元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

建設業の雨天日は休日扱い可能だが前日までに通知を従業員に!!

2021-07-18 09:57:44 | 社会保険労務士
 その日伝達の休みは休業手当を支払い!休日振替は週40時間労働に注意!!

 コロナ災禍の中、ここ私の住んでいる地区(宮崎市)では、なぜか戸建住宅の建設が進んでいます。棟上げ以降は、雨が降っても仕事が進められますが、残念ながら棟上げができるまでは、雨の日は仕事ができません。雨の日の休日扱いはどうなるのでしょうか。

 労働基準法に定められた休日は、週に1日又は4週に4日の休日を与えればOKです(労基法35条)。ですから、最低では4週間で4日を休日とすることでよいことになります。したがって、4週間のうち前半時期に雨が多くて、雨の日の4日全部を休日として、後半部分に全く休日がなかったとしても、問題はないことになります。すなわち、雨の日を休日として取り扱っても、4週間に4日の原則を守っている限り大丈夫ということになります。

 ですが、明日は休日にするという通知は、前日までにしなければなりません。休日は暦日で見ますので、翌日の午前0時からその休日が始まるのです。それゆえ、明日が休みであるということが従業員に伝わっていない限り、丸一日休めたことにならないからです。

 法定の休日については、以上のとおりですが、就業規則の記載の必要や週40時間1日8時間の労働時間の関係から、一般的には、就業規則に一定の日が前もって休日になることを、決めることになります。ですので、いつが休みかは前もって特定されるのが普通です。

 そこで、雨の日が近づいたときに、雨の日を「休日」にしてもともと休日だった日を働く日にするという、振替休日の手続きを取らなければなりません。この休日振替の条件としては、①就業規則に休日の振替の規定を設けた上で、前述のとおり②遅くても前日までに、いつの休みがいつの労働日の振替であるということを本人に通知するということが必要となります。この点、注意しなければなりません。※

 さて、雨の日が4週間のうち前半の週に多くなり、後半部分に休日が少なくなった場合、全体として「4週4休」の休日の付与としては十分ですが、後半分部分は労働時間が多くなって、週40時間以上の労働となった場合には時間外労働となります。そこでは割増賃金が必要ですし、もちろん36協定も締結しておかなければなりません。

 なお、明日雨が降るかどうかわからず、「一応明日は出社してもらい、その朝に工事が可能かを判断して、中止してその日は休みにする」とした場合には、その休みの日は、前日までに休日であることを伝えていませんので、前述のとおり「休日」ではありません。これは労働者の責任でもなく、「使用者の責めに帰すべき事由」で休みになる場合です。ここで「使用者の責めに帰すべき事由」とは、不可抗力以外は広く認められる傾向にあって、この休みの日は、労基法にいう「休業」にあたります。なので、「休業手当」として、最低でも平均賃金の100分の60以上の手当を払わなければなりません。(労基法26条)


 ※もう一つ3つ目の条件があり、③4週4日の休日の確保がありますが、これは当該雨の日の休日振替の大前提になっていますので、ここでは満足しているものとして考えます。
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