法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

三角合併解禁に伴う税制改正の検討について

2006-06-30 09:05:36 | Weblog
「三角合併」解禁で日米両政府が税制改正検討 YOMIURI ONLINE

 課税を,株式交換の時点ではなく,最終的に株式を売却する時点まで繰り延べる案などが検討される模様。

経済産業省HP 日米投資イニシアティブ報告書について


会社法 制定附則

(合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置)
4 この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併,吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割,株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号,第七百五十一条第一項,第七百五十三条第一項,第七百五十五条第一項,第七百五十八条第四号,第七百六十条,第七百六十三条,第七百六十五条第一項,第七百六十八条第一項第二号,第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については,第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と,第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。

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公認会計士・監査審査会による勧告について

2006-06-30 08:45:12 | Weblog
asahi.com 4大監査法人に業務改善指示へ 金融庁

 公認会計士・監査審査会は他から独立して職権を行い(公認会計士法第35条の2),会長や委員には身分保障が認められている(同第37条の4)。
制度発足が2年前とはいえ,公認会計士・監査審査会による勧告は初とのこと。続発する会計不祥事からすれば,意外な感じも。

それにしても,「イロハができていない」は厳しい評価。あずさ,トーマツ,新日本に業務停止命令が出るような事態になったら大変だ。

公認会計士・監査審査会HP 設立経緯・組織について

公認会計士・監査審査会HP 公認会計士・監査審査会運営規程


公認会計士法の関連条文

(設置)
第三十五条  金融庁に,公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2  審査会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一  公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に関する事項を調査審議すること。
二  公認会計士,外国公認会計士及び監査法人の第二条第一項の業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
三  公認会計士試験を行うこと。
四  前三号に掲げるもののほか,この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(職権の行使)
第三十五条の二  審査会の会長及び委員は,独立してその職権を行う。

(組織)
第三十六条  審査会は,会長及び委員九人以内をもつて組織する。
2  委員は,非常勤とする。ただし,そのうち一人は,常勤とすることができる。

(会長及び委員の身分保障)
第三十七条の四  会長及び委員は,審査会により,心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては,在任中,その意に反して罷免されることがない。

(会長及び委員の罷免)
第三十七条の五  内閣総理大臣は,会長又は委員が前条に該当する場合は,その会長又は委員を罷免しなければならない。

(会長及び委員の服務等)
第三十七条の六  会長及び委員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2  会長及び委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。
3  会長及び常勤の委員は,在任中,内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか,報酬を得て他の職務に従事し,又は営利事業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

(議事及び議決の方法)
第四十条  審査会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2  審査会の議事は,出席者の過半数をもつて決する。
3  委員は,自己に関係のある議事については,議決に加わることができない。

(勧告)
第四十一条の二  審査会は,第四十九条の四第二項の規定に基づき第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において,必要があると認めるときは,その結果に基づき,公認会計士,外国公認会計士若しくは監査法人の第二条第一項の業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。

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株主優待制度の行き過ぎについて

2006-06-29 21:32:12 | Weblog
asahi.com 特産品,自社製品、花火招待…個人株主ねらい優待花盛り

エイベックス:株主総会シークレットライブにあゆ,倖田ら MSN毎日インタラクティブ

 今日は,株主総会の集中日であった。

株主優待制度は,通常,「株主平等原則」(会社法第109条)との関係で論じられる。
しかし,半分冗談だが,この加熱ぶり,「議決権行使等に係る利益供与」(会社法第120条)との関係で,全く問題がないとも言えないような気がする。
確かに,この規定,典型的には,総会屋の存在を念頭に置いたもの。
しかし,そうは言っても,優待制度の行き過ぎが,経営陣の自己保身,ひいては,経営の健全性を害することにも繋がりうる,という意味で,総会屋の跳梁するケースとは別物,とまでは言い切れないように思われる。

株主総会が先で株主懇談会やシークレットライブが後といっても,恒例行事ともなれば,経営陣の株主に対する不当な懐柔策ともなりうる。社会的儀礼の範囲ならともかく,行き過ぎには問題がある。「配当が本筋」はもっともな話し。

それにしても,倖田來未の「株価ガンガン上げてこ~!」は,いやはや,何とも。自社株,相当持ってるな。エイベックスに従業員持株会,あったりして。あっ,倖田來未は所属タレントで,従業員じゃないか ^^; 。


会社法の関連条文

(株主の平等)
第百九条 株式会社は,株主を,その有する株式の内容及び数に応じて,平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,公開会社でない株式会社は,第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には,同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして,この編及び第五編の規定を適用する。

(株主の権利の行使に関する利益の供与)
第百二十条 株式会社は,何人に対しても,株主の権利の行使に関し,財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは,当該株式会社は,株主の権利の行使に関し,財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において,当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも,同様とする。
3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは,当該利益の供与を受けた者は,これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において,当該利益の供与を受けた者は,当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは,その返還を受けることができる。
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは,当該利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては,執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は,当該株式会社に対して,連帯して,供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし,その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は,この限りでない。
5 前項の義務は,総株主の同意がなければ,免除することができない。

(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)
第九百七十条 第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が,株主の権利の行使に関し,当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 情を知って,前項の利益の供与を受け,又は第三者にこれを供与させた者も,同項と同様とする。
3 株主の権利の行使に関し,株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も,同項と同様とする。
4 前二項の罪を犯した者が,その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは,五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
5 前三項の罪を犯した者には,情状により,懲役及び罰金を併科することができる。
6 第一項の罪を犯した者が自首したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。

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保護観察対象者の居住地指定制度について

2006-06-28 09:55:56 | Weblog
asahi.com 「保護観察者の居住地指定を」有識者会議が提言

 居住の制限については,刑訴法第93条第3項,同第95条のほか,感染症予防法等の医療・福祉関係の法律にもいくつかあり,これらは公共の福祉(憲法第22条第1項)の見地からも,合理的なものと考えられている。
有識者会議の提言する保護観察対象者の「居住指定制度」は,現行の「一定の住居を定め(る)」(執行猶予者保護観察法第5条)を超えるもの。
記事を読む限り,「社会の安全」というよりは「本人の更生」を目的としたパターナリスティックな色合いが強いもののように思われる。

さて,この制度,合理性は認められるだろうか。


日本国憲法の関連条文

第二十二条  何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。
2  何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。

執行猶予者保護観察法の関連条文

(遵守すべき事項)
第五条  保護観察に付された者は,すみやかに,一定の住居を定め,その地を管轄する保護観察所の長にこれを届け出るほか,保護観察に付されている期間中,左に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  善行を保持すること。
二  住居を移転し,又は一箇月以上の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察所の長に届け出ること。

(指導監督)
第七条  指導監督を行うにあたつては,本人の更生の意欲を助長することに努めるとともに,本人が遵守しなければならない事項の範囲内で,その性格,環境,犯罪の動機及び原因等から見て,違反のおそれが多いと思われる具体的事項を見出してこれを本人に自覚させた上,その遵守について適切な指示を与える等,本人をして遵守事項を遵守させるために必要な措置をとるものとする。

(呼出,引致)
第十条  地方委員会又は保護観察所の長は,保護観察に付されている者を呼び出し,質問することができる。
2  保護観察所の長は,左の場合には,裁判官のあらかじめ発する引致状により,保護観察を受けている者を引致させることができる。
一  本人が一定の住居に居住しないとき。
二  本人が遵守すべき事項を遵守しなかつたことを疑うに足りる充分な理由があり,且つ,その者が前項の規定による呼出に応ぜず,又は応じないおそれがあるとき。
3  前項の引致状及び引致については,犯罪者予防更生法 (昭和二十四年法律第百四十二号)第四十一条第三項 から第七項 までの規定を準用する。この場合において,同条第七項 但書中「第四十五条第一項 の決定」とあるのは,「第十一条第一項の決定」と読み替えるものとする。

