適格退職年金を移行する場合、適年を解約する方法をとるケースがあります。
結論から先に言うと、これは望ましい方法ではありません。
なぜなら、適年を解約して従業員に分配すると、従業員が受け取ったお金は、
一時所得となるからです。
一時所得として受け取るとどうなるか?
仮に、適年からの分配金を250万円受け取った場合の税金は、
{250万円-50万円(一時所得控除)}×1/2=100万円
が、分配金を受け取った年のほかの所得に合算されて、総合課税となります。
適年の分配金を退職所得として受け取るか一時所得として受け取るかでは、
下の所得控除の計算式にあるように、大きな違いがあります。
適年の分配金を一時所得とする扱いの移行の方法をとる場合には、税金分を
事業主が負担するかしないかを検討することになりますが、中小企業の場合は、
事業主は負担したがらないことのほうが多いようです。
適年は、できるだけ適年の資産(積立金)を移換できる制度に移行するのが望ま
しいです。
適年を解約する方法をとる場合で、なおかつ一時所得の税金分が従業員の負担
となるケースでは、事業主と緩和措置の検討をしてもいいのではないでしょうか。
退職所得控除と一時所得控除
[退職所得控除]
20年までは、40万円
20年以上は、70万円
*30年勤続の場合
40万円×20年+70万円×10年=1,500万円
[一時所得控除]
50万円
*1年間に受け取った一時所得に対して、50万円
所得控除とは、受け取ったお金のうち、税金がかからないお金のことです。