法律の周辺

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国勢調査妨害に対する刑事罰適用の検討について

2006-07-10 17:40:26 | Weblog
asahi.com 国勢調査,郵送・ネットで 妨害処罰も検討 総務省方針

 昨年の国政調査は統計法第4条第2項に基づく簡易な調査だったが,2010年は,一般に,「大規模調査」といわれるもの。未回収率の拡大は,影響も大きい。改革の歩がはや過ぎるとの印象も受けるが,3,4年かけてジックリというわけにもいかない模様。

勤務先名の記入の要否については今後検討が加えられるようだが,調査員による調査票の各戸配布はどうも譲れないらしい。
調査妨害に対しては刑事罰適用(統計法第19条第3号)を検討しているようだが,これまでの運用の転換となる。事前に相応のアナウンスが必要であろう。

総務省HP 統計局 国政調査


統計法の関連条文

(法の目的)
第一条  この法律は,統計の真実性を確保し,統計調査の重複を除き,統計の体系を整備し,及び統計制度の改善発達を図ることを目的とする。

(国勢調査)
第四条  政府が本邦に居住している者として政令で定める者について行う人口に関する全数調査で,当該調査に係る統計につき総務大臣が指定し,その旨を公示したものは,これを国勢調査という。
2  国勢調査は,これを十年ごとに行わなければならない。但し,国勢調査を行つた年から五年目に当る年には,簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
3  総務大臣は,必要があると認めたときは,前項の期間の中間において,臨時の国勢調査を行うことができる。

(申告義務)
第五条  政府,地方公共団体の長又は教育委員会は,指定統計調査のため,人又は法人に対して申告を命ずることができる。
2  前項の規定により申告を命ぜられた者が,営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には,その法定代理人又は理事その他法令の規定により法人を代表する者が,本人に代わつて,又は本人を代表して申告をする義務を負う。

(統計調査員)
第十二条  政府,地方公共団体の長又は教育委員会は,その行う指定統計調査のために必要があるときは,統計調査員を置くことができる。
2  統計調査員に関する事項は,命令(地方公共団体の長又は教育委員会の定める規則を含む。)でこれを定める。

(実地調査)
第十三条  統計官,統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者及び統計調査員は,指定統計調査のため,必要な場所に立ち入り,あらかじめ総務大臣の承認を得た事項について,検査をなし,調査資料の提供を求め,又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には,その職務を示す証票を示さなければならない。

(罰則)
第十九条  次の各号の一に該当する者は,これを六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
一  第五条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず,又は虚偽の申告をした者
二  第五条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
三  第十三条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,調査資料を提供せず,若しくは虚偽の調査資料を提供し,又は質問に対し虚偽の陳述をした者
四  指定統計調査の事務に従事する者又はその他の者で指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

コメント
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