法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

沓掛国家公安委員長の記者会見について

2005-10-31 21:18:50 | Weblog
 発言の内容はともかくとして,「外人(ガイジン)」を何度も繰り返された。濁音の響きは仕方がないとしても,簡略化した物言いが,聞く者に差別的,排他的あるいは侮蔑的な調子・印象を与えたような気がしてならない。神経質に過ぎるだろうか?
大臣拝命に係るオフィシャルな場。やはり,「外国人(ガイコクジン)」とおっしゃるべきではなかったのか。

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苦情請願に係る参議院行政監視委員会の会議録について

2005-10-31 20:26:59 | Weblog
請願情報 松江市における交通事故死の疑いのある事案の明確な説明を求めることに関する請願

参議院 行政監視委員会会議録

 10月24日,参議院行政監視委員会において,苦情請願「松江市における交通事故死の疑いのある事案の明確な説明を求めることに関する請願」に関し,質疑がおこなわれた。この質疑に係る会議録が参議院HPにアップされている。質問に立たれたのは民主党の松岡徹議員。


国会法の関連条文

第79条 各議院に請願しようとする者は,議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第80条 請願は,各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
委員会において,議院の会議に付するを要しないと決定した請願は,これを会議に付さない。但し,議員二十人以上の要求があるものは,これを会議に付さなければならない。

第81条 各議院において採択した請願で,内閣において措置するを適当と認めたものは,これを内閣に送付する。
内閣は,前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

参議院規則の関連条文

第162条 請願書は,請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載したものでなければならない。

第165条 議長は,請願文書表を作り印刷して,毎週一回,これを各議員に配付する。
請願文書表には,請願の趣旨,請願者の住所氏名,紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。

第166条 請願は,請願文書表の配付と同時に,議長が,これを適当の委員会に付託する。

第168条 請願を紹介した議員は,委員会から要求があつたときは,請願の趣旨を説明しなければならない。

第169条 請願書は,議院の議決がなければ,これを印刷配付しない。

第170条 委員会は,審査の結果に従い,次の区別をして,議長に報告書を提出しなければならない。
 1 採択すべきもの
 2 不採択とすべきもの
採択すべきものについては,なお,次の区別をしなければならない。
 1 内閣に送付するを要するもの
 2 内閣に送付するを要しないもの

第171条 委員会において採択すべきものと決定した請願については,委員会は,前条第1項の報告書に付して意見書案を提出することができる。

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障害者自立支援法の成立について

2005-10-31 18:10:47 | Weblog
障害者の負担,原則1割に 自立支援法が成立 (共同通信) - goo ニュース

 障害者自立支援法案が,衆議院本会議で可決。参議院先議だったため,本日成立と相成った。「漸く成立」「とうそう成立」,感想・感慨は様々だと思う。今後は,政令委任となる「障害程度区分」に係る必要事項の決定に注目が集まる。ここが重要。


障害者自立支援法の関連条文

(定義)
第四条 この法律において「障害者」とは,身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者,知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十ハ歳以上である者をいう。
2 この法律において「障害児」とは,児童福祉法第四条第二項に規定する障害児及び精神障害者のうち十八歳末満である者をいう。
3 この法律において「保護者」とは,児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
4 この法律において「障害程度区分」とは,障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。

(障害程度区分の認定)
第二十一条 市町村は,前条第一項の申請があったときは,政令で定めるところにより,市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき,障害程度区分の認定を行うものとする。
2 市町村審査会は,前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは,当該審査及び判定に係る障害者等,その家族,医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

(支給要否決定等)
第二十二条 市町村は,第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害程度区分,当該障害者等の介護を行う者の状況,当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第二十七条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。
2 市町村は,支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第六頃に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。),知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。
3 市町村審査会,身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は,同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは,当該支給要否決定に係る障害者等,その家族,医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
4 市町村は,支給決定を行う場合には,障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
5 市町村は,支給決定を行ったときは,当該支給決定障害者等に対し,厚生労働省令で定めるところにより,支給量その他の厚生労働省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(政令への委任)
第二十七条 この款に定めるもののほか,障害程度区分に関する審査及び判定,支給決定,支給要否決定,受給者証,支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は,政令で定める。

