るとともに,旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し,もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

第三条  旅館業を経営しようとする者は,都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては,市長又は区長。第九条の二を除き,以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし,ホテル営業,旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が,当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は,この限りでない。
2  都道府県知事は,前項の許可の申請があつた場合において,その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき,当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき,又は申請者が次の各号の一に該当するときは,同項の許可を与えないことができる。
一  この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ,その執行を終り,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
二  第八条の規定により許可を取り消され,取消の日から起算して三年を経過していない者
三  法人であつて,その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
3  第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が,次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において,その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも,前項と同様とする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(大学を除くものとし,以下単に「学校」という。)
二  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条 に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)
三  社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で,前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの
4  都道府県知事は,前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には,あらかじめ,その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて,学校については,当該学校が大学附置の国立学校(学校教育法第二条第二項 に規定する国立学校をいう。)であるときは当該大学の学長,高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長,高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会,高等専門学校以外の私立学校であるときは学校教育法 に定めるその所管庁の意見を,児童福祉施設については,児童福祉法第四十六条 に規定する行政庁の意見を,前項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設については,当該条例で定める者の意見を求めなければならない。
5  第二項又は第三項の規定により,第一項の許可を与えない場合には,都道府県知事は,理由を附した書面をもつて,その旨を申請者に通知しなければならない。
6  第一項の許可には,公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。

第三条の四  営業者は,旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ,営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに,旅館業の分野における利用者の需要が高度化し,かつ,多様化している状況に対応できるよう,営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。

第四条  営業者は,営業の施設について,換気,採光,照明,防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2  前項の措置の基準については,都道府県が条例で,これを定める。
3  第一項に規定する事項を除くほか,営業者は,営業の施設を利用させるについては,政令で定める基準によらなければならない。

第七条  都道府県知事は,必要があると認めるときは,営業者その他の関係者から必要な報告を求め,又は当該吏員に,営業の施設に立ち入り,その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。
2  当該吏員が,前項の規定により立入検査をする場合においては,その身分を示す証票を携帯し,且つ,関係人の請求があるときは,これを呈示しなければならない。

第七条の二  都道府県知事は,営業の施設の構造設備が第三条第二項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは,当該営業者に対し,相当の期間を定めて,当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第八条  都道府県知事は,営業者が,この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき,又は第三条第二項第三号に該当するに至つたときは,同条第一項の許可を取り消し,又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人,使用人その他の従業者が,当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも,同様とする。
一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 ,第百七十五条又は第百八十二条の罪
二  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項 の接待飲食等営業に関するものに限る。)
三  売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 に規定する罪
四  児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)に規定する罪

第九条の三  国及び地方公共団体は,営業者に対し,旅館業の健全な発達を図り,並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため,必要な資金の確保,助言,情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いわゆる「集中日」における株主総会の開催について

2005-12-30 14:07:09 | Weblog
 株主総会等に関する法務省令案第3条は,株主総会招集の決定事項に係る規定。株主の議決権行使の機会を保障→株主総会の活性化,を目的とするもので,重要な内容を含む。

この規定の株主総会の開催日に関する第1号イ,ロについて,全銀協が批判的な意見を述べている。
曰わく,企業は決算・監査の作業,招集手続きに法令違反がないよう慎重にならざるを得ず,結果的に,いわゆる「集中日」近辺に開催日を設定せざるを得ない,と。
しかし,これが集中日開催を正当化する論拠として十分かは,相当に疑わしい。
また,「総会開催日の決定は法定の範囲内で各企業の裁量に任されている。」との物言いは,株主不在を自白してはいないか。

 設定日の当否・妥当性は,代理人資格の限定等の他の規律との相関でも変わりうる。しかし,自らの都合ばかりを強調し,会社が株主からの委任状の取得等に奔走する現在の状況は,あるべき姿からの乖離が大きいように思われる。
確かに,全銀協も指摘するように,本条には「著しく離れた日」などの曖昧な表現も見られる。その意味では,意見書の当該部分には正当な内容も含まれている。
しかし,そうだとしても,「「(いわゆる)集中日を選択した場合または前回日程と著しく離れた日とする場合はその理由」を規定する趣旨を明らかにすべきである。」は,いささか,尊大に過ぎるのではないか。
株主総会の活性化に係る昭和56年の改正商法等によっても,株主総会が,依然として,その開催・運営等に種々の問題を抱えているというのは,広く,共通の認識となっているところではなかったか(最判平成8年11月12日等参照)。企業間の株式持ち合いの解消,個人投資家の増大等々,内外の環境激変は,企業に対し,否応無しに,株主重視の対応を迫っている。

 法令等により,書面による議決権行使,電磁的方法による議決権行使が認められる場合もあろう。しかし,株主総会の開催に係る決定事項の中でも,「株主が現実に株主総会に出席する機会の保障」は,株主の便宜という観点から,会社側がもっとも配慮すべき事柄のように思われる。その1つとして,代理人資格の問題があり,開催場所の問題があり,開催日の問題がある。

全銀協HP 「会社法施行規則案」等に対するコメントについて


会社法の関連条文

(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては,当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は,株主総会を招集する場合には,次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは,当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
五 前各号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項
2 取締役は,株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には,前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし,当該株式会社が証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は,この限りでない。
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは,「前項第二号に掲げる事項」とする。
4 取締役会設置会社においては,前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き,第一項各号に掲げる事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには,取締役は,株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き,公開会社でない株式会社にあっては,一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において,これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間))前までに,株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には,前項の通知は,書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は,前項の書面による通知の発出に代えて,政令で定めるところにより,株主の承諾を得て,電磁的方法により通知を発することができる。この場合において,当該取締役は,同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には,前条第一項各号に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。

「株主総会等に関する法務省令案」の関連条文

(招集の決定事項)
第3条 法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において,同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは,その日時を決定した理由
イ 当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ 株式会社が公開会社である場合において,当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
二 法第298条第1項第1号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は,その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
三 法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは,次に掲げる事項
イ 次節の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項
ロ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって,法第299条第1項の規定により通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,その特定の時
ハ 特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,その特定の時
ニ 第33条の取扱いを定めるときは,その取扱いの内容
四 法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは,次に掲げる事項
イ 法第299条第3項の承諾をした株主に対しては当該株主の請求があった時に法第301条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この章において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは,その旨
ロ 1の株主が法第311条第1項及び第312条第1項の規定により議決権を行使した場合における当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは,その事項
五 法第310条第1項の規定による代理人による議決権の行使について,代理人の資格,代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は,その事項
六 法第313条第2項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は,その方法
七 第3号に規定する場合以外の場合において,次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは,当該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては,その旨)
イ 役員等の選任
ロ 役員等の報酬等
ハ 法第199条第3項又は第200条第2項に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集
二 法第238条第3項各号又は第239条第2項各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集
ホ 定款の変更

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

残高証明書の「払込みがあったことを証する書面」としての適否について

2005-12-29 19:30:49 | Weblog
 株式会社の設立登記申請をおこなう際の添付書面に係る改正商業登記法第47条第2項は,その第5号で,「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(同法第57条第1項の募集をした場合にあっては,同法第64条第1項の金銭の保管に関する証明書)」を掲げている。
一方,要綱の第2部株式会社関係 第2設立等関係 2払込取扱機関には,「発起設立の場合における設立の登記の際の払込取扱機関への金銭の払込みがあることの証明については,残高証明等の方法によるものとする。」とある。

 2つを比較し,残高証明書が「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面」にあたるかが気になるが,それにはあたらないと考えるのが自然であろう。
残高証明書は,まさに,口座の残高の如何を証明するもの。設立に係る払込みとは何らリンクするものではない。
設立中の株式会社の監査機関である設立時取締役や設立時監査役の調査対象には,「出資の履行が完了していること」も含まれるが(会社法第46条第1項第3号),残高証明書では,調査資料として不十分である。

