猫じじいのブログ

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自民党の憲法改正を許してはいけない、参議院選挙

2019-07-03 14:11:44 | 憲法


きょう(7月3日)、朝日新聞に各政党の参院選の公約を掲げていた。
驚いたことに、自民党は、公約に、憲法改正を明確に掲げていた。

「わが党は改正のイメージとして ① 自衛隊の明記 ② 緊急事態対応 ③ 合区解消・地方公共団体 ④ 教育充実――の4項目を提示」
「衆参の憲法審査会で、国民のための憲法論議を丁寧に深めつつ、憲法改正原案の国会提案・発議を行い、国民投票を実施し、早期の憲法改正を目指す」

とんでもないことである。民主主義の自殺である。

この憲法改正4項目は、昨年の3月26日に自民党憲法改正推進本部が公表したものである。
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①は、憲法9条の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」に、
「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実力組織として、……、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」を
付け加えることである。

今までの戦争も、「平和と独立」「国と国民の安全」という名目で行われてきた。そんなものは戦争をして良い理由とならない
それに「戦力」と「実力」とはどこが違うのか。
現在の自衛隊がもっている武器は、戦車、爆撃機、戦艦ありで、「戦力」そのものである。見え見えの「ごまかし」を憲法に付け加えることは、際限のないウソの始まりになる。
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②は、いわゆる「非常事態条項」で、民主主義そのものの否定である。「非常事態条項」は、約90年前に、30%ちょっとの支持のナチ政権が独裁を可能とするために使った憲法条項である。自民党は「非常」を「緊急」に置き換えただけである。

自民党案の緊急条項は、「内閣は、……、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる」、「各議院の出席議員の3分2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる」とし、選挙を停止し、議会を無視して、内閣に権限を集中するものである。

ナチス政権下で、共産党、社会民主党の出席を逮捕などによって妨げ、非常事態条項で、国会がヒトラーの独裁を承認したのである。
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③は、選挙区の人口と議員数の関係を無視し、一票の公平性を否定するものである。現在の代表民主制の基盤を壊すものになる。
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④は、「教育を受ける機会を確保すことを含め、教育環境の整備に努めなければならない」とするもので、現行法で充分なのに、「憲法改正」をするためにわざわざ作った条項である。「含め、教育環境の整備」が陰謀臭い。
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3年前に妻の買ってきたビッグイシュー(The Big Issue)の創刊13周年記念インタビューで、浜矩子が、失敗したアベノミクスの行き先は統制経済だ、と語っていた。

憲法改正は、安倍晋三の経済政策の失敗、外交の失敗への不平不満を抑え込むためのもので、民主主義を否定し、他国との戦争を引き起こす第一歩である。こんな公約を掲げる自民党を、参院選で勝たせてはいけない。


【自民党憲法改正推進本部の昨年の憲法改正案】
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/constitution/news/20180326_01.pdf


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