法律の周辺

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リコールの放置について

2006-07-12 09:05:45 | Weblog
リコールせず欠陥放置,トヨタ部長ら3人書類送検 NIKKEI NET

 リコールの届出義務違反にも罰則規定があるが(道路運送車両法第63条の3第1項,同第106条の2第2号,同第111条第1号参照),本件は業務上過失傷害容疑(刑法第211条第1条)での送検。

それにしても,品質保証部長,リコール監査室長という職にあった人の言として,「重大な事故が起きていなかったので,リコールはしなかった」はひど過ぎる。
現行法では,ほかに,会社法との関係では内部統制システムの確立の如何(会社法第362条第5項,会社法施行規則第100条),公益通報者保護法との関係では通報・相談窓口の設置の如何(同ガイドライン「2.事業者内での通報処理の仕組みの整備」)等が問題となる事案である。


道路運送車両法の関連条文

(改善措置の勧告等)
第六十三条の二  国土交通大臣は,前条第一項の場合において,その構造,装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の自動車(検査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第一項から第三項までにおいて同じ。)について,その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは,当該自動車(自動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。以下「基準不適合自動車」という。)を製作し,又は輸入した自動車製作者等に対し,当該基準不適合自動車を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
2  国土交通大臣は,前条第一項の場合において,保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて前項の規定により当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認められるものを除く。以下「後付装置」という。)であつて主として後付装置として大量に使用されていると認められる政令で定めるもの(以下「特定後付装置」という。)について,その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは,当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し,又は輸入した装置製作者等(自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。以下この条,次条第二項から第四項まで及び第六十三条の四第一項において同じ。)に対し,当該基準不適合特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
3  国土交通大臣は,その原因が設計又は製作の過程にあると認める基準不適合自動車又は基準不適合特定後付装置について,次条第一項の規定による届出をした自動車製作者等又は同条第二項の規定による届出をした装置製作者等による改善措置が講じられ,その結果保安基準に適合していないおそれがなくなつたと認めるときは,第一項又は前項の規定による勧告をしないものとする。
4  国土交通大臣は,第一項又は第二項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等がその勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
5  国土交通大臣は,第一項又は第二項に規定する勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等が,前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において,なお,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは,当該自動車製作者等又は装置製作者等に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善措置の届出等)
第六十三条の三  自動車製作者等は,その製作し,又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造,装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり,かつ,その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において,当該自動車について,保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは,あらかじめ,国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一  保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造,装置又は性能の状況及びその原因
二  改善措置の内容
三  前二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
2  装置製作者等は,その製作し,又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり,かつ,その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において,当該特定後付装置について,保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは,あらかじめ,国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一  保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める特定後付装置の状況及びその原因
二  改善措置の内容
三  前二号に掲げる事項を当該特定後付装置の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
3  国土交通大臣は,第一項又は前項の規定による届出に係る改善措置の内容が,当該自動車又は特定後付装置について,保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは,当該届出をした自動車製作者等又は装置製作者等に対し,その変更を指示することができる。
4  第一項の規定による届出をした自動車製作者等又は第二項の規定による届出をした装置製作者等は,国土交通省令で定めるところにより,当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。

(報告及び検査)
第六十三条の四  国土交通大臣は,前二条の規定の施行に必要な限度において,基準不適合自動車を製作し,若しくは輸入した自動車製作者等若しくは基準不適合特定後付装置を製作し,若しくは輸入した装置製作者等又は前条第一項の規定による届出をした自動車製作者等若しくは同条第二項の規定による届出をした装置製作者等に対し,その業務に関し報告をさせ,又はその職員に,当該自動車製作者等若しくは装置製作者等の事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証票を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第百六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第六十三条の二第五項の規定による命令に違反した者
二  第六十三条の三第一項又は第二項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
三  第六十三条の四第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対し陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者

第百十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は所有し,若しくは使用する道路運送車両に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第百六条の二 二億円以下の罰金刑
二  第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。) 各本条の罰金刑

コメント
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