法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

公務員の苦情相談について

2006-07-09 10:53:13 | Weblog
公務員相談:長時間労働など1322件と過去最多…人事院 MSN毎日インタラクティブ

 記事には,「府省庁別では,▽法務省134件▽厚生労働省94件▽国土交通省79件--の順で,職員数が多く,地方の出先機関を抱える府省庁が目立つ。」とある。
「人権相談に関すること。」(法務省設置法第4条第29号)を所管事務のひとつとする法務省としては,ちょっと不名誉なデータ。

さて,話しは少し変わるが,今月末,公務員の労働基本権付与をめぐる専門調査会の初会合が開かれる
人事院には「公務員の労働基本権制約の代償措置」としての機能がある。上記の議論,人事院の所管事務の見直しにもつながりそう。

人事院HP 国家公務員の苦情相談


「人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)」の関連条文

(趣旨)
第一条  この規則は,職員(離職した職員を含む。次条及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(人事院に対する苦情相談)
第二条  職員は,人事院に対し,文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし,離職した職員にあっては,次に掲げる苦情相談に限る。
一  離職に関する苦情相談
二  法第八十一条の四又は第八十一条の五の規定に基づく採用に関する苦情相談

(職員相談員)
第三条  人事院は,前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため,人事院事務総局の職員のうち,職員相談室長及び職員相談官の職にある者並びに苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)
第四条  職員相談員は,苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し,助言等を行うほか,関係当事者に対し,人事院の指揮監督の下に,指導,あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2  人事院は,申出人が事案の処理の継続を求める場合において,当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは,当該事案の処理を打ち切るものとする。
3  事案に係る問題について,規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)第六条第一項の規定による受理,規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第四条の規定による受理,規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第十二条(同規則第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による受理又は規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第六条の規定による受理がされたときは,当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)
第五条  職員相談員のうち法第十七条第一項の規定により指名された者は,申出人,当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し,必要に応じて,事情聴取,照会その他の調査を行うことができる。
2  各省各庁の長は,前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは,当該事情聴取等に応ずるために必要な時間,勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)
第六条  職員相談員は,事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し,人事院に報告しなければならない。

(秘密の保持)
第七条  職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は,申出人の官職及び氏名,苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)
第八条  各省各庁の長は,職員相談員に対して苦情相談を行ったこと,苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事院及び各省各庁の長の協力)
第九条  人事院は,各省各庁の長に対し,苦情相談に係る事務について情報の提供,研修の実施,助言その他の必要な協力を行うものとする。
2  前項に規定するほか,人事院及び各省各庁の長は,苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

法務省設置法の関連条文

(所掌事務)
第四条  法務省は,前条の任務を達成するため,次に掲げる事務をつかさどる。
一  民事法制に関する企画及び立案に関すること。
二  刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
三  司法制度に関する企画及び立案に関すること。
四  司法試験に関すること。
五  内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
六  法務に関する調査及び研究に関すること。
七  検察に関すること。
八  司法警察職員の教養訓練に関すること。
九  犯罪人の引渡し,国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
十  犯罪の予防に関すること。
十一  第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか,刑事に関すること。
十二  刑及び勾留,少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置,補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。
十二の二  国際受刑者移送に関すること。
十二の三  前二号に掲げるもののほか,矯正に関すること。
十三  恩赦に関すること。
十四  仮出獄,仮出場,仮退院,不定期刑の終了及び退院に関すること。
十五  保護観察,更生緊急保護及び監獄,少年院又は婦人補導院に収容中の者の環境調整に関すること。
十六  保護司に関すること。
十七  更生保護事業の助長及び監督に関すること。
十八  第十号,第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか,更生保護に関すること。
十八の二  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法 の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
十九  破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。
二十  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。
二十一  国籍,戸籍,登記,供託及び公証に関すること。
二十二  司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
二十三  第一号及び前二号に掲げるもののほか,民事に関すること。
二十四  外国法事務弁護士に関すること。
二十五  債権管理回収業の監督に関すること。
二十六  人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二十七  人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
二十八  人権擁護委員に関すること。
二十九  人権相談に関すること。
三十  総合法律支援に関すること。
三十一  国の利害に関係のある争訟に関すること。
三十二  日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
三十三  本邦における外国人の在留に関すること。
三十四  難民の認定に関すること。
三十五  外国人の登録に関すること。
三十六  国際連合と日本国との間に締結される,犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し,研修,研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき,国際連合に協力して行う研修,研究及び調査に関すること。
三十七  所掌事務に係る国際協力に関すること。
三十八  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
三十九  法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
四十  前各号に掲げるもののほか,法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする