法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

度を超した花見の場所取りについて

2006-04-30 20:13:10 | Weblog
花見客の度を越す場所取りが横行/千秋公園 - さきがけonTheWeb

 「歩道をまたぐ形でテープが張られた」場所取りなど,秋田市都市公園条例第4条第8号ないし第9号に該当する違反行為。大人のやることではない (-_-;) 。
担当部署は公園課だろうか。連休中,お気の毒というほかないが,しっかり不届き者を取り締まっていただきたいもの(同条例第10条参照)。

なお,千秋公園は,旧秋田藩主であった佐竹家から,昭和59年,秋田市に寄贈された公園。
市民の憩いの場である。

秋田市HP 千秋公園の沿革


秋田市都市公園条例

(趣旨)
第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか,市の都市公園(以下「公園」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)
第3条 市長の許可を受けなければ,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類すること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(4) 禁止された場所へ車両又は牛馬を乗り入れ,又はとめおくこと。
(5) 競技会,展示会,博覧会その他これらに準ずる大規模な集会,催しのため公園の全部又は一部を使用すること。
(6) 花火,のろしその他火気を使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が公園の管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。ただし,変更が規則で定める軽易なものであるときは,この限りでない。
3 市長は,第1項各号に掲げる行為が,公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり,かつ,公の秩序および風致を害するおそれがないと認められる場合に限り,前2項の許可をすることができる。
4 市長は,公園の管理上必要があると認めたときは,第1項又は第2項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)
第4条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項もしくは第3項もしくは前条第1項もしくは第2項の許可に係るもの又は市長が公益上必要と認めたものについては,この限りでない。
(1) 魚,鳥,獣の類を捕獲し,又は殺傷すること。
(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨て,その他不衛生な行為をすること。
(4) 土地を掘り起こし,土石の類を採取し,その他土地の形質を変更すること。
(5) 公園施設を損傷し,汚損し,又は原状を変更すること。
(6) 土石,木材等の物件をたい積すること。
(7) はり紙,はり札その他の広告物を表示すること。
(8) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。
(9) その他公園の利用および管理に支障のある行為をすること。

(監督処分)
第10条 市長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,もしくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

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駐車違反に係る確認事務の民間委託について

2006-04-29 21:56:38 | Weblog
秋田駅西側を重点的に/民間委託の駐車違反取り締まり - さきがけonTheWeb

 道交法第51条の12第7項には,「確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は,刑法その他の罰則の適用に関しては,法令により公務に従事する職員とみなす。」とある。
ということは,確認事務の妨害は,公務執行妨害罪(刑法第95条第1項)の構成要件に該当する場合もあり得る。

心配なのは,駐車監視員をかたって金品を騙取するような詐欺行為が横行しないかということ。不審に思った場合は,駐車監視員資格者証の提示を求めた方が良さそう(道交法第51条の12第5項参照)。

秋田県警察HP 違法駐車の取締りが変わります


刑法の関連条文

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,三年以下の懲役又は禁錮に処する。
2  公務員に,ある処分をさせ,若しくはさせないため,又はその職を辞させるために,暴行又は脅迫を加えた者も,前項と同様とする。

(封印等破棄)
第九十六条  公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し,又はその他の方法で無効にした者は,二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

道路交通法の関連条文

(放置違反金)
第五十一条の四  警察署長は,警察官等に,違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては,牽引されるための構造及び装置を有し,かつ,車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて,その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ,内閣府令で定めるところにより,当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
2  何人も,前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し,若しくは汚損し,又はこれを取り除いてはならない。ただし,当該車両の使用者,運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は,この限りでない。
3  警察署長は,第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは,当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
4  前項の規定による報告を受けた公安委員会は,当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは,当該車両の使用者に対し,放置違反金の納付を命ずることができる。ただし,第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に,当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され,若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は,この限りでない。
5  前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は,放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
6  公安委員会は,納付命令をしようとするときは,当該車両の使用者に対し,あらかじめ,次に掲げる事項を書面で通知し,相当の期間を指定して,当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第九項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
一  当該納付命令の原因となる事実
二  弁明書の提出先及び提出期限
7  公安委員会は,納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは,前項の規定による通知を,その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。この場合においては,掲示を始めた日から二週間を経過したときに,当該通知がその者に到達したものとみなす。
8  放置違反金の額は,別表第一に定める金額の範囲内において,政令で定める。
9  第六項の規定による通知を受けた者は,弁明書の提出期限までに,政令で定めるところにより,放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
10  納付命令は,前項の規定による仮納付をした者については,政令で定めるところにより,公示して行うことができる。
11  第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があつたときは,当該放置違反金に相当する金額の仮納付は,当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
12  公安委員会は,第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは,速やかに,その者に対し,理由を明示してその旨を書面で通知し,当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
13  公安委員会は,納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは,督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において,公安委員会は,放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14  前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは,公安委員会は,地方税の滞納処分の例により,放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
15  納付され,又は徴収された放置違反金等は,当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。
16  公安委員会は,納付命令をした場合において,当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき,又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され,若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは,当該納付命令を取り消さなければならない。
17  公安委員会は,前項の規定により納付命令を取り消したときは,速やかに,理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において,既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され,又は徴収されているときは,公安委員会は,当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
18  放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については,地方税の例による。

(報告徴収等)
第五十一条の五  公安委員会は,前条の規定の施行のため必要があると認めるときは,同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者,所有者その他の関係者に対し,当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2  公安委員会は,前条の規定の施行のため必要があると認めるときは,官庁,公共団体その他の者に照会し,又は協力を求めることができる。

(国家公安委員会への報告等)
第五十一条の六  公安委員会は,納付命令をしたとき,第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき,又は同条第十六項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは,その旨,当該使用者の氏名及び住所,当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において,国家公安委員会は,放置車両に関する措置の適正を図るため,当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
2  国家公安委員会は,前項前段の規定により,督促をした旨の報告を受けたときは,当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長,運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも,同様とする。

(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の七  自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は,その自動車(同法第五十八条第一項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第五十一条の四第十三項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは,国土交通大臣等に対して,当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
2  国土交通大臣等は,前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第二項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは,自動車検査証の返付をしないものとする。

(確認事務の委託)
第五十一条の八  警察署長は,第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を,公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
2  前項の登録(以下この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は,委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
3  次の各号のいずれかに該当する法人は,登録を受けることができない。
一  第五十一条の十の規定により登録を取り消され,その取消しの日から起算して二年を経過しない法人
二  役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 ロ 禁錮以上の刑に処せられ,又は第百十九条の三第一項第三号の罪を犯して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 ハ 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて,当該命令又は指示を受けた日から起算して二年を経過しないもの
 ホ アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者
 ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
4  公安委員会は,第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,その登録をしなければならない。
一  車両,携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置,地図,写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
二  第五十一条の十二第三項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
三  当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5  登録は,登録簿に登録を受ける法人の名称,代表者の氏名,主たる事務所の所在地,登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6  登録は,三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。
7  第二項から第五項までの規定は,前項の登録の更新について準用する。

(適合命令)
第五十一条の九  公安委員会は,登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは,その法人に対し,これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(放置車両確認機関)
第五十一条の十二  警察署長は,第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託したときは,その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
2  放置車両確認機関は,公正に,かつ,第五十一条の八第四項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。
3  放置車両確認機関は,次条第一項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
4  放置車両確認機関は,駐車監視員に制服を着用させ,又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ,かつ,国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ,その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
5  駐車監視員は,放置車両の確認等を行うときは,次条第一項の駐車監視員資格者証を携帯し,警察官等から提示を求められたときは,これを提示しなければならない。
6  放置車両確認機関の役員若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は,確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7  確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は,刑法その他の罰則の適用に関しては,法令により公務に従事する職員とみなす。
8  第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託した場合における第五十一条の四第一項の規定の適用については,同項中「警察官等」とあるのは,「警察官等又は第五十一条の十二第一項の放置車両確認機関」とする。

(駐車監視員資格者証)
第五十一条の十三  公安委員会は,次の各号のいずれにも該当する者に対し,駐車監視員資格者証を交付する。
一  次のいずれかに該当する者
 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け,その課程を修了した者
 ロ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二  次のいずれにも該当しない者
 イ 十八歳未満の者
 ロ 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
 ハ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ,その返納の日から起算して二年を経過しない者
2  公安委員会は,駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
一  第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二  偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
三  前条第五項の規定に違反し,又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし,その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。

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会計参与の行動指針の公表について

2006-04-28 16:56:38 | Weblog
日本公認会計士協会HP 会計参与の行動指針

 25日,日本公認会計士協会と日本税理士会連合会が,「会計参与の行動指針」を公表している。適宜参照したい。

週明けには,会社法が施行される。


会社法の関連条文

(会計参与の権限)
第三百七十四条 会計参与は,取締役と共同して,計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書,臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において,会計参与は,法務省令で定めるところにより,会計参与報告を作成しなければならない。
2 会計参与は,いつでも,次に掲げるものの閲覧及び謄写をし,又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは,当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3 会計参与は,その職務を行うため必要があるときは,会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め,又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社は,正当な理由があるときは,同項の報告又は調査を拒むことができる。
5 会計参与は,その職務を行うに当たっては,第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。
6 委員会設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については,第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と,第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。

(会計参与の報告義務)
第三百七十五条 会計参与は,その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは,遅滞なく,これを株主(監査役設置会社にあっては,監査役)に報告しなければならない。
2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「株主(監査役設置会社にあっては,監査役)」とあるのは,「監査役会」とする。
3 委員会設置会社における第一項の規定の適用については,同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と,「株主(監査役設置会社にあっては,監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。

(取締役会への出席)
第三百七十六条 取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては,その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は,第四百三十六条第三項,第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において,会計参与は,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。
2 会計参与設置会社において,前項の取締役会を招集する者は,当該取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前までに,各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
3 会計参与設置会社において,第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは,会計参与の全員の同意を得なければならない。

(株主総会における意見の陳述)
第三百七十七条 第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは,会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては,その職務を行うべき社員)は,株主総会において意見を述べることができる。
2 委員会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「取締役」とあるのは,「執行役」とする。

(会計参与による計算書類等の備置き等)
第三百七十八条 会計参与は,次の各号に掲げるものを,当該各号に定める期間,法務省令で定めるところにより,当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては,二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては,同項の提案があった日)から五年間
二 臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から五年間
2 会計参与設置会社の株主及び債権者は,会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は,いつでも,会計参与に対し,次に掲げる請求をすることができる。ただし,第二号又は第四号に掲げる請求をするには,当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは,当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 会計参与設置会社の親会社社員は,その権利を行使するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし,同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには,当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

(会計参与の報酬等)
第三百七十九条 会計参与の報酬等は,定款にその額を定めていないときは,株主総会の決議によって定める。
2 会計参与が二人以上ある場合において,各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは,当該報酬等は,前項の報酬等の範囲内において,会計参与の協議によって定める。
3 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては,その職務を行うべき社員)は,株主総会において,会計参与の報酬等について意見を述べることができる。

(費用等の請求)
第三百八十条 会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは,当該会計参与設置会社は,当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き,これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては,相当の担保の提供)の請求

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耐震強度偽装問題に係るマスコミの報道姿勢について

2006-04-27 20:06:06 | Weblog
イーホームズ虚偽登記,増資後5日で引き出し NIKKEI NET

 「5日で引き出し」は確かに早い。
しかし,現行商法の下でも,「見せ金」が仮装の払込の手段として用いられたか否かの認定は困難である。

この点の判断基準として,最判S38.12.6は,a 会社成立後,借入金を返済するまでの期間の長短,b 払込金が会社の資金として運用された事実の有無,c 借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無,を掲げていた。

それにしても,昨日来,耐震強度偽装問題で,「本丸は詐欺罪」と報じるマスコミの報道姿勢はどうなのだろう。共謀罪に関する過剰報道ぶりとのコントラストには,唖然とするほかない。


会社法の関連条文

(出資の履行)
第二百八条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は,第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に,株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において,それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は,第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に,それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 募集株式の引受人は,第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は,株式会社に対抗することができない。
5 募集株式の引受人は,出資の履行をしないときは,当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。

(新株予約権の行使に際しての払込み)
第二百八十一条 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは,新株予約権者は,前条第一項第二号の日に,株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において,その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
2 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは,新株予約権者は,前条第一項第二号の日に,その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産を給付しなければならない。この場合において,当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは,前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
3 新株予約権者は,第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。

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道路陥没による破損事故で運転者側が5割負担するケースについて

2006-04-26 19:12:03 | Weblog
道路の穴でタイヤ破損続出/大館市が損害賠償 - さきがけonTheWeb

 天下の公道を走って,道路管理者たる市と運転者側の過失割合がおおむね5分5とは,随分キツイ。法定速度オーバーで走行していたとか?


国家賠償法の関連条文

第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において,公務員に故意又は重大な過失があつたときは,国又は公共団体は,その公務員に対して求償権を有する。

第二条  道路,河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは,国又は公共団体は,これを賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において,他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは,国又は公共団体は,これに対して求償権を有する。

第三条  前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において,公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給,給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは,費用を負担する者もまた,その損害を賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において,損害を賠償した者は,内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

第四条  国又は公共団体の損害賠償の責任については,前三条の規定によるの外,民法 の規定による。

第五条  国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは,その定めるところによる。

民法の関連条文

(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条  第四百十七条の規定は,不法行為による損害賠償について準用する。
2  被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる。

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灰色金利廃止なら解散すると言う団体について

2006-04-25 10:02:18 | Weblog
灰色金利廃止なら解散,岩手県貸金業協会が方針決定 YOMIURI ONLINE

 何故,この時期に,このような決議をする必要があるのか? 不思議な団体である。

asahi.com 貸金業者,健全なニーズ満たす経営すること期待=五味金融庁長官


「貸金業の規制等に関する法律」の関連条文

(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第四十三条  貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき,債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が,同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において,その支払が次の各号に該当するときは,当該超過部分の支払は,同項 の規定にかかわらず,有効な利息の債務の弁済とみなす。
一  第十七条第一項(第二十四条第二項,第二十四条の二第二項,第二十四条の三第二項,第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項に規定する書面を交付している場合又は同条第二項から第四項まで(第二十四条第二項,第二十四条の二第二項,第二十四条の三第二項,第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払
二  第十八条第一項(第二十四条第二項,第二十四条の二第二項,第二十四条の三第二項,第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十八条第一項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
2  前項の規定は,次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については,適用しない。
一  第三十六条の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
二  物価統制令第十二条 の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
三  出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3  前二項の規定は,貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき,債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が,利息制限法第四条第一項 に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において,その支払が第一項各号に該当するときに準用する。

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合併等対価の柔軟化に係る税制の整備について

2006-04-25 08:46:57 | Weblog
外国企業の日本企業買収,「株式交換」の税制整備・政府検討 NIKKEI NET

 政府は外国企業による対日直接投資拡大の方向で税制を整備しようとしている。
雑駁な物言いだが,多くの企業の思惑とは逆方向,というのが興味深い。


会社法の制定附則

4 この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。

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成年後見開始等に係る市町村長の申立件数について

2006-04-24 18:53:36 | Weblog
成年後見:市町村長申し立て,都道府県の7割が10件以下 MSN毎日インタラクティブ

 記事にもあるとおり,市町村長による成年後見等の申し立ての際の親族の有無の確認は,4親等内から2親等内に緩和されている

市町村長の申立件数は,学会が最高裁からデータ提供を受け,初めて分かったとのこと。しかし,04年度のデータ公表がこの時期とは・・・。
データのとりまとめ・分析等に相応の時間がかかるのは理解できる。だが,正確性を重んずるあまり,機動的な政策転換等,多くのことが犠牲にされているような気がしてならない。
この種のデータが適時に公表されていれば,市町村長による申立要件の緩和はもっと早期に実現していたように思われる。
申立要件の緩和はもちろん歓迎すべきことだが,直接の契機が,厚労省や最高裁の統計データではなく,悪質リフォームだったということは,記憶にとどめておいた方が良い。

最高裁HP 最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況~平成16年4月から平成17年3月~


「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の関連条文

(成年後見制度の利用促進)
第二十八条  国及び地方公共団体は,高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため,成年後見制度の周知のための措置,成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより,成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。

障害者自立支援法の関連条文

(市町村の地域生活支援事業)
第七十七条  市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,地域生活支援事業として,次に掲げる事業を行うものとする。
一  障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ,その有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき,障害者等,障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに,障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業
二  聴覚,言語機能,音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき,手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣,日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
三  移動支援事業
四  障害者等につき,地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
2  都道府県は,市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して,関係市町村の意見を聴いて,当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。
3  市町村は,第一項各号に掲げる事業のほか,現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ,日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。

