来年4月に施行される基金の改正法前に解散をした代行割れ基金には、
改正法では外されている、連帯債務※が適用されます。
※基金の解散後、倒産した企業の国へ納付する積立不足を他の企業が
連帯して弁済すること。
また、改正法では、国に納付する積立不足は、最長30年の分割納付が
できますが、現行では15年です。
代行割れ基金では、解散を来年4月の改正法を待って厚生労働省に申請・認可
しようとしているところもあります。
既に解散をした基金には、改正法の連帯債務の免除と30年の分割納付期間は
適用されないのでしょうか?
これについては、来年4月に、基金の改正法が施行された後、各事業主が
厚生労働省に「清算未了特定基金型納付計画」を提出、認められると、
連帯債務を負わなくて済みます。
国に納付する金額は、従前の特例解散の納付計画に基づく金額です。
納付計画は、最長で30年となります。(従前の特例解散では最長15年)
個々の事業主が、個別に国に返済します。
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