元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

第34回ビジネス実務法務検定試験(ビジ法)の「労働法」(第6問)の問題・解答(コメント付き)について

2013-12-13 12:04:49 | 社会保険労務士
 第6問 6-1
 X株式会社では、常時100名の労働者を使用しており、X社にはその半数に満たない20名の労働者で組織するY労働組合が存在する。この場合に関する次のア~オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを次の1~5の中から1つだけ選びなさい。

 
 ア 労働者災害補償保険法(労災保険法)では、業務外の事由による災害は保険給付の対象とされていないため、X社の労働者が通勤途上の災害により負傷したとしても、労災保険法の基づく保険給付はなされない。

 イ X社においては、労災保険の保険料は、X社と労働者がそれぞれ半分ずつ負担して納付しなければならない。

 ウ 労働組合法上、X社は、原則として、Y労働組合に対し、労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えてはならない

 エ 労働組合法上、X社とY労働組合との労働契約は、書面に作成し、かつX社とY労働組合とが記名押印することによってその効力を生じる

 オ 労働組合法上、X社とY労働組合との間で労働協約が締結されると、Y労働組合の組合員に限らず、X社に使用されるすべての労働者が当該労働協約の適用を受ける。

 1.アイ 2.アオ 3.イエ 4.ウエ 5.ウオ
 

 答え 
 6-1-ア × 労災法では、業務上の災害の他、通勤災害についても支給の対象となる。
 6-1-イ × 労災保険料は使用者側が全部負担する。
 6-1-ウ ○ そのとおりです。組合は、原則として、使用者から利益を受けてはならない。
 6-1-エ ○ そのとおりです。
 6-1-オ × 基本的には、労働協約はその組合員のみに適用を受ける。3/4以上を組合員が占めるときは、それ以外の者にも適用になる。(設問では、組合加入率は半数に満たないとされている。)
 合っているのは、ウとエであり、4が正解である。


<⇒前半の1~5問の解説コメントへ>

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ビジネス実務法務検定試験の体験的合格法⇒第34回2級の感想・勉強方法(H25.12.14実施)

2013-12-12 09:22:42 | 社会保険労務士
<⇒第34回ビジネス法務検定の「解答」の「解説コメント」(第1問~第5問)へ>
<⇒第34回ビジネス法務検定の「解答」の「解説コメント」(第6問~第10問)へ>

 宮崎市で受験しました。受験者の数も、一クラスという感じで、各県開設の会場としては、そう多くはない感じでした。

 午後1時30分集合ということで、会場は私の近辺なので、下見もしなくて、チャリで出かけまして、早めについたと思ったのですが(約15分前)、もうすでにみなさん机についていらしゃいまして、最後の受験生のようでした。

 試験官の説明や試験用紙の配布は、淡々としたもので、10分程で終了。驚いたことには、1時40分には、試験用用紙が配られたものですから、なんと皆の前の大きな時計で、41分から始めるということになりました。自分としては、少なくとも、5分単位か10分単位で考えていたものですから、時間配分に困りました。試験問題を見てみるとわかるのですが、第1問が4題に分かれていまして、第1問は実質のところ、4つの問題があることになります。それが同様に10問まであるので、結局、全体で、10問×4題ですから、実質40題になるのです。1題にかける時間は、2時間(120分)÷40題=3分になり、第1問に費やす時間は、4題ありますので、3分×4題=12分になり、41分から始めるといわれると、第一問に費やす時間は、めやすとして、41分+12分=53分ということになり、やっと時間計算ができるのですが、すっと時間配分の計算ができません。これがせいぜい、40分スタート、40分+12分=52分だったら分かりやすいのですが・・・。

 もうひとつは、試験時間が2時間あり、途中退席はダメというこのになっています。私みたいに年寄りになると、トイレが近くなり、大丈夫かなあーという気になってしまいます。なんとか工夫はできないものでしょうか。若い人たちが多かったような気がしますので、そんなに要望はないとは思いますが・・・

 
 さて、受験勉強を決意したのは、2か月前の日です。実質、始めたのは、2か月無かったような気がします。

 独学で進めさせていただきました。テキストは、早稲田経営出版の「2013年度版 ごうかく! ビジネス実務法務検定試験 攻略テキスト」を使いました。問題集は、姉妹書の「2013年度版 ごうかく! ビジネス実務法務検定試験 攻略問題集」です。まずは概略を掴むため、分からぬまま、1回だけはひととおり、同テキストを通読しました。

 問題の内容をつかむために、前述の早稲田経営出版の「攻略問題集」をやりました。一問一答式の問題と本試験形式の五者択一の問題があります。1回目は、分からなくても一応答えを出して、分からなかったところにはチェックをして、2回目は重点的に行い、3回目で再度総仕上げを行う。この問題集は、解説が詳細にしてあるので、テキストを単に読むより、頭に入ってきます。この問題集だけで、8割がたは終了したと考えます。

 さらに、要点のチェックとして、一問一答エクスプレス(TAC出版)を利用しました。こちらは、まとめの問題集としては、最適です。今度は、この問題集は、時間的に早めのチェックができるよう、答えが故意的に簡単な解説になっていますし、表に整理してあるところが多い。(そうなので、攻略問題集の「知識の整理」は利用しませんでした。)

 
 ここで、最初のテキストに沿って、知識の確認をしました。

 
 最後に、公式問題集(東京商工会議所編)の最後についている、過去問題の3回分のテキストをやりました。

 
 受験のコツは、過去問題集の側からどんな問題がでるのか把握することです。逆に云うと、教科書での要点もそこにあるといえます。


 受験合格のためには、こんなところで充分でしょうが、時間が余ったのでというか、不安でしたので、公式テキスト(商工会議所編)を買ってきて読み始めました。特に、攻略テキストでは、あまり前後関係が分からなかった、第2章(株式会社等)、第5章(債権の整理回収)について、読んでみますと、こちらの方がよくわかりました。公式テキストと攻略テキストを比べますと、公式の方が書いてある範囲が広いし、一部については、問題に対応できない簡単な書き方がしてあります。攻略テキストは、出ない部分については、省略してあります、これでも70点以上を取るためには十分なような気がしますし、公式よりも、ある部分については、より詳しく試験に対応できるような書き方になっています。試験に合格するためには、攻略テキストと問題集で十分でしょうが、時間に余裕のある方は、公式テキストを読んで、この試験の目的である、日常発生する現実の問題に対応するため、備えるべきだと思います。

 また、私は3級の試験を飛び越しましたが、2級でもでてくる、3級で習った!?の民法問題があります。ここも、2級の公式問題集(東京商工会議所編)に出てくる問題及び解説を十分読みこなせば十分という気がします。(試験に受かるためには、2問程度ですので、あとをがんばれば、合格はできますが・・・)

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第34回ビジネス実務法務検定試験「解答速報」コメント(解説付)その2<2級、H25.12.14実施>

2013-12-11 13:27:32 | 社会保険労務士
 第34回ビジネス実務法務検定試験の解答に対する解説の簡単なコメントを試みました。いわゆる、ビジ法検定です。参考にしていただければありがたい。なまいきなことを言うようですが、振り返って、どこの部分が何で間違ったのかなどの分析をしておくことが、次のスタートにつながります。解答で単に間違った、合ったというだけでなく、なんでどう間違ったのかなどを知っていくことが重要です。

 今回は、後半の6問~10問になっていますが、ここは2点問題(前半の5問は3点の配点)となっています。⇒ <⇒前半の1~5問の解説コメントへ>

 2点問題だといって、3点問題より易しいかというとそうでもありません。時間も同じくらいかかってしまいましたし、この2点問題でミスしてしまいました。一つは、完全な勘違いミスですが、もう一つは、環境保全の問題であまりやっていなかった所で、完全に間違えてしまいました。単純ミスといっても、原因は、時間に追われて間違ったということですから、褒められたものではありません。
 
 消費者保護法と労働法関係については、自分としては、それぞれ自治体で過去に担当した法律、社労士関係法のため、ほぼ間違いない自信はありますが、他の法律を含め、あくまでも私的な意見によるものとしてご理解ください。

 
 ※ 問題の問われ方は、間違っている肢を選ぶ、合っている肢を選ぶ、下の欄から誤っている又は合っている組む合わせの肢を選ぶことになっていますが、ここでは、すべての肢の判別を行っています。
 

6-1-ア × 労災法では、業務上の災害の他、通勤災害についても支給の対象となる。
6-1-イ × 保険料は使用者側が全部負担する。
6-1-ウ ○ そのとおりです。
6-1-エ ○ そのとおりです。
6-1-オ × 基本的には、労働協約はその組合員のみに適用を受ける。3/4以上を組合員が占めるときは、それ以外の者にも適用になる。

6-2-1 ○ そのとおりです。
6-2-2 ○ そのとおりです。
6-2-3 × 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。(民法641条)請負人側からの解除ではない。
6-2-4 ○ そのとおりです。
6-2-5 ○ そのとおりです。

6-3-1 × 成立は登記の時である。
6-3-2 × 2つの商号は用いない。
6-3-3 × 質問の預合いは、刑事罰がある。見せ金には刑事罰はない。
6-3-4 ○ そのとおり。
6-3-5 × 一人の発起人でも会社設立は可能

6-4-1 ○ そのとおり。
6-4-2 ○ そのとおり
6-4-3 ○ そのとおり。
6-4-4 ○ そのとおり。
6-4-5 × 損害賠償だけではなく、併せて信用回復措置が可能。

7-1-ア ○ そのとおり
7-1-イ × 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。(民法606条)賃借人は、賃貸物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。(民法608条)
7-1-ウ × 判例では、信頼関係が壊れていない以上、無断転貸で賃借関係の解除はできない。
7-1-エ × 家主は、賃借人からも、転借人からも賃料は請求できる。
7-1-オ ○ そのとおり

7-2-1 × 金銭消費貸借は、金銭の受取りにかかる「要物契約」であるが、書面によらなけば効力を生じない要式契約ではない。当要式契約であるのは、保証契約である。
7-2-2 × 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催促をすることができる。これに対して、借主はいつでも返還ができる。(民法591条)
7-2-3 × 特約がない限り、破産手続き開始等の法定事項(民法137条)に該当しない以上、期限の利益は喪失しない。ただし、設問の「一度でも弁済を怠れば、一括返済」は特約としてはありうる。
7-2-4 ○ そのとおり
7-2-5 × 契約締結前と締結時の書面交付は、義務である。

7-3-ア × 信販会社との契約書面も必要です。
7-3-イ ○ そのとおり
7-3-ウ ○ そのとおり
7-3-エ ○ そのとおり
7-3-オ × クレジット販売契約を取り消したことをもって、不払いを拒否できる。(抗弁権の接続)

7-4-ア × むしろ金銭債権の履行期が到来した後というのが、代位権行使の要件。
7-4-イ × B社はC社に請求おり、債務者が代位対象となる権利を自ら行使しているときは、代位行使はできない。不当な干渉になる。
7-4-ウ × 代理権ではなく、法律で認められた、自分の名をもってする「代位権」である。
7-4-エ ○ そのとおり
7-4-オ ○ そのとおり

8-1-1 × 仲立人は、商品の売買など他人間の商行為の媒介を業とする者をいいます。
8-1-2 × 善管注意義務です。「自分の財産に対する同一の注意義務」ではありません。
8-1-3 ○ その通り
8-1-4 × 商行為が成立しても、書類保存義務はある。
8-1-5 × 仲立人は「成功報酬」である。

8-2-ア ○ そのとおり。大気汚染防止法・水質汚濁防止法は「無過失責任」。
8-2-イ ○ そのとおり
8-2-ウ ○ そのとおり
8-2-エ × 勧告に従わない場合の公表、命令措置。さらに命令に従わないものに対して罰則。違反即罰則ではない。
8-2-オ × 法律が最小限のナショナルミニマムを定めたに過ぎないと解される場合には、地方公共団体が地域特性を配慮し条例で上乗せ規制、横だし規制を定めることも許される。しかし、法律の趣旨が、全国一律の均一的な規制を目指している場合には、上乗せ条例、横だし条例を定めることは許されない。(公式テキスト P448)

8-3-1 ○ そのとおり
8-3-2 ○ そのとおり
8-3-3 × 株主代表訴訟は、単独株主権である。
8-3-4 ○ そのとおり
8-3-5 ○ そのとおり

8-4-ア ○ そのとおり
8-4-イ ○ そのとおり
8-4-ウ × 著作隣接権(他人が作曲した楽曲の演奏)も、差止めが認められる。(判例)
8-4-エ × 著作人格権は譲渡できない(一身専属)
8-4-オ ○ そのとおり

9-1-1 ○ そのとおり
9-1-2 ○ そのとおり
9-1-3 ○ そのとおり
9-1-4 ○ そのとおり
9-1-5 × 不法行為の立証要件は、1加害者の故意・過失 2加害行為の違法性 3損害の発生 4相当因果関係 である。

9-2-ア ○ そのとおり
9-2-イ ○ そのとおり
9-2-ウ × 抵当権の場合、利息等は2年分に限る。
9-2-エ × A銀行は所有権を取得できない。競売にかけ、競り落とした競落人である。
9-2-オ ○ そのとおり


9-3-ア ○ そのとおり
9-3-イ ○ そのとおり
9-3-ウ × 損害の推定が元本欠損額であり、立証できれば、それ以上でもかまわない。
9-3-エ ○ そのとおり
9-3-オ × 製造業者の故意・過失を問題とせずに、「製造物の欠陥」を要件として、責任を追及できる。

9-4-ア × 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任にかんする議案の内容を決定する機関である。
9-4-イ × 取締役は執行役を兼務し、業務執行に当たることはできる。
9-4-ウ × 代表取締役ではなく代表執行役である。
9-4-エ ○ そのとおり
9-4-オ ○ そのとおり

10-1-1 × 管轄権と準拠法は別物。
10-1-2 ○ その通り
10-1-3 × 日本の裁判所は、競合することを認めている。
10-1-4 × 外国で判決が出ても、日本で執行判決を得る必要がある。
10-1-5 × 懲罰的損害賠償は、日本では公序良俗に照らし認められない。(判例あり)

10-2-1 ○ そのとおり
10-2-2 ○ そのとおり
10-2-3 × 銀行の善意無過失は必要
10-2-4 ○ そのとおり
10-2-5 ○ そのとおり


10-3-1 × 補正を命じ、出で来なかった場合に却下になる。
10ー3-2 ○ そのとおり
10-3-3 ○ そのとおり
10-3-4 ○ そのとおり
10-3-5 ○ そのとおり

10-4-ア × 仮差押えの効力が失われるのは、再生開始決定があったときからである。
10-4-イ ○ そのとおり
10-4-ウ ○ そのとおり
10-4-エ × 抵当権には別除権が認められる。認められないのは、更生法である。
10-4-オ × 開始決定後は、共益債権であり、随時弁済が認められる。  
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第34回ビジネス実務法務検定試験「解答速報」コメント(解説付)その1<2級、H25.12.14実施>

2013-12-10 01:05:33 | 社会保険労務士
 第34回ビジネス実務法務検定試験の解答に対する解説の簡単なコメントを試みました。いわゆる、ビジ法検定です。なまいきなことを言うようですが、振り返って、どこの部分が何で間違ったのかなどの分析をしておくことが、次のスタートにつながります。解答で単に間違った、合ったというだけでなく、なんでどう間違ったのかなどを知っていくことが重要です。

 ただし、前半の5問だけになっていますが、ここは3点問題(後半の5問は2点の配点)となっています。(後半は次回にて⇒) 参考にしていただければありがたい。⇒ <⇒後半の6~10問の解説コメントへ>

 
 消費者保護法と労働法関係については、自分としては、それぞれ自治体で過去に担当した法律、社労士関係法のため、ほぼ間違いない自信はありますが、他の法律を含め、あくまでも私的な意見によるものとしてご理解ください。

 
 ※ 問題の問われ方は、間違っている肢を選ぶ、合っている肢を選ぶ、下の欄から誤っている又は合っている組む合わせの肢を選ぶことになっていますが、ここでは、すべての肢の判別を行っています。
 

1-1-ア × 利用目的の変更は、全くできないわけではありません。ただし、合理的な範囲内に限られます。
1-1-イ ○ そのとおりです。
1-1-ウ ○ そのとおりです。
1-1-エ × 「法令に基づいて」といっています。法令に基づく場合は、本人の同意は必要ない。
1-1-オ ○ そのとおりです。

1-2-1 × 取締役が違反する行為については、監査役は差し止め請求ができます。
1-2-2 × 取締役は監査役を解任できません。総会決議になります。
1-2-3 × 監査役は子会社の調査権を有します。
1-2-4 × 監査役は取締役会に出席することが必要。
1-2-5 ○ そのとおりです。

1-3-1 × 特定電子メールの送信は、同意者に対して送信する場合でも、一定の自分の情報(氏名、名称等)を表示することが必要。
1-3-2 × これは論外です、メールアドレスを偽って送信していいことがありません。
1-3-3 ○ そのとおり。
1-3-4 × 故意過失については、弾力的な措置(送信防止が技術的に可能かつ権利侵害を知っていた等であること)が取られています。
1-3-5 × 民間の特定の機関でも可能。

1-4-ア ○ そのとおり。
1-4-イ ○ そのとおり
1-4-ウ × 異議をとどめない承諾をしたときは、債権譲受者に対抗できない。
1-4-エ ○ そのとおり。
1-4-オ × 丙が善意の時は、弁済は有効。

2-1-ア ○ そのとおり
2-1-イ × 本来の履行がまだなされていません。
2-1-ウ ○ そのとおり
2-1-エ × 瑕疵担保責任は無過失の責任です。
2-1-オ ○ そのとおり

2-2-ア ○ そのとおり
2-2-イ × 極度額を決めなければ、根保証にはなりません。
2-2-ウ × 確定期日の変更は随意に可能です。
2-2-エ × 法定の事項が生じた場合や3年経過について、元本確定になる。
2-2-オ ○ そのとおり

2-3-1 × 事前の書面交付は、かならずしも必要とはされません。消費者保護法等については必須の規定ですが・・・
2-3-2 × 代金額は、相当額とされており、減額することはダメです。
2-3-3 × 親が下請けに、違反の事実を公正取引委員会に知らせたとこを理由に制裁をかすことは許されません。
2-3-4 × それぞれごとに、60日以内に支払うことになります。
2-3-5 ○ そのとおり

2-4-ア ○ そのとおり
2-4-イ × 見舞金については、損益相殺の対象外。
2-4-ウ ○ そのとおり
2-4-エ ○ そのとおり
2-4-オ × アルバイトも労災法の労働者。労災法の支給の対象になる。

3-1-1 ○ その通り
3-1-2 ○ その通り
3-1-3 ○ その通り
3-1-4 × 当然には債権債務は譲渡されません。
3-1-5 ○ その通り

3-2-ア ○ その通り
3-2-イ ○ その通り
3-2-ウ × 原則として店での契約は、訪問販売ではない。ゆえに、クーリングオフはできない。
3-2-エ × 相手方が売買契約を締結しない旨の意思表示したなら、勧誘は続けられない。
3-2-オ × 書面交付しなかったならば、いつまでもクーリングオフ行使の期間は終了しません。

3-3-1 × LOIは、当事者の意向や状況に応じて、法的効果を持ちます。
3-3-2 × ここは、規制はない。
3-3-3 × 仲裁については、異議申し立てはできない。もちろん二審制でもない。
3-3-4 ○ そのとおり
3-3-5 × 証拠を前もって開示するディスカバリー制がとられている。

3-4-1 × 取引段階での異なる者の取引も不当な取引制限となる。
3-4-2 × 単に取引のルールを決めただけである。不当な取引ではない。
3-4-3 × 紳士協定のように緩い協定でも、不当に拘束することになれば、不当な取引制限に該当する。
3-4-4 × 自社の役員等が他社の役員を兼ねたとしても、それが直ちに禁止にはされていない。
3-4-5 ○ そのとおり

4-1-ア × 中間配当の規定があるほか、いつでも配当は可能
4-1-イ ○ そのとおり
4-1-ウ × 無過失ではない。あくまでも有過失の責任である。
4-1-エ ○ その通り
4-1-オ ○ その通り

4-2-ア ○ そのとおり
4-2-イ ○ その通り
4-2-ウ × 関税法は、職権の他、税関への申し立てにより輸入差し止めができる。
4-2-エ ○ そのとおり
4-2-オ × 損害額の証明が困難な時、裁判所は認定できる。

4-3-1 × 開催日にはではなく、3か月内の基準日の株主名簿をもって、総会の参加者を決めることができる。
4-3-2 ○ そのとおり
4-3-3 ○ そのとおり
4-3-4 ○ そのとおり
4-3-5 ○ そのとおり

4-4-1 ○ そのとおり
4-4-2 × 実験失敗データも「失敗は成功の母」というように有用性が認められる。
4-4-3 ○ そのとおり
4-4-4 ○ そのとおり
4-4-5 ○ そのとおり

5-1-1 × 仮差押は、配当は受けることはできないは誤り。供託される。
5-1-2 ○ その通り
5-1-3 × D社が知っていることが、詐害行為取消しの要件。
5-1-4 × 対象が動産・金銭であれば、自己へ引き渡すよう請求できますが、不動産についてはB社への返還にとまる。
5-1-5 × 相殺は、同種のものどうししか可能ではない。

5-2-1 ○ そのとおり
5-2-2 ○ そのとおり
5-2-3 ○ そのとおり
5-2-4 ○ そのとおり 
5-2-5 × 2重差し押さえが禁止されているのは、動産のみ。債権については、禁止されていない。

5-3-ア × 設立時は、授権株式の1/4は発行しなければならない。
5-3-イ ○ そのとおり
5-3-ウ ○ そのとおり
5-3-エ × 差し止めという以上、発行前に請求できる。
5-3-オ ○ そのとおり

5-4-ア ○ そのとおり
5-4-イ ○ そのとおり
5-4-ウ × 契約を解除するか、履行するかは、破産管財人の意思にゆだねられる。
5-4-エ × 債務名義による強制執行は出来ない。できるのは、抵当権等の別除権を持っている者との混同に注意。
5-4-オ × 破産開始決定がなされた後の「債務負担」による、相殺はできない。


  
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ビジネス実務法務検定試験概要(ビジ法)とその「会社分割による労働契約の承継」について(その6)

2013-12-09 09:05:33 | 社会保険労務士
[第34回ビジネス実務法務検定試験(ビジ法)「解答速報」のコメント(解説付き)(1)]<2級>へ


会社分割の試験問題を解いてみました!!

 試験が終わりました。時間配分に気をつけましたが、自分に問題の理解に要する時間が遅かったのか、やっと問題を解き終えたときには、制限時間終了のありさまでした。でしたので、合格には、まったく自信がありません。完全に雰囲気に飲まれてしまい、言い訳になりますが、実力の半分も出ませんでした。社労士関係の問題から推測するに、問題自体の難易からいうと、そう難しくはないのですが、科目数が多いのと、やはり時間との勝負の点から、難しく感じました。(受験校TACの試験解答速報と照合したところ 96点でした。)

 今回は、会社分割についての労働関係承継について述べてみます。会社分割は、一つの会社を2つ以上の会社に分けることであり、不採算部門の切り離し、会社再建、新規事業への進出等に際し取られる手法です。この場合、切り離した部門は、既存の会社に承継される場合(「吸収分割」という。)と、新設した会社に承継させる(「新設分割」という。)方法があります。
 労働関係の権利義務も、この承継される部門の中に含まれ、そっくり承継される部門として承継されるものとして解すことができます。しかし、これでは、労働者側にも承継される不利益と承継されない不利益が生じ、公平に欠けるところがあります。そこで、会社分割に伴う労働関係のルールを明確化して、労働者間のトラブルを防止し、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(一般に「労働契約承継法」といいます。)が出来ています。

 承継される部門に主として従事していた労働者は、分割契約書等にその労働者との労働契約が承継される旨の記載がある場合、分割の効力が生じた時点で労働契約は、当然に移行先の会社に承継されます。この場合の労働者については、有無を言わせず、そのまま転籍になります。しかし同じ承継される部門にいた者であっても、承継される旨の記載がない場合には、その通知を受けた労働者が意義を申し出たときに、初めて、移行先の会社に労働契約が承継されることになります。

 承継される部門に従として働いていた労働者を含めて、承継される部門以外の労働者については、分割契約書等にその労働者との労働契約について、移行先に承継される旨の記載がある場合には、転籍できることになりますが、労働者が意義を述べれば、その労働契約は移行先の会社には承継されずに、そのまま元の会社にいることができます。これに対し、承継される部門等以外で働いていたのですから、その承継される旨の記載がない場合は、移行先には転籍することはできません。
 
 それでは、この労働関係の承継についての問題をあげます。
 次の文章が正しいか、誤りかという問題です


 X社の甲部門を吸収分割の方法によってX社からY社へ移転することになった。Aは、Y社の従業員で甲部門に所属する者であり、Bは、X社の従業員であり、乙部門に所属する者である。

 Q1 この吸収分割に伴い、Aについては、労働関係をX社からY社に承継させることができるが、Bについては許されない。
 Q2 X社は、Aの所属する労働組合の間で労働協約を締結している場合であっても、A本人に対して労働契約承継法に基づき一定の事項を通知すれば足り、当該労働組合に対しては通知を行う必要はない。
 Q3 Aは、自らの労働契約がX社からY社への承継の対象になっていない場合には、そのことについて意義を述べることができる。

 A1 × 他の部門に属していたものであっても、労働契約の承継の対象になりえます。
 A2 × 労働組合に対しては、労働協約が承継されるかどうかを通知する必要があります。
 A3 ○ Aは、承継される部門に働いていた者ですので、その労働契約が承継されないことについて、異議を申し出ることができます。

 *当問題は、早稲田経営出版 ごうかく検定試験・攻略問題 のオリジナル問題です。

  ⇒ 第2回へ
第1回へ
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