元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

第34回ビジネス実務法務検定試験「解答速報」コメント(解説付)その2<2級、H25.12.14実施>

2013-12-11 13:27:32 | 社会保険労務士
 第34回ビジネス実務法務検定試験の解答に対する解説の簡単なコメントを試みました。いわゆる、ビジ法検定です。参考にしていただければありがたい。なまいきなことを言うようですが、振り返って、どこの部分が何で間違ったのかなどの分析をしておくことが、次のスタートにつながります。解答で単に間違った、合ったというだけでなく、なんでどう間違ったのかなどを知っていくことが重要です。

 今回は、後半の6問~10問になっていますが、ここは2点問題(前半の5問は3点の配点)となっています。⇒ <⇒前半の1~5問の解説コメントへ>

 2点問題だといって、3点問題より易しいかというとそうでもありません。時間も同じくらいかかってしまいましたし、この2点問題でミスしてしまいました。一つは、完全な勘違いミスですが、もう一つは、環境保全の問題であまりやっていなかった所で、完全に間違えてしまいました。単純ミスといっても、原因は、時間に追われて間違ったということですから、褒められたものではありません。
 
 消費者保護法と労働法関係については、自分としては、それぞれ自治体で過去に担当した法律、社労士関係法のため、ほぼ間違いない自信はありますが、他の法律を含め、あくまでも私的な意見によるものとしてご理解ください。

 
 ※ 問題の問われ方は、間違っている肢を選ぶ、合っている肢を選ぶ、下の欄から誤っている又は合っている組む合わせの肢を選ぶことになっていますが、ここでは、すべての肢の判別を行っています。
 

6-1-ア × 労災法では、業務上の災害の他、通勤災害についても支給の対象となる。
6-1-イ × 保険料は使用者側が全部負担する。
6-1-ウ ○ そのとおりです。
6-1-エ ○ そのとおりです。
6-1-オ × 基本的には、労働協約はその組合員のみに適用を受ける。3/4以上を組合員が占めるときは、それ以外の者にも適用になる。

6-2-1 ○ そのとおりです。
6-2-2 ○ そのとおりです。
6-2-3 × 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。(民法641条)請負人側からの解除ではない。
6-2-4 ○ そのとおりです。
6-2-5 ○ そのとおりです。

6-3-1 × 成立は登記の時である。
6-3-2 × 2つの商号は用いない。
6-3-3 × 質問の預合いは、刑事罰がある。見せ金には刑事罰はない。
6-3-4 ○ そのとおり。
6-3-5 × 一人の発起人でも会社設立は可能

6-4-1 ○ そのとおり。
6-4-2 ○ そのとおり
6-4-3 ○ そのとおり。
6-4-4 ○ そのとおり。
6-4-5 × 損害賠償だけではなく、併せて信用回復措置が可能。

7-1-ア ○ そのとおり
7-1-イ × 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。(民法606条)賃借人は、賃貸物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。(民法608条)
7-1-ウ × 判例では、信頼関係が壊れていない以上、無断転貸で賃借関係の解除はできない。
7-1-エ × 家主は、賃借人からも、転借人からも賃料は請求できる。
7-1-オ ○ そのとおり

7-2-1 × 金銭消費貸借は、金銭の受取りにかかる「要物契約」であるが、書面によらなけば効力を生じない要式契約ではない。当要式契約であるのは、保証契約である。
7-2-2 × 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催促をすることができる。これに対して、借主はいつでも返還ができる。(民法591条)
7-2-3 × 特約がない限り、破産手続き開始等の法定事項(民法137条)に該当しない以上、期限の利益は喪失しない。ただし、設問の「一度でも弁済を怠れば、一括返済」は特約としてはありうる。
7-2-4 ○ そのとおり
7-2-5 × 契約締結前と締結時の書面交付は、義務である。

7-3-ア × 信販会社との契約書面も必要です。
7-3-イ ○ そのとおり
7-3-ウ ○ そのとおり
7-3-エ ○ そのとおり
7-3-オ × クレジット販売契約を取り消したことをもって、不払いを拒否できる。(抗弁権の接続)

