⇒ [第34回ビジネス実務法務検定試験(ビジ法)「解答速報」のコメント(解説付き)(1)]<2級>へ
使用者責任(民法)問題を解いてみました!!
ずーと毎日6月まで勤めていたため、何も勉強しようという気持ちが起きらなかったんだが、残務整理も終わり、気が付いたら9月の終わりになっていた。「ビジネス実務法務検定試験」が12月8日(あと2か月である)にあると聞いて、この試験の存在は気にはなっていたのだが、どんな試験なのかも分からず、まずはテキストを買って勉強することにした。各資格の学校では、このビジネス検定試験は、講座を開講しているのだが、結構受講料が高くて、現在「無職」の身からすると手に届かないので、独学でやることにした。この「ビジネス実務検定試験」、一般に「ビジ法」といわれているらしい。今回で34回となっているので、年2回行うことから、まだ新しい試験と言えるのだが、結構、話題となっている試験だそうだ。主催は東京商工会議所主催であるが、なによりも各県の商工会議所が試験会場となるため、宮崎などに住んでいる者など他の試験(一部)のように福岡市までいかなくていいのがいい。
試験は、3級、2級、1級とあり、一般的には、3級から上を目指すのであるが、思い切って2級から始めることにした。内容的には、企業活動に携わる者としての法律関係を扱うので、商法、民法、独禁法、今はやりの食品表示偽装でおなじみの不正競争防止法、食品衛生法、健康増進法、JAS法と景品表示法、裁判になったらということであろうか、民事訴訟法、行政の許認可であろうか、行政手続法など、広範囲にわたっているのである。試験の問われ方は、2級の場合は、5つの選択肢から一つの答えを選び出す問題であるが(社会保険労務士を受験された方は、5肢択一問題だと思って差し支えない)、2時間で40問解くことになるので、各問約3分で解かなきゃならないのだが、問題文の途中に誤った言い方が隠されているのではなくて、文の最後が真逆の言い方がされているのが多いので、どこかの競走試験のように、さほど解くのは困難ではない。(以上、前回で述べたところの「再掲」です。)
さて今回は、労使の間にからんでくる問題として、民法の「使用者責任」(民法715条)があります。これは、例えば、飲食店の従業員が、出前のうつわをアパートに回収しに行った場合に、お隣さんがうるさい人で、うつわが通り口にあることにいちゃもんをつけ、喧嘩になり殴ってしまい負傷させてしまったときに、使用者も責任を負わなければならないという例であります。
本来の問題は、5肢択一の問いですが、一問一答の問題にしてあります。すなわち、次の文章が正しいか、誤りかという問題です。
1、B社の従業員として立体駐車場を管理するCが利用者Dの誘導を誤り、これが原因で、Dの車両が立体駐車場の壁面に接触し破損した。この場合、B社は、原則として、Dに対し、民法の使用者責任の規定に基づく損害賠償責任を負う。(30回試験問題)
この使用者が責任を負わなければならない、法律上の「要件」を整理すると、
ア、ある事業のために他人を使用すること
イ、「事業の執行について」侵害を加えたこと
ウ、「労使」でない第三者への加害行為であること
エ、雇用者に、例えば相手方にケガを負わせた・物を壊したとか、不法行為の要件(民法709条)が備わっていること
オ、使用者が、雇用者の選任・監督に相当の注意をしたという「免責事由」がないこと
どの要件も満たすので、正しい文章ということで○です。(なお、オが満足しているかということになると、厳密にいうと、この文章では分からないところでありますが・・・。)
2.A社の経営するスキューバダイビング教室での潜水訓練中、担当インストラクターBの過失により、生徒Cが負傷した。この場合、A社は、Bの選任及び監督について相当の注意を証明しても、Cの負傷について使用者責任をのがれることはできない。(26回試験)
1で説明したところですが、雇用者の選任その事業の監督について相当の注意をしたこと、または相当の注意をしても損害を生ずべきであったことを証明したときは、使用者責任をのがれうるとされています。ゆえに×です。(民法715条1項の但し書きです。)
3.運送会社A社に勤務する運転手Bは、就業中、歩道を母親Cと手をつなぎ歩いていた幼児D(3歳)が突然Cの手を振り切って車道に飛び出したため、運転していたトラックがDに接触し、全治3か月の重症を負わせた。A社は、Dに対して使用者責任に基づき侵害を賠償したときは、Bに対して、求償権を行使することができる。(27回試験)
使用者は、被害者に損害賠償をしたときは、雇用者にその費用を請求(求償)できるとされています。ただし、この求償権の範囲は、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度に制限されるというのが裁判例となっていますので、100%労働者に請求はできません。したがって、○です。(民法715条3項の内容です)
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使用者責任(民法)問題を解いてみました!!