 この「残高証明書の適否」については,『旬刊金融法務事情』No1755の「<座談会>新会社法が与える金融実務への影響(上)」の中においてもやり取りがあり,相澤哲氏(法務省大臣官房参事官)は,確認株式会社・有限会社について既にある問題だとして,金融機関発行の取引明細書や口座の預金通帳の写し等について言及されている。
因みに,相澤氏の発言の後,参加者の一人が,残高証明という表現はミスリーディングかもしれない,と発言されている。

 やはり,「残高証明書で可」は,条文の解釈として,出てきようがない。また,これは言うまでもないことだが,出来上がった条文より要綱の記述の方を重視するわけにはいかない。

なお,会社法施行規則案第16条は,会社法第34条第2項の委任を受けた払込取扱機関に関する条文であるが,郵政公社は含まれていない。


会社法の関連条文

(出資の履行)
第三十四条 発起人は,設立時発行株式の引受け後遅滞なく,その引き受けた設立時発行株式につき,その出資に係る金銭の全額を払い込み,又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし,発起人全員の同意があるときは,登記,登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は,株式会社の成立後にすることを妨げない。
2 前項の規定による払込みは,発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。),信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

第四十六条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては,設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は,その選任後遅滞なく,次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては,同号の有価証券に限る。)について定款に記載され,又は記録された価額が相当であること。
二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
三 出資の履行が完了していること。
四 前三号に掲げる事項のほか,株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 設立時取締役は,前項の規定による調査により,同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し,又は不当な事項があると認めるときは,発起人にその旨を通知しなければならない。
3 設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には,設立時取締役は,第一項の規定による調査を終了したときはその旨を,前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を,設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。

(払込金の保管証明)
第六十四条 第五十七条第一項の募集をした場合には,発起人は,第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し,これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2 前項の証明書を交付した銀行等は,当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

(設立における払込みの証明の特例)
第三条の六  確認株式会社を設立する場合における商法第百八十九条の規定の適用については,同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と,同条第二項 中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
2  確認有限会社を設立する場合における有限会社法第十二条第三項 において準用する商法第百八十九条の規定の適用については,同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と,同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。

(設立の登記)
第三条の八  確認株式会社の設立の登記においては,商法第百八十八条第二項各号に掲げる事項のほか,当該確認株式会社は第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
2  確認株式会社の設立の登記の申請書についての商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号の規定の適用については,同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは,「商法第百七十条第一項又は第百七十七条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の二第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
3  確認有限会社の設立の登記においては,有限会社法第十三条第二項各号に掲げる事項のほか,当該確認有限会社は第三条の十九第二項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
4  確認有限会社の設立の登記の申請書についての商業登記法第九十五条第六号 の規定の適用については,同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは,「有限会社法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の二第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

下水道料誤徴収問題に係る職員の処分について

2005-12-29 11:16:51 | Weblog
職員19人を処分/秋田市,下水道料誤徴収問題で - さきがけonTheWeb

 下水道料金誤徴収問題に係る不適切な事務処理等を理由に,職員の処分がおこなわれた模様。
しかし,記事からは,「市民の理解が得られず,料金を徴収できなかった場合の補填責任」に係る秋田市の考え方が見えてこない。この部分が,重要。
「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」(地自法第242条第1項参照)の存在は明らか。だからこそ,処分はおこなわれた。担当職員による徴収不足分の賠償,あるのかどうか・・・。

なお,河北新報によれば,宮城県の村田町でも,2002年4月から今年10月にかけて社会福祉法人に対する下水道料金の請求懈怠があったとのこと。未徴収額は,約470万円。
当該社会福祉法人の理事長は,いきなり「請求漏れだから払って」と言われても・・・,と困惑しているという。利用者本人とはいえ,その気持ちはよく理解できる。


地方自治法の関連条文

(住民監査請求)
第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は,当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について,違法若しくは不当な公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき,又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは,これらを証する書面を添え,監査委員に対し,監査を求め,当該行為を防止し,若しくは是正し,若しくは当該怠る事実を改め,又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2  前項の規定による請求は,当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは,これをすることができない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
3  第一項の規定による請求があつた場合において,当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり,当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは,監査委員は,当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し,理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては,監査委員は,当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し,かつ,これを公表しなければならない。
4  第一項の規定による請求があつた場合においては,監査委員は,監査を行い,請求に理由がないと認めるときは,理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに,これを公表し,請求に理由があると認めるときは,当該普通地方公共団体の議会,長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに,当該勧告の内容を請求人に通知し,かつ,これを公表しなければならない。
5  前項の規定による監査委員の監査及び勧告は,第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
6  監査委員は,第四項の規定による監査を行うに当たつては,請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
7  監査委員は,前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において,必要があると認めるときは,関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
8  第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は,監査委員の合議によるものとする。
9  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは,当該勧告を受けた議会,長その他の執行機関又は職員は,当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに,その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては,監査委員は,当該通知に係る事項を請求人に通知し,かつ,これを公表しなければならない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

テレビ会議システム等を利用した株主総会の開催について

2005-12-29 10:14:14 | Weblog
 以前,このブログで,取締役会会議につき,次のようなことを書いた。以下,青字で引用。

取締役会制度は,各取締役の有する知識・経験を持ち寄って協議することを狙った制度である。商法では,取締役会につき,書面による決議ないし持ち回り決議を可能とする明文の規定は存しない(最判S44.11.27参照)。
しかし,現実の取締役会開催の必要性については,不要説の側から,通信技術の進歩などを理由に,テレビ会議や電話会議であっても,実際に会合をするのと変わらない意見交換・討議が可能である,との批判が出されていた。実務においても,登記手続の添付書類に関して,これを是認する回答が出され,緩和の方向にあったようである(平成14年12月18日民商第3044号回答,同日民商第3045号通達)。
会社法では,更に歩を進め,取締役会自体を開催しない「書面等による取締役会決議」を認めた。


 会社法では,株主総会の招集地に係る現行の商法第233条に相当する規定は存しない。『新会社法の詳解と実務対応』(税務経理協会)P35には,「会社法では,招集地に関する規定を削除し,株式会社が株主の分布状況や出席人数等を勘案して,その時々の判断により,適切な場所,会場で株主総会を開催することを可能としている。」との記述がある。株主総会の開催集中日においては,会場確保の困難なども言われており,巷間,これにも配慮した見直し,といった説明もされていた。
この点,株主総会議事録の記載(記録)内容に係る「株主総会等に関する法務省令案」第10条第3項第1号には,「当該場所に存しない取締役,執行役,会計参与,監査役,会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。」とある。これを読む限り,会社法は,株主総会につきテレビ会議システム等の利用をも許容しているように思われる。
ただ,テレビ会議等を利用した株主総会については,中継の中断・事故等の発生→決議取消事由(会社法第831条)に該当,もあり得る。注意が必要である。これとも少し関係するが,会社法では,株式会社も,裁判所に対し,総会検査役の選任申立が可能となった(会社法第306条)。

なお,株主総会議事録の記載事項に係る「株主総会等に関する法務省令案」第10条第3項第5・6号等は,出席役員等の署名ないし記名押印を要求していない。文責の所在明示,真正担保,といった関係で,実務上は,記名押印がおこなわれるとは思うが。


会社法の関連条文

(議事録)
第三百十八条 株主総会の議事については,法務省令で定めるところにより,議事録を作成しなければならない。
2 株式会社は,株主総会の日から十年間,前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3 株式会社は,株主総会の日から五年間,第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし,当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって,支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは,この限りでない。
4 株主及び債権者は,株式会社の営業時間内は,いつでも,次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは,当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 株式会社の親会社社員は,その権利を行使するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

「株主総会等に関する法務省令」の関連条文

(議事録)
第10条 法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については,この条の定めるところによる。
2 株主総会の議事録は,書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 株主総会の議事録は,次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役,執行役,会計参与,監査役,会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは,その意見又は発言の概要
イ 法第345条第1項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
ロ 法第345条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
ハ 法第377条第1項
ニ 法第379条第3項
ホ 法第384条
ヘ 法第387条第3項
ト 法第389条第3項
チ 法第398条第1項
リ 法第398条第2項
四 株主総会に出席した取締役,執行役,会計参与,監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五 株主総会の議長が存するときは,議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4 次の各号に掲げる場合には,株主総会の議事録は,当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役又は執行役の氏名
二 法第320条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役又は執行役の氏名

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の関連条文

第一条 次に掲げる法律は,廃止する。
一 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)
二 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)
三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)
四 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)
五 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)
六 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号)
七 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)
八 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)
九 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)

商法の関連条文

第二百三十三条  総会ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本店ノ所在地又ハ之ニ隣接スル地ニ之ヲ招集スルコトヲ要ス

第二百四十四条  総会ノ議事ニ付テハ議事録ヲ作ルコトヲ要ス
2 議事録ニハ議事ノ経過ノ要領及其ノ結果ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
3 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ議長及出席シタル取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
4 第三十三条ノ二ノ規定ハ第一項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
5 取締役ハ第一項ノ議事録ヲ十年間本店ニ,其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)ヲ五年間支店ニ備置クコトヲ要ス6 第二百六十三条第三項ノ規定ハ前項ニ掲グルモノニ,同条第七項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条 ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)ニ之ヲ準用ス

商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律

商法 中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大学教授の再任拒否を処分ではないとする高裁の判断について

2005-12-28 19:36:00 | Weblog
京大元教授の再任拒否を支持・大阪高裁判決 NIKKEI NET

 「大学の教員等の任期に関する法律」第1条の「任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより,大学等への多様な人材の受入れを図り,もって大学等における教育研究の進展に寄与する」の論理の筋,よく分からない。
いずれにしても,京大の任期規程を見ると,任期を定めて雇用するときは,任期を明示した同意書を徴求している模様。裁判官の身分保障ではないけれど,「任期=適格性チェック期間」に過ぎない,あるいは,任期経過後も特段の事由なき限り当然再任,は,やはり,難しいように思われる。
あっ,任期制(その実,再任拒否の隠れ蓑)→多様(その実,より有能)な人材受入れ→教育研究の進展? でも,この論理では,再任されなかった職員は,お払い箱,あるいは,役立たずの烙印を押されたようで,立つ瀬がない ^^; 。

京都大学HP 京都大学教員の任期に関する規程


行政事件訴訟法の関連条文

(行政事件訴訟)
第二条  この法律において「行政事件訴訟」とは,抗告訴訟,当事者訴訟,民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは,行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2  この法律において「処分の取消しの訴え」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決,決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは,審査請求,異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決,決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4  この法律において「無効等確認の訴え」とは,処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは,行政庁が法令に基づく申請に対し,相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6  この法律において「義務付けの訴え」とは,次に掲げる場合において,行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一  行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において,当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7  この法律において「差止めの訴え」とは,行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において,行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

「大学の教員等の任期に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ,任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより,大学等への多様な人材の受入れを図り,もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  大学 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学をいう。
二  教員 大学の教授,助教授,講師及び助手をいう。
三  教員等 教員並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第三項 に規定する大学共同利用機関法人,独立行政法人大学評価・学位授与機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センター(次号及び第六条において「大学共同利用機関法人等」という。)並びに独立行政法人大学入試センター(以下「大学入試センター」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者をいう。
四  任期 国家公務員としての教員等若しくは地方公務員としての教員の任用に際して,又は国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項 に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。),大学共同利用機関法人等,公立大学法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)若しくは学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。以下同じ。)と教員等との労働契約において定められた期間であって,国家公務員である教員等にあっては当該教員等が就いていた職若しくは他の国家公務員の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に,地方公務員である教員にあっては当該教員が就いていた職若しくは同一の地方公共団体の他の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合又は同一の国立大学法人,大学共同利用機関法人等,公立大学法人若しくは学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き,当該期間の満了により退職することとなるものをいう。

