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退職給付会計 簡便法における遅延認識について(1)

2010-04-13 09:28:31 | 企業年金・退職金制度

適格退職年金の制度廃止まで、後2年となってきました。

このところ、適年の移行に絡んだ会計処理や退職給付会計についての
検索が急に増えています。
そのなかに、「退職給付 簡便法 遅延認識」という検索がありました。

従業員300人未満の中小企業では、退職給付会計では、『簡便法』を使う
ことができます。また、従業員が300人以上でも、ポイント式退職金のため
計算が面倒という理由等があると、やはり簡便法を使えます。

簡便法には8通りの計算方法がありますが、一般的には「期末における
自己都合要支給額」か「責任準備金」の二通りが使われていると思います。

自己都合要支給額での計算は退職一時金制度で、責任準備金は企業年金
制度の場合に使われます。
要するに、適格退職年金からの受け取り方法が一時金だけの場合は自己
都合要支給額、年金での受け取りがあると責任準備金で計算していること
が多いのではないでしょうか。

さて、上記の『遅延認識』ですが、一般的には、「積立不足が遅延認識でき
るか?」ということのように思われます。

簡便法においては積立不足は、遅延認識できません。
企業年金で運用利回りの低下により年金資産が変った場合、又は退職金
の給付水準が上がったことにより退職給付債務が増えた場合は、どちらも
退職給付債務と年金資産の差額が増加しますので、その差額=積立不足
は退職給付引当金として固定負債に計上することになります。

もうひとつ、退職給付会計へ移行した際の『移行時差異』ということですと、
こちらは遅延認識できます。
                    続く
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