国の27行政機関は法定雇用率を達成するため、来年末までに約4千人を雇用する計画。厚労省が各省庁から、見込み数として聞き取った。非常勤から常勤に移行する「ステップアップ制度」も含んでおり、1人を両方に計上しているケースもある。
一方、根本匠厚労相は、障害者雇用促進法で定めた雇用率を達成できなかった民間企業が支払う納付金制度の行政機関への導入は「なじまない」との考えを示した。
【共同通信】 2018年11月21日
国の27行政機関は法定雇用率を達成するため、来年末までに約4千人を雇用する計画。厚労省が各省庁から、見込み数として聞き取った。非常勤から常勤に移行する「ステップアップ制度」も含んでおり、1人を両方に計上しているケースもある。
一方、根本匠厚労相は、障害者雇用促進法で定めた雇用率を達成できなかった民間企業が支払う納付金制度の行政機関への導入は「なじまない」との考えを示した。
【共同通信】 2018年11月21日
中央省庁や地方自治体での障害者雇用の水増し問題などを受けて、厚生労働省は障害者雇用促進法の改正の検討を始めた。20日にあった参院厚労委員会の参考人質疑では、障害者団体の関係者らから、短時間や週数日の勤務でも働きやすい仕組みの導入を求める意見が相次いだ。
厚労省は法改正で、障害者が能力を発揮できる環境の整備や、中央省庁での障害者数の算定が適切に行われているかチェックする機能を強化したい考えだ。来年の通常国会への提出をめざしている。
この日の参考人質疑で、知的障害者を支援する「全国手をつなぐ育成会連合会」の久保厚子会長は、短い時間しか働けない障害者は、企業への就職が難しい現状を説明。その上で、同法で障害者雇用率に算入できる対象を週20時間以上働ける人としていることが影響していると指摘し、「障害特性や体力から短時間でなら働ける人が除外されている」として、より短い時間の勤務でも算入できるように改正を求めた。
全国精神保健福祉会連合会の本條義和理事長も「短時間でも職場に参加できることが大事」と強調。週数日の勤務や在宅勤務の支援策の拡充が必要だとした。
政府は、法定雇用率の達成に向けて、来年末までに計約4千人の障害者を採用する方針を示している。これに対して、障害者の就職支援などをしている参考人からは、すでに障害者の間で民間企業への就職活動を控える動きが出ているとし、企業の障害者採用への影響を懸念した。
<アピタル:ニュース・フォーカス・その他>
平成29年5月、県は「障害者差別解消法(平成28年4月施行)の実効性の補完」および「障害者と同様に社会的障壁により様々な生きづらさを抱える人に対する課題」という2つの問題意識のもと、一人の孤立も見逃さない共生社会を目指していくための条例が必要との認識に立って、滋賀県社会福祉審議会に条例骨格について諮問しました。
平成30年6月に審議会から、「障害の社会モデル」の定義、相談体制の整備やあっせん等による実効性の確保などが盛り込まれた答申を受けました。
これを受けて、障害を理由とする差別の解消の推進ならびに障害者の自立および社会参加に向けた取組について基本理念を定め、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消の推進等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的として「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例要綱案」を作成しましたので、その内容を公表し、以下のとおり広く皆様からのご意見を募集します。
「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例要綱案」の概要(PDF:650KB)
「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例要綱案」(PDF:227KB)
「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例要綱案」(わかりやすい版)(PDF:779KB)
滋賀県ホームページに掲載のほか、障害福祉課(県庁新館2階)、県民活動生活課県民情報室(県庁新館2階)、各合同庁舎行政情報コーナー、県立図書館、および県立大学に資料を備え付けます。
なお、各場所(合同庁舎行政情報コーナーを除く)には、点字版、音声版、わかりやすい版も備え付けています。
平成30年11月20日(火曜日)~平成31年1月4日(金曜日)まで
郵送〒520-8577(住所の記載は不要)滋賀県健康医療福祉部障害福祉課
ファックス 077-528-4853
電子メールec0006@pref.shiga.lg.jp
(注意事項)
・ご意見を提出いただく様式は特に定めていませんが、必ず住所、氏名、電話番号を明記してください。(ご意見以外の内容は、公表しません。)
・ご意見は、日本語で提出してください。
・電話によるご意見はお受けできませんので、ご了承ください。
・電子メールで送付される場合は、ファイルの添付は行わず、メール本文に記載してください。
・提出に際し、配慮が必要な場合には個別にお問い合わせください。
お寄せいただいたご意見に関しては、県の考え方を整理したうえで県ホームページ等において公表することとしており、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承願います。
滋賀県
障害者虐待防止法が施行されて6年が経過しましたが、障害者虐待は依然として私たちの周りで起こっています。
虐待の芽はどこにでも生まれます。障害者虐待を防止するために、どのような対策が必要なのか、実例を通してお話しいだきます。
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室
虐待防止専門官 片桐 公彦 氏
平成30(2018)年12月18日(火曜)
午後1時30分から午後4時まで(受付は、午後1時から開始)
栃木県庁 研修館 講堂(宇都宮市塙田1-1-20)
200名(先着順)
無料
下記の「セミナー案内」裏面の申込書に御記入の上、申込み先にファクシミリ又は電子メールで御提出ください。
平成30(2018)年12月12日(水曜)
栃木県 保健福祉部 障害福祉課 福祉サービス事業担当
ファックス番号:028-623-3052
Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp
栃木県
社会福祉法人愛知県盲人福祉連合会(金子芳博会長)主催による「第51回愛知県視覚障害者福祉大会(名古屋大会)」が11月18日、名古屋市港区の名古屋市港文化小劇場を会場に関係者約300名が参集しました。
式典では、金子会長の式辞、名古屋市市議会議員による歓迎の言葉に続き、表彰状・感謝状の贈呈、来賓祝辞や祝電披露などが行われました。議事では、4項目の決議と宣言が採択されました。
【決議された要望事項の概要】
1.安全な移動の確保のため
(1)駅ホームにおいて、ホームドアの設置、駅員・警備員の配置等、転落防止対策を実施し、安心・安全な駅を目指した総合的な取り組みを早急に講じるように
(2)一般道路において、誘導用ブロックや音響式信号機の拡充、歩車分離式信号機の音響案内の必置、横断歩道のエスコートゾーン敷設の一般化を
(3)同行援護事業の充実と地域間格差の是正、歩行訓練体制の整備を
2.災害時に障害者が安全に避難できるよう、障害者も参画した避難訓練を実施するとともに、福祉避難所の設置と避難所生活を支える体制づくりを市町村と提携し推進すること
3.日常生活用具は、視覚障害者のニーズに応じた品目を指定するとともに、地域間格差を解消するために、対象者・耐用年数・基準金額等の要件について県において最低限の指針を示すように
4.あん摩師等法19条を死守するとともに、視覚障害あん摩師への支援策を確立し、他方で無資格医業類似行為者の取り締まりを強化することによって、視覚障害あん摩師が生計を維持し国民の健康生活に寄与できるよう条件の整備を
2018年11月20日 社会福祉法人 日本盲人会連合