元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

第34回ビジネス実務法務検定試験「解答速報」コメント(解説付)その1<2級、H25.12.14実施>

2013-12-10 01:05:33 | 社会保険労務士
 第34回ビジネス実務法務検定試験の解答に対する解説の簡単なコメントを試みました。いわゆる、ビジ法検定です。なまいきなことを言うようですが、振り返って、どこの部分が何で間違ったのかなどの分析をしておくことが、次のスタートにつながります。解答で単に間違った、合ったというだけでなく、なんでどう間違ったのかなどを知っていくことが重要です。

 ただし、前半の5問だけになっていますが、ここは3点問題(後半の5問は2点の配点)となっています。(後半は次回にて⇒) 参考にしていただければありがたい。⇒ <⇒後半の6~10問の解説コメントへ>

 
 消費者保護法と労働法関係については、自分としては、それぞれ自治体で過去に担当した法律、社労士関係法のため、ほぼ間違いない自信はありますが、他の法律を含め、あくまでも私的な意見によるものとしてご理解ください。

 
 ※ 問題の問われ方は、間違っている肢を選ぶ、合っている肢を選ぶ、下の欄から誤っている又は合っている組む合わせの肢を選ぶことになっていますが、ここでは、すべての肢の判別を行っています。
 

1-1-ア × 利用目的の変更は、全くできないわけではありません。ただし、合理的な範囲内に限られます。
1-1-イ ○ そのとおりです。
1-1-ウ ○ そのとおりです。
1-1-エ × 「法令に基づいて」といっています。法令に基づく場合は、本人の同意は必要ない。
1-1-オ ○ そのとおりです。

1-2-1 × 取締役が違反する行為については、監査役は差し止め請求ができます。
1-2-2 × 取締役は監査役を解任できません。総会決議になります。
1-2-3 × 監査役は子会社の調査権を有します。
1-2-4 × 監査役は取締役会に出席することが必要。
1-2-5 ○ そのとおりです。

1-3-1 × 特定電子メールの送信は、同意者に対して送信する場合でも、一定の自分の情報(氏名、名称等)を表示することが必要。
1-3-2 × これは論外です、メールアドレスを偽って送信していいことがありません。
1-3-3 ○ そのとおり。
1-3-4 × 故意過失については、弾力的な措置(送信防止が技術的に可能かつ権利侵害を知っていた等であること)が取られています。
1-3-5 × 民間の特定の機関でも可能。

1-4-ア ○ そのとおり。
1-4-イ ○ そのとおり
1-4-ウ × 異議をとどめない承諾をしたときは、債権譲受者に対抗できない。
1-4-エ ○ そのとおり。
1-4-オ × 丙が善意の時は、弁済は有効。

2-1-ア ○ そのとおり
2-1-イ × 本来の履行がまだなされていません。
2-1-ウ ○ そのとおり
2-1-エ × 瑕疵担保責任は無過失の責任です。
2-1-オ ○ そのとおり

2-2-ア ○ そのとおり
2-2-イ × 極度額を決めなければ、根保証にはなりません。
2-2-ウ × 確定期日の変更は随意に可能です。
2-2-エ × 法定の事項が生じた場合や3年経過について、元本確定になる。
2-2-オ ○ そのとおり

2-3-1 × 事前の書面交付は、かならずしも必要とはされません。消費者保護法等については必須の規定ですが・・・
2-3-2 × 代金額は、相当額とされており、減額することはダメです。
2-3-3 × 親が下請けに、違反の事実を公正取引委員会に知らせたとこを理由に制裁をかすことは許されません。
2-3-4 × それぞれごとに、60日以内に支払うことになります。
2-3-5 ○ そのとおり

2-4-ア ○ そのとおり
2-4-イ × 見舞金については、損益相殺の対象外。
2-4-ウ ○ そのとおり
2-4-エ ○ そのとおり
2-4-オ × アルバイトも労災法の労働者。労災法の支給の対象になる。

3-1-1 ○ その通り
3-1-2 ○ その通り
3-1-3 ○ その通り
3-1-4 × 当然には債権債務は譲渡されません。
3-1-5 ○ その通り

3-2-ア ○ その通り
3-2-イ ○ その通り
3-2-ウ × 原則として店での契約は、訪問販売ではない。ゆえに、クーリングオフはできない。
3-2-エ × 相手方が売買契約を締結しない旨の意思表示したなら、勧誘は続けられない。
3-2-オ × 書面交付しなかったならば、いつまでもクーリングオフ行使の期間は終了しません。

3-3-1 × LOIは、当事者の意向や状況に応じて、法的効果を持ちます。
3-3-2 × ここは、規制はない。
3-3-3 × 仲裁については、異議申し立てはできない。もちろん二審制でもない。
3-3-4 ○ そのとおり
3-3-5 × 証拠を前もって開示するディスカバリー制がとられている。

3-4-1 × 取引段階での異なる者の取引も不当な取引制限となる。
3-4-2 × 単に取引のルールを決めただけである。不当な取引ではない。
3-4-3 × 紳士協定のように緩い協定でも、不当に拘束することになれば、不当な取引制限に該当する。
3-4-4 × 自社の役員等が他社の役員を兼ねたとしても、それが直ちに禁止にはされていない。
3-4-5 ○ そのとおり

4-1-ア × 中間配当の規定があるほか、いつでも配当は可能
4-1-イ ○ そのとおり
4-1-ウ × 無過失ではない。あくまでも有過失の責任である。
4-1-エ ○ その通り
4-1-オ ○ その通り

4-2-ア ○ そのとおり
4-2-イ ○ その通り
4-2-ウ × 関税法は、職権の他、税関への申し立てにより輸入差し止めができる。
4-2-エ ○ そのとおり
4-2-オ × 損害額の証明が困難な時、裁判所は認定できる。

4-3-1 × 開催日にはではなく、3か月内の基準日の株主名簿をもって、総会の参加者を決めることができる。
4-3-2 ○ そのとおり
4-3-3 ○ そのとおり
4-3-4 ○ そのとおり
4-3-5 ○ そのとおり

4-4-1 ○ そのとおり
4-4-2 × 実験失敗データも「失敗は成功の母」というように有用性が認められる。
4-4-3 ○ そのとおり
4-4-4 ○ そのとおり
4-4-5 ○ そのとおり

5-1-1 × 仮差押は、配当は受けることはできないは誤り。供託される。
5-1-2 ○ その通り
5-1-3 × D社が知っていることが、詐害行為取消しの要件。
5-1-4 × 対象が動産・金銭であれば、自己へ引き渡すよう請求できますが、不動産についてはB社への返還にとまる。
5-1-5 × 相殺は、同種のものどうししか可能ではない。

5-2-1 ○ そのとおり
5-2-2 ○ そのとおり
5-2-3 ○ そのとおり
5-2-4 ○ そのとおり 
5-2-5 × 2重差し押さえが禁止されているのは、動産のみ。債権については、禁止されていない。

5-3-ア × 設立時は、授権株式の1/4は発行しなければならない。
5-3-イ ○ そのとおり
5-3-ウ ○ そのとおり
5-3-エ × 差し止めという以上、発行前に請求できる。
5-3-オ ○ そのとおり

5-4-ア ○ そのとおり
5-4-イ ○ そのとおり
5-4-ウ × 契約を解除するか、履行するかは、破産管財人の意思にゆだねられる。
5-4-エ × 債務名義による強制執行は出来ない。できるのは、抵当権等の別除権を持っている者との混同に注意。
5-4-オ × 破産開始決定がなされた後の「債務負担」による、相殺はできない。


  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする