ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者施設に古本屋 市川で来月オープン

2015年04月23日 02時12分46秒 | 障害者の自立

 障害者の就労継続支援のための福祉施設「スクラム」(市川市宝)を運営しているNPO法人が5月、施設内に古本屋「古書肆こしょしスクラム」をオープンさせる。これまでの内職中心の仕事だけでなく、古本屋の経営を通して収益を増やし、通所者の工賃アップにつなげることが目的。気軽に訪れられる古本屋を目指し、地域住民と一体となった自立支援を目指す。

 今月10日、施設では、9人の男女が大きなテーブルを囲んで作業に集中していた。透明な袋に雑誌用の付録を詰める作業は、これまでも行われてきたが、古本屋オープンへ向け、アルコールを付けた布で古本を拭く姿もあった。単調な作業だが、全員が一心不乱に取り組み、時折笑顔で職員と話していた。

 NPO法人「スクラム」は2012年1月に発足。障害者の就労継続支援B型事業所として法人名と同じ施設をオープンさせた。定員20人に対し、市内在住者を中心に10~60歳代の知的障害、精神障害を持つ男女16人が通っている。月刊誌の付録の袋詰めやパンフレットへのチラシ折り込みなどの内職を中心に収入源を提供し、障害者を受け入れてきた。しかし、予算をやりくりしても支払える工賃は1か月1万円程度にとどまっているという。

 古本屋の新計画は、砂金一平さん(39)が今年1月、同NPOの職員になったことがきっかけで持ち上がった。砂金さんは、東京都内で古本を通した街づくりに取り組んだ経験があった。施設の一角での営業を目指し、翌2月から準備が始まった。

 住宅街の中にある立地を生かし、近隣住民や近くの公園で子どもを遊ばせる母親が休憩で立ち寄ることを想定し、入り口にテーブルや椅子を設置。通所者と交流することで、障害への理解を深めてもらう計画も練っており、砂金さんは「誰でも気軽に立ち寄れる場所にしたい」と語る。

 通所者は、本の出張買い取り、本の汚れ落とし、接客、書名のデータベース構築などを職員の助けを受けながら行う。人との触れ合いでコミュニケーション力など仕事に必要な能力アップも期待できるという。

 本買い取りは既に始めており、砂金さんは「『かわいそう』と思われずに、『あそこで本を買いたい』と思ってもらえる店にしたい」と意気込んでいる。

◇就労継続支援

 障害者総合支援法に基づき、企業などでの一般就労が難しい障害者が、福祉施設に通い、職員から支援や指導を受けながら働く。雇用契約を結び最低賃金が保証されるA型と、A型事業所に入ることが難しい障害者が雇用契約を結ばずに通うB型がある。

2015年04月21日     読売新聞

強がり切なさ五七五に 障害者ら句集第4弾

2015年04月23日 02時05分16秒 | 障害者の自立

 栗原市一迫の身体障害者通所施設「サポートセンターころんぶす」の利用者が、月1回の句会で発表してきた作品を集めた「ころんぶす俳句集 和(なごみ)-第四刊」を発行した。

 施設内の俳句クラブに所属する利用者、家族、職員ら14人が詠んだ俳句、短歌、川柳を収めた。主に日々の生活、障害者としての思いなどを句や歌に込めた。
 「母の手を 借りたしと思う 星月夜」。筋ジストロフィーになった女性が、本来なら自分が世話をするべきの年老いた母から、つい助けを借りたくなる、もどかしい気持ちを表した。
 脳卒中で半身不随になった男性は「杖(つえ)という 脚がふえたぞ 秋燕(つばめ)」と詠んだ。強がった表現を使いながらも、杖に頼る生活の切なさ、やるせなさが伝わってくる。
 施設を運営するNPO法人みやぎ身体障害者サポートクラブの野沢タキ子理事長は「句会は全くの素人だった利用者が生きがいづくりのために始めた。句集は活動の励みになる」と話している。
 150部発行し、1部300円。連絡先はサポートセンターころんぶす0228(52)2889。

施設内で月に1度開かれる句会

2015年04月22日     河北新報    


<ずっと支えたい 発達障害者支援法10年>(下) 中・高の連携

2015年04月23日 01時54分50秒 | 障害者の自立

 東京都在住の女性(50)は、対人関係を築くのが苦手なアスペルガー症候群の長男(21)を横浜市で産み育てた。同市は早期発見と療育の先進地。四歳のときに診断が付き、専門の療育機関でコミュニケーションの方法を学ぶなどしてきた。

 小学校入学直前に都内に引っ越した後も、継続した支援を受けられると思っていたら、入学前に訪ねた教育委員会の就学相談窓口で「お子さんのような例は区で初めてです」と言われた。

 「アスペルガー症候群など、知的障害を伴わない発達障害の子は多いと思っていたのに、孤立感を覚えました。ショックでした」

 長男のクラスにも、コミュニケーションに問題のありそうな子は何人かいた。学校現場の工夫で、普通学級に属しながら一部の時間で特別支援教育を受ける仕組み(通級)を使っており、相談窓口との意識の“落差”に驚いた。

 女性は振り返る。「親も正しい知識を持っておらず、障害児扱いされたら嫌だと相談に行かない人が多かったのでしょう。もちろん、窓口の担当者の知識不足は問題」

 発達障害者支援法は、従来の障害の枠に入らない発達障害の子の支援が主な目的。施行前には、こんな自治体が多かった。

 今では、保育園、幼稚園、小中学校で「継続した支援」が意識されるようになってきたが、それが途切れてしまう「高校の壁」が新たな問題になっている。

 国立特別支援教育総合研究所の笹森洋樹総括研究員は「集団と異なる行動を、単なる問題行動とみなして修正しようとすると、不登校などの不適応になることもある」と指摘する。高校が教科担任制で、生徒を総合的に把握できないことが影響している。

 特別支援学校の高等部には、知的な遅れを伴う自閉症の生徒は「知的障害」、知的な遅れのないアスペルガー症候群などの生徒は「病弱」の名目で入学している。小中学校と高等部の連携が不十分で障害に応じた教育が分断されるうえ、高等部では就労に向けた指導が重視されている。このため、生徒の不登校や中退につながりやすい。同法の成立に貢献した辻井正次・中京大教授は「ゆがんだ体制だ。高校にも特別支援学級を設けるなど、選択肢を増やしてほしい」と訴える。

 四月二日の世界自閉症啓発デーを前に、東京で一日に行われた法律施行十年の記念イベントでは、超党派の「発達障害の支援を考える議員連盟」会長の尾辻秀久元厚生労働相(自民)が「支援法をもう一度、見直す必要がある」と改正に意欲を示した。議連からも「支援のプロが育っていない」「全国の発達障害支援センターが力不足」といった課題が出された。

 同法が施行された二〇〇五年に、自閉症の子を持つ立場で「ぼくらの発達障害者支援法」(ぶどう社)を出版したペンネーム・カイパパさん(愛知県在住)は、「この十年で早期発見と療育の体制は整備されたし、義務教育では教員を増員することも当たり前になった」と評価する。とはいえ、高度化・複雑化した社会からはじき出されてしまう若者が多い現状があるという。「就労の前段階である高校の取り組みも含め、若い世代全体、障害者全体の支援の中に発達障害者がきっちり位置付けられ、個々のニーズに合わせた支援が受けられるようにしてほしい」と今後の法改正を期待する。

世界自閉症啓発デーPRのため青くライトアップされた名古屋テレビ塔の下で、発達障害者への理解を求める関係者

2015年4月22日      中日新聞


障害者の旅、自由に快適に NPOが普及へ活動

2015年04月23日 01時50分50秒 | 障害者の自立

 障害者や高齢者が気軽に快適な旅行を楽しめるよう配慮して、コーディネーターが宿泊施設や移動手段などを手配する「ユニバーサルツーリズム」が注目されている。2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、国も普及に向けて後押しを始めた。

 兵庫県洲本市の津村文子さんと全盲の夫、博次さん(70)は今年2月、重度の障害がある観光客を支援してきた民間組織「神戸ユニバーサルツーリズムセンター」(神戸市)が、淡路島で実施したモニターツアーに参加した。

 博次さんは、訪れた温泉街のホテルで介護事業所から男性ヘルパーを派遣してもらい、ゆったりと入浴を楽しめた。

 ユニバーサルツーリズムは、障害の有無や年齢に関係なく、使いやすい施設や道具を設計する「ユニバーサルデザイン」の考え方を旅行の分野に応用した取り組み。手数料は掛かるが、介助の必要な利用者にとってはヘルパー分の旅費が不要な上に、現地での煩雑な調整の手間が省ける。

 淡路島のモニターツアーには電動車いすを使う神戸市の鞍本紗綾さんも参加。ホテルのレストランでは手が動かしにくい紗綾さんのためにフォークやスプーンなどを複数種類、用意する細やかな配慮があり、食事と会話を楽しんだ。

 観光庁によると、全国で20余りのNPO法人などが活動。同庁はモデル的な運営形態を探るための調査費として14年度、秋田、石川、広島、大分、鹿児島各県の計6団体に年間200万~300万円を支給。15年度は5団体への支給を決めた。

〔共同〕   2015/4/22     日本経済新聞


Uber、視覚障害者の乗車差別で訴訟に

2015年04月23日 01時47分05秒 | 障害者の自立

 配車サービスの米Uberが視覚障害者の乗車を差別しているとして訴えられていた訴訟で、カリフォルニア州北部連邦地方裁判所は現地時間2015年4月17日、訴訟の棄却を求めていたUber側の要求を退け、訴訟手続きを継続する決定を下した。

 この訴訟は、介助犬を連れた視覚障害者へのサービス提供をUberのドライバーが拒否したとされる数件の事例に関するものだ。タクシー会社やバス会社、公共交通機関と同じ営業規則がUberにも当てはまるのかどうかという対立の新たな一幕である。

 原告は、カリフォルニア州の視覚障害者連合であるNational Federation for the Blind of California(NFBC)。Uberのサービス「uberX」のドライバーが視覚障害者と介助犬の乗車を拒否したことは、「障害を持つアメリカ人法(ADA:Americans with Disabilities Act)」と、カリフォルニア州の2つの州法への違反だとNFBC側は主張している。NFBCには、同じような事例の記録が40件以上あるという。

 Uber側は、NFBCや各事例の個人には、これらの障害者法に基づいて訴訟を起こす原告適格がないと主張して、裁判所に棄却を求めていた。また、同社のサービスは公共向け交通機関の定義に該当せず、したがってこれらの法律は適用されないとの判断を裁判所が下すことも求めていた。後者の主張は、同社のサービスの規制方法について、重要な先例となる可能性があった。

 だが、カリフォルニア州北部連邦地方裁判所のNathanael Cousins判事は、Uber側の主張を退ける決定を下した。

2015/04/22     ITpro