7-4-ア × むしろ金銭債権の履行期が到来した後というのが、代位権行使の要件。
7-4-イ × B社はC社に請求おり、債務者が代位対象となる権利を自ら行使しているときは、代位行使はできない。不当な干渉になる。
7-4-ウ × 代理権ではなく、法律で認められた、自分の名をもってする「代位権」である。
7-4-エ ○ そのとおり
7-4-オ ○ そのとおり

8-1-1 × 仲立人は、商品の売買など他人間の商行為の媒介を業とする者をいいます。
8-1-2 × 善管注意義務です。「自分の財産に対する同一の注意義務」ではありません。
8-1-3 ○ その通り
8-1-4 × 商行為が成立しても、書類保存義務はある。
8-1-5 × 仲立人は「成功報酬」である。

8-2-ア ○ そのとおり。大気汚染防止法・水質汚濁防止法は「無過失責任」。
8-2-イ ○ そのとおり
8-2-ウ ○ そのとおり
8-2-エ × 勧告に従わない場合の公表、命令措置。さらに命令に従わないものに対して罰則。違反即罰則ではない。
8-2-オ × 法律が最小限のナショナルミニマムを定めたに過ぎないと解される場合には、地方公共団体が地域特性を配慮し条例で上乗せ規制、横だし規制を定めることも許される。しかし、法律の趣旨が、全国一律の均一的な規制を目指している場合には、上乗せ条例、横だし条例を定めることは許されない。(公式テキスト P448)

8-3-1 ○ そのとおり
8-3-2 ○ そのとおり
8-3-3 × 株主代表訴訟は、単独株主権である。
8-3-4 ○ そのとおり
8-3-5 ○ そのとおり

8-4-ア ○ そのとおり
8-4-イ ○ そのとおり
8-4-ウ × 著作隣接権(他人が作曲した楽曲の演奏)も、差止めが認められる。(判例)
8-4-エ × 著作人格権は譲渡できない(一身専属)
8-4-オ ○ そのとおり

9-1-1 ○ そのとおり
9-1-2 ○ そのとおり
9-1-3 ○ そのとおり
9-1-4 ○ そのとおり
9-1-5 × 不法行為の立証要件は、1加害者の故意・過失 2加害行為の違法性 3損害の発生 4相当因果関係 である。

9-2-ア ○ そのとおり
9-2-イ ○ そのとおり
9-2-ウ × 抵当権の場合、利息等は2年分に限る。
9-2-エ × A銀行は所有権を取得できない。競売にかけ、競り落とした競落人である。
9-2-オ ○ そのとおり


9-3-ア ○ そのとおり
9-3-イ ○ そのとおり
9-3-ウ × 損害の推定が元本欠損額であり、立証できれば、それ以上でもかまわない。
9-3-エ ○ そのとおり
9-3-オ × 製造業者の故意・過失を問題とせずに、「製造物の欠陥」を要件として、責任を追及できる。

9-4-ア × 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任にかんする議案の内容を決定する機関である。
9-4-イ × 取締役は執行役を兼務し、業務執行に当たることはできる。
9-4-ウ × 代表取締役ではなく代表執行役である。
9-4-エ ○ そのとおり
9-4-オ ○ そのとおり

10-1-1 × 管轄権と準拠法は別物。
10-1-2 ○ その通り
10-1-3 × 日本の裁判所は、競合することを認めている。
10-1-4 × 外国で判決が出ても、日本で執行判決を得る必要がある。
10-1-5 × 懲罰的損害賠償は、日本では公序良俗に照らし認められない。(判例あり)

10-2-1 ○ そのとおり
10-2-2 ○ そのとおり
10-2-3 × 銀行の善意無過失は必要
10-2-4 ○ そのとおり
10-2-5 ○ そのとおり


10-3-1 × 補正を命じ、出で来なかった場合に却下になる。
10ー3-2 ○ そのとおり
10-3-3 ○ そのとおり
10-3-4 ○ そのとおり
10-3-5 ○ そのとおり

10-4-ア × 仮差押えの効力が失われるのは、再生開始決定があったときからである。
10-4-イ ○ そのとおり
10-4-ウ ○ そのとおり
10-4-エ × 抵当権には別除権が認められる。認められないのは、更生法である。
10-4-オ × 開始決定後は、共益債権であり、随時弁済が認められる。  
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