(留置)
第十一条  保護観察所の長は,引致状により引致された者につき,第九条の申出をするために審理を行う必要があると認めるときは,審理を開始する旨の決定をすることができる。
2  前項の決定があつたときは,引致状により引致された者は,引致後十日以内,監獄若しくは少年鑑別所又はその他の適当な施設に留置することができる。但し,その期間中であつても,留置の必要がないときは,直ちにこれを釈放しなければならない。
3  前項の期間内に刑事訴訟法第三百四十九条 の請求がなされたときは,同項本文の規定にかかわらず,裁判所の決定の告知があるまで,継続して留置することができる。但し,留置の期間は,通じて二十日をこえることができない。
4  刑事訴訟法第三百四十九条の二第二項 の規定による口頭弁論の請求があつたときは,裁判所は,決定で,十日間に限り,前項但書の期間を延長することができる。その決定の告知については,刑事訴訟法 による決定の告知の例による。
5  第三項の決定が刑の執行猶予の言渡を取り消すものであるときは,同項本文の規定にかかわらず,その決定が確定するまで,継続して留置することができる。
6  第二項から前項までの規定により留置された日数は,刑の執行猶予が取り消された場合においては,刑期に算入する。
7  第一項の決定については,行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

刑事訴訟法の関連条文

第九十三条  保釈を許す場合には,保証金額を定めなければならない。
2  保証金額は,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3  保釈を許す場合には,被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。

第九十五条  裁判所は,適当と認めるときは,決定で,勾留されている被告人を親族,保護団体その他の者に委託し,又は被告人の住居を制限して,勾留の執行を停止することができる。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の関連条文

(入院)
第十九条  都道府県知事は,一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは,当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し,又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし,緊急その他やむを得ない理由があるときは,特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し,又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は,前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは,当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは,特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3  前二項の規定に係る入院の期間は,七十二時間を超えてはならない。
4  都道府県知事は,緊急その他やむを得ない理由があるときは,第一項又は第二項の規定により入院している患者を,当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
5  第一項又は第二項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は,七十二時間を超えてはならない。

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の関連条文

(都道府県知事による入院措置)
第二十九条  都道府県知事は,第二十七条の規定による診察の結果,その診察を受けた者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは,その者を国等の設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには,その指定する二人以上の指定医の診察を経て,その者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて,各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3  都道府県知事は,第一項の規定による措置を採る場合においては,当該精神障害者に対し,当該入院措置を採る旨,第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4  国等の設置した精神病院及び指定病院の管理者は,病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは,第一項の精神障害者を入院させなければならない。

結核予防法の関連条文

(入所命令)
第二十九条  都道府県知事は,結核患者がその同居者に結核を伝染させるおそれがある場合において,これを避けるため必要があると認めるときは,その患者又はその保護者に対し,期間を定めて,結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。以下同じ。)に入所し,又は入所させることを命ずることができる。
2  前条第二項の規定は,前項の命令をしようとする場合に準用する。
3  国,地方公共団体,独立行政法人国立病院機構若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。第三十三条及び第五十七条第一号において同じ。)の開設する結核療養所又は第六十条の規定によつて国庫の補助を受けた法人の開設する結核療養所の管理者は,都道府県知事から第一項の規定により入所し,又は入所させることを命じた旨の通知があつた場合において,当該患者又はその保護者が入所を申し込んだときは,正当な理由がなければ,これを拒んではならない。

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合併破談に伴う損害賠償請求について

2006-06-27 22:19:01 | Weblog
合併破談,茨銀が関東つくば銀に11億円損賠求める YOMIURI ONLINE

 茨城銀行のプレス・リリースを見る限り,交わされたのは「合併検討開始の合意書」。合併契約そのものではないように思えるが,どうなのだろうか。
記事によれば,茨城銀行は合併に備え新業務用端末を購入していたとのこと。仮に,正式な合併契約締結前だとすれば,「随分と思い切ったことを」という印象は否めない。実質的に,合併へ向けた協議,相当程度進んでいたということか。
逆に,茨城銀行が拙速だっただけと評価されるようなら,関東つくば銀行に債務不履行ないし不法行為はなく,少なくとも,前記購入費等による損害を全額負担するいわれはないことになりそう・・・。ただ,この種の訴訟で,All or Nothing という結論はちょっと考えにくい。
それにしても,「合併検討開始の合意」といった「淡い(緩い)法律関係」というのは案外曲者だ。本訴訟の行方,要注目である。

類例の住信・旧UFJ訴訟の経営統合訴訟では,一審は,「UFJ側が基本合意に基づいて,最終契約を締結する義務を負っていたとはいえない」として住信側の賠償請求を棄却。先般始まった控訴審では和解を模索している。

茨城銀行HP 関東つくば銀行への損害賠償請求訴訟の提起について


会社法の関連条文

(合併契約の締結)
第七百四十八条 会社は,他の会社と合併をすることができる。この場合においては,合併をする会社は,合併契約を締結しなければならない。

銀行法の関連条文

(合併,分割又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)
第三十条  銀行を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし,金融機関の合併及び転換に関する法律第三条 (合併)の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。)は,内閣総理大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
2  銀行を当事者とする分割は,政令で定めるものを除き,内閣総理大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
3  銀行を当事者とする営業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは,政令で定めるものを除き,内閣総理大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
4  銀行は,信用金庫,信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。以下この章において「信用金庫等」という。)から事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし,当該事業の全部又は一部の譲受けは,政令で定めるものを除き,内閣総理大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
5  前項の規定により銀行が信用金庫等から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては,当該信用金庫等を会社とみなして,商法第二百四十五条 及び同条 に係る同法 の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条 (営業の譲受け等の制限)及び同条 に係る同法 の規定を適用する。

第三十一条  内閣総理大臣は,前条の認可の申請があつたときは,次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  前条の規定による合併,分割,営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部若しくは一部の譲受け(以下この条において「合併等」という。)が,当該合併等の当事者である銀行等(第四条第五項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は信用金庫等が業務を行つている地域(分割により営業の一部を承継させ,若しくは承継する場合又は営業の一部の譲渡若しくは譲受け若しくは事業の一部の譲受けに係る場合にあつては,当該一部の営業又は事業が行われている地域に限る。)における資金の円滑な需給及び利用者の利便に照らして,適当なものであること。
二  合併等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。
三  前条の認可の申請をした銀行又は合併により設立される銀行が,合併等の後に,その業務を的確,公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

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一時会計監査人の選任決議のタイミングについて

2006-06-27 17:01:29 | Weblog
日本監査役協会HP 【重要】中央青山監査法人に対する業務の一部停止処分に伴う一時会計監査人の選任手続きについて

 一時会計監査人の選任決議をおこなうタイミングについては,葉玉氏のブログでも取り上げられていたが,この度,日本監査役協会も注意喚起をおこなっている。

 一時会計監査人の選任をおこなえるのは,プレス・リリースのとおり,「会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合」(会社法第346条第4項)。
よって,件の監査法人が会計監査人の会社の場合,件の監査法人が辞任していない限り,6月30日以前の一時会計監査人の選任決議は無効となる。このプレス・リリース,ご丁寧に,7月1日を始期とする期限付き選任決議も事情は変わらない,とつけ加えている。


会社法の関連条文

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した役員は,新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで,なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において,裁判所は,必要があると認めるときは,利害関係人の申立てにより,一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は,前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には,株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,監査役は,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は,前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については,同項中「監査役」とあるのは,「監査役会」とする。
7 委員会設置会社における第四項の規定の適用については,同項中「監査役」とあるのは,「監査委員会」とする。

(招集権者)
第三百九十一条 監査役会は,各監査役が招集する。

(招集手続)
第三百九十二条 監査役会を招集するには,監査役は,監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前までに,各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,監査役会は,監査役の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。

(監査役会の決議)
第三百九十三条 監査役会の決議は,監査役の過半数をもって行う。
2 監査役会の議事については,法務省令で定めるところにより,議事録を作成し,議事録が書面をもって作成されているときは,出席した監査役は,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については,法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは,その決議に賛成したものと推定する。

(招集権者)
第四百十条 委員会は,当該委員会の各委員が招集する。

(招集手続等)
第四百十一条 委員会を招集するには,その委員は,委員会の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては,その期間)前までに,当該委員会の各委員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,委員会は,当該委員会の委員の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 執行役等は,委員会の要求があったときは,当該委員会に出席し,当該委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

(委員会の決議)
第四百十二条 委員会の決議は,議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては,その割合以上)が出席し,その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては,その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は,議決に加わることができない。
3 委員会の議事については,法務省令で定めるところにより,議事録を作成し,議事録が書面をもって作成されているときは,出席した委員は,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については,法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 委員会の決議に参加した委員であって第三項の議事録に異議をとどめないものは,その決議に賛成したものと推定する。

(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は,その本店の所在地において,次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては,設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 前項の規定にかかわらず,第五十七条第一項の募集をする場合には,前項の登記は,次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 創立総会の終結の日
二 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは,当該決議の日
三 第九十七条の創立総会の決議をしたときは,当該決議の日から二週間を経過した日
四 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは,当該決議の日から二週間を経過した日
五 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは,当該決議の日
3 第一項の登記においては,次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは,その定め
五 資本金の額
六 発行可能株式総数
七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては,発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八 単元株式数についての定款の定めがあるときは,その単元株式数
九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十 株券発行会社であるときは,その旨
十一 株主名簿管理人を置いたときは,その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二 新株予約権を発行したときは,次に掲げる事項
イ 新株予約権の数
ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
ハ ロに掲げる事項のほか,新株予約権の行使の条件を定めたときは,その条件
ニ 第二百三十六条第一項第七号並びに第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
十三 取締役の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五 取締役会設置会社であるときは,その旨
十六 会計参与設置会社であるときは,その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは,その旨及び監査役の氏名
十八 監査役会設置会社であるときは,その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九 会計監査人設置会社であるときは,その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは,その氏名又は名称
二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは,次に掲げる事項
イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて,社外取締役である旨
二十二 委員会設置会社であるときは,その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて,社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三 第四百二十六条第一項の規定による取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは,その定め
二十四 第四百二十七条第一項の規定による社外取締役,会計参与,社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは,その定め
二十五 前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは,取締役のうち社外取締役であるものについて,社外取締役である旨
二十六 第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは,監査役のうち社外監査役であるものについて,社外監査役である旨
二十七 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは,同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは,その定め
二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは,次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは,その定め
三十 第二十八号の定款の定めがないときは,第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

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「会社法規則の制定」について

2006-06-26 22:04:02 | Weblog
 『ジュリスト』No.1315の特集1は「会社法規則の制定」。
冒頭の上村達男「新会社法の性格と法務省令」を読んだだけだが,上村先生,以前にも増してお怒りのご様子。その矛先の多くは法務官僚に向けられている。ざっと目を通すと,「改変」,「破壊」,「僭越」,「蛮行」のオンパレード。
学者の間に法務省令案に問題が多いとの認識が広まりつつあるのを憂慮した江頭教授が,竹下守夫法務省特別顧問に面会を求め,本年1月6日,岩原教授,川村教授,上村教授と同行のうえ会見をおこなった話しなど,何やら内幕物っぽいところも。

怪談の時期には少し早いが,ハラハラドキドキしたい方には一読の価値ありか。

早稲田大学COE<<企業法制と法創造>>総合研究所HP 新会社法の施行に伴う法務省令案に対する意見書

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会社法下の相談役制度について

2006-06-25 19:07:08 | Weblog
トヨタ,株主総会を開催・新体制が発足 NIKKEI NET

 奥田氏は取締役相談役に就任とのこと。

相談役制度については,「経営の意思決定の透明性確保」などとの関係から,廃止の動きもある(会社法第348条第3項第4号,会社法施行規則第100条第1項第3号等参照)。
なるほど,内部統制システムの構築などとの関係では,会社の意思決定におかしなバイアスをかけかねないようなものはない方が望ましい。無形の圧力,ということもある。「院政」などと揶揄される余地のある名誉職は,この際,一掃(ないし整備),というのも一考に値する。

もちろん,大トヨタのこと。相談役の役割については,疑義を抱かれないよう,内部規定の中で明確にされていることではあろう。


会社法の関連条文

(業務の執行)
第三百四十八条  取締役は,定款に別段の定めがある場合を除き,株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2  取締役が二人以上ある場合には,株式会社の業務は,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役の過半数をもって決定する。
3  前項の場合には,取締役は,次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一  支配人の選任及び解任
二  支店の設置,移転及び廃止
三  第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五  第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
4  大会社においては,取締役は,前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。

会社法施行規則の関連条文

(業務の適正を確保するための体制)
第百条  法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は,次に掲げる体制とする。
一  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2  監査役設置会社以外の株式会社である場合には,前項に規定する体制には,取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には,第一項に規定する体制には,次に掲げる体制を含むものとする。
一  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二  前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三  取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

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耐震強度偽装マンションの建て替えについて

2006-06-25 17:41:26 | Weblog
偽装マンションGS池上の建て替え,管理組合が可決 YOMIURI ONLINE

 記事には,「臨時総会を開き,全面的な建て替え計画を賛成多数で可決した。」とあるが,マンション法(正式名「建物の区分所有等に関する法律」)の建替え決議の要件は,「区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数」である。

「11月末に着工し,2008年2月の入居を目指す。」とあるが,工事着工は,当該決議の反対者に対する建替え参加の催告 → 不参加者に対する区分所有権及び敷地利用権の売渡請求,で反対者がいなくなってから。まだまだ,これから。


「建物の区分所有等に関する法律」の関連条文

(建替え決議)
第六十二条  集会においては,区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で,建物を取り壊し,かつ,当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
2  建替え決議においては,次の事項を定めなければならない。
一  新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二  建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三  前号に規定する費用の分担に関する事項
四  再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3  前項第三号及び第四号の事項は,各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
4  第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは,第三十五条第一項の通知は,同項の規定にかかわらず,当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし,この期間は,規約で伸長することができる。
5  前項に規定する場合において,第三十五条第一項の通知をするときは,同条第五項に規定する議案の要領のほか,次の事項をも通知しなければならない。
一  建替えを必要とする理由
二  建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
三  建物の修繕に関する計画が定められているときは,当該計画の内容
四  建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6  第四項の集会を招集した者は,当該集会の会日より少なくとも一月前までに,当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7  第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は,前項の説明会の開催について準用する。この場合において,第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは,「伸長する」と読み替えるものとする。
8  前条第六項の規定は,建替え決議をした集会の議事録について準用する。

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条  建替え決議があつたときは,集会を招集した者は,遅滞なく,建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し,建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2  前項に規定する区分所有者は,同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3  前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は,建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4  第二項の期間が経過したときは,建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は,同項の期間の満了の日から二月以内に,建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し,区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても,同様とする。
5  前項の規定による請求があつた場合において,建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり,かつ,建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは,裁判所は,その者の請求により,代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において,建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6  建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には,第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は,この期間の満了の日から六月以内に,買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して,これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし,建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
7  前項本文の規定は,同項ただし書に規定する場合において,建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において,同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは,「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

(建替えに関する合意)
第六十四条  建替え決議に賛成した各区分所有者,建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は,建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。

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付帯私訴の導入について

2006-06-25 09:41:54 | Weblog
損害賠償,刑事訴訟で請求可能に・法務省方針 NIKKEI NET

 付帯私訴,導入の方向のようだ。

付帯私訴は,旧刑訴法に存在していた制度である(旧刑訴法第567条~第613条)。
「付帯私訴については,被害者の訴訟負担の軽減等から復活を望む声がある一方,刑事訴訟制度と民事訴訟制度の目的の相違,立証の程度の相違,訴訟の長期化などを理由に,反対する立場も依然有力である。」とこのブログでも書いたことがあった。
制度創設の諮問は10月で,刑訴法改正案の提出は来年1月の通常国会とか。詳細はいずれ明らかになるだろう。

なお,現在でも,刑事被告事件の被告人と被害者等の間で,民事上の争いに関する合意が成立した場合は,当該合意の公判調書への記載を求めることが可能。この記載は,裁判上の和解と同一の効力を有し,債務名義(民執法第22条第7号)となる。


「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の関連条文

(民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解)
第四条  刑事被告事件の被告人と被害者等は,両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には,当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し,共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
2  前項の合意が被告人の被害者等に対する金銭の支払を内容とする場合において,被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨又は連帯して責任を負う旨を約したときは,その者も,同項の申立てとともに,被告人及び被害者等と共同してその旨の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
3  前二項の規定による申立ては,弁論の終結までに,公判期日に出頭し,当該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載した書面を提出してしなければならない。
4  第一項又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは,その記載は,裁判上の和解と同一の効力を有する。

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