(国立大学,公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期)
第五条  国立大学法人,公立大学法人又は学校法人は,当該国立大学法人,公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について,前条第一項各号のいずれかに該当するときは,労働契約において任期を定めることができる。
2  国立大学法人,公立大学法人又は学校法人は,前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは,あらかじめ,当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
3  公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項 ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は,前項の教員の任期に関する規則を定め,又はこれを変更しようとするときは,当該大学の学長の意見を聴くものとする。
4  国立大学法人,公立大学法人又は学校法人は,第二項の教員の任期に関する規則を定め,又はこれを変更したときは,これを公表するものとする。
5  第一項の規定により定められた任期は,教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電子債権法案(仮)に係る3省庁の合意について

2005-12-28 08:39:24 | Weblog
電子債権:手形,ネットで売買も 経産省など法案提出へ MSN毎日インタラクティブ

 2007年の通常国会提出とのこと。

記事には「企業の手形を電子データ化し」,「手形もペーパーレス化し,企業の売り掛け債権などを電子化して」,「インターネットで管理機関に登録すれば電子債権として認められ,紙の手形と同じ法的権利を与える」等とあるが,経済産業省の電子債権に係る電子債権を活用したビジネスモデル検討WG報告書「電子債権構想-IT 社会における経済・金融インフラの構築を目指して-」の「電子債権のイメージ(検討のたたき台)」では,「指名債権とも手形債権とも異なる類型として「電子債権」という新しい金銭債権の類型を創設することを想定」となっていた。

制度の詳細は,早晩,明らかになるであろう。

2005年12月6日 電子債権法の策定に係る論点整理について

経済産業省HP 電子債権を活用したビジネスモデル検討WG報告書「電子債権構想-IT 社会における経済・金融インフラの構築を目指して-」を公表

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

保険商品勧誘に係る金融庁の監督指針の一部改正について

2005-12-27 20:16:48 | Weblog
金融庁,保険商品勧誘時に重要事項の明示義務付けへ NIKKEI NET

金融庁HP 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

 保険契約の販売・勧誘時に説明すべき重要事項を次の2つに分類し,記載すべき事項の枠組み,及びそれらの記載方法,説明方法等について明確化を図っている。

契約概要  顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報
注意喚起情報  保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報

改正案の「Ⅱ-3-5-1-2 法第100条の2に規定する業務運営に関する措置等(14)②」が,注目すべき内容。「約款の拘束力」「規制の正当化」といった,約款をめぐる問題につき,重要なヒント・回答を提示しているともいえる。意見募集は,平成18年1月23日まで。


保険業法の関連条文

(業務運営に関する措置)
第百条の二  保険会社は,その業務に関し,この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか,内閣府令で定めるところにより,その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

消費者契約法の関連条文

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二  物品,権利,役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し,将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2  消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ,かつ,当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより,当該事実が存在しないとの誤認をし,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。ただし,当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず,当該消費者がこれを拒んだときは,この限りでない。
3  消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。
一  当該事業者に対し,当該消費者が,その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず,それらの場所から退去しないこと。
二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず,その場所から当該消費者を退去させないこと。
4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは,消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一  物品,権利,役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質,用途その他の内容
二  物品,権利,役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは,これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条  次に掲げる消費者契約の条項は,無効とする。
一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二  事業者の債務不履行(当該事業者,その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
三  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項
四  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者,その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の一部を免除する条項
五  消費者契約が有償契約である場合において,当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には,当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に,当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
2  前項第五号に掲げる条項については,次に掲げる場合に該当するときは,同項の規定は,適用しない。
一  当該消費者契約において,当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに,当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
二  当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で,当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて,当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに,当該他の事業者が,当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い,瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い,又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする