短時間勤務労働者は例えば所定時間6時間の場合それ以上は労働できない
育児に関する法律(育児介護休業法)の支援施策として、同じような名称の「時間外労働の制限」と「所定外労働の免除」がある。これは対象となる労働者が請求すれば、それぞれの制度に応じて、労働時間の制限・免除がかかってくるものです。
「時間外労働」は法定の時間外の意味であり、「所定外労働」は会社が就業規則等で決めた時間外のことであって、所定外労働といえどもほとんどの会社では、法律に違反しない範囲で時間外を最大限に行うことになるので、法律の定める週40時間・一日8時間を超える時間外労働と同じか、ほとんど同じ時間外労働となっている。言い換えれば、実際に就業規則で定める労働時間は、法定の労働時間にほとんど等しいものになってしまうのである。
したがって、この「時間外労働の制限」と「所定外労働の免除」は、差があるのかと疑問に思う方もいると思う。もちろん、「時間外労働の制限」は「制限」であり、1か月24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはできないというものであり、一方の「所定外労働の免除」は、免除であって、所定労働時間を超える時間外労働を一切行わせないというものです。
しかし、短時間勤務労働者にとっては、「所定外労働の免除」は、こういったすぐに目に見える規制等以外に、「時間外労働の制限」とは違い、使用者にとって明らかに厳しいものがあるのです。例えば所定労働時間が6時間となっているものにとっては、所定外労働の制限は、6時間を超える2時間(合わせて法定の8時間まで)まで認められるのではなく、6時間(所定労働時間)を超えたら、ただちに労働が出来なくなるという点です。これでは、短時間労働者にとっては、要するに全く時間外労働が出来なくなってくることになります。短時間労働者にとっての所定労働時間というのは、当たり前ですが6時間となるのです。このように、時に今日は仕事が多いからといっても、短時間労働者を利用しての残業をさせることはできなくなるのです。(※1)
それゆえにというのでしょうか、労働者の対象は、法定時間労働の制限については、小学校に入学するまでの年齢ですが、時間外労働の免除は、3歳までしか認められていません。(※2)
(※1)正規労働者にとっても、法定の労働時間と所定労働時間が全く同じ場合には、所定労働時間を超えた時には、労働をさせられなくなります。差がでるのは、所定労働時間が1日7時間となっているような場合であって、法定労働時間であれば、あと1時間は労働をさせられることになります。
(※2)どちらも「事業の正常な運営を妨げる場合」は使用者は請求を拒むことができます。また、継続雇用期間1年に満たない者等この制度の対象外となるものは、所定外労働の免除については、労使協定により対象外としなければならないところはありますが、所定外労働の制限と時間外労働の免除は労使協定によって対象外とすれば、ほとんど変わりないものとなります。
育児に関する法律(育児介護休業法)の支援施策として、同じような名称の「時間外労働の制限」と「所定外労働の免除」がある。これは対象となる労働者が請求すれば、それぞれの制度に応じて、労働時間の制限・免除がかかってくるものです。
「時間外労働」は法定の時間外の意味であり、「所定外労働」は会社が就業規則等で決めた時間外のことであって、所定外労働といえどもほとんどの会社では、法律に違反しない範囲で時間外を最大限に行うことになるので、法律の定める週40時間・一日8時間を超える時間外労働と同じか、ほとんど同じ時間外労働となっている。言い換えれば、実際に就業規則で定める労働時間は、法定の労働時間にほとんど等しいものになってしまうのである。
したがって、この「時間外労働の制限」と「所定外労働の免除」は、差があるのかと疑問に思う方もいると思う。もちろん、「時間外労働の制限」は「制限」であり、1か月24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはできないというものであり、一方の「所定外労働の免除」は、免除であって、所定労働時間を超える時間外労働を一切行わせないというものです。
しかし、短時間勤務労働者にとっては、「所定外労働の免除」は、こういったすぐに目に見える規制等以外に、「時間外労働の制限」とは違い、使用者にとって明らかに厳しいものがあるのです。例えば所定労働時間が6時間となっているものにとっては、所定外労働の制限は、6時間を超える2時間(合わせて法定の8時間まで)まで認められるのではなく、6時間(所定労働時間)を超えたら、ただちに労働が出来なくなるという点です。これでは、短時間労働者にとっては、要するに全く時間外労働が出来なくなってくることになります。短時間労働者にとっての所定労働時間というのは、当たり前ですが6時間となるのです。このように、時に今日は仕事が多いからといっても、短時間労働者を利用しての残業をさせることはできなくなるのです。(※1)
それゆえにというのでしょうか、労働者の対象は、法定時間労働の制限については、小学校に入学するまでの年齢ですが、時間外労働の免除は、3歳までしか認められていません。(※2)
(※1)正規労働者にとっても、法定の労働時間と所定労働時間が全く同じ場合には、所定労働時間を超えた時には、労働をさせられなくなります。差がでるのは、所定労働時間が1日7時間となっているような場合であって、法定労働時間であれば、あと1時間は労働をさせられることになります。
(※2)どちらも「事業の正常な運営を妨げる場合」は使用者は請求を拒むことができます。また、継続雇用期間1年に満たない者等この制度の対象外となるものは、所定外労働の免除については、労使協定により対象外としなければならないところはありますが、所定外労働の制限と時間外労働の免除は労使協定によって対象外とすれば、ほとんど変わりないものとなります。
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