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退職給付会計 簡便法における遅延認識について(2)

2010-04-15 09:51:00 | 企業年金・退職金制度

中小企業における退職給付会計については、平成18年5月施行の『新会社法』に
先立ち、公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基
準委員会から公表された『中小企業会計の指針」』のなかに記載されています。

それによると、「就業規則等の定めに基づく退職一時金制度、厚生年金基金、適格
退職年金及び確定給付企業年金の退職給付制度を採用している会社にあっては、
従業員との関係で法的債務を負っていることになるため、引当金の計上が必要と
なる。」と記されています。

そして、退職給付会計採用時の『特例』として、
「退職給付引当金を計上していない場合には、一時に処理することは、財政状態
及び経営成績に大きな影響を与える可能性が高い。そのため、本指針適用に伴い
新たな会計処理の採用により生じる影響額(適用時差異)は、通常の会計処理とは
区別して、本指針適用後、10年以内の一定の年数又は従業員の平均残存勤務年
数のいずれか短い年数にわたり定額法により費用処理することができる。この場合
には未償却の適用時差異の金額を注記する。」と定められています。

前回のブログで書いたように、簡便法においては退職給付債務と年金資産の
差額=積立不足は一括償却ですが、退職給付会計を採用した際の適用時差異は
遅延認識できます。

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