元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

朝ドラ「舞いあがれ」70/71話・決断の時=退職勧奨はお願いであって拒絶自由なので強制すれば違法・損害賠償の対象

2023-01-29 11:55:25 | 社会保険労務士

 使用者・労働者誠意をもって臨み両者合意により解決するのが退職勧奨(社長の顔が見える町工場にはそれなりの誠意ある勧奨の方法がある!!)

 経営困難に落ち入った会社のIWAKURA。 信用金庫の意向もあって、最低3人をリストラしなくてはならなくなった社長のめぐみ。徹夜し悩んだ末に、その人選をようやく決めた。 

 面接一人目、稲本氏
 めぐみ;これは強制ではありませんが、稲本さんに退職していただきたいと思っています。本当に申し訳ありません。
 稲本 ;そうですか。
   (そのまま、椅子から立ち上がる。)
 めぐみ;再就職先は、いっしょに探します。・・・・(そして)何かご質問はありませんか。
   (稲本、首を横に振る。)
   (そのまま、部屋から出ていく。)

 面接二人目、砂川氏
 砂川 ;何で俺なんですか。
 めぐみ;生産管理から1名辞めていただく必要があんのんです。
 砂川 ;若手違うて給料高いし、かといって、いてへんようなって困るほどのベテランではないというとこですか。
     ええよ、分かりました。お世話になった会社、困らしたかないしな。
 めぐみ;申し訳ありません。 
   (立って出ていく間際)
 砂川 :ほな、近いうちに退職届出しますわ。
 めぐみ;よろしくお願いします。
 舞  ;再就職先探すお手伝いさせてください。
 砂川 ;お嬢ちゃんも、こんなこと手伝うて大変やな。

 面接3人目、小森氏
 小森 ;いやです。退職勧奨ということは、断る自由もあることですよね。
     ほな、断ります。俺辞めません。   

 再就職先を探す過程で、小森さんの就職先については、金属加工をしている「長井」さんの所がいいと地元の会社仲間の話があった。そこで、長井の社長に小森が働いているのを見てもらったところ、「いい職人さんである」とほめていたことを舞が小森の伝えると、小森は次のように話し出した。俺が先代社長(浩太)初めて褒められた「ねじ」やと取り出し、そして「IWAKURAのねじは他とは違うと先代社長はいった。ここで働いていることは俺の自慢でな。けどな、俺が辞めな、IWAKURAがつぶれてしまうのやったら、しゃあないわ、おれやめるわ」。単に意地をこねているのではなく、小森は、このIWAKURAで働くことで、誇りをもって、仕事についていたのである。

 これは、いわゆる「退職勧奨」である。 労働契約の解除については、使用者からの使用者からの一方的な意思表示による「解雇」と労働者からの一方的な意思表示のよる「(依願)退職」がある。これに対して、退職勧奨の場合の「勧奨」というのは、労働者に対して労働契約解約の「申し込みの誘因(誘い)=退職を勧めること」に過ぎない。したがって、退職勧奨は、いわば、会社から従業員に対し「退職してくれませんか」とお願いしているのです。これを受けて、基本的には、労働者が退職届(願)を提出する解約の「申し込み」があって、この申し込みに対して使用者が「承諾」するという「(双方)合意(による)退職」などがあって、初めて「退職」となるのである。

 したがって、小森氏が言うように、退職勧奨は、申し込みの誘いであって、断る自由は当然ありますし、めぐみさんがいうように強制的なものでは全くないわけです。だから、例えば、退職しない意思表示をしているにかかわらず、しつこく何度も勧奨することは、違法となり損害賠償の対象となるので注意が必要です。

 また、砂川氏が「退職届を出しますわ」といったことにネットでの疑義が出されているようですが、確かに、退職勧奨の場合は、単なる退職とは違い「退職合意書」のような合意契約書(退職の合意・退職事由・退職までの出勤要否・私物貸与物の取り扱い等)を結んで、退職届としては提出しないこともあります。しかし、一般の就業規則には、「退職」の規定のみが規定されているところもあり、会社によっては、退職届を要求することがあり得ます。会社としても「退職の意思表示」は確認しなくてはならないことから考えると、退職届の提出を求めることはやむを得ないと考えられます。その場合には、労働者としては、その退職の事由として、一般的な「一身上の都合により」と書くのではなく「退職勧奨により」と書いておきましょう。

 そうでないと困ることが起きてしまう恐れがあります。経営困難による退職勧奨は、雇用保険上は、あくまでも自己都合の退職ではなく、会社都合の退職です。「正当な理由がない自己都合」と取られると、被保険者期間により最悪の場合には、失業手当(法の呼称では「基本手当」に改称されてはいる。)がもらえなかったり、失業手当の支給開始が2~3か月遅れたり、また支給される期間・額に差が生じてしまいます。また、退職金の規定があるところでは、自己都合と会社都合により、支給額に差が生じるところもあります。そこで、繰り返しになりますが、「退職勧奨による」という退職事由は、はっきり記載しておきましょう。

 さらに、条件によっては、退職してもよいという場合もあるでしょう。労働者としては、ある程度納得できる条件になるように、例えば、いわゆる「色をつけること」等を交渉してみる価値があるかもしれません。

 さて、冒頭のIWAKURAの退職勧奨の面談の例は、どう感じるでしょう。亡くなった先代社長の浩太は、小さな町工場から大きな夢を持って少しずつ会社を大きくしていき、その技術は他のどの会社にも負けないほどに成長した。それを見ていた従業員は、大企業と違い、社長の顔もすぐそばにあり、会社のためにかける思いや誇りには強いものがあった。それゆえ、退職勧奨の対象となった当の本人は、砂川氏のように「なんでおれが」という意識もあるが、それは会社の中の自分の位置づけを理解している当の本人が分かっていた部分もある。それゆえ、妻のめぐみが社長に就任して、やむえずリストラしたときは、先代社長やったらそんなことはなかったのにという思いと同時に、会社がつぶれるのやったら、自分がやめるしかないという退職勧奨に応じるようになったと思われる。

 一方めぐみと舞は、まずはこの面談が強制ではないことを伝えた上で、会社の実情から上乗せ給与等が出来ない分、会社としても再就職先を探すことを同時に伝えたのである。そして、事実、めぐみと舞は、再就職先を奔走して探しまわったのである。その過程で、小森が「なぜ辞めないと言った」のかも分かることとなり、従業員の心情に寄り添った点で、結果的には、良い結果を招いたと思われる。リストラするためのリストラではなく、めぐみも舞も誠意をもって従業員の立場にたってリストラで当たったのが、トラブルにならなかったのではないかと思われる。町工場の例であるが、大企業のような厳しい規定の沿ったものではない「ゆるゆる」ではあるが、それはそれなりのリストラの方法があると感じさせられた。<注>

  第80話・81話では、ジェット機用のねじの試作に取り組む過程が描かれたが、退職勧奨で長井金属(後継者問題で廃業のため)に移った小森氏が紆余曲折はあったが、IWAKURAに復帰することになった。                          

 舞;戻って来れるよう、精いっぱい頑張ります。 小森;信じたいけどな。それ無理やろ。

 舞の約束が果たせたのだ!!

 
 
 <注>IWAKURAの退職勧奨は、ドラマの中に描かれていたのは、1回目の退職勧奨である。2回目以降は、1回目で勧奨に応じた稲本・砂川氏に対しては、退職手続きの説明に入っていくことになり、拒否の意思を表明した小森に対しては、退職条件を変えたり、あるいは強制にならない程度で、まだ聞いていなかった拒否の理由を確かめたりして、次の段階に進んでいくことになるのだろう。


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