元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

就業規則には始業・終業時刻の定義を記載したほうがベストでは!!

2017-02-25 18:29:24 | 社会保険労務士
 当たり前の事のようですが始業・終業時刻とは仕事を始める・終わる時刻のことです<使用者の指揮命令下>

 始業の時刻及び終業の時刻は、就業規則の絶対的必要記載事項です。そして、この時刻の差が、休憩時間を除いて、実労働時間となります。実労働時間が労働基準法で一日8時間以内でなければならないというのは、就業規則では、絶対的記載事項のこの始業時間と就業時間によってチェックされることになります。就業規則には実労働時間は、書く必要はないわけで、「始業及び就業の時刻、休憩時間」を書くことによって、実労働時間がいくらになるかがわかるようになっています。(しかし、就業規則に、実労働時間を書いた方がベターであることは、事実です。)

 そうであるならば、この始業・終業の時刻(あくまでも法定労働時間と捉えた場合の事ですが)というには、この時刻の間は「使用者の指揮命令下」にあることが前提になりますので、会社の命令の基に仕事を始める時刻が始業時刻であり、これが終わる時刻が終業時刻ということになり、就業規則にそういうふうに明示することがベターでしょう。

 そうすれば、慌てて出社した社員が、始業時刻までにタイムカードを押せてああよかっと胸をなでおろし、しばらくは小休止ということにはなりません。昔、タイムカードも普及していなかった時代、私は遅刻にならないには、どこに来た時点であろうかと考えたことがありました、玄関口なのか、それても自分の席なのかと思いましたが、指揮命令下で仕事を始める時刻が始業時刻であるならば、こういった議論が成り立ちません。

 また、終業時刻については、今日はデートだからとは退社時間前に早めに着替室に飛び込むことや化粧室での用事をすましておいてく等はもともと違反ですが、行うことは難しくなるでしょう(ここらは会社の方針によりますが・・・)。労働時間の自己申告制をとっている会社であっても、労働者は、「使用者の指揮命令下」という労働時間を就業規則に明示することにより、早出残業や終業時刻過ぎの残業について、漫然とした残業体制からの脱却が図られるものと考えます。
 
 次に、それぞれ、就業規則の記載例を挙げておきます。この前提として、それぞれの就業規則には、労働時間の始業時刻・終業規則の時刻と休憩時間が書かれており、その上で、始業・終業時刻の定義をしております。(全部書きますと、著作権侵害になりかねませんので、この部分の記載にとどめておきます。)

 Ⅰ リスク回避型就業規則・諸規定作成マニュアル 森紀男・岩崎仁弥共著 (日本法令)
   ・・・・・・
 3、前項の始業時刻とは、会社の指揮命令に基ずく業務を開始すべき時刻のことをいい、前項の終業時刻とは、会社の指揮命令に基づく業務を終業すべき時刻をいう。
 4、従業員は、始業時刻に業務を開始できるよう余裕をもって出勤しなければならない。また、終業時刻(・・・・・)までに業務が終了するよう職務に専念しなければならず、業務終了後は、すみやかに退社しなければならない。(リスク回避型就業規則・諸規定作成マニュアル 森紀男・岩崎仁弥共著)

 Ⅱ 御社の就業規則ここが問題です 北村庄吾・桑原和弘著 (実務教育出版)
 ・・・・・・・・
 2、前項の始業及び終業の時刻は、業務の開始及び終業時刻のことであり、出社及び退社時刻ではない。始業時刻に業務を開始することができない場合及び終業時刻前に業務を終える場合は、それぞれ遅刻及び早退とし、遅刻及び早退に当たる時間分の給与は支給しない。

 以上、なかなか厳しいですね。
 
 Ⅲ 人事総務検定2級テキスト(LEC東京リーガルマインド)
 ・・・・・・・
 2、始業時刻とは、所定の就業場所で業務を開始する時刻をいい、終業時刻とは業務の終業時刻をいう。

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