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猫じじいのブログ

子どもたちや若者や弱者のために役立てばと、人権、思想、宗教、政治、教育、科学、精神医学について、自分の考えを述べます。

「不自由展」の補助金不交付異論、表現の自由について

2019-10-10 19:15:49 | 自由を考える

きょう(10月10日)の朝日新聞《憲法季評》、蟻川恒正の『「不自由展」の補助金不交付 文化専門職に判断委ねよ』の論旨に賛成しかねる。

文化庁が、一度交付約束した「あいちトリエンナー2019」補助金約7800万円全額を交付しないことには反対するが、「文化専門職に判断を委ねよ」と言う部分には同意できない。

一度、交付を約束した補助金を簡単にひっくりかえすのでは、地方自治体の文化事業がなりたたない。主催者は約7800万円をどこかから調達しなければならなくなる。文化庁がそんな迷惑行為をするには、それ相応の正当な理由が必要だ。

しかし、その理由が「展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実」を愛知県に文化庁に申告しなかったから、「[1]実現可能な内容になっているか,[2]事業の継続が見込まれるか,の2点において,文化庁として適正な審査を行うこと」ができなかったでは、正当な理由とはならない。

「あいちトリエンナー2019」の企画展「表現の不自由展・その後」に不満があるなら、文化庁は、はっきりそういえば良いではないか。しかし、国際芸術祭「あいちトリエンナー2019」の補助申請で、企画展「表現の不自由展・その後」が記載されていたはずである。私は、この企画展は国際芸術祭にふさわしい面白い企画だと思う。

すると、「来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実」とは何かが問題になるが、文化庁はそれを明らかにしていない。

物事をはっきりさせないで、一度約束した補助金を出さないのは、国民への文化サービス機関である文化庁の役割を放棄した、反国民的行為と言わざるをえない。

もし、「重大な事実」が、自民党や維新の会などの一部の政治家や一部の市民の反対や嫌がらせや恫喝なら、表現の自由を妨害する輩を文化庁が非難するのが筋である。

「表現の自由」とは、個人が自分の思いをおおやけにする自由のことである。芸術にかぎったことではない。日本国憲法がそれを国として保証したのは、それなりに理由がある。

私が生まれ育ったのは戦後の間もない頃である。だから、私も腹を立てると「金づちで殴ってしまえ」と叫んでしまう。民主主義が確立していなかった頃、暴力こそが正義であったのだ。だから、みんなが暴力でなく民主主義の実現を求めた。

いまは、時代が違うはずだ。「表現の自由」があるはずだ。

怒りも自分の思いである。怒りには理由がある。その怒りを、暴力へとせず、言葉や絵やモノで表現する場を与えることこそ、人間社会の知恵である。

企画展「表現の不自由展・その後」は、これまで、言葉や絵やモノで表現する場を奪われてきた作品を集めて展示するもので、面白い企画だと思う。

展示を見て、自分はこの作品が気に入らなければ、好みではないと言えば良いだけの問題である。展示とは、見たくない人は見に行かなければ良いだけである。作品を見ずして、作品を他の人に見せるなというのでは、「表現の自由」を奪うことになる。

そして、蟻川恒正の言うように、公費の使用がいけないとするほど、そんなに問題のある作品があるわけではない。慰安婦を可愛らしい女の子の像で表現することが問題とは思えない。また、富山県立近代美術館が天皇のコラージュの作品を含むカタログを燃やした事件を映像化したことも、問題と思えない。一部の政治家や市民活動家が寛容さを失っていると思う。

しかし、「表現の自由」の場を、新たに文化専門職に任せるという案には同意しかねる。文化専門職をどうやって選ぶのか問題になるだろう。

普通の展覧会では、評価の確立した絵画や彫刻を文芸員が選ぶか、または、芸術会派(二科展とか二紀展とか日展)が審査して自分たちの芸術観をプロモートしている。

そこからはずれた企画展「表現の不自由展・その後」のような、面白そうな企画が持ち込まれたら、文化庁は、太っ腹に補助金を認めたっていいじゃないか。

本来、国の文化事業は国民が決めることである。地方の文化事業は地方の人々が決めることである。しかし、国が税の多くをにぎっているのであるから、地方の文化事業にも補助金を交付すべきである。

また、怒りも悲しみも自分の思いで、それをおおやけに表現する場があるのは、民主主義の定着であり成熟である。こんなことで、文化庁の役人も、右翼にかき回されたくないと察する。

「学問の自由」は贅沢か、世界レベルで大学が崩壊

2019-09-21 20:16:43 | 自由を考える

ネットでたまたま見つけた座談会『世界レベルで「大学が崩壊している」根本原因』が面白い。2018年9月7日の東洋経済ONLINEである。

朝日新聞では、これまで、理系・文系という観点から、「大学で文系が軽く扱われている」という記事が毎年ポツンとあったが、そんな問題ではないんだ。大学全体が世界レベルで崩壊しているんだ。大学全体が真理を探究する場でなくなっているんだ。

理系・文系の問題ではないというのは、ノーベル生理学・医学賞、化学賞、物理学賞をもらった日本人のほとんどが、受賞会見で、基礎研究を軽んじていると日本政府を批判していることからわかる。

いっぽう、この座談会についてのコメントを読むと、何をわがままなことを言っているのか、という否定的な雰囲気である。コメントにがっかりだ。

私は、真理を探究する場がなくなるとは、トンデモないことだと思う。
「大学が実利と効率という現世的価値への奉仕」とは、「若者をよく働く奴隷として訓練する」ことではないか。

座談会に反発するコメントは、大学が「国家の庇護を受けつつ国家の干渉を受けない」というのがおかしいと思っているからのようだ。コメントした人からは、自分が「真理を探究したい」「奴隷でありたくない」という願望が消え失せているようだ。まさに、世界的レベルで、思考の保守化だ。

たしかに、「学問の自由」や「リベラル・アーツ」は、他の自由、「表現の自由」「信教の自由」「職業の自由」「居住地の自由」などと同じく、近代にブルジョアと貴族との共闘によって生まれたものだ。だから、何か お高くとまっている と感じる人もいるかもしれない。

しかし、現在の民主主義の世界では、みんなが、その「自由」を楽しむことができるのである。国家の主権者は日本国憲法では国民である。だから、大学が「国民の庇護を受けつつ国民の干渉を受けない」というのは、当然である。

大学はみんなに開かれているのだ。みんなが、学問をするための大学をサポートする。しかし、多様な考え方を尊重し、真理の探究の仕方にあれこれと干渉しない。これが、「国民の庇護を受けつつ国民の干渉を受けない」ということだ。

国民が「学問の自由」を お高くとまっている と思うのは、大学入学者を学力で選抜するからだと思う。入りたい者を、すべて受けいれるようにすればよい。ただし、大学が、入って欲しい人には授業料を無料または安くし、そうでない人から実費をもらえばよい。

国立大学が希望者を全員受けいれるのは、「国立」ということから当然のことだ。憲法の「教育を受ける権利」だ。

卒業証も、授業に参加したという証明証としてどんどん出せばよい。ただし、成績だけは、本人のために、いままで通り客観的に評価すればよい。

そうすれば、学歴主義もなくなるだろう。また、大学教員の数も増やせるだろう。怪しげな公共事業より、ずっと経済効果があるだろう。
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コメントを読むと、座談会に出てきた言葉「大学とは天才を飼っておく場所」に怒っていた人もいた。きっと、怒っていた人は自分は頭が悪いと思い込んでいるのだろう。そういう人は、誰でもが天才になれる、ということを忘れている。

天才になるには、何ごとかを究めるに努力することと、これまでの常識にとらわれずに考えることだ。もちろん、環境もいる。最新の研究を知る環境がいる。

天才と言われたアルベルト・アインシュタインは、脳の容量は小さかった。また、ユダヤ人だったがゆえに、大学での職がなかった。しかし、ベルンのスイス特許局に友人の口利きで就職でき、そこで、最新のジャーナル(学術雑誌)を読むことができた。

みんなが天才になれるとしても、せっかく大学に入っても、大学の職にありつけるとは限らない。私もノーベル賞を取るつもりでいたが、大学の職を得られず、ノーベル賞をとらないまま71歳になった。

日本国憲法の第23条に「学問の自由は、これを保障する」とある。

同じく、第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とある。

これからは、「学問の自由」は、「健康で文化的な最低限度の生活」と合わせて、国民のだれもが、大学に職がなくても、「真理を探究できる自由」とすべきである。休みにパチンコでなく、研究をしたいと思う人が意外とたくさんいると思う。そのための環境を整えて欲しい。

専門書や洋書や学術雑誌が図書館で読めるようにしてほしい。そのためには、全国の大学図書館を学生や職員以外に、しかも、休日に開放して欲しい。また、ネットで、専門書や洋書や学術雑誌が読めるようにして欲しい。これも、国民の知的レベルを向上させ、経済効果を生むだろう。

「自由」についての読書ガイド、ホッブズ、ミル、フロム、ラッセル

2019-08-14 23:14:58 | 自由を考える
「自由」とは何かを考えるうえで、トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』、ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』、エリック・フロムの『自由からの逃走』、バートランド・ラッセルの『西洋史哲学』が私の助けになった。

ほかにもあるだろうが、この4書は、原著(英語)が無料でインターネット上からダウンロードできる利点がある。

『リヴァイアサン』は“Leviathan Thomas Hobbes”で、『自由論』は“On Liberty John Stuart Mill”で、『自由からの逃走』は“Escape from Freedom Erich Fromm”で、『西洋哲学史』は“A History of Western Philosophy Bertrand Russell”で検索すれば見つかる。

トマス・ホッブズは16世紀から17世紀にかけて活動した王党派の人であるが、人間の特性や社会の権力構造を冷静な目で分析している。王権(君主政)を神格化しておらず、選択の1つとして、見ている。「自由」を「思うままに邪魔されず行動できること」とし、人の自然な欲求としている。が、人の能力に差がなく、自然状態が万人の万人による戦争状態を招くとして、主権者以外は、「自由」の権利を放棄すべきと述べる。

日本語訳は、光文社古典新訳文庫の角田安正訳と中公クラシックスの永井道雄・上田邦義訳とを拾い読みをした。

永井らは、ほとんどのキーとなる用語に、日本語訳とともに、カタカナで原語を示してある。とくに、“common-wealth”を、永井らは、音読みの「コモンウェルス」と訳し、明治時代の造語「国家」を訳語に使わなかったことに、賛成である。

いっぽう、角田安正はこれを「国家」と訳している。ホッブズは、人間の集まりの権力構造を合理的に考察しようとしており、「コモンウェルス」はそのキーとなる語であるから、「国家」は適切でない。

ただし、“subjects”を永井らが「国民」と訳しているのは気になる。しかも、原語をカタカナで示していない。角田安正は“subjects”を「臣民」と訳している。

ホッブズは第17章で“subjects”を主権者でない人々と定義している。大日本帝国憲法(明治憲法)では、「国民」という言葉を使わず、「臣民」という語をもちいる。いわゆる人権は「臣民権利義務」の章に書かれている。明治憲法は、人権を、主権者、天皇から、義務と引き換えに与えられる温情とみる。

永井らは、日本国憲法(現行憲法)の「国民」が「臣民」を言い換えただけとの皮肉を込めて、そう訳したのだろうか。現行憲法の「国民」は、うさん臭いが、“subjects”は「臣民」と訳したほうが良いと思う。

ミルは19世紀の人である。ホッブズの定義では、世の中は「民主政」(デモクラシィ)になっている。ミルの『自由論』の素晴らしいのは、人々が主権者になっても自由の侵害が起きると考えたことだ。多数派が、自分の価値観を少数派に押しつけ、少数派の自由を奪ってしまう脅威に気づいているのだ。社会が「個人の自由」を制限できる要件を、「他人の生命を脅かすとき」と限定した。

河村たかし市長が「傷つく人がいる」という理由で、企画展「表現の不自由展・その後」の中止を県知事に要求したのは、ミルの『自由論』からみれば不当な自由侵害となる。河村たかしが「自分が企画展で傷ついた」と言うだけなら、不当ではない。

日本語訳は、光文社古典新訳文庫の斉藤悦則訳とフロンティア文庫の永江良一訳を読み比べた。フロンティア文庫のタイトルは『自由について』で、絶本であるが、しかし、インターネット上で無料で読める。

永江訳で十分である、というのが私の感想だ。斎藤訳は意訳で、適切なときもあるが不適切ときも多い。

“specific resistance, or general rebellion”を、斎藤は「限定的な反抗も、さらには全面的な反乱も」と訳し、永江は「特定の反抗や一般的な反乱を」と訳す。この場合は斎藤のほうが原文のニュアンスをより精確に伝えていると思う。

“the misnamed doctrine of Philosophical Necessity”を、斎藤は「誤解されやすい哲学用語でいう必然」と訳し、永江は「哲学的必然という誤った名前をつけられた学説」と訳す。この場合は永江のほうが精確な訳である。なお“doctrine”は「教義」とか「原則」という意味である。

エーリック・フロムもバートランド・ラッセルも20世紀のひとである。ナチス政権の自由の抑圧を目の前にして、『自由からの逃走』や『西洋哲学史』が書かれたものである。これらの日本語訳はそれぞれ1つしか私は知らない。そろそろ、別訳があってしかるべきだと思う。

自由とは何か、企画展「表現の不自由展・その後」

2019-08-13 23:09:12 | 自由を考える

国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」をきっかけに、いま一度、「自由」とは何かを確認したい。

王党派のトマス・ホッブズも民主派のジョン・スチュアート・ミルも、「自由(liberty)」を「思うままに、邪魔されずに、行動できること」と定義している。

「自由」とは、人の自然な欲求である。民主制では、すべての人に、この「自由」を追い求める権利があると考える。だから、「表現の自由」とは、芸術家に限定されるのでなく、すべての人にあるのである。

日本政府が戦争で慰安婦制度を設けたことを、誰でもが、批判して良いのである。昭和天皇が戦争の開始を承認したことを、誰でもが、批判して良いのである。そして、怒りを言葉にしたり、絵画や映像や造形物にしたりして、良いのである。
「歴史は苛烈なものです」「歴史を善悪の二元論でかたづけることができないのです」という安倍晋三を政治の舞台から追放だと述べても良いのである。

「表現」とは、英語の“expressing”の訳であって、心のなかで思っているだけでなく、みんなに向かって「おおやけに」のべたり、しめしたりすることである。

企画展「表現の不自由展・その後」について、8月3日に池田信夫は「表現の自由は憲法に定める基本的人権であり、作品を不快だと思う人がいたとしても、公権力で展示を禁止してはならない」とネットに書いたが、これは間違いではないが、精確ではない。憲法は、「公権力」でなくても、誰かが脅迫などの暴力で、展示会を中止に追い込んではいけない、と言っているのだ。

ミルは、民主制の社会では、国家権力による自由の侵害よりも、多数派による少数派の自由の侵害に警戒しないといけない、と『自由論』(光文社古典新訳文庫)で述べている。

日本国の憲法は、「自由」の具体例を列挙した6つの条項と、「自由」の一般論に関してのべている3つの条項とからなる。

先に具体例の列挙をみる。

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第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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ほかの憲法の人権の条項には、「国民」という限定詞がついているが、この6つの条項には、この限定詞がない。人であれば、在日韓国人であろうと、中国人であろうと、ベトナム人であろうと、これらの権利があるのだ。

また、第21条では「その他一切の表現の自由」とあるから、「表現の自由」の範囲は広いのだ。しかも、「保障する」とあるから、人が思うままに「おおやけに」のべたり、しめしたりする自由を、右翼などの妨害から、国は守らないといけないのだ。

もっと面白いのは、第22条と第31条以外、自由を認めない限定条件がつけられていないのだ。

残りの条項は、「自由」についての一般論である。上から目線のお説教であり、憲法前文に置くべきだと思う。さらに、「公共の福祉」という言葉は、意味があいまいであり、憲法から削除すべきである、と考える。

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第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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これら3つの条項は、ただの「お説教」であるが、いっぽうで、憲法はただの「言葉」にすぎず、どのような解釈もつけられる、という事実を教えている。民主制では、みんなが「自由」とは何であるか、学校教育に騙されず、真剣に考え、「表現の自由」を使いこなし、「表現の自由」を守らないといけない。

企画展「表現の不自由展・その後」中止とツイッターのデマ

2019-08-03 22:02:09 | 自由を考える

現代アートの国際祭「あいちトリエンナーレ2019」実行委員会は、8月3日、その企画展の1つ「表現の不自由展・その後」の中止を決めた。

この企画展は、日本の公立美術館で、一度は展示されたもののその後撤去された、あるいは展示を拒否された作品の現物を展示したものだ。撤去・拒否の経緯にも思いを馳せ、「表現の自由」の議論のきっかけにして欲しいとのことだった。

7月31日のツイッターに「安倍首相と菅官房長官を模した人物がハイヒールで踏まれている」ニセの展示作品が載って以来、テロ予告や脅迫とも取れるような電話が事務局へ殺到し、また、電話に応対した職員個人を攻撃するものもあったという。このような作品が、現在も過去も「あいちトリエンナーレ」に展示されたことはない。完全なデマである。

企画展は8月1日に始まったばかりだから、幸運にも見ることができたのは、2日間の入場者だけだ。とても残念なことである。

どのようなものが展示されたのか、すべての作品と解説については下記サイトで閲覧できる。
 https://censorship.social/

例えば、つぎのような解説が画像とともにサイトで見ることができる。

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 大浦信行
 遠近を抱えて(4点組)
1982〜83 年

1947年富山県(日本)生まれ
川崎市(日本)拠点

本作は1975年から10年間ニューヨーク滞在中に制作され、1986年、富山県立近代美術館主催「86富山の美術」で展示される。1993年、大浦は制作の意図を次のように語った。

「自分から外へ外へ拡散していく自分自身の肖像だろうと思うイマジネーションと、中へ中へと非常に収斂していく求心的な天皇の空洞の部分、そういう天皇と拡散していくイマジネーションとしての自分、求心的な収斂していく天皇のイマジネーション、つくり上げられたイマジネーションとしての天皇と拡散する自分との二つの攻めぎあいの葛藤の中に、一つの空間ができ上がるのではないかと思ったわけです。それをそのまま提出することで、画面の中に自分らしきものが表われるのではないかと思ったのです。」(大浦信行「自分自身の肖像画として―作家の立場から」、1993年6月6日、富山近代美術館問題を考えるシンポジウム)

本作は展覧会終了後、県議会で「不快」などと批判され、地元新聞も「天皇ちゃかし、不快」などと報道し、右翼団体の抗議もあり、図録とともに非公開となる。93年、美術館は作品売却、図録470冊全て焼却する。その後、6年越しで争った作品公開と図録再版の裁判も敗訴する。2009年沖縄県立博物館・美術館「アトミックサンシャインin沖縄」でも展示を拒否されている。

事件後、大浦は映像作品のなかで「遠近を抱えて」の図像を繰り返し用いる。本展覧会を契機に制作された『遠近を抱えてPartII』においては、作品を燃やすシーンが戦争の記憶にまつわる物語のなかに挿入され、観る者に「遠近を抱える」ことの意味をあらためて問うものになっている。(小倉利丸)

主な発表作品
1997第2回エジプト国際版画トリエンナーレ展(エジプト)
1993マストリッツ国際グラフィックビエンナーレ展(オランダ)
1989バルナ国際版画ビエンナーレ展(ブルガリア)
1985第16リュブリアナ国際版画ビエンナーレ展(スロベニア)
1987第7回クラコウ国際版画ビエンナーレ展(ポーランド)

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池田信夫は、検閲があったわけではないから、「慰安婦像は『表現の自由』の問題ではない」と言うが、展示に対しての撤去強迫行為があったのだから、表現の自由の侵害である。

表現の自由とは、政治的意見を述べる自由である。その自由を侵害するのは政府とは限らない。多数派であろうとも、少数派が意見を述べる機会を奪ってはいけないのである。

池田は、韓国の利益になるから「公費で」慰安婦像を展示していけないと言う。

しかし、「韓国の利益」という考えは「国家主義的」思いからでる言葉であって、そういう考えをとらない立場からみれば、4年前の8月に安倍晋三が「戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません」と言ったのだから、当然、公費で展示すべきとなる。

公費を使うから「国益」に反するものを展示するな、と言えば、ほとんどの美術館でも展示できなくなる。なぜなら、ほとんどの美術館は、なんらかの公費の補助を受け取っているからだ。

この企画展自体が、「日本の公立美術館で、一度は展示されたもののその後撤去された、あるいは展示を拒否された」ことを不当だと、訴えるものである。そして、拒否や撤去の理由は、池田信夫のような右翼による「日本の公立美術館」への圧力なのである。