ずーと毎日6月まで勤めていたため、何も勉強しようという気持ちが起きらなかったんだが、残務整理も終わり、気が付いたら9月の終わりになっていた。「ビジネス実務法務検定試験」が12月8日(あと2か月である)にあると聞いて、この試験の存在は気にはなっていたのだが、どんな試験なのかも分からず、まずはテキストを買って勉強することにした。各資格の学校では、このビジネス検定試験は、講座を開講しているのだが、結構受講料が高くて、現在「無職」の身からすると手に届かないので、独学でやることにした。この「ビジネス実務検定試験」、一般に「ビジ法」といわれているらしい。今回で34回となっているので、年2回行うことから、まだ新しい試験と言えるのだが、結構、話題となっている試験だそうだ。主催は東京商工会議所主催であるが、なによりも各県の商工会議所が試験会場となるため、宮崎などに住んでいる者など他の試験(一部)のように福岡市までいかなくていいのがいい。
試験は、3級、2級、1級とあり、一般的には、3級から上を目指すのであるが、思い切って2級から始めることにした。内容的には、企業活動に携わる者としての法律関係を扱うので、商法、民法、独禁法、今はやりの食品表示偽装でおなじみの不正競争防止法、食品衛生法、健康増進法、JAS法と景品表示法、裁判になったらということであろうか、民事訴訟法、行政の許認可であろうか、行政手続法など、広範囲にわたっているのである。試験の問われ方は、2級の場合は、5つの選択肢から一つの答えを選び出す問題であるが(社会保険労務士を受験された方は、5肢択一問題だと思って差し支えない)、2時間で40問解くことになるので、各問約3分で解かなきゃならないのだが、問題文の途中に誤った言い方が隠されているのではなくて、文の最後が真逆の言い方がされているのが多いので、どこかの競走試験のように、さほど解くのは困難ではない。(以上、前回で述べたところの「再掲」です。)
さて今回は、労使の間にからんでくる問題として、民法の「使用者責任」(民法715条)があります。これは、例えば、飲食店の従業員が、出前のうつわをアパートに回収しに行った場合に、お隣さんがうるさい人で、うつわが通り口にあることにいちゃもんをつけ、喧嘩になり殴ってしまい負傷させてしまったときに、使用者も責任を負わなければならないという例であります。
本来の問題は、5肢択一の問いですが、一問一答の問題にしてあります。すなわち、次の文章が正しいか、誤りかという問題です。
1、B社の従業員として立体駐車場を管理するCが利用者Dの誘導を誤り、これが原因で、Dの車両が立体駐車場の壁面に接触し破損した。この場合、B社は、原則として、Dに対し、民法の使用者責任の規定に基づく損害賠償責任を負う。(30回試験問題)
この使用者が責任を負わなければならない、法律上の「要件」を整理すると、
ア、ある事業のために他人を使用すること
イ、「事業の執行について」侵害を加えたこと
ウ、「労使」でない第三者への加害行為であること
エ、雇用者に、例えば相手方にケガを負わせた・物を壊したとか、不法行為の要件(民法709条)が備わっていること
オ、使用者が、雇用者の選任・監督に相当の注意をしたという「免責事由」がないこと
どの要件も満たすので、正しい文章ということで○です。(なお、オが満足しているかということになると、厳密にいうと、この文章では分からないところでありますが・・・。)
2.A社の経営するスキューバダイビング教室での潜水訓練中、担当インストラクターBの過失により、生徒Cが負傷した。この場合、A社は、Bの選任及び監督について相当の注意を証明しても、Cの負傷について使用者責任をのがれることはできない。(26回試験)
1で説明したところですが、雇用者の選任その事業の監督について相当の注意をしたこと、または相当の注意をしても損害を生ずべきであったことを証明したときは、使用者責任をのがれうるとされています。ゆえに×です。(民法715条1項の但し書きです。)
3.運送会社A社に勤務する運転手Bは、就業中、歩道を母親Cと手をつなぎ歩いていた幼児D(3歳)が突然Cの手を振り切って車道に飛び出したため、運転していたトラックがDに接触し、全治3か月の重症を負わせた。A社は、Dに対して使用者責任に基づき侵害を賠償したときは、Bに対して、求償権を行使することができる。(27回試験)
使用者は、被害者に損害賠償をしたときは、雇用者にその費用を請求(求償)できるとされています。ただし、この求償権の範囲は、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度に制限されるというのが裁判例となっていますので、100%労働者に請求はできません。したがって、○です。(民法715条3項の内容です)
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