(都道府県の地域生活支援事業)
第七十八条  都道府県は,厚生労働省令で定めるところにより,地域生活支援事業として,前条第一項第一号に掲げる事業のうち,特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。
2  都道府県は,前項に定めるもののほか,障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害者等がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。

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会社法のパンフレットの改訂について

2006-04-24 17:22:15 | Weblog
法務省HP 使える・使おう 会社法

 施行日が決まったこともあるのであろう,法務省のパンフレット「使える・使おう 会社法」の改訂版が同省のHP上に掲載されている。

ザット目を通して,先ず気付くのは,「第3 会社法Q&A」に「11 経過措置関係」が加えられたこと。
また,発起設立時の払込金保管証明に関し,「残高証明で可」となっていた部分が,「払込みがあったことを証する書面で可」に修正されている。これは,順当なところ。「残高証明で可」は,以前から,ネット上でもまことしやかに流布していたところ。一部で混乱が生じていた。
この点については,『旬刊 金融法務事情』の最新号でも,法務省の小川秀樹氏が「会社法の施行と商業登記」と題する巻頭言で触れておられる。
しかし,思い起こせば,この誤情報の出所は,平成17年2月9日の法制審議会「会社法制の現代化に関する要綱」である。この要綱の「第2部株式会社関係」「第2設立関係」「2払込取扱機関」には,確かに,「発起設立の場合における設立の登記の際の払込取扱機関への金銭の払込みがあることの証明については,残高証明等の方法によるものとする。」とある。法務省が打ち消しに躍起になるのも無理はないのだ。

おやっと思ったのは,同一市町村の類似商号に関し,「可能(商標登録されているものを除く)」となっていたのが,単に「可能」にあらためられているところ。
なるほど,この欄は,会社法の規律を記載すれば足りるのである。改訂前の表現では誤解を招きかねない。

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商談延期の実害が出ている住宅会社について

2006-04-23 18:31:46 | Weblog
アイフル:同名の住宅会社に問い合わせ続々 商談延期も MSN毎日インタラクティブ

 会社法では,同一商号・同一本店はさておき,類似商号規制は廃止される。問題が生じたら,訴訟の場でどうぞ,というスタンス。
ただ,今回のようなケースは,不正競争防止法や商標法では対処のしようがない。一般不法行為といっても・・・。

それにしても,「お客様に誤解されるのは困るが,これを機会に当社のことをよく知ってもらえれば」は逞しい。

会社法の関連条文

第八条 何人も,不正の目的をもって,他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある会社は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。

改正商法の関連条文

(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第十二条  何人も,不正の目的をもって,他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある商人は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。

不正競争防止法の関連条文

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
四  窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
五  その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
六  その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
七  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の競業その他の不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為
八  その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
九  その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
十  営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一  他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十二  不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
十四  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
十五  パリ条約(商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号 に規定するパリ条約をいう。)の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法 条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が,正当な理由がないのに,その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し,又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
2  この法律において「商標」とは,商標法第二条第一項 に規定する商標をいう。
3  この法律において「標章」とは,商標法第二条第一項 に規定する標章をいう。
4  この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。
5  この法律において「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
6  この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
7  この法律において「技術的制限手段」とは,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって,視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像,音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し,若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像,音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し,若しくは送信する方式によるものをいう。
8  この法律において「プログラム」とは,電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
9  この法律において「ドメイン名」とは,インターネットにおいて,個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号,記号又は文字の組合せに対応する文字,番号,記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
10  この法律にいう「物」には,プログラムを含むものとする。

(差止請求権)
第三条  不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

(損害賠償)
第四条  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。

商標法の関連条文

(差止請求権)
第三十六条  商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  商標権者又は専用使用権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)
第三十七条  次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて,その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために所持し,又は輸入する行為
四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持し,若しくは輸入する行為
五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし,又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し,又は輸入する行為
八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し,譲渡し,引き渡し,又は輸入する行為

(損害の額の推定等)
第三十八条  商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは,その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において,商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2  商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3  商標権者又は専用使用権者は,故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4  前項の規定は,同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。

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