厚労省 障害者自立支援法 法律案要綱

厚労省 障害者自立支援法 法律案文・理由

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第3次小泉内閣の法相について

2005-10-31 16:38:54 | Weblog
 第3次小泉内閣の法相が決定した。

 法務大臣 杉浦正健(衆議院議員 愛知12区)

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昨年度の貸金業者への行政処分について

2005-10-31 12:11:18 | Weblog
貸金業者への行政処分、過去最多 昨年度、金融庁まとめ (朝日新聞) - goo ニュース

 「業務停止」「登録取り消し」が大幅増とか。昨年の改正貸金業規制法の施行,自治体の検査態勢強化&積極姿勢への転換,が背景にある。
興味深いのは,活動実態のない「所在不明者の登録取り消し」が処分全体の4割に達していること。
昨今は,休眠会社の売買などは,ヤミ世界ではなく,ネット上でも憚ることなくおこなわれている。実態を失った法人格・許認可の放置は,経済犯罪の温床となっているといった指摘もされているところ。今後も,適時に,適格な行政処分がおこなわれることを期待したい。


「貸金業の規制等に関する法律」の関連条文

(登録)
第三条  貸金業を営もうとする者は,二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の,一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録は,三年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。
3  第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は,登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を,前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は,政令の定めるところにより手数料を,それぞれ納めなければならない。

(登録の申請)
第四条  前条第一項の登録を受けようとする者は,二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に,一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に,次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一  商号,名称又は氏名及び住所
二  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この章及び第三十八条第一項において同じ。)である場合においては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役,代表者,管理人又はこれらに準ずる者をいい,いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し,これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは,その者の氏名及び住所
三  個人である場合において,政令で定める使用人があるときは,その者の氏名及び住所
四  未成年者である場合においては,その法定代理人の氏名及び住所
五  営業所又は事務所の名称及び所在地
六  営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の七第一項に規定する者をいう。第十四条において同じ。)の氏名
七  その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八  業務の種類及び方法
九  他に事業を行つているときは,その事業の種類
2  前項の申請書には,内閣府令で定めるところにより,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二  法人である場合においては,その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証,旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三  個人である場合においては,その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証,旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四  営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五  前各号に掲げるもののほか,内閣府令で定める書類

(登録の実施)
第五条  内閣総理大臣又は都道府県知事は,第三条第一項の登録の申請があつた場合においては,次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第六条  内閣総理大臣又は都道府県知事は,第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  破産者で復権を得ないもの
三  第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
四  禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五  この法律,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号),旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)に違反し,又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり,物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条 の規定に違反し,若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七  貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
九  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十  個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十一  暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二  暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三  営業所又は事務所について第二十四条の七に規定する要件を欠く者
十四  貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を申請者に通知しなければならない。

(業務の停止)
第三十六条  内閣総理大臣又は都道府県知事は,その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該貸金業者に対し,一年以内の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  第八条第一項,第十一条第三項,第十三条第二項,第十三条の二,第十四条,第十五条,第十六条第一項若しくは第二項,第十七条から第二十三条まで,第二十四条第一項,第二十四条の二第一項,第二十四条の三第一項,第二十四条の四第一項,第二十四条の五第一項(第二十四条第二項,第二十四条の二第二項,第二十四条の三第二項,第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第一項,第四項から第六項まで若しくは第八項の規定に違反したとき。二  貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において,次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が,当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき,又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が,当該債権の取立てをするに当たり,第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
三  保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において,次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が,当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき,又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が,当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり,第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
四  貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において,次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が,当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき,又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が,当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり,第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五  貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が,当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において,当該債権譲渡等を受けた者が,当該債権の取立てをするに当たり,第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて,このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
六  保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において,当該保証業者が,当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり,第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて,このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
七  受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において,当該受託弁済者が,当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり,第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて,このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
八  この法律の規定に基づく内閣総理大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
九  出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)に違反し,又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり,物価統制令第十二条 の規定に違反し,若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

(登録の取消し)
第三十七条  内閣総理大臣又は都道府県知事は,その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その登録を取り消さなければならない。
一  第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までの一に該当するに至つたとき,又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二  第七条各号の一に該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において,新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
三  不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
四  第十二条の規定に違反したとき。
五  第十三条の三の規定に違反したとき。
六  前条各号の一に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2  第五条第二項の規定は,前項の処分があつた場合に準用する。

(所在不明者の登録の取消し)
第三十八条  内閣総理大臣又は都道府県知事は,その登録を受けた貸金業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないとき,又はその登録を受けた貸金業者の所在(法人である場合においては,その役員の所在)を確知できないときは,内閣府令で定めるところにより,その事実を公告し,その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは,当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
2  前項の規定による処分については,行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は,適用しない。

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印紙税の手引について

2005-10-31 11:57:44 | Weblog
国税庁 印紙税の手引(平成17年10月)

 平成17年10月1日現在で適用されている法令に基づく「印紙税の手引」が国税庁のHPに掲載されている。全35頁。適宜参照したい。

平成16年10月以降の主な改正点は次の2つ。

1 不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書のうち,一定の要件に該当するものの印紙税を軽減する措置が平成19年3月31日まで延長された。

2 株式分割又は一単元の株式の数の変更に伴い新たに作成する株券の印紙税を非課税とする措置が平成19年3月31日まで延長された。

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政令指定都市の散髪特例の廃止について

2005-10-31 10:10:27 | Weblog
公務中の「散髪特権」廃止 政令市で唯一の北九州市 (朝日新聞) - goo ニュース

 他の政令指定都市に同じ制度があったら,続けるつもりだったのかな。それにしても,「散髪に行くのは個人的なことで,職務に関係がない。市民の理解を得にくい」って,当たり前でしょう (-_-;) 。他市の話しとはいえ,困ったものである。

一方,「職員への手厚い福利厚生や手当が批判を浴びた大阪市の人事課職員も「さすがにこういう変わった措置はない」と驚くほど」には,今暫く静かにされた方が・・・,と言う気もしないではない ^^; 。

でも,国の機関の中にも床屋さんがあるところ,ありますね。あちらは,どうなっているんでしょうね。


地方公務員法の関連条文

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

「北九州市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」の関連条文

(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定にもとづき,職務に専念する義務の特例について規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,次に掲げる各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者またはその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか,人事委員会規則で定める場合。ただし,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員については,任命権者が定める場合

「職員の職務に専念する義務の特例に関する規則」の関連条文

第1条 この規則は,北九州市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年北九州市条例第17号)第2条第3号の規定に基づき,職員の職務に専念する義務の免除について,必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は,次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断の場合
(2) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断の場合
(3) 前2号のほか,交通機関の事故その他の不可抗力の事故の場合
(4) 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(5) 市の事務又は事業の運営上の必要に基づき,事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生防止のための措置を含む。)
(6) 公務による負傷又は疾病の場合
(6)の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号の規定に基づき人事委員会が行う職員の苦情相談において,人事委員会から事情聴取等を求められ,申出人として出席する場合
(7) 法第46条の規定に基づき,勤務条件に関する措置の要求を行い,又は当該措置要求に係る審査に要求者として出席する場合
(8) 法第49条の2第1項の規定に基づき,不利益処分に関する不服申立てを行い,又は当該不服申立てに係る審査に申立人として出席する場合
(9) 法第55条第11項の規定に基づき,地方公共団体の当局に対し,不満を表明し,又は意見を申し出る場合
(10) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(11) 証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会,人事委員会その他の官公署に出頭する場合
(12) 国,他の地方公共団体又はその職務と関連のある公益に関する団体の事務又は事業に従事する場合
(13) 報酬を受けないで,法令又は条例に基づいて職員の厚生福利を目的とする事務又は事業に従事する場合
(14) 市の機関の行う任用試験又は職務に関連のある資格試験を受験する場合
(15) 妊娠中及び出産後1年以内の職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合
(16) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(17) 妊娠中の職員の業務が,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(18) 妊娠中及び出産後1年以内の職員が,母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づき,医師又は助産師によりその症状等に関して勤務時間の短縮の指導を受けた場合
(19) 妊娠に起因する諸障害のため勤務することが著しく困難な場合
(20) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対しての登録の申出に伴い,又は骨髄移植のための配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者への骨髄液の提供に伴う必要な検査,入院等をする場合
(21) 前各号に準ずる程度の理由の発生により任命権者の承認を得た場合
(22) その他任命権者が特に必要があると認め,人事委員会の承認を得た場合

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会社法下の表見代表者の責任について

2005-10-30 15:59:14 | Weblog
 現行法の表見代表取締役の責任(商法第262条)については,商法第12条との関係で,様々な議論がされているところ。
商法第262条は同12条の例外規定であるとする考え方が,一応,判例・通説といってよいように思われる。この例外規定説は,商法262条が同12条に優先する理由として,表見代表取締役の行為として普段はこれを会社に帰属させながら,問題が起こると登記を持ち出すというようなことを会社に認めるのは信義・公平に反するということのほか,現実の取引にあたって,いちいち登記簿を調べるよう要求するのは妥当ではない,といったことをあげる。

 会社法においても,商法第262条は会社法第354条として,商法第12条は会社法第908条第1項として,それぞれ実質的に維持される。とすれば,会社法下の表見代表者の責任を巡る議論については特段動きはなさそうにも見える。

 しかし,ここで考えなければならないのは,会社法においては機関設計の選択の幅が広がるということである。例えば,『一問一答 新・会社法』において,機関設計のルールとして掲げられているのは次の8つである。

(1)すべての株式会社には,株主総会のほか,取締役を設置しなければならない。
(2)取締役会を設置する場合には,監査役(監査役会を含む)または三委員会等のいずれかを設置しなければならない。ただし,大会社以外の株式譲渡制限会社(すべての種類の株式が譲渡制限株式である株式会社)において,会計参与を設置する場合には,この限りでない。
(3)株式譲渡制限会社以外の株式会社には,取締役会を設置しなければならない。
(4)監査役(監査役会を含む)と三委員会等とをともに設置することはできない。
(5)取締役会を設置しない場合には,監査役会および三委員会等を設置することができない。
(6)会計監査人を設置するには,監査役(監査役会を含む)または三委員会等(大会社であって株式譲渡制限会社でない株式会社にあっては,監査役会または三委員会等)のいずれかを設置しなければならない。
(7)会計監査人を設置しない場合には,三委員会等を設置することができない。
(8)大会社には,会計監査人を設置しなければならない。

 大会社や公開会社にはいくつか制約がある一方,大会社以外の非公開会社については理論的には21種類もの機関設計が可能となる。これから取引をしようとする相手方株式会社がどのような機関選択をしているかは重要な確認事項となろう。会社法も,株式会社の機関構成を登記事項として開示することにしている(会社法第911条第3項第15号~22号)。

 このように見てくると,会社法施行後は,登記簿の内容を確認しようというインセンティブが自ずと高まることになる,と考えるのが自然である。となれば,商事取引は迅速を旨とするという点に変わりはないとしても,上記例外規定説の第2の理由(「現実の取引にあたって,いちいち登記簿を調べるよう要求するのは妥当ではない」)は幾分主張しにくくなる,と考えるのが,これまた自然。
一般論としてだが,会社法下においては,会社法第354条と同第908条第1項との優先劣後が逆転するかといったことはさておき,a 登記簿の公示機能は現在よりも重みを増す,b 登記簿を確認しなかった→重過失あり(最判S52.10.14),という流れで,表見責任が認められる幅は現在よりも狭くなる,といった言い方は可能のように思われる。

 この点,どのような機関選択をしようと,「社長」「副社長」「会長」といった役職名は代表権があることを表象すると考えるのが自然→そのように考えた者は保護されるべき,という反論もあり得る。
しかし,開示機能の実質的な充実度とイレギュラーな責任を負う者の範囲の広狭は,言わば,バーターの関係にある。会社法下でも,相手方の主観的要件との関係で,「社長」「副社長」といった役職名に,現在と同様,特別な地位が与えられるかについてはよく考える必要があるように思われる。どうだろうか。

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会計参与の業務監視に係る責務について

2005-10-30 11:53:39 | Weblog
 会計参与は,取締役・執行役などと共同して計算書類等を作成する会社の機関(会社法第374条第1項・第6項)。
『一問一答 新・会社法』(商事法務)には,Q115に「会計参与の職務・権限は何か。」があり,回答には次の事項が掲げられている。

① 計算書類の取締役等との共同作成(会社法374条1項・6項)
② 会計参与報告の作成(会社法374条1項)
③ 株主総会における計算書類の説明義務(会社法314条)
④ 計算書類の保存(会社法378条1項)
⑤ 計算書類の株主および債権者への開示(会社法378条2項)
⑥ 会計帳簿・資料の閲覧・謄写権(会社法374条2項)
⑦ 計算書類を承認する取締役会への出席(会社法376条1項)
⑧ 計算書類の作成につき取締役等と意見を異にする場合における株主総会における意見の陳述(会社法377条)
⑨ 会計参与の職務を行うため必要がある場合における会社・子会社の業務および財産の状況の調査権(会社法374条3項・4項)
⑩ 株主総会における会計参与の選任等についての意見の陳述(会社法345条1項)
⑪ 辞任した会計参与による株主総会における辞任の理由の陳述(会社法345条2項)

 上記の『一問一答』の回答では明らかではないが,会計参与は,計算書類の作成だけではなく,会社の業務監視に係る責務を負っていることは忘れてはならないように思われる(会社法第375条第1項)。
確かに,取締役会設置会社の場合,会計参与が出席義務を負う取締役会は,計算書類等の承認に係るものにとどまる(会社法第376条第1項)。その意味で,この機関選択の会社のみならず,会計参与は,常に業務の全般を知る立場にあるわけではない。
しかし,会計参与は,職務をおこなうため,会社・子会社の業務及び財産の状況を調査する権限を有しているのも事実(会社法第374条第3項)。この会社法第375条第1項の監視義務,消極的なものかもしれないが,決して軽視されてはならない部分である。
「職務を行うに際して」(会社法第375条第1項)に重きを置いて解釈し,この文言によって,監視義務が機能する機会・場面のみならず,監視義務の対象範囲も会計に関するものに限定されると考えるのは,やはり問題がありそうである。

 このほか,会計参与について確認しておきたいのは,任期。解説書によっては「取締役と同じ規律」などといった書き方がされているが,計算書類の共同作成者ではあるものの,取締役の任期と同じものにすることまで要求されているわけではない。条文の規定ぶりも,「第332条は,会計参与の任期について準用する。」(会社法第334条第1項)とあるだけである。

なお,会計参与が監査法人や税理士法人の場合,職務担当者の会社への通知は義務づけられてはいるものの(会社法第333条第2項),職務担当者そのものは登記事項にはなっていない(会社法第911条第3項第16号)。この点については,会計参与が大規模法人の場合は,閲覧・謄写請求をする者の便宜という点でどうか,という声もあるようである。会計参与制度の導入の如何によっては,改正もありえよう。

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秋田市の退職時特別昇給の廃止について

2005-10-29 20:25:41 | Weblog
「退職時特別昇給」の年内廃止を決定/秋田市 - さきがけonTheWeb

 秋田市の支給の仕方はどうなのだろう。もし,成績と関係なく,ということであれば,お手盛り以外の何ものでもない。そもそも,退職日に基本給を引き上げて退職金をかさ上げするという手法は姑息。廃止は当然と言えば当然だが,歓迎したい。

それにしても,記事の「総額約2000万円の節減となる見通し」は,「目を覚ませ~」と言いたくなるような表現。


「初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則」の関連条文

(研修,表彰等による特別昇給)
第19条 勤務成績の特に良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,条例第4条第1項もしくは第4項本文又は第14条第1項の規定にかかわらず,上位の給料月額に昇給させることができる。
(1) 市長が指定する研修に参加し,その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合
(3) 20年以上勤続して退職する場合
(4) 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

(特別昇給の時期)
第20条 第17条又は前条の規定による昇給の時期は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期とする。
(1) 第17条の規定による昇給 第15条に定める昇給の時期
(2) 前条第1号又は第2号の規定による昇給 成績が認定された日もしくは表彰を受けた日又はこれらの日から同日以後の直近の第15条に定める昇給の時期までの日
(3) 前条第3号又は第4号の規定による昇給 退職の日

秋田市 「